こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
日本製鉄のUSスチール買収!「黄金株」とは?
今日はニュースから話を拾いたいと思います。こちら↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/7fe6eecde776b6be4462a3c07d893b179d8b0dae
日本製鉄によるUSスチールの買収。この中で「黄金株」の話が出てきます。今日は黄金株とはなにか。普通の会社も黄金株を使うことがあるのかお話ししたいと思います。
黄金株ってどういうもの?
黄金株の正式名称は「拒否権条項付き株式」といい、会社法108条1項8号に規定されています。会社では様々な意思決定がされます。取締役などの役員を選んだり大きな投資をしたり本店を移転したりと様々な意思決定をどの会議体でするのか会社法で決められております。しかし会社に「黄金株」が設定されている場合、それぞれの会議を通るだけではダメで「黄金株」を持っている人の承認もいります。Aさんを取締役にしようと思って株主総会で認められても、取締役の選任について黄金株を持つ人が「Aさんはイヤ!」と言ったらAさんは取締役になれません。たった1人で株主総会の決定をひっくりかえしてしまうのでキラキラしたゴールデンな権利です。ということで「黄金株」と呼ぶことにしました。
黄金株は普通の会社でも使えるのか?
この黄金株。実はそんなに規模が大きくない企業で使うケースも良くあります。特に会社の相続(事業承継)の場面。創業社長が高齢になり、相続について考えていくときに、少しずつ相続人に会社の株を生前贈与していくことが良くあります。株を譲れば譲るほど、自分が保有している株の割合が低くなるわけですから人事権などに対する影響力が下がっていきます。あんまり下がると創業社長の意見が全く通らなくなるので、株式譲渡をはじめる前に黄金株を設定することがあります。
黄金株を含む種類株式の設定も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は黄金株についてお話ししました。当事務所では黄金株を含む会社法や商業登記のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、港区、渋谷区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。