信託には不動産登記が必要です!

おはようございます!東京は世田谷区から、相続、遺言、信託、会社設立や不動産売却など個人の方の法律課題に取り組んでいます司法書士の竹内と申します。

家族信託で不動産を信託財産とする場合、不動産登記が必要です。不動産登記簿の書き方次第で、条件で家族内で話を取りまとめたのか、分かってしまうことになります。登記簿には信託の「内容」が書かれるので、そこから誰になんの財産がどんな条件で割り振られるのかす透けてしまうのです。信託の内容が不動産登記簿に記載されるのは法律で決まっていることなのである程度仕方ありません。しかし、信託の契約書の書き方を工夫することでなるべく秘匿することも可能です。遺言がみんなに公開されるのが嫌なように、信託だって人に見られたいものではありません。下北沢司法書士事務所は、不動産登記の専門家の切り口から、あなたのプライベートが守られるよう不動産登記簿に記載される信託の書き方を工夫します。相談段階から不動産登記まであなたに寄り添う下北沢司法書士事務所にぜひぜひお声がけくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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