一般社団法人、任期が2年しかない

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、遺言作成、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)に取り組む司法書士です!

 

ちょっとだけめんどくさい!?一般社団法人の盲点

今日は一般社団法人について。起業するとき株式会社や合同会社とならんで、選ばれることの多い法人形態です。民間資格を発行したり、公共的な雰囲気をアピールしたい起業家の方によく選ばれます。普段仕事をしている分には、株式会社や合同会社と大きな差を感じることはないと思います。でもやっぱり違う法人であるため、時々は違いや面倒さを感じることも・・・。今日は一般社団法人が株式会社・合同会社と違うところを1つご紹介します。それは役員任期!これが違うと経営者にはどう影響するのか?解説します!

任期が来るたびに更新の登記が必要!問題は任期の長さ。

会社や法人は、商業登記といういわば「会社のプロフィール」が法務局に登録されておりこの情報を誰でも請求すれば見れるようになっています。そしてここには株式会社なら取締役、合同会社なら社員、一般社団法人なら理事といった役員の名前と就任日ものっています。この就任日から役員の「任期」がスタートし、任期が切れたら例え同じ人が引き続き役員をつとめる場合でも「重任」といういわば更新の登記をする必要があります。

役員の任期は各法人でどうちがうのか?

では各法人でどれくらい役員の任期が違うのか。ここが大事ですよね。役員といっても色んな役職がありますがここでが代表的な役職である取締役、社員、理事で比較したいと思います。まずは株式会社の役員、取締役。取締役は基本、2年です。でも多くの会社でこれは10年までのばせる。おいそれとのばしてしまうと別のリスクが生じることもありますが、それは下のリンクのブログで解説しております。続いて合同会社。これは基本任期なしです。なので登記されてるメンバーに変更がなければそのまんまで大丈夫。そして一般社団法人。これは2年で株式会社のようにのばせません。2年といったら2年です。なので、メンバーが変わらなくても必ず2年ごとに登記しなければならない。これは一般社団法人のデメリットです。

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じゃあどれくらいのデメリットなのか?

じゃあそのデメリット、どれくらい重いものなのでしょうか。これが大したことがありません。手続きそのものはそんなに難しくないですし、司法書士に依頼すれば1人につき6万くらいですむと思います。一般社団法人の設立をためらうほどではなく、2年に1度登記が必要なことを覚えていれば大丈夫です。

一般社団法人の設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では、一般社団法人や株式会社・合同会社の設立のご相談を承っております。エリアも碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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