実はいらない!?「遺言」作るべきか問題。

寒いっ!しばらくブログをおさぼりしてるうちにすっかり冬です。司法書士の竹内でございます。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

遺言は「あなたの家にとって」必要なのか。

さて相続問題を考える上では、必ず出てくるテーマが遺言です。「うちは大丈夫!・・・そう思っている家が一番危険です!!」とか「遺言さえあれば・・・相続を軽く見た家族の末路」とかまぁ弁護士や司法書士、経済関係の雑誌は一族郎党そろいもそろって遺言といいますが遺言を作ることがかえってマイナスになってしまうことはないのか・・・。今日はそんな切り口からお話しします。

まずは遺言の「効果」を確認!

まず遺言があると、どんな効果があるのか確認していきましょう!

①争いごとの防止

まず、なんといってもこれですね。相続が発生したあとに遺言により財産の分配方法が決まっていれば、基本的に分配方法をめぐって兄弟ゲンカになったりしません。法律的には・・・・

②公平な遺産分割

ここでいう「公平」はパカッと2分割とか3分割するという意味ではありません。ずっと自分の介護をしてくれた長男と、仕事の都合で転勤族のため家のことに関われなかった弟だと、やっぱりお兄ちゃんに少し色をつけた方が公平と感じる方も多くいらっしゃると思います。これを当事者の遺産分割協議で実現させるとなるとなかなか難しいため、公正証書遺言にまとめておくと公平と遺言を残す方が思える遺産分割が可能です。

③遺言者の「想い」も残せる。

遺言は財産以外のことも書けます。どんな理由でこの遺産の分け方にしたのかや、残された子供たちにこれからも幸せな人生を歩んで欲しいなどのメッセージを残すことができ、これが兄弟間でのケンカを防止する効果があります。「兄貴の言い分には納得できないけど、親父がそういってんならしょうがないな」となるわけです。

④相続発生後の手続きが楽。

意外と大きいのがコレっ!相続発生後の銀行や行政での手続き、相続による不動産の名義変更があることでグッとスムーズになります。親や配偶者が亡くなっているわけですから、相続人の皆さまの心の傷は当然大きい。しかし行政や銀行の手続きは実に事務的なものです。こちらにとってはすごく重大なことが発生していますがいつもの仕事である銀行や行政の人にはそれが伝わりません。この事務的な対応が、相続でナーバスになってる人の気持ちを凄く傷つけます。遺言があって手続きを楽にしておくことが、事務的対応から心を守ることにもつながります。

 

専門家が遺言を進める本当の理由

司法書士や弁護士さんは、上に書いたような理由からみなさんに遺言を進めます。これはこれで本当なのですがいわば「表」の理由。裏の理由といいましょうか、本音の部分には次の2つがあります。

①営業

これは当然そうですね。遺言は司法書士や弁護士さんにとって商品なので遺言のメリットをアピールしたり、遺言がないデメリットを強調したりします。車屋さんが燃費とか車の乗り心地とか、車の良さをアピールするのと一緒です。

②事務所としての安全

遺言は「法律的には」残しておいてデメリットはないです。司法書士、弁護士が「遺言は必要ですか?」と聞かれていりませんとおこたえした場合、後からその家で相続トラブルがおきた場合、やはり責任を問われてしまうかも知れません。こういう意味でも司法書士や弁護士にとって一応は遺言をおすすめしたほうが無難という事情もあります。

では「遺言」を残すデメリットは?

では今日のテーマ、遺言を残すデメリットはあるのでしょうか。上にも書いた通り、内容さえちゃんとしてれば遺言を残すデメリットはないです。ただ、家庭内でのトラブルはなにも法律だけ考えればいいわけではありません。財産の分配は遺言により解決しても、相続人たちがケンカになってしまったら遺言を残した方の本意ではないはずです。例えば、遺言のことを弟は知っていたり手伝ったりしたけど兄は遺言の存在すら知らなかったら?例え遺言の内容は公平なものでもなにも知らなかった兄はどうしてもそう思えず、弟に出し抜かれたと思いかえって兄弟仲が悪くなってしまうかも知れません。こういうふうに相続人のみなさんの感情、気持ちまで考えると遺言がデメリットになってしまうことがありえると思います。こういう感情面でのデメリットはないか、あったとしたらそれはフォローできるものなのかも考えて遺言を作るかどうか決めた方が良いでしょう。

 

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!みなさんの感情にも配慮しながらご相談を承ります!

今日は遺言についてお話しました。当事者は法律と同じくらい、当事者のお気持ちを大事にしながら業務をすすめています。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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