超重要法改正!特に地方と地主は注意!

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務サポートをしている司法書士です!

さて、司法書士的にはかなりテンションがあがる法改正ニュースが入りました!司法書士だけでなく、かなり多くの国民が影響を受けると思います。コレ!

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE101SW0Q1A210C2000000/?fbclid=IwAR2_-8upjx0LgeVjEJNb7oIYvXdeE9AqKr3uOtTkctNIPu0PGope80_TuDo

土地の相続登記の義務化のニュースです!ただ単に義務化するというだけでなく、もぅ色んなポイントがてんこ盛り!一度に書ききれないので、何回かに分けて書きます。

この法案は今国会で成立させ、2023年度にも施行される予定とのこと。相続が発生してから3年以内に相続登記をすることを義務付け、やらないと10万円以内の過料(罰金)を科すそうです。私がこのニュース記事の中でもっとも衝撃だったのは、数々の改正ポイントもさることながら記事の中にある「施行前の相続に伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通し」との1文です。裏を返せば、法律が施行する前に亡くなった方の相続にも、猶予期間などの救済措置はあるもののこの法律が適用されると読めます。そうすると、過去に亡くなった方全ての方に対して相続登記が義務付けられるのかもしれません。地方では、賃貸ではなく持ち家が中心だと思います。それも、先祖代々の土地に家を建ててる場合が少なくない。そして、そういう土地は売却もしないし面倒だしお金がかかるということで何代にもわたって相続登記をしないでほったらかしにしてる土地が多いのではないでしょうか。また、都心であっても昔からの地主さんは同じように相続登記をほっといてしまっている方も多いです。
それらの方に相続登記を義務付けるとなるとかなり国民生活に影響を与えると思います。もっとも、過去の相続登記がされてないことが今、社会問題となってますので過去の登記を義務付けないと意味ないんですけどね。

今日は、相続登記絡みの法改正についてお話ししました!今回ご紹介したポイント以外にも土地所有者の方に影響を与えるポイントが満載です!また後日、ブログにまとめます!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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