おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内です。民事信託や成年後見、相続や遺産分割、遺言、相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死などの賃貸トラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!
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信託は何のために行うのか?
今日の信託のお話です。信託は何のために行うのかという目的についてみなさんと考えたいなと思います。信託をなんのためにやるのかと言えば、1つは認知症対策です。将来、認知症になってしまったときにスムーズに自宅など不動産を売却できるようにしたりします。もう1つは財産の公平な分配。家賃を公平に分配したり、遺言の代用としても役に立ちます。このように司法書士や弁護士さんなどの士業は「認知症対策」「財産の分配」「遺言の代用」などを信託の目的としてあげます。でも、これは表面上のことで本当の目的は別のことにあると思います。
真の目的は「不安を解消すること」
認知症対策や財産の公平な分配はなんのためにしたいのしょうか。それは「不安解消」です。将来、認知症になったらどうしよう・・子ども達が財産の分配で揉めたらどうしよう。こういう不安に対策をして、解消しておくことだと思います。信託には、法律に将来の不確定性を狭める・・つまり悪い可能性をカットしておく効果があります。そして、心理的には行動することで不安を解消する効果があると考えています。人間が行動するだけで例えその問題が完璧に解決できる前でもいくらか心が軽くなります。気の重い仕事でもとりあえず取り組んだらちょっとプレッシャーが減ったり、地震などの自然災害が心配な人でも家に防災グッズを用意しただけで少し気持ちが楽になったりすることは誰でも経験があるのではないでしょうか。信託はちょっと取り組むどころか問題の大部分を解消します。こうして不安を解消することができるのです。
不安を解消すると生活の質が上がる
人間の脳にはいわば「注目バイアス」があります。ある事が心配になると、本当はそこまで心配することじゃなくてもそのことで頭がいっぱいになってしまい、他にたくさんある大事なことや楽しいことができなくなってしまいます。その心配が、頭の中で世界の全てになってしまうのです。こういう状態は、幸せとは言えません。信託によって不安が解消したら、他の楽しいことに積極的に注目できるようになります。家族との時間や趣味を存分に楽しめるかは、みなさんの脳の状態にかかっており、この脳の状態をよくするお手伝いが信託にはできます。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章