おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!
今日は債務整理について。とくに任意整理のお客さまに多い質問ですが「家族にばれないですか?」という質問。「安心してください。守秘義務はいてますよ。」と一言で回答しても正解ですが、もう少し詳しく話していきましょう。
まずは原則論。司法書士には守秘義務、つまり秘密を守る義務があります。ということで仕事で知った話をベラベラ人にしゃべってはいけません。根拠条文は司法書士法の24条。そこには「正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」と書いてあります。正当な事由があればバラされちゃうと心配になるかも知れませんが、刑事事件での証人尋問などなかなかの特殊場面でしかこの正当事由には当てはまりませんので、あなたがこの特殊ケースにぶち当たる可能性は相当低いでしょう。じゃあ絶対、家族にバレることは無いのか?というと、100パーばれないとは言い切れません。司法書士からのメールをたまたま家族に見られてしまう可能性はありますし、また司法書士と電話でやりとりしていて雰囲気で家族にバレちゃうかも知れません。そこまでは保証できないので、もし本当に家族バレしたくない人は電話していい時間帯など司法書士と細かく打ち合わせた方がいいでしょう。ただ、もちろん押しつけはしないものの、自分から正直に家族に話してしまった方が楽だと思います。任意整理が終わった後も借金との付き合いは3年~5年にわたって続くことが多いですし、その間は毎月数万円ずつ借金返済に使うことになる方が多いです。給料の金額次第でしょうが、毎月数万円の出費を何年も家族に隠し通すのはキツいのではないでしょうか。それに借金があることを素直に言うことによって、返済そのものや借金の原因(お酒や買い物、ギャンブルなど)をもうしないように家族の協力を得ることができるかも知れません。原因が言いにくかったら、そこは適当にゴマかして借金があることだけ伝えてもいいと思います。
本日は、債務整理・任意整理のときに多い家族バレについてお話しました。下北沢司法書士事務所では、世田谷区以外にも渋谷区、新宿区、杉並区、中野区、目黒区などの近隣地域・豊島区、練馬区、北区などの北東京・江戸川区、江東区墨田区などの東東京を含む東京23区に対応。更には神奈川県横浜市や川崎市、千葉県や埼玉県などの方、そして全国の方のご相談に対応します!ぜひぜひご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章