実家が売却できない❕❔介護費用の落とし穴

こんばんは

司法書士の竹内と申します。入居者死亡によるお部屋の明け渡し手続き、相続による不動産の共有問題の解消に取り組んでいます。

 

さて、介護費用捻出のために自宅を売却するケースは非常に多いです。

そして、所有者たるご両親が認知症になってしまったため後見制度を利用することも

良くあるケースです。

 

ただ後見制度は一度始めると実質もうやめることができない。後見人や後見監督人の立場で、第三者が

いわば家庭の財産の管理をするなどデメリットもあります。

また、専門家報酬も申し立て書類作成で10万円、後見人報酬で年間24万円が相場なので

費用面での負担も大きいです。

 

そこで使える制度が家族信託。認知症になる前にこの制度を使っておくと介護施設入居のための

ご自宅の売却が非常にスムーズになります。

信託は財産を「管理する人」と「使う人」を法的に明確に分けることができる制度です。

「管理する人」をご家族の誰か、「使う人」をご実家にお住いのお父さんやお母さんにしておけば

「管理する人」の権限で自宅を売却できます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

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