こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!
今日は債務整理の中の1つの手段である自己破産。自己破産の中でも細かいようでとても大事の作業を紹介します。どんな作業かというと銀行をはじめとした金融機関の振込先口座や引き落とし口座の変更。口座を開くときだけ愛想のいい銀行のお姉さんに頼まれて作ったクレジットカードの引き落とし口座に注意!ほら、お金もないのに先月もクレジットカード決済で呪術廻戦ガサっと買っちゃったでしょ。まあステイホームで一族郎党そろいもそろって家から出んなと言われちゃうんでそれもしょうがない。さて!給料の振込先口座とカードの引き落とし口座が一緒だったらどうなるか。例えば銀行のカードローンを利用し、かつそのカードローンの引き落とし口座と給料の振込先が一緒の場合。借金をしている人には「期限の利益」というのがあります。これは例えば債務整理の対象の借金が100万円とした場合、その100万円を借りた途端に返さなきゃいけないわけじゃないですよね。それだと借りた意味がないのでちゃんと「いついつまでにいくらずつ返す」と取り決めがされてます。逆に言うと「いついつまではお金を返さなくてもいい」という「期限」が来るまでは「返さなくていい」権利があるということ。これを「期限の利益」といいます。自己破産してしまうと、この期限の利益を失うことが民法137条1項を根拠に失われます。ちなみに破産法103条3項だったり銀行の約款にも同じ効果をもたらすことが書いていますがまぁおいておきましょう。期限の利益を失うとどうなるかというと「今すぐ残りの借金を耳を揃えてかえさなきゃいけない」ということになります。給料の振込先口座ですよ。毎月手取りの20万が入金されて、そして入金先の銀行には一気に借金を取り立てる権利がある。相殺といって預金を借金の返済にあてられかねません。もう生殺与奪の権を他人である銀行にガッシリ握られてます。富岡さんに怒られますよ(鬼滅の刃の1巻より)
ということで自己破産と給料の振込先口座についてお話ししました!クレジットカードの引き落としにも似たようなポイントがあるのですが長くなるので次回に譲ります。最後までお読みいただきありがとうございました!
下北沢司法書士事務所 竹内友章