あついですね。
Tシャツの汗が絞れるくらいです。
こんにちは。
司法書士の竹内です。
今日は必ず遺言を書いてもらいたいケースをご紹介します。
それは「お子さんがいないご夫婦」です。
相続が発生すると残された奥さんや旦那さんに全て相続
されるかというと違います。
ご主人が亡くなるとご主人のご兄弟や甥っ子さんや姪っ子
さんに相続権が発生する場合があります。
「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」
なんてことが起きてしまう可能性は十分あります。
これを防ぐには遺言を書いておけばいいだけです。
夫婦がお互いに「全財産を夫(妻)に相続させる」
と遺言を残せば防げます。
具体的に遺言を書くときは、間違いのないよう法律の専門家に相談することをお勧めします。相続が発生した方の親御さんがご存命の場合だとかなり話は変わってきますし、他にも思わぬ落とし穴があるかも知れません。
それでは熱中症にお気をつけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章