信託!理解しやすい考え方!!

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見や任意後見、相続遺言、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応(大家さん向け)、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業やスタートアップ企業の法務をしております。

 

ややこしい信託。なぜ分かりにくいのか?

さて今日は信託についてお話します。雑誌の相続特集なんかでよく見かける信託。何回聞いても分かったようなわからないような信託。だいたい、「信託」って言葉だけでどことなく小難しそうです。日常生活でも信託なんて言わないし火サスを見ても信託なんて出てきません。相続とか遺言はよくドラマでもお馴染みで、犯人の気に入らない遺言を書いたおじいちゃんはだいたいころされます。せいぜい、新宿とか渋谷で「○○信託銀行」とか見るくらいでしょうか。この言葉のとっつきにくさに加えて信託の「色々できる」とこが余計に信託を分かりにくくしています。成年後見とか遺産分割とか遺言はできることがだいたい決まっていますが、信託はあまりに色々できすぎてしまって、結局どういう時に使うのかわかりにくい部分があります。そこで、今回は信託の仕組みをなるべくわかりやすく説明してちょっとでもどんなものかイメージしていただけたらと思います。

信託の登場人物

信託には主に次の3人の人が登場します。

委託者=財産を預ける人。財産は不動産(自宅、賃貸アパート)、株式、預貯金など・・・。基本的に制限なしです。

受託者=財産を預かる人。預かった財産を信託で定められたルールに従い、運用する人。例えば、自宅不動産を預かった人が「親が認知症になって介護施設入居が必要だったら資金捻出のために売却する」賃貸アパートを預かった人が「兄弟であるAさんに月〇円、Bさんに月〇円ずつ家賃を分けて分配するなど。

受益者=財産から利益を受ける人。賃貸アパートが信託財産なら家賃をもらう人など。

 

この登場人物の説明の中に、信託の肝がサラッと入っています。それはどこでしょうか。

信託の肝

答えは、受託者の説明の中に入っている「信託で定められたルールに従い」というところです。どの人がなにをする人なんかもう横においときましょう。この、「信託で定められたルールに従い」言い換えると「信託によって財産の運営ルールを定められる」ところに信託の使いやすさ、自由度があるのです。このルールで「介護施設に入ることになったら」という条件をつけて受託者に自宅売却を任せることができます。本来、認知症の人が不動産売却をするときに使わなければならない成年後見制度を避けて自宅売却をすることができ、賃貸アパートを管理者をはっきり決めて、マンション経営が相続人間で意見が分かれて滞ることを(賃貸アパートの所有者が亡くなった後も)防ぐことができます。このように、信託契約の中で様々なルールを定めることができるのを活用して、将来生じるであろう不具合を避けたり相続人が公平に不動産などの財産から利益を受け続けることができるよう制度設計をすることができます。

 

「こういう風にしたいな」そういう希望がある人は信託の検討を

信託を検討される方も最初は「もしこんな感じになればいいな」というイメージだけで、具体的には何も決まってないところからはじめることが多いです。そのイメージも「お父さんの老後の生活を安定させたものにしたい」「自分がなくなった後も公平に財産を分配したい」など本当に希望がある人は信託を検討してみてください。

 

信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!他の事務所との違い

近頃は、信託を事務所のメイン業務に据えた司法書士事務所がわんさかあります。その理由はいたってシンプル。「単価が高いから」です。信託はそれなりに複雑な契約になるまで、どこの事務所でも最低20万~30万になることが多いです(あまり安いとそれはそれで心配)。下北沢司法書士事務所の特徴は、他の手段がある場合はそちらも提案するところです。同じような結果をもっとシンプルな任意後見や遺言で実現できないかという視点を忘れません。そして、これとは逆に任意後見と信託の組み合わせを提案することも・・。2つを組み合わせることでより将来に向けて盤石な状況が作れることもあります。長々と話しましたが下北沢司法書士事務所は、お客様の希望や都合に寄り添ってお話を伺うという当たり前でシンプルな、でも残念ながら実践してる事務所がすくないことを実践している司法書士事務所です。エリアも世田谷区、目黒区、渋谷区、新宿区、杉並区、中野区、港区など東京23区はもちろん、調布市、府中市、狛江市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、国立市、国分寺市、町田氏など、更にはさいたま市(大宮区、浦和区など)戸田市、川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、港南区など)首都圏全般、そして全国のご相談に対応!ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

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