相続と信託

本屋さんをのぞいたのですが、相続に関する本がたくさん並んでいました。一冊手に取ってパラパラとめくってみると「信託」について説明がされていました。信託とは「財産を持ってる人」が「財産の運営が上手な人」に、その財産の運営を任せて「財産からあがった利益をもらう人」に収益を分配する制度です。こう書くと最低3人必要に見えるかもしれませんが、別に「財産を持ってる人と利益をもらう人が一緒」だとか重複しても構いません。また信託には「オプション」と言ったらいいのか他にも色々と契約内容に盛り込むことが可能です。そのため「賃貸マンションの管理を長男にしてもらい、家賃は妻の生活費にあてる。妻も亡くなった後は、今度は長男のものにする。」だとか複雑な設計が可能になります。もちろん、個別のケースでは色々と検証することは出てくるとは思いますが・・・。まずは「実現したい状態」を明確にさせ、そのために信託がふさわしければ活用を検討してみるべきかと思います。

今日一日凄い雨ですね。外回りの営業の方や、小さいお子さんを連れて夕飯の買い出しにいく方など大変だと思います。寒いので風邪などひかないようにお気をつけください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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