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相続は誰に相談するのか?
相続問題を取り扱うことをうたう士業や会社は非常に多いと思います。税金なら税理士、遺産分割でトラブルになったら弁護士、登記は司法書士、更には信託銀行、保険会社、コンサルティング会社など・・・。結局誰に相談すればいいのでしょうか?あくまで私の場合ですが、自分の専門分野でないことも、現在の問題点を洗い出し適切な他の専門家の紹介などで皆様のお役に立ちたいと考えております。このように士業や会社にはそれぞれスタンスがあると思いますので、皆様にあった相談しやすい専門家をお選びください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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抵当権の抹消
無事、住宅ローンを払い終えると抵当権を抹消するための書類が金融機関から届きます。これは、「今までご自宅を担保にとっていましたが、全額お金を返してもらいました。つきましては登記簿の担保の部分を消すための書類をお送りします」ということです。この時に注意しなければならないのは、住所移転の登記が必要になるケースが多いことですね。ご自宅を購入した時点では、住民票は引っ越し前のご自宅にあることが多いですが、その後購入された現在のお住いに住民票を移されていると思います。そのため、抵当権を消す登記の前に住所が移ったことの登記申請が必要になることがあります。抵当権の抹消登記は期間的な制限はありません。すっかり忘れてしまって長い間放置することも多いですが、万が一、相続が発生してしまったりすると抵当権の抹消もやや複雑な手続きになります。極力早めに抹消登記をした方がいいですね。
今日はかなりいい天気ですね。毎日こんな陽気だと嬉しいですけどね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続と信託
本屋さんをのぞいたのですが、相続に関する本がたくさん並んでいました。一冊手に取ってパラパラとめくってみると「信託」について説明がされていました。信託とは「財産を持ってる人」が「財産の運営が上手な人」に、その財産の運営を任せて「財産からあがった利益をもらう人」に収益を分配する制度です。こう書くと最低3人必要に見えるかもしれませんが、別に「財産を持ってる人と利益をもらう人が一緒」だとか重複しても構いません。また信託には「オプション」と言ったらいいのか他にも色々と契約内容に盛り込むことが可能です。そのため「賃貸マンションの管理を長男にしてもらい、家賃は妻の生活費にあてる。妻も亡くなった後は、今度は長男のものにする。」だとか複雑な設計が可能になります。もちろん、個別のケースでは色々と検証することは出てくるとは思いますが・・・。まずは「実現したい状態」を明確にさせ、そのために信託がふさわしければ活用を検討してみるべきかと思います。
今日一日凄い雨ですね。外回りの営業の方や、小さいお子さんを連れて夕飯の買い出しにいく方など大変だと思います。寒いので風邪などひかないようにお気をつけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
名義株式
平成2年に商法が改正される前は「発起人」という会社設立の際の出資者が7名以上必要でした。現在は発起人は1名から会社を設立できます。7人も会社設立時に発起人が必要だったころは、名義を貸すだけの形だけの株主さんもたくさんいらっしゃったようです。名義だけの株主さんと長期間連絡をとらないと、所在不明になったり亡くなられて相続財産となった株式が分散してしまったり問題に繋がることも・・・。所在不明株主株式買い取りや相続人に対する売り渡し請求など会社法に対応できる方法は用意されております。ただ必ず解決できるとは限らないため、できる限り問題が生じる前に対処したいものです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
有限責任事業組合(LLP)
プロジェクトありきで色々な会社の知見や、技術を集約したいときに使う有限責任事業組合(LLP)という手法があります。法人格がないため簡易的な運営ができる、LLPそのものに対する課税はなく組合員それぞれに直接課税される等が特徴。LLPを設立する場面として、いくつかの中小企業が共同して出資し、完成した試作品を大企業に提案するときなどがあり得ます。このように「こんな状態を実現したい」というのが明確になれば株式会社や合同会社とは違った法手法が有効なこともあるかもしれません。もし宜しければ実現したいことをお聞かせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
権利証を無くしたとき
不動産売買の際に必要になる登記識別情報。売主様が対象不動産を手に入れた時期によっては登記済証(権利証)です。とても大事な書類とは分かっていながら、紛失してしまうことがあると思います。引っ越しのタイミングで紛失してしまう方が多いかもしれません。ではこの登記識別情報若しくは権利証が無い場合、どうしたらいいのか?いくつか方法がありますが、もっともよくつかわれるのが司法書士がご本人確認情報を作成し、それを登記識別情報に代用する方法です。司法書士が「この方は間違いなく不動産の名義人ご本人で、今回の取引で買主様に不動産を譲渡する意思があります」ということを司法書士が法務局に証明するようなイメージですね。このように登記識別情報、権利証を紛失しても対処法はありますが、やはり大切に保管したいものです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
一般社団法人の設立
会社と比べて社会貢献のイメージが強い一般社団法人。何となく慈善事業や公共性がある事業でないと設立できない印象があるかも知れませんが、そんなことはありません。特に取り組む事業は限定されておらず、また基本的にどなたでも設立できます。したがって資格を発行したりする場合など、あまり利益重視のイメージが好ましくないお仕事の方に選ばれることが多いです。ただ、やはり会社と比べて使いにくい面もあります。一番、問題なのは「社員」と呼ばれる一般社団法人への参加者が、設立に際して最低2人以上必要なところでしょうか?株式会社でしたら1人でも設立できます。
写真は浦和の「鮨 司」の黒鮪。おいしそう(^▽^)/
https://r.gnavi.co.jp/795efcs50000/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
役員任期
会社設立の際に、ご依頼人の方とご相談しなければならないことの1つが役員の任期です。原則2年ですが、最長10年まで伸ばすことが可能。任期を伸ばしておけば、その分役員改選と登記の手間が省けます。お1人で会社を始める場合はこれで問題ないかなと思いますが、役員の方が2人以上いる場合は注意が必要です。もしも役員同士の方向性が違っても、辞任しない限り任期までは一緒に頑張ることになるので・・・。場合によっては「解任」することも可能ですが登記簿に「解任」と記録が残るので、対外上の印象が良くありません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立時の税金の節約
皆さんが株式会社を作ろうと思ったら登録免許税という税金が基本的に15万円かかってしまいます。
ただ、一定の要件を満たせば7万5000円節約できます。ものすごくざっくりですが、
①会社を作る本店予定地の自治体が、「創業支援事業計画」の認定を受けている
(受けている自治体が多いと思います。)
②その自治体の「特定創業支援事業」を受ける(セミナー、窓口相談等)
③支援を受けたことの証明書を自治体からもらって、法務局に提出
こんな流れです。
お金がかかることも多いでしょうし、時間もかかるので
お得な感じはそんなにしないかもしれません。
世田谷区役所の関連リンク、張っておきます。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/116/294/295/d00144901.html
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
ご挨拶
この度、ホームページを作成致しました。どうぞよろしくお願いいたします。
このブログでもお役に立てる情報発信をこころがけて参ります。
下北沢司法書士事務所 竹内 友章