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遥か昔の抵当権
時々、ずっと前の抵当権が登記簿に残ったままということがあります。昭和初期とかもしかしたら明治とかもあり得るかもしれません。登記簿の抵当権の欄には「この不動産はいくらの借金のために担保にとられているか?」ということが書かれます。普通は何千万とか何億になるのでしょうが、このずっと昔の抵当権(休眠抵当権)は数千円とかもありえます。遥か昔で貨幣価値が今と全然違うからです。たいした額じゃないので気にしない、別にそのままでも困らない、そもそも抵当権の存在に気が付かない・・・ということで大抵の方はそのままにしておくでしょう。ところが売却するときは商慣習上、抵当権を消さないと売却できないので、そういうときになって初めて困るのだと思います。普通、抵当権を消すときには「お金を貸した人」の協力がいりますが、どこにいるか分からないし、第一ご存命とも思えない・・・。解決方法としては裁判所を利用して判決をとってしまう、「休眠担保権の抹消」といって少し特殊な手続きを使うなどいくつかやりかたがあります。お金を返したことが証明ができるのかなど、状況によって適した制度を選んでいくことになりますがいずれにしても時間がかかります。「まずい、売買の日に間に合わない!」とならないようもしも気が付いたら早めにご相談ください。
昨日、早歩きで法務局まで歩いてたらほんの少し息があがった感じがしました。「リーサルウエポン」という映画でメル・ギブソンが体力の衰えを感じてショックうけるシーンを思い出しました・・・。メルさんは犯人と格闘してですけど、私歩いただけですからね・・・。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立時の届け出
会社設立した直後に、税務署関係に必要な届け出をざっくりとまとめてみます。
①法人設立届出書・・・会社の概要を税務署にお知らせする書類。設立日から2か月以内が期限。必ず提出が必要。
②法人設立届出書(地方税)・・・設立届出は地方税用にも必要。都内なら都税事務所が管轄。市役所に届ける場合もある。
③給与支払事務所の開設届出書・・・給与等の支払いを行う場合に税務署に届け出る。給与支払いを取り扱うようになってから1カ月以内。事実上必ず提出が必要
④青色申告の承認申請書・・・会社設立から3カ月以内に税務署の届け出。義務ではないが青色申告の特典を受けるため、通常は提出する。
⑤源泉所得税の納期特例の申請書・・・給与の源泉所得税等の納付期限を月に1回でなく、半年ごとに行うための申請書。従業員10人以内のみ申請できる。
他にも個人事業主から法人になった場合は個人事業主の廃業届、資本金が1000万円以上の場合は消費税課税事業者の届け出なども必要です。税務署関係の主要なものだけでも結構ありますね。また、年金事務所や労働基準監督署向けの届け出もあります。この辺は司法書士の分野ではありませんが、できる限りのアドバイスや専門家のご紹介でお手伝いします。
会社設立サイト 税理士さんが参加の上、報酬を減額してます。http://start-setagaya.com/
今日も暑いですね。もう夏になったんでしょうか?
下北沢司法書士事務所 竹内友章
事業年度の決め方
会社設立時に決めなければならないことに、事業年度があります。4月から3月あるいは1月から12月が多いと思いますが、いつでも会社の任意の時期に決められます。ただ、事業年度の終わりが決算日になるので、その点を踏まえて決めた方がいいと思います。例えば、①決算月から2か月以内が確定申告の期限なので、繁忙期と確定申告の時期をずらし忙しくなりすぎないようにする。②在庫を抱える仕事内容であれば、棚卸作業に備えて在庫が少ない時期を選ぶ③1期目をなるべく長くするようにする(会社を5月に設立して6月が決算月だと、設立してすぐ確定申告なので大変です。また消費税免税事業者である期間を長くとるために1期目を長くした方がいい場合も考えられます)ざっとこんなポイントがあげられます。相談しながら決めていきましょう。
上のリンク、当事務所が参加する会社設立パッケージのサイトです。税理士さんも参加しています。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
法定相続情報証明制度
5月29日(月)からはじまる「法定相続情報証明制度」。亡くなられた方の戸籍一式をそろえて、法務局に提出すると法定相続関係を法務局が提出してくれる制度です。司法書士以外の各士業も代理できますが、不動産の相続登記と用意する書類がかなり重なります。下北沢司法書士事務所では、相続登記をご依頼の方は、この制度の代理も当面の間サービスで代理します。法務局に支払う手数料などもかかりません。また「不動産はないけどこの制度は利用したい」という場合、亡くなられたの戸籍を集めるが大変かと思います。そういった場合も、司法書士が戸籍を代理取得することが可能です。よろしければお問い合わせください。
「法定相続情報証明制度」の説明文 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
絵を描いた人のプロフィール https://www.creema.jp/c/yuninona
なんで子供ってアイス買ったことママに報告しちゃうんでしょうね。また怒られました。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
創業・事業承継の補助金
中小企業庁による、起業や事業承継をされる方向けの補助金が募集中です。応募期間は6月2日(金)まで。新たに創業する方向けの創業補助金は補助率2分の1で、50万円以上100万円以内(外部からの資金調達があると200万円以内)の補助。ざっくりですが、「200万円お金がかかる事業をしますと100万円補助します。でも2分の1をかけて50万円を切ってしまう事業は補助金の対象外です。」ということですね。事業承継を行う方向けの事業承継補助金は、補助率が3分の2で100万円以上200万円以内(事業所を廃止するなど、例外の場合は500万円以内)になっています。応募や審査、検査などをクリアすると補助される仕組み。また、創業・事業承継共に応募要件がありますのでそれらをクリアすれば申し込めるようになっております。確かに大変な面もありますが、補助金額もそれなりに大きいと思いますので検討されてもいいかも知れませんね。中小企業庁の特設ページのリンク張っておきます。
こちらは当事務所が参加する会社設立用特設ページ。税理士、WEB制作者と連携して割引きにしてます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続対策としての生前贈与
相続対策の選択肢である生前贈与。生前贈与とは被相続人の方が亡くなる前に、節税対策として行われる贈与のことを指します。贈与によって発生する不動産の名義変更の登記については司法書士の専門分野ですが、本質である節税効果は勉強不足ですので調べてみました。生前贈与を行うのは「相続時精算課税制度」を利用できるからのようです。「相続時精算課税制度」とは、贈与税を2500万円まで非課税にできる制度。この制度を理由するために、相続が発生した際に被相続人から相続される予定の財産を、存命中に相続予定者に贈与しておきます(要するに生前贈与しておきます)。制度利用するための要件は、贈与を実地する歳の1月1日現在で贈与者が満60歳以上で、親または祖父母から子又は孫である推定相続人への贈与であること。ただし住宅資金の贈与の場合は親の年齢制限をなくすための特例もあるようです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
取得条項付株式
会社によっては従業員に株を持たせているケースもあります。しかし、株を持たせている社員が退職してしまったら会社に関係のない人が株をもつことになってしまいますね。こういう状態を避けたいときに有効な方法が取得条項株式の発行です。取得条項付株式とは、定款が定めた一定の事由が発生すると、会社が強制的に株式を取得できる株式。「退職したら会社が株式を取得できます」というルールを定款に定めておけば、退職社員から株を買い戻せることが可能です。ただ、もし既に従業員に株式を持たせていて、従業員が持っている株式にだけこの取得条項付株式にしようと思うと従業員全員の同意が必要になってしまいます。このように後から制度設計を変更しようと思うと難しくなることもありますので、できる限り将来を見越して会社の制度設計をしたいものです。
連休終わっちゃいますね(泣)
下北沢司法書士事務所 竹内友章
株式会社を選択する理由
ホームページの会社設立のページで株式会社と合同会社の違いについて少し触れています。ここでは違う角度から、株式会社と合同会社について考えてみたいと思います。まず株式、合同両方に共通している特徴は「有限責任」であるということ。実は株式と合同以外にも「合名会社」と「合資会社」という類型がありますが、こちらは「無限責任」を負う方が存在します。「有限責任」と「無限責任」の違いは、出資者が会社の債務を負うか否かにあります。「有限責任」だと会社が1億の借り入れをしたら出資をした方も1億の債務を負うことになってしまいます。これでは、安心して出資ができませんね。有限責任では、出資者が出資した額以上に責任を負いません。この点から会社設立の場合の選択肢は事実上、株式会社か合同会社の二択になります。ではこの2つの違いについてですが、合同会社の方が定款自治が広く認められている(つまり社内ルールを柔軟に決めることができる)と一般的に言われます。ただ、個人的な感覚ではこの点を生かせる場面て実際にはそんなに無いようが気がします。やはり合同会社は設立費用の安さが魅力ですね。一方株式会社の場合、将来の株式上場が視野に入る、また投資家から出資を受ける場合は株式での投資が一般的です。大きくお金を集めて大きな仕事をする場合、株式会社のが断然使いやすそうですね。この辺も会社設立の際は株式会社が選ばれることが多い大きな理由だと思います。
クジラの絵、かわいいですよね。描いた人のプロフィールです。https://minne.com/@yuninona/profile
下北沢司法書士事務所 竹内友章
世田谷区の創業融資制度
会社設立時に切り離せないのが事業資金の問題。世田谷区にも、創業融資制度があるようなので先日伺って概要を聞いてきました。創業融資制度といっても区から融資がでるわけではなく、金融機関に支払う利子の一部を区が補助する制度です。窓口になるのは三軒茶屋にある「世田谷区産業振興公社 経営支援係」。まずはここで金融機関に提出する事業計画書の作り方を相談します。予約して、4回以上は相談するルールのようです。その上で完成した事業計画書をもとに金融機関から融資を受けると利子の一部が区から補助されるのがおおまかな流れ。世田谷区内に本店が必要がある、過去2年以内に事業主の経験がないなどの要件がありますから利用を検討される方は窓口でパンフレットをもらってくるといいかも知れません。ちなみに私も何部かもらったのでお渡しできます。
世田谷区産業支援公社 ホームページ https://www.setagaya-icl.or.jp/3.html
ワンピースの最新刊、発売されてたんですね。コンビニで見かけて買っちゃいました(^▽^)/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺言の種類
遺言には.自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります(滅多に使わない特殊なものは除いています。)。自筆証書遺言はご自身で直筆で書くもの。日付、署名押印など形式を整えなければ無効になってしまいます。ドラマとかでよく出てくるのは自筆証書遺言ですね。公正証書遺言は、2名以上の証人立ち会いのもと公証人に遺言内容を伝え、公証人が筆記します。形式的な不備によって無効になることはないのがメリット。半面、公証人に支払う手数料がかかったり戸籍謄本など資料を揃える手間がかかります。そして秘密証書遺言、これは自分で遺言を書いたあと公証人や証人に遺言の存在を公にしてもらいます。遺言の内容を人に見せることなく、その存在を公にできることが特徴です。この三種類の遺言の中で、一番お勧めしたいのは「公正証書遺言」費用や手間はかかっても、無効になるリスクが一番低いためです。遺言の書き方や公証人とのやりとり、証人の準備等お手伝い致します。ご連絡ください。
今日あたりから土曜くらいまで帰省なされる方も多いんですかね。ゆっくり骨休めしてください(^▽^)/
下北沢司法書士事務所 竹内友章