雨やんで良かった~。こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷で後見、遺言、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人さん向けの法律サポートに取り組んでいます。
お客様にホイホイ携帯の番号を教え、土日でも子どもを外に遊ばせながら電話に出ます。ホームページをご覧になってくださった方でもリラックスしてやりとりして頂けるのが特徴です。
今日は後見についてでちょっと裏技チックな話をします。後見人の仕事の大きな特徴が「途中でやめることが基本的にできない」ことです。あんまり軽はずみに辞められても認知症になってしまった後見されてる方が困るからですね。しかし、現実に照らし合わせるとこれが結構厄介なルールです。後見人を選ぼうとするときは何かしらの「課題」があるはずです。遺産分割だったり不動産売却だったり・・・。逆に言うと難しいところだけ司法書士などのプロに任せれば、後の日常のお金の管理だったりはご家族の方でできるんですよね。そういう時に活用を検討したいのが「後見制度支援信託」。漢字を八文字を並べるなんてこの制度か日本神話に出てくる神様の名前くらいじゃないでしょうか。長いんで支援信託と呼びます。この支援信託ですが、預貯金のうちしばらくの間使わない分を銀行から後見人でも引き出せないようにする制度です。この制度を使うことによって親族が後見人なる場合についてしまう「監督人」をつけないようにすることができます。監督人がつかないとお金がかからないし、なにより家のお金の使い方を赤の他人の司法書士や弁護士に監視されるストレスから解放されます。そして話はここから・・・。この支援信託を使うには銀行との信託契約を司法書士などのプロに任せます。そして信託契約が終わったら、司法書士などは後見人をやめて、親族に引き継ぎます。つまり信託契約前と同時並行で不動産売却などのややこしい作業をも司法書士に任せ、その後に辞任して親族に引き継ぐことが結果として可能になるのです。ただ、このような使い方をするには申立書に上申書をつけるなど最初の裁判所に提出する書類から工夫しなければなりません。そのうえで、認められるかは裁判所の判断になります。確実にこの枠組みに載せられるわけではありませんがご家庭の状況によってはこの方法も選択肢の一つだと思います。
下北沢司法書士事務所では、あなたに寄り添い、法律の制度を最大限生かしてご相談に対応します。ぜひぜひ当事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章