相続。連絡取れない人がいるときどうする?

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。

遺産分割協議。連絡とれないケースは意外に多い。

相続による不動産の名義変更。不動産は価値が高い財産なだけに手続きも非常に厳格です。公正証書遺言がない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、また不動産の名義人だけでなく遺産分割協議の参加者全員の印鑑証明書が必要になります。これがなかなかの難関で、相続人の考えがまとまらない場合や、それ以前に相続人と連絡が取れない場合もあります。兄弟姉妹であっても長年、連絡を取り合っていなかったり相続人といえども縁遠い人であったこともないケースもあります。こういう場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

お任せください!連絡は司法書士が取ります。

こういう時に住所調査も任せれるのが司法書士に依頼するメリット。住民票や戸籍の附票から相続人の方の連絡先を調査します。もちろん調査するだけではありません。司法書士から遺産分割協議への参加を促すお手紙もお送りします。下北沢司法書士事務所では、お客様お1人お1人の状況や考えに合わせて、通知文案を作成します。書籍などを頼れば通知文のひな型もあるのですが事務所の効率のために安易にひな形に頼ることはしません。どうしたら気持ちよく遺産分割協議に参加してもらったりまた場合によっては財産を放棄してもらえる文案になるのかご提案いたします。

必ずしも近所の司法書士がいいとは限らない!ぜひ下北沢司法書士事務所にお任せください。

相続のとき、司法書士を探すとしたら近所の司法書士から選ぶかも知れません。当事務所も、世田谷区のお客様にもたくさんのご依頼をいただいています。しかし、みなさまのご自宅近くの司法書士が必ずしもみなさまにあった司法書士事務所とは限りません。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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