以前は、株式会社などの法人が不動産登記をするとき「資格証明書」が必要でした。「資格証明書」に該当する書類はいくつかありますが、代表的なものは会社謄本です。そのためある程度、不動産売買になれている会社さんでは会社謄本をご用意くださる場合もありますが、平成27年11月から資格証明書はいらなくなっております。その代わりに「会社法人等番号」とよばれる、会社謄本に記載されている12桁の数字を記載するようになりました。以前は書類を1通、用意しなければならなかったのが今は数字を登記申請書に記載するだけでよくなったのですから、登記制度も皆様にとって使いやすい制度になるよう努力がなされていますね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章