おはようございます!下北沢司法書士事務所と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却など個人の方向けの法務サポートを提供しております!
おとついの夜8時ごろ、遺言についてホームページからお問い合わせがあり、10分ほどかけてその方の法定相続分とご希望に沿う形の遺言にするにはどうしたらいいか説明したところ、「ありがとうございました!勉強になりました!!」と爽やかにお礼を言われて電話を切られました。合格率3%の試験を突破したハイパーテクニカル知識を無料でダダ洩れさせる司法書士の竹内です。
ということで、このブログでも無料で知識を惜しみなく公開していきましょう。タダでいくらでも学ばせます!今日は司法書士としてはスルーできない遺言保管の新制度についてです。今月の10日から利用可能になります。もう予約は受け付けてるみたいですね。自分で書いた遺言を法務局に保管してもらえるようになるのですが、この制度を利用するとどんないいことがあるのでしょうか。
遺言保管のメリットその1 紛失防止
「遺言なんてなくすわけねーだろ。」と思うかも知れませんが無くすのです。本当に普通に無くす時もありますし、こういうパターンもあります。49日も過ぎたのでそろろ遺産分割をしようと思った矢先、兄弟のうち1人がボソッというのです。「そういえば親父、遺言書いたって言ってた気がする・・・」そうなったらもう大変。遺言大捜索のはじまりです。ウォーリーを探せは「確実にどこかにウォーリーがいる」と分かっているからいいですが、あれが「もしかしたらウォーリーいるかも知れないしでもいないかも・・・頑張って探してみよう!」とか言われたら全く探す気がしません。見つかるかどうか分からないものを探すのは苦痛きわまりないです。そして結局、遺言は見つからずモヤっとした気持ちで遺産分割をすることに。親父が「法務局に遺言預けといたぜ!」と男前に言っといてくれれば、法務局に行けば遺言が確認できます。
遺言保管のメリットその2 偽造防止
そんな中国の歴史ドラマで出てくる権力争いみたいなことあんのかと思うかも知れませんがあるのです。遺言って別にみんなで書いてるとこじーっとみんなで見てるわけじゃないので、そーっと書いちゃうこともやる気になればできます。ちゃんと書かれた遺言書でも、自分に不利な遺言を書かれた人が「これは父上の字ではない!偽物じゃ!!この国の正当な後継者はこのワシじゃ!!!」と言い出すかも知れません。遺言保管制度を使えばちゃんと法務局が本人確認して保管するのでそのような騒動は起きません。
内容の薄さを悪ふざけでカバーしてまいりました遺言保管の解説、いかがでしたでしょうか。特にその1に出てくる「もしかしたら遺言ありかも・・でも無いかも知れない」は現実的に起こると思います。もしも公正証書を使わずに遺言を遺すならこの新制度はぜひ利用をおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました!
下北沢司法書士事務所 竹内友章