平成2年に商法が改正される前は「発起人」という会社設立の際の出資者が7名以上必要でした。現在は発起人は1名から会社を設立できます。7人も会社設立時に発起人が必要だったころは、名義を貸すだけの形だけの株主さんもたくさんいらっしゃったようです。名義だけの株主さんと長期間連絡をとらないと、所在不明になったり亡くなられて相続財産となった株式が分散してしまったり問題に繋がることも・・・。所在不明株主株式買い取りや相続人に対する売り渡し請求など会社法に対応できる方法は用意されております。ただ必ず解決できるとは限らないため、できる限り問題が生じる前に対処したいものです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章