会社設立!創業者同士の契約は必要!?

おはようございます!会社設立や事業承継、相続や遺言、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(共有不動産、任意売却)などをしている司法書士です!

 

考え出すと難しい!?創業者が会社をやめる時

今日は会社設立の話。1人ではなく友人などと共同で会社を作るケースがあります。この時みなさん考えないし、悪いことは考えないほうがいいのかも知れません。でも司法書士としては考えて欲しい、「将来、創業者同士の関係がギクシャクしちゃう」問題。このとき、創業者の1人が「じゃあやめるよ!!」となった場合難しいポイントがあります。それは株。やめる人を持ってる株をどうするのかということです。会社を辞めるのだから会社のオーナーである権利である株も返してほしいところです。しかし、やめる方は株は返さないと言っている。どうしたらいいのでしょうか。

解決方法の1つが最初から契約しておくこと

解決方法の1つとしては最初から「会社をやめる人は~円で株を売ります」と最初から契約してしまうことです。会社設立時に自分が出資した金額を返してもらうような形で契約することが多いですよね。

ただ・・・会社の状況は設立時と変わっている。

でも難しいのは会社の状況は刻一刻と変わっていることです。会社に十分に売り上げが上がって、余剰資金もできてる状態だと当然株の価値も上がっています。創業当時の価格だとやめる人が少しかわいそうかもしれませんね。ただ、その時の時価に合わせてお金を払うと会社から一気にキャッシュが出ていくことになり、それはそれで会社の経営を圧迫します。対応としては、会社設立から年数がたつために徐々にやめる人から買い上げる株を減らしていく「リバースペンディング条項」が対応として一般的と言われています。でも、この場合はやめる人が結局一定程度の株を保有し続けることを認めるわけで、会社側としては問題は残すことになり、なかなか「これで問題解決!!」というやり方はないのかも知れません。

結局・・・一人で始めるのが無難!!

ということで、法務的にみると会社は1人ではじめる方が圧倒的に安全です。でもこれは法務からみた場合の話でいろんな理由で2人以上で会社をはじめることはあると思います。そういう場合は、せっかくですから設立時に司法書士にいろいろ質問しておくのもいいと思います。

会社設立のご相談は当事務所へ!!エリアも幅広く対応します。

下北沢司法書士事務所では、会社設立のご相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー