みなさま、おはようございます。
ブログをご覧頂きありがとうございます。
相続発生後に必要な不動産登記。
でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。
それらと相続登記の違いについてお話します。
「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは
役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は
自分で申請書を作らなければなりません。
また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。
「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。
なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。
平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して
みるのもいいかも知れません(電話予約要)。
当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。
司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。
今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!
下北沢司法書士事務所 竹内友章