DV被害と不動産

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。終活、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

住んでる場所がバレちゃう!?不動産の名義

今日はちょっと変わった話。不動産登記とDVの話です。DVはあれです、テレビやネット番組でとりあげられるドメスティックバイオレンス。彼氏彼女とか配偶者に対する暴力ですね。そんなこと自分が見聞きする範囲ではあんまなぃだろう~な~と思ってたら結構あるようです。当事務所のお客様の中にも離婚経験のある女性など、何人かDV被害の経験がある方がいました。今日はDV被害と不動産名義の関係についてお話しします。

DV被害防止と不動産の名義は水と油!?

DV被害と不動産の登記はある意味で水と油です。DV被害者を守るためには、当然加害者に被害者の居場所を知られてはいけません。もう居場所を知られないのが全てみたいな話です。そして不動産登記。不動産登記は全く逆の発想の制度です。不動産は高額なだけに詐欺も多い。取引相手が偽物で、ホントは所有者でない人にお金を払ってしまったら人生終了レベルのダメージです。そして、借金の担保として不動産は最高。登記を見れば権利の対象の不動産と所有者がしっかりと記録されており、借金を返せない人から不動産を取り上げてお金に換えることがしやすい制度になってます。これらを達成するには取引相手やお金を貸す人がしっかり情報を確認できるようにしなければなりません。ということで、不動産所有者の住所・氏名を全世界公開していくのが不動産登記制度。もうこのまんまでは、過去にDV被害にあった人は怖くて家を買えません。確かに加害者がたまたまその不動産の登記情報を見る可能性なんて非常に低いかも知れませんが、なにかで探し当てるかも知れないしそうじゃなくても心理的に怖いでしょう。

登記情報からあなたの住所を隠します!!

DV被害者でも安心して不動産を買えるようにするため、住所を登記情報から隠す制度があります。隠すといってもなにも載らないのではなく前の住所や前の前の住所を載せる制度。手続きとしてはまず行政から書類を取り付けなければなりません。どんな書類か?「DV等支援措置」を受けていることの証明書を取得し、登記申請時に一緒につける必要があります。そうすると前の住所を登記上の住所として、登記申請をすることができ、実際の住民票の住所は登記されないことになります。

不動産登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日はDV被害者の方の不動産登記手続きについてお話しました。当事務所では登記に関する様々な相談を受け付けております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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