こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、終活支援などに取り組む司法書士です。
さて!今日は株式会社や、一般社団法人を設立する際の定款認証についてです。司法書士が、「ネットを見ても気づきにくいつまずきポイント」をお伝えします。
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意外と大変!?会社設立時の調整業務
株式会社や一般社団法人の設立は大きく2段階に分かれます。1つは「定款認証」。そしてもう1つは「登記申請」です。今日はこのうちの「定款認証」についてお話します。「定款認証」のうち「定款」は会社内での運営基本ルールです。そして「認証」は公証人が書類に「お墨付き」を与えること。お墨付きをもらうために定款を準備して、ちゃんとお墨付きをもらえるよう公証人がいる公証役場と内容を「調整」しなければなりません。この調整が知識と公証役場とのコミュニケーションに「慣れ」がないと時間もかかるしストレスもかかる。会社設立の意外な重要ポイントです。
どう大変なのか?
ではこの定款認証、どう大変なのでしょうか。まずは認証してもらう「定款」を用意しなければなりません。ネットなどで定款のひな型を手に入れることはできますが、その定款を自分の会社に合わせてどこをどう変えればいいのかは会社法の知識がないと分かりません。定款には会社法と照らし合わせて発起人や発起人が出資する価格、その中から資本金とする価格、事業目的や株式の譲渡制限に関する規定、代表取締役の選定方法などを決めなければなりません。そして、怖いことは知識がないためになんとなく決めてしまって後から困ることです。株式の譲渡制限に関する規定を入れ忘れてしまったり、わざわざ面倒な方法で代表取締役を選ぶやり方にしてしまったり・・。中途半端な形で手続きを通るのは始末が悪いのです。そして、なんとなく作った定款を公証役場に提出し、間違いを指摘される・・。公証役場が丁寧に説明してくれれば良いのですが必ずしもそうとは限りません。理解できない法律用語を使われたり、嫌な言い方をされて時間や精神力をすり減らしたり・・・。株式会社や一般社団法人の設立にはこういう大変さが潜んでいるのです。
つまらない手続きは外注を!自分の仕事に集中しよう!!
上に書いた大変さやリスクは、司法書士に外注することで解消することができます。設立直後の会社の最大の武器はまさにあなた自身。あなたが他の人よりも優れていること、才能があること、好きなことに力を注ぐから先行している会社を凌いで成長することができるのです。そのあなたが好きでもないし得意でもない、お金も生み出さないし誰にも喜ばれない手続きに忙殺されて会社が成長できるでしょうか。下北沢司法書士事務所は、あなたの起業を応援します!エリアも世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区などの東京23区だけでなく、町田市、府中市、多摩市、調布市、三鷹市、国立市、国分寺市、武蔵野市(吉祥寺)などの東京とか、さらには川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、緑区など)、戸田市、さいたま市(浦和区、大宮区)など首都圏に対応。更には山形県酒田市や兵庫県神戸市など全国から受注をいただいております。ぜひ会社設立は下北沢司法書士事務所へ!電話やお問い合わせフォームでのご相談、お待ちしております!
下北沢司法書士事務所 竹内友章