暑さも少し落ち着いてきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続、後見、債務整理、不動産売却サポートなど個人の法律課題の解決をお手伝いをしている司法書士です。
今日は相続した不動産の売却についてお話しします。不動産を相続して売却する場合は、相続人が1人とは限りません。数人の相続人が共同して売却するケースももちろんあります。その場合は、誰が売却代金のうちどれくらいを取得するかを事前に決めておきます。相続人のみなさまに取得割合を決めて頂いた後は、それを実現していくわけですがここが意外と大変です。法的なたてつけはどうするのか?共有不動産として売却する方法もあれば遺産分割で1人が取得して売却代金相当の金額を他の相続人の方に支払う方法もあります。また、取得割合を決めたとして具体的にその金額はいくらなのか?売却金額を前提にかかる税金をシュミュレーションして、税理士報酬や司法書士報酬などの金額も算出します。それらの経費を引いた手取り金額を割り出しそれを取得割合で分割した具体的な金額を割り出し、売却代金をみなさんで清算するまでサポートします。一例ですが、下の写真のような清算表を作成し相続人のみなさん全員がお金の流れを簡単につかめるようにするのも司法書士がお手伝いします。
相続不動産の売却には思いもよらない手間や落とし穴がたくさん!そんな落とし穴に落ちたくない方はぜひ下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章