手書き遺言での相続手続き

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

手書き遺言(自筆証書遺言)を使った遺言の相続手続き

今日は手書きで書いた遺言を使った相続手続きについてお話しします。遺言がある場合とない場合では手続きのスムーズさが全然違うのは事実。遺言がない場合は遺産分割協議で相続人全員の合意を得てから遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を使って不動産の名義変更(相続登記)や銀行手続きを進めることになります。遺言があるとこの遺産分割協議を飛ばせるため、手続きがかなりスムーズ。しかし・・遺言にも種類があり主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が利用されます。このうち公正証書遺言は相続が発生したらすぐにでも使えるのですが自筆証書遺言は「使える状態」にするまでが大変です。どう大変なのか、お話ししていきたいと思います。

1 要件を満たす必要がある

自筆証書遺言は手書きの遺言です。まずは民法968条の要件を満たさなければなりません。日付は書いてるか、署名はあるか、押印はあるか。財産目録はパソコンで作っても良いのですが意外と日付が漏れてしまったり、きちんと要件を確認しながらやらないと、そもそも使えない遺言になってしまう可能性もあります。そうするとないのと一緒ですので、結局遺産分割協議に頼ることになります。

2 表現にも注意

1でお伝えした最低限の要件を満たしても、誰がどの財産を取得するのか、分かりやすいもので無ければいけません。銀行名が合併前の銀行名で書いてしまったり、不動産の表現が登記情報に基づいてなかったり、財産を相続や遺贈で譲り受ける人の氏名の字が微妙に違ったり、内容が明確でないものは銀行手続きや相続登記の手続きが無事通るか、あやしくなってしまいます

 

3 検認には時間がかかる

自筆証書遺言には「検認」という裁判所で行う手続きが必要です。この手続きをとって検認をしたことの証明書をつけてもらわないと、銀行手続きも相続登記も通らず、遺言が絵に描いた餅になってしまいます。検認は裁判所に申し立て(書類を作って戸籍などをつけて提出する)をしなければなりませんので、その作業も手数がかかったり知識が必要だったりします。

 

4 裁判所は戸籍を返さない

細かいことなのかも知れませんが、裁判所は原本還付(提出した書類を返す)を基本的にしてくれません。相続登記の場合は法務局が管轄の役所ですがこちらは大体の書類を返してくれます。この「戸籍返してくれない問題」を念頭に置かないと後から厄介なことになることもあります。戸籍を取るのも申請書類の記入などなかなか手間がかかるし本籍地が遠方の場合は時間もかかります。1通だけ取って裁判所に提出して銀行手続きや相続登記、あるいは法定相続情報の作成に使うためもう1通戸籍を取るとなると結構な二度手間です。費用はかかりますが戸籍を多めに取る、裁判所にコピーを送って良いか電話確認するなどの工夫が必要です。

 

5 検認の後相続登記が銀行手続き 時間がかかる。

検認手続きは、検認日を決めてその日に検認を頼んだ人(申立人)が裁判所に赴いて行います。まずは行かないといけないというのが難関な場合もあり、申立人は多くの場合相続人がなりますが、相続人がお年を召していると裁判所にいくのが大変な場合もあります。東京でしたら霞が関に裁判所があるので、電車でいくのも階段ののぼりおりもありますし体力が十分にないと行きにくいところです。そして検認手続きの日程。申し立てをした人に裁判所から電話がかかってきて日程調整しますがだいたい、1か月以上は先になることが多いようです。この検認が終わってから先にある銀行預貯金の手続き、相続登記も時間がかかりますので、ここに検認が加わるとかなり時間はかかってきます。

 

遺言や相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は自筆証書遺言(手書き遺言)についてお話ししました。自筆証書遺言はこれだけの大変さがある上に無効主張もされやすいので、やはり公正証書遺言をお勧めします。当事務所では遺言や相続、遺産分割のご相談を承っております。エリアも千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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