こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、成年後見や信託などの認知症対策、家賃滞納や孤独死などの賃貸トラブル対応、不動産売却(共有不動産の売却・任意売却)などをしている司法書士です!
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新株予約権とは!司法書士が解説
今日はあんまり聞きなれない言葉、新株予約権について解説します。この新株予約権、ちょっと思い出があります。もう20年近く前でしょうか。ホリエモンさん率いるライブドアがフジテレビを買収をしかけ連日ニュースでやってました。「ホワイトナイト」だの「ポイズンピル」だの中2感丸出しのなんかの魔法みたいな用語がとびかい、そこに交じって漢字の法律用語が出てきます。その中に出てきた用語の1つが「新株予約権」でした。ライブドア側とフジテレビ側で繰り広げられる法律的な攻防をみながら「法律っておもしろそうだな~」と思いました。そのころは多分、まだ工場でガラスが入った重い箱を持ちあげたりフォークリストにのったりしてたと思います。
新株予約権とは「株が買える権利」
新株予約権とは「株を」「一定の条件で」「買えたりもらえたりする権利」です。どうしてこんな権利があって、会社法に細かくルールが定められてるのか。それはやっぱりこういう権利が必要な理由があるからです。この新株予約権、どのように使うのでしょうか。想定される場面の1つが、ストック・オプションです。ストック・オプションはいい人材を少ない資金で雇うことを狙った方法です。スタートアップ企業は、会社設立時から優秀な技術者など、人材を集めたいと思って当然です。ところが設立されたばかりの会社ですのであんまりお金がありません。そこでストック・オプションの登場です。新株予約権の内容として「これを使えば○○円でうちの会社を売るよ~~」という形で設定しておきます。するとどうでしょうか。株を売る価格を安く設定しておけば、自分が頑張って会社が儲かれば儲かるほど株の値段はあがります。上がりに上がった株を安い値段で買える権利を上げれば、もらった人が頑張る理由になる。自分が頑張って株価が上がればダイレクトに自分の収入につながります。・・・そして、現金がいらない!手続き費用とかはかかりますが、新株予約権発行時に多額の現金を用意する必要がありません。こういうことで会社側にも雇わられる法にもメリットがあるので、このストック・オプション・・新株予約権が重宝されるのです。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章