賃貸アパート、孤独死後の売却

少し涼しくなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

賃貸アパートでの孤独死

当事務所で非常にご相談が多いお仕事の1つが、賃貸アパートでの孤独死関係。大家さんから孤独死した方の相続人とのやりとりについてご相談を良く受けます。相続人が誰だか分からなかったり、相続人が相続放棄してしまったので全く手続きに応じてくれなかったりと相談内容は様々ですが、今のところは全て解決しています。賃貸アパートやマンションだけでなく、駐車場契約者が孤独死した事例もありました。

孤独死があった賃貸アパート、売れるのか?

孤独死してしまったアパートの大家さんのうち多くの方から、当該の賃貸アパートを売却したい旨の相談も受けます。その際にご心配なされるのは、孤独死があったことを相手に告知しなければならないのか、そして告知することによって売却価格が大きく下がってしまうのではないか。この2点を心配なされます。今日はこの点についてお話しします。

告知に関して、国交省のガイドラインがある

孤独死に関して国交省が宅地建物取引業者(要は不動産屋さん)に向けたガイドラインがあります。これによると、自然死や不慮の事故による死亡については「告げなくてよい」とされています。逆に言うと、自死の場合は告げなくてはならないということになります。しかし、後から買った人から「知っていたら買わなかった」とか「騙された」とか言われるだけでも気分はよくないと思います。例えガイドラインに抵触しなくに問題ないといえども、買主さんには事実を把握して買ってもらう。そしてできれば告知もしっかり書面ですることが理想でしょう。取引には流れがあります。この辺は、状況に応じて仲介の不動産会社と相談してどうするか決めれば良いでしょう。

賃借人には退去してもらい、解体して土地取引とすることを目指す。

物の値段は買いたい人がたくさんいると上がるもの。できるだけ多くの人に「少々値が張っても買いたい!」と思ってもらうことが大事です。そのためには自然死であってもやはり直近で建物内で亡くなったというのはいい情報ではありません。値段が下がってしまう原因になります。そこで、他の居住者にも退去してもらうよう交渉し、建物は解体して土地として売却するのも良いでしょう。建物そのものが無くなれば気にする人もグッと減るでしょうし、そもそも孤独死がなくても、アパートがある状態で利回りで価値判断されるより土地値で判断してもらった方が高い値段で売れることが非常に多いです。当事務所では退去、売却まで提携の不動産会社と連携し、高い金額での売却をサポートしております。

孤独死対応は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は賃貸アパートの孤独死対応、その後のアパートの売却についてお話ししました。

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、葛飾区、台東区などの東京23区や立川市、八王子市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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