Archive for the ‘相続・遺言’ Category
決まっている安心!遺言と信託。
おはようございます!下北沢司法書士の竹内と申します。遺言作成のコンサルティング、信託、相続や相続放棄、認知症対策、終活支援、孤独死や家賃滞納への対応(大家さん向け)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立手続きなどをしている司法書士です!
司法書士から見る「遺言」と「信託」の最大のメリット
司法書士として遺言作成のコンサルティングや信託契約書の作成や登記などをしております。今日はそんな現場の司法書士が体感して遺言や信託の最大のメリットをお伝えします。節税対策?争族の防止?それはもちろんそうなのですが、もっと根本的な話です。
遺言、信託の長所は「最初から決まっていること」
選べるっていいですよね・・・。中華屋さんにいくとチャーハンとか定食とかラーメンとか選べて楽しいです。車買うとき、パソコン買うときなんでもそうです。でも、実は選択肢が多いことが必ず人間を幸せにするとは限りません。私もコンビニでおにぎり買うとき、種類が多いとパッと決められず、後から思えば無駄な時間を使っていることもあります。将来に無限の可能性があるのは素晴らしいけど、私みたいに高校しか出る経済力がなくてその範囲で自分にできる努力をするにも意外と迷いがなくていいもんです。このように「選択肢がたくさんある」状態だと人間はそこからベストの選択をすることに固執してしまい、前に進めなくなります。相続が発生して遺産分割をするときに「本当は私がもっともらわないと不公平じゃないか」とか「賃貸アパートの家賃は私がもっと多くもらっておくべきなのではないか」とかの主張を全面に出してしまうのは、それが実現する可能性があると思っているからです。遺言や信託で決まっていれば、基本的には決まった内容を人を受け入れるので、無駄な選択肢をそぎ落とし、これが兄弟げんかを防ぐことにつながります。
遺言、信託は「お父さんやお母さん」が主役
もう1つ、当たり前だけど忘れがちなことを再確認します。それは遺言や信託の主役は「お父さん、お母さんであること」自分の財産の遺言や信託なので当たり前ですね。「いやいや、それはもう子どもたちに任せるよ。老いては子にしたがえ・・」と思うかも知れません。でも、例え遺言の内容を実質的に子ども達主導で決めてもやっぱりいるのといないのでは大違いです。相続が発生し、主役不在となった遺産分割協議では遠慮なく自分の考えを言い始める子供達でも、お父さん・お母さんの前では遠慮がちになって内容が決まりやすいということは十分ありえます。このように「主役がいるうちに」「内容が決まっている」ことは、人はいつまでも相続の話にこだわらせず、次のステップに向かわせ、(大げさだけど)子どもや孫の幸せにつながっていくんじゃないかと思います。
あなたの心地いいペースで最大の効果を!遺言と信託は下北沢司法書士事務所へ!
遺言、信託を考えるペースは家庭によってさまざま。急いで準備をしたいご家庭もあればじわじわと考えたいご家庭もあります。下北沢司法書士事務所では、そんな1つ1つの家庭にあわせて、そのご家庭が本当に達成すべき目標は何なのか一緒に考えながら、あなたに並走します。エリアも世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、中野区、杉並区、新宿区、千代田区、中央区、豊島区などの東京23区、多摩市、府中市、調布市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、三鷹市、国立市などの東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏や全国からのご相談に対応!お問い合わせフォーム、電話でぜひぜひお問い合わせくださいませ!
成年後見、過去の相続対策が否定される!?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見(任意後見、法定後見)、信託、認知症対策、相続手続きや遺産分割協議書の作成、相続放棄、不動産売却支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、会社設立や事業承継コンサルティングをしている司法書士です!
成年後見の闇。過去のことが否定される!?
さて、今日は成年後見制度のお話です。成年後見のご相談にのっていると時々あるのが「過去の不動産売却などが問題になるのでしょうか?」というご質問。確かに弁護士さんや司法書士が後見人になり、不動産売却など過去の出来事がチェックされ、根掘り葉掘り聞かれたり法的効果を否定されたりするのは不安だと思います。不動産売却など大きな出来事でなくても「家族も一緒に住んでいるマンション管理費は引き続き払えるのか」「お墓の管理費用は払えるのか」など今までのお金の使い方が変わるのを心配される方がいらっしゃいます。心配ですよね。今日はこの点についてお話していきます。
残念ながら・・状況によっては否定されるかも知れない。
家族が認知症になり、成年後見制度を利用しようという方には非常に心配なことですが、成年後見人は後見人になる前の出来事であっても否定する可能性があります。例えば、不動産売却時に既に本人が意思能力を失っている場合。この場合、民法第三条の2により無効になります。これを主張して不動産売却をひっくりかえされるリスクはあります。また民法703条の不当利得や民法709条の不法行為により認知症の人が損害賠償を請求できるケース。こういう場合は権利行使する可能性がある・・・というかこの場合は基本的に権利行使すべきですね。あとは、家族と共有名義になっているマンションで、介護施設にいる本人が管理費を全額払っている場合。この場合も後見人になる弁護士さんや司法書士によっては「住んでないから払えない」とか「共有持分に応じた金額しか払わない」という判断をするケースもあるかも知れません。
下北沢司法書士事務所はどうするのか?
では、当事務所が成年後見人に就任した場合の方針についてお話します。当事務所では、基本的には過去におきた出来事は掘り起こしません。なぜなら掘り起こすことが認知症になってしまった本人の意思にかなうか分からないし、本人の生活がきちんと守られるだけの預貯金があれば問題はないからです。ただ、例えば本人にお金がなくて生活できなかったり、明らかに不当な形で財産上の損害を受けていたら話は別ですね。細かい日常の支出に関しても、なるべく今までの現状を維持する方向で考えます。所詮、私たち専門職の後見人はご本人が認知症になってからお会いするいわば「他人」です。その他人が今までのお金の使い方を必要もないのに変えてしまうのは傲慢だなと感じるからです。
後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!他事務所とは違う現実対応!!
当事務所では、ご家族が成年後見になるケースも当事務所は成年後見になるケースも両方対応しております!当事務所の特徴は親族の方と綿密な打ち合わせを重ねた上でバランスの取れた現実的な対応を目指すところです。エリアも下北沢を中心に代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)の首都圏や全国のご相談に対応!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
どっちももらえる!?養子と相続。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です!相続、相続放棄、遺言、信託、成年後見、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却・相続による共有不動産の売却)、認知症対策、終活支援、事業承継、会社設立などのコンサルティングをしている司法書士です
ややこしぃ?相続時の「養子」の扱い
さて!今日は「養子」についてです。相続による不動産の名義変更(相続登記」もうちのメインのお仕事の1つですが、意外としょっちゅうあります。今日は亡くなった方「被相続人」に養子がいた場合、どういう扱いになるのかお話しましょう!
養子の相続分はどうなる?
養子と血のつながった子どもの相続分は「同じ」です。亡くなった方に血のつながった子と養子がいたら2人は仲良く半分ずつが「法定相続分」です。あとは相続人同士で話し合って遺産分割するのはもちろん自由。亡くなる前に遺言で相続させる財産を決めておくのももちろん自由。養子と血のつながった子の相続分が同じっていうのは「そりゃ区別しちゃかわいそーだし、そーだろーなー」って思いますが、実は相続税の場面だとちょいとポイントがあります。あっちは養子が1人までとか2人までとか言い出す場面が出てくるんですね。相続税は、要は相続人の人数が多ければ多いほど税金が安くなります。ということで養子をバンバン増やされてそれで節税されちゃたまらんということで、人数が制限されてるんですね。
養子になるとWでお得!?
養子になっても血のつながった親の方の相続権はなくなりませんので、実親の分も相続できます。例外は「特別養子」という元の親の虐待などを理由とするものでこっちは法律上の縁もブチっと切れます。誰かの養子になると財産を相続できる人数が増えるんですね。不思議といえば不思議な気がするし、当たり前といえば当たり前のような気がします。婿養子にはいる場面を想定すると、自分の実親の相続ができないのはおかしい気がしますので、やっぱり適切なんですかね。
養子がいる相続のご相談も下北沢司法書士事務所へ!
下北沢司法書士事務所では、養子がいるケースの相続も承っております。遺産分割協議書の作成や相続登記、さらには連絡がとれなくなった他の相続人との接触などなんでもご相談ください。エリアも世田谷区、品川区、目黒区、渋谷区、千代田区、中央区、中野区、杉並区、豊島区、北区などの東京23区や町田市、多摩市、府中市、調布市、三鷹市、国分寺市、国立市などの東京都下、さいたま市(浦和区、大宮区など)、戸田市、柏市、相模原市(中央区、南区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、高津区など)更には全国のご相談を受け付けております。相続の相談はぜひぜひ下北沢司法書士事務所へ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
司法書士が伝えたい!「遺言執行者」は重要!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。公正証書遺言の作成、遺言執行者の受任、相続手続きや相続放棄、成年後見、信託、不動産売却支援(借金・債務整理による任意売却、相続した共有不動産の売却)、認知症対策、終活支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です!
遺言には見逃してるとこがある!?司法書士が伝える需要ポイント
さて、相続や信託に関する関心が高まるに連れ、遺言に対する関心も高まっています。しかし、関心が集まるのは相続税や公平な財産の分配を踏まえた遺言の内容と、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」と言った形式面だけ。実はもう1つ重要なポイントがあります。それが「遺言執行者」。今日はこの遺言執行者についてお話していきます。
遺言執行者ってなに?
遺言執行者は、遺言に書いてある内容を「実現」していく仕事です。「自宅は長男に相続させる」と遺言を残しても、それだけでは不動産の名義が変わりません。相続登記を申請して、名義を変える手続きを誰かがとらなければなりません。この内容を実現する作業をする人を遺言の中で「遺言執行者」として定めておくことができます。
なぜ遺言執行者が重要?
遺言の内容を実現していくのは思いのほか法的知識や各種手続きへの慣れ、そして根気が必要です。不動産には相続登記が必要ですし、銀行はかなりうるさく戸籍や印鑑証明書などの資料を求めてきます。そして民法には、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(民法1007条2項)「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。(民法1011条)」などの細かい規定もあります。これらの規定を踏まえながら手続きをとるため、遺言の内容を実現していくのは難易度が高い作業なのです。
下北沢司法書士事務所に遺言執行者を依頼するメリット
この重要な遺言執行者を誰にゆだねるか悩ましいところです。そんなときはぜひ、下北沢司法書士事務所をご検討ください。当事務所には他の遺言執行を受任する銀行や士業などと違う3つのポイントがあります。
①柔軟な対応。
銀行などの大組織ではマニュアルがあり、社員はそのマニュアルに逆らえません。そのため、非常に事務的な対応をされて嫌な思いをしたり、必要のない作業をしたり逆にやっておいた方がいい作業が抜けてしまう気が回らない仕事になるリスクがあります。下北沢司法書士事務所では遺言の目的地点である相続登記や銀行手続きを数多く経験した司法書士が対応。事務的ではない応対ができます。
②実際の遺言執行者とよく打ち合わせができる。
当事務所では遺言の作成や遺言執行者の受任を、必要なだけの打ち合わせを重ねて承ります。納得できるまで何度でも相談でき、その相談した司法書士(要するにコラム書いてる私)が遺言執行者になるため、実際に遺言が実現していくのがみなさまにイメージできるのもメリットです。
③目配り、気配り
遺言執行は法律はを踏まえるのは当然ですが、それだけでは足りません。法律に書いてなくても相続人や関係者のみなさまに報告したり、執行前に事前にお伝えしたり相談したりすることで、みなさんがいい印象で気持ちよく手続きを終えることができます。こういう、ある意味で司法書士らしくない気配りを下北沢司法書士事務所は大事にしています。
遺言の相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!
下北沢司法書士事務所では、遺言作成や遺言執行者の受任も喜んで承っております。エリアも下北沢や梅が丘、豪徳寺、経堂、成城学園前などの小田急線沿いや、笹塚、明大前、八幡山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋や用賀などの田園都市線沿い、若林や松陰神社前などの世田谷線沿い、自由が丘や中目黒などの東急東横線沿い、山手線や中央線沿いなど様々な地域の方からご相談を受けてます。あなたも遺言の相談ならぜひ下北沢司法書士事務所へ!電話やお問い合わせフォームでのご相談、お待ちしております。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
親と距離を置きたい・・そんな時も司法書士!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。任意後見、成年後見、相続遺言、遺産分割、信託、相続放棄、共有不動産や借金による任意売却での不動産売却支援、孤独死対応や家賃滞納問題、会社設立などの中小企業法務に取り組む司法書士です。
親の介護が大変、関係性が複雑。上手に親と距離を取るためには?
親の介護や親子間の複雑な関係に悩んでいる方は非常に多いです。ご自身も仕事を抱える中、介護の負担が重くのしかかったりあるいはご家庭の事情でどうしても親を好きになれない・・でも親だからやはり大切にする気持ちもある。そんな方が親とどうように接するのかや親との距離感、親にどれくらいの時間を使うのかなどで悩まれてるケースが非常に多いです。
活用できる法技術と司法書士周辺業務
そんな方にぜひ活用を検討していただきたい法技術があります。それもいくつも・・これらをあなたの状況にあった使い方や組み合わせをすることによって、あなたの経済的・時間的負担を和らげ親と心地いい距離感を保つことに一役買えます。例えば任意後見。任意後見とは、自分が認知症になったときに財産管理や施設入居の手続きなどを任せる成年後見人を元気なうちに選んでおく制度です。これを親に司法書士と締結してもらうことによって、今までは全部自分に聞かれたり、頼りにされていたものが「司法書士さんに聞いてみたら?お父さんの任意後見人になるんだから」と言いやすくなり、ベクトルをあなたから逸らすことができます。そして、任意後見契約とセットで活用される見守り契約。これは司法書士からお父さんやお母さんに月に1回程度、電話をしたりお会いしたりして認知症の気配がないか、しっかりしているか確認する契約です。これにより司法書士がご両親の状態を「定期確認」することになるため、あなたにとっての安心に繋がります。更に死後事務委任契約。これは亡くなった後の葬儀の手配などの死後に発生する手続きを司法書士に任せる契約です。これにより亡くなった後の負担を大きく減らすことができます。
どれ1つ同じもののない親子関係。提供できるのは寄り添う姿勢と確かな知識、そして応用力。
司法書士の仕事を始める前までは、親子関係といえば私自身と両親のような関係のことを言うと思い込んでいました。その中で、世の中ではたま~に親子仲が悪かったり、嫌いと単純には言えないけど複雑な感情がある家庭が時々あるものだと考えていたのです。ところが司法書士になって、特に独立してからとんでもない間違いだと分かりました。相続や成年後見の仕事を通じて、家庭の数だけ親子関係があり、どれ1つとして同じ親子関係はないと気が付いたのです。その事に気が付いてからは、相続の仕事も成年後見の仕事も、家族企業の株の承継の仕事も不動産の生前仕事の仕事も、とにかく親子間の関係は私には分からない、分からないからこそみなさんが心地いい段取りの組み方を1つ1つのお仕事に合わせて考えなければならないと思っています。そして、もう1つ大事なのは確かな知識。最近は一般社団法人などが任意後見や生前整理の分野にも進出してコンサルティング料を受領するケースがあるようです。一般社団法人という言葉の響きからなにか公共の認定を受けているような印象を受けるかも知れませんが、株式会社と同じく誰でも作れるものです。司法書士は当然、資格が必要でありその合格率は3%前後です。確かな知識があるということはあなたのケースに合わせた柔軟な応用力にもつながります。あなたの親子関係に寄り添う姿勢と知識、応用力がある司法書士にぜひご相談ください!
エリアも幅広く対応!土日も連絡が取れます!!
下北沢司法書士事務所は、地元の世田谷区はもちろん、杉並区・中野区・新宿区・渋谷区・目黒区・豊島区・北区・調布市・府中市・多摩市・狛江市・町田市・武蔵野市(吉祥寺)・国分寺市・国立市などの東京都内、川崎市高津区や幸区・横浜市青葉区や都筑区、相模原市中央区、鎌倉市などの神奈川県、さいたま市大宮区や浦和区、川口市や蕨市などのさいたま県、茨城県つくば市や取手市、水戸市、笠間市、千葉県は千葉市や柏市、松戸市など首都圏でご相談を承っております。そして、親子関係の難しさは地域に限定されません。全国のお困りの方のご相談に乗ります。ぜひぜひ、下北沢司法書士事務所に電話やメールでお問い合わせください。(子どもと遊んでる時もありますが・・)土日も電話がつながります!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続。連絡取れない人がいるときどうする?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。
遺産分割協議。連絡とれないケースは意外に多い。
相続による不動産の名義変更。不動産は価値が高い財産なだけに手続きも非常に厳格です。公正証書遺言がない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、また不動産の名義人だけでなく遺産分割協議の参加者全員の印鑑証明書が必要になります。これがなかなかの難関で、相続人の考えがまとまらない場合や、それ以前に相続人と連絡が取れない場合もあります。兄弟姉妹であっても長年、連絡を取り合っていなかったり相続人といえども縁遠い人であったこともないケースもあります。こういう場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
お任せください!連絡は司法書士が取ります。
こういう時に住所調査も任せれるのが司法書士に依頼するメリット。住民票や戸籍の附票から相続人の方の連絡先を調査します。もちろん調査するだけではありません。司法書士から遺産分割協議への参加を促すお手紙もお送りします。下北沢司法書士事務所では、お客様お1人お1人の状況や考えに合わせて、通知文案を作成します。書籍などを頼れば通知文のひな型もあるのですが事務所の効率のために安易にひな形に頼ることはしません。どうしたら気持ちよく遺産分割協議に参加してもらったりまた場合によっては財産を放棄してもらえる文案になるのかご提案いたします。
必ずしも近所の司法書士がいいとは限らない!ぜひ下北沢司法書士事務所にお任せください。
相続のとき、司法書士を探すとしたら近所の司法書士から選ぶかも知れません。当事務所も、世田谷区のお客様にもたくさんのご依頼をいただいています。しかし、みなさまのご自宅近くの司法書士が必ずしもみなさまにあった司法書士事務所とは限りません。当事務所では、世田谷区だけでなく目黒区や品川区、渋谷区、新宿区、吉祥寺、調布市や府中市、さいたま市浦和区や川崎市幸区、相模原市、横浜市などもっと近所に司法書士事務所があるのにあえて当事務所にご依頼いただくお客様もたくさんいらっしゃいます。首都圏、全国のお客様のご相談に対応します。ぜひぜひ電話かお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
タイミングも重要!相続、会社設立!!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。
今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!
「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。
相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える
このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。
柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!
今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!対応エリアも世田谷区をはじめ、目黒区、渋谷区、新宿区、杉並区、中野区など東京23区、調布市、府中市、狛江市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国立市、国分寺市などに対応。川崎市高津区や横浜市青葉区などからもご依頼いただいており首都圏からのご依頼も承っております。さらに「他の司法書士は私が気になっているポイントについて教えてくれなかった」「なんか面倒くさそうに話されて嫌な気持ちになった」そんな経験をみなさまがしないように全国からのご依頼も承っております。下北沢司法書士事務所では、司法書士の仕事に直接つながらないメールにも丁寧に変身しております。ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺産分割と銀行手続き!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、安心な相続を実現する公正証書遺言作成のサポート、認知症による資産凍結対策の成年後見や不動産信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、後から困らない事業目的の作成にこだわった会社設立などの法務手続きをしております。
時間とストレスが大きい相続の銀行手続き
さて!当事務所では相続の時の手続きを一括で請け負うサービスも承っております。そんな中、「これは経験がないと時間もかかって大変だな・・」と思うのが銀行の手続き。銀行に戸籍を提出して、印鑑証明書を提出して、遺産分割の依頼書に相続人全員が実印押して提出して・・・と細かい話がいっぱい。そして、実際にこの作業をしょっちゅう経験している司法書士して感じることがあるのですが、銀行の担当者によってスムーズさが全然違うということです。銀行担当者がきちんとみなさんに伝わりやすい説明を心がけるかどうか、それとも通り一辺倒な説明になってしまうのか。また、相続発生直後で身近な人な亡くなったばかりですから、銀行担当者の事務的な言い方に、非常に気持ちが傷ついてしまう方もいらっしゃいました。司法書士は、みなさんの時間を無駄にしないようにし、また相続発生直後のみさんの心を守るため、銀行手続きの代行も地味ですが大切で価値がある分野だと考えています。
遺産分割協議書も一工夫!司法書士ならではの銀行手続きを見越した書き方!!
司法書士は、銀行手続きをスムーズに行うため書類の書き方も工夫します。例えば1の預金口座の預貯金を数人の相続人で分ける場面。銀行手続きの面からすれば、1つの口座を1人に振り込む形のほうがずっとスムーズ。また銀行によっては、そもそも数人に分けることに応じてくれないこともあります。そういう場合は、代償分割といって一人の方が相続し、代わりに相続した相続人から他の相続人に相続分に応じたお金を振り込む遺産分割協議書を作成するとすごくスムーズです。
個人司法書士こそあなたに寄り添った対応!銀行などの大きい組織にはない対応です!!
銀行などは遺産分割協議書の書き方などで親身になってアドバイスはしてくれません。説明には時間もかかるしそれだけの知識も不足している..。また、下手なアドバイスをしてそれがお客様にとって良い結果につながらかったとき責任を問われることも怖がります。そして、これは大きな弁護士事務所さんや司法書士事務所でも同じ課題が生じます。大きい組織だと、皆様に対応するのはどうしても1所員なので、上司に怒られるリスクはとらなかったり、時間の使い方で上司の承認をとらなくてはいけなくてはなりません。司法書士の有資格者が必ず対応してくれるとも限りません。下北沢司法書士事務所は、小さい事務所だけに必ずこの記事の作成者である司法書士が対応!私は独立前には大手司法書士事務所で経験を積みました。大手に勤めた経験値もあり個人司法書士ならではの親身になった対応も得られる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
お勧め!公正証書遺言!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続や相続放棄、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題に取り組んでいます。
遺言を公正証書で遺す大きなメリット
さて、感染症の蔓延も落ち着き、様子を見ていた遺言作成をスタートさせる方も増えてまいりました!遺言は大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。このうちお勧めは公正証書遺言です。自筆証書遺言は自分でサラサラと手書きした遺言ですが、公正証書遺言は公証人が作成します。公証役場に支払う手数料はかかりますが、次の理由から公正証書遺言の方がおすすめです!
公正証書のお勧めポイント3選
①検認がいらない。
自筆証書遺言の場合に必要な「検認」という手続きが公正証書遺言の場合はいりません。検認とは遺言が本当に亡くなった人が書いたものかどうか相続人のみなさんで確認する作業です。自筆証書遺言は自分で書いたものなので非常に偽造がしやすい形の遺言です。そのため、家庭裁判所において推定相続人のみなさんが集まって、本当に被相続人(亡くなった方)が書いたものか確認するのです。一方、公正証書遺言の場合は遺言を作成するときに既に公証人が確認しているため検認は要りません。これは相続人にとってかなりラクです。家庭裁判所に集まる必要もありませんし、推定相続人の誰かが「これは親の字じゃないかも・・・・」とか言い始める危険もありません。
②紛失リスクがない。
公正証書遺言は、公証役場でも保存しています。自筆証書遺言と違って紛失するリスクがありません。
③公証人が内容がチェックする
最大のおすすめポイントがこれです!公正証書遺言は公証人が作成する形なので、まずは司法書士が文案を作成します。それを公証役場とキャッチボールしながら遺言を残す方のお考えをきちんと反映した遺言にしていきます。司法書士、公証人という専門家が関与して遺言を作成しますので、遺言者の意思の反映・法律的効力の2つの面で確実性が非常に強い遺言ができます。
今日は公正証書遺言を中心におすすめしました。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な手段として、自筆証書遺言を法務局に保管する手段もあるのですが、それはまた別の機会にご説明します。下北沢司法書士事務所では世田谷区をはじめ杉並区・中野区・新宿区・目黒区・渋谷区など東京23区、調布市・府中市・多摩市・三鷹市・狛江市・吉祥寺などや川崎市や横浜市などの首都圏からもご依頼をいただいております。そのほか、全国からのご相談に対応!ぜひ電話やお問い合わせフォームでご連絡くださいませ。みなさまからのご連絡、心よりお待ちしております!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続放棄は誰がすればいい!?
おはようございます!相続や相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、認知症対策としての成年後見や信託、会社設立、債務整理や借金問題を取り扱う下北沢司法書士事務所と申します。
相続放棄しなきゃいけない人が誰か分からない!?
今日は相続放棄の重要ポイントについてお伝えをします。相続放棄は、自分だけがすればいいわけではありません。まず、相続放棄は相続した人が自分の分だけしか手続きを取れません。つまり、相続人が1人1人自分で相続放棄をする必要があるのです。
相続放棄をすると次の相続人が現れる。
次に、ある人たちが全員が相続放棄をすると、次の相続人が現れることが重要です。相続権は配偶者のほか亡くなった方の子、親、兄弟の順番で取得します。もし亡くなった方の子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の兄弟が相続人になるのです。
相続人の確定と連絡が重要
被相続人(亡くなった方)のお子さんが全員相続放棄をすると、今度はその兄弟が何も知らずに相続人になってしまうことがあり得ます。兄弟の借金を、無自覚のうちに相続してしまう恐ろしい状態になるので、基本的には被相続人の兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。このように、誰が相続放棄をする必要があるのか確定し、その人に連絡するのが相続放棄の重要ポイントです。
今日は相続放棄についてお話しました。下北沢司法書士事務所では、世田谷区をはじめ渋谷区、目黒区、杉並区、中野区、豊島区、北区などの東京23区、調布市、府中市、狛江市、多摩市、吉祥寺などの都内はもちろん川崎市、横浜市、さいたま市大宮区や浦和区など首都圏、そして全国のご相談に対応しております。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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