自分の会社から訴訟!?防ぐにはコレだ!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル(家賃滞納や孤独死対応)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしている司法書士です!

 

他人事じゃない?自分の会社から訴訟を起こされる。

今日は気になるニュースを解説します!コチラ↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/7844cf77e015ea8fbf647508849f711149ac8e7e/comments

 

私も中学生の時良く聞いていた東京FM・・・。旧経営陣から会社から訴訟を起こされたようです。今日はなぜこんなことになるのか、そしてあなたがこんなことにならないためにはどうすれないいのか解説します!

訴えられる根拠

さて、人を訴えるためには「こういう条件がそろったら訴えてもいいよ~」と法律に書いてなければなりません。今回のケースでは、おそらく会社法423条を使ったのだと思います。どんな条文か見てみましょう。こちら↓

第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
 
はい!長いです。これは日本語でしょうか、食べたらうまいのでしょうか。なんのこっちゃわかりませんが要するに経営判断をミスったり、会社でなくて自分の利益になる行為をしたりすると責任を問われます。このニュースを読む限り、採算が合わないことが見えていた事業にお金を突っ込み続けて、損害を与えたということのようですね。邪推をすれば、「自らの責任問題になることを防ぐため、もう儲からない事業だというのは明確だったのに」お金を注ぎこみ続けたということなのかも知れません。

こうなることを防ぐには!?3大重要ポイント!

しかし、このニュース。他人ごとではありません。会社の取締役などの役員になっている方には全員、こうなる可能性があります。それではこの事態を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。3つのポイントを解説します。
 
①経営判断に合理性はあるか?
明らかに不合理な経営判断をして、会社に損害を与えたら損害賠償リスクが出てきてしまいます。もちろん、常に人から見て合理的だと思われる判断をしていたら会社が伸びないというのもまた事実でしょう。せめて「明確に損をすると分かりきっているのに」その事業を続けるような判断は避けたいところです。サンクコストを切れないが上の誤った判断をしてないか自分に問いかける必要があります。
 
②競合取引をしてないか。
自分が役員をつとめる会社を同じ事業を、自分も個人としてやる場合には株主総会や取締役会の承認を得る必要があります。これをしないと自分の利益が、そのまんま会社に与えた損害と推定されてしまいます。
 
③利益相反になっていないか。
例えば会社に自分の不動産を賃貸したり、会社と商品の売買をするときは大きな注意が必要です。もし、この取引で会社が損をしたら、基本的に取引をした取締役等の責任になってしまいます。

しかし本当に大事なのは・・会社設立のときから勝負は始まっている!

上に大きなポイントを3つ上げましたが、しかしスタートアップの会社で製品開発や営業など実務面に追われてる中、いちいちこんなこと気にしてられません。もっと簡単に考えたい!そんな方はここに注目してください。それは・・・・
 
株主構成
 
その会社はあなたが100%株主でしょうか。だったらあなたが完全にオーナーの会社です。自分で自分を訴えるようなことはないと思うので、基本的には安心でしょう。そして、取締役もあなた1人の1人会社だったらもっと安心です。しかし、もしも株主が数人いた場合はグンとりすくが高まります。その株主は「株主代表訴訟」という形で訴えを起こすことができるようになります。特に注意してほしいのは数人で出資して会社設立する場合。会社設立のときは意見が一致していても、そのうち意見の対立があって関係にヒビが入ることは大いにあり得ます。会社設立時に数人で出資すると、それを1人に統一するには株式を買い取ったりとなかなか大変な作業になります。結婚は簡単でも離婚は大変・・・に似ているかも知れません。会社設立はできるだけ100%株主、そして自分が1人社長ではじめた方が無難です。
 

会社設立は当事務所へ!説明の詳しさが違います!!

今日は役員の損害賠償や会社設立について解説しました。当事務所では会社設立に関する法律知識の説明が受けられることはもちろん、数人で共同してはじめる会社さんもそのメリット・デメリットの説明を受けられます。エリアも世田谷区、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区、千代田区、中央区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、立川市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、国立市、三鷹市など東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市、松戸市、取手市など首都圏や全国のお問い合わせに対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
 
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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