こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です!!会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)などをしている司法書士です!
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会社設立時の発行する株式数の決め方!
今日は会社設立の話です。株式会社の場合、なにせ「株式会社」というくらいなので株を発行します。ここで考えなければならないことが1つ。1株の価格をいくらにして、はたして「何株」発行するのか?具体的に説明していきます。
「1株いくら」は自由に決められる!
さてこの「1株いくら問題」、基本的には会社設立者の方が自由に決められます。1株いくらかを決めて資本金の金額が決まると「発行する株式数」が決まります。例えば、資本金が100万円で1株1万円だと、発行する株式数は100株となります。逆に発行する株式数を先に決めてもいいです。資本金が100万円で、もしも1000株発行したいなら1株1000円にすれば、発行する株式数も1000株になります。
では、1株いくらで何株くらい発行するのがいいのか?
ではこの株価と発行する株式数。どれくらいに設定しておくのがいいのでしょうか。基本的には「好み」でOK!ここまでこんなに話してきてなんですが、多くの会社でそんなにこだわることではありません。ではその「多くの会社」とはどんな会社か?それは自分で作って自分がそのまま社長になる会社。自分だけがお金を出す会社ならあまりこだわる必要はありません。当事務所では特にご要望が無い場合、1株1万円として会社の設計をさせていただいております。
こんな会社は気にした方がいい!株価が重要になるケース
しかしもちろん、株価や株式数を気にした方がいい会社さんもあります。例えば、これから株主が増えることを想定している会社さん。ベンチャーキャピタルや投資家さん、あるいは会社にとって重要な役割を果たす方に株主として会社に参画してもらうことが想定されている場合です。この場合は、1株あたりの価格を低めに抑え、株をたくさん発行する形にしておいた方がいいでしょう。
なぜたくさん株を発行した方がいいのか?
ではなぜたくさん株を発行した方がいいのでしょうか。それは「将来、色んな状況に対応できるようになるから」です。どういうことか?新たに会社に出資して株主になる人がいる場合、主に2つの交渉ポイントがあります。1つは「いくらで株を売るか?」当然、出資してもらうからには1株あたりを金額を高く売って、少ない株式数でたくさん出資を受けたいでしょう。しかしそこは相手がある話。お互い交渉になるでしょう。その時、たくさん株が発行されていて1株当たりの金額が低い方がお互いきめ細かく交渉ができます。もしも100万円の株が2株だけ発行されている会社なら、相手も100万円出資するか出資そのものを諦めるかの2拓しかなく、選択肢が非常に狭くなってしまいます。それよりかは1株当たりの金額を抑えて、相手にも自分のお財布事情に合わせて出資してもらう状況を作った方が話し合いがしやすいでしょう。そしてもう1つ。それは「何株相手に持たせるか?」これは非常に重要です。なぜなら持っている株式数はそのまんま会社の「支配権」につながります。相手にたくさん株を持たしすぎてしまうと、自分で作った会社なのに自分の発言力がなくなってしまうことにもなりかねません。ここでも、たくさん株式を発行していればきめの細かい交渉を相手とすることができます。どちらがどれくらい社内での発言権を持つか、いい落としどころ見つけやすくなります。
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章