こんばんは!
司法書士の竹内と申します。不動産の名義の共有により生じる課題の解消、大家さん向けに入居者が死亡した時の解約手続きをメイン業務としています。
家族信託ってなんなの?
家族信託という言葉は聞いたことがあっても何に使うか分からない。
そんなお声を良く頂きます。
信託はかなり自由度が高い法律上の技術なので色んなことができます。
でも1番多い使い方は
「認知症になったときに不動産をスムーズに売却するための手段」
としてです。
通常、認知症になってしまってから不動産を売却しようと思うと後見手続きが必要です。
後見は一度始めると事実上止められないため、
「たった1度の不動産売却のために一生、後見状態になるのか・・・」
と感じてしまう方が非常に多いようです。
後見を嫌って、不動産売却をしないケースもあります。
信託を使うと、認知症にかかっても不動産売却ができるため、将来もしもの時に備えて
信託を使われる方が非常に増えています。
下北沢司法書士事務所 竹内友章