Archive for the ‘相続・遺言’ Category
不動産の名義。高齢者がいても子どもとの共有なら大丈夫?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
認知症対策!共有は有効か!?
認知症をめぐる法律の問題。その中でも家庭に一番直接関係しやすいのは「認知症になると不動産が売れない」問題です。認知症になると判断能力がなくなり、不動産を売っても無効になるため、成年後見や信託で対応していく。今日は深ぼりしませんが成年後見と信託は不動産をもっていてある程度の年齢になると誰しも関係してくるテーマです。そして、この認知症の対応として成年後見や信託だけでなく、「不動産の共有は有効なのか?」こんなご質問をお客さまからいただきました。これは司法書士などの専門家ではなかなか思いつかない疑問、課題設定です。なぜなら「本に載ってないから」。司法書士などの士業はしっかり勉強してる分、思い込みが強くなり「そんなのダメに決まってる」の一言で終わらせてしまったりします。でも、私はこのテーマ、非常にいい課題設定だと思います。相続などで不動産の名義変更をするときに、この切り口から一度考えてみるのは非常に意味があると思います。では一緒に考えていきましょう!
形式的に考えたら「共有でも1人で所有してもリスクは一緒」
不動産を売る時には、基本的に「共有者全員で」売る必要があります。もし認知症の方が共有者にいる場合、その方が売却に耐えられない状態であれば、やはり成年後見制度の利用などの対応が必要になってしまいます。つまり認知症の方が1人で所有してても数人のうちの1人として保有しててもリスクは一緒。これが基本的な考え方になってきます。
でももし家族と共有してるなら・・・
上記に書いた内容で「以上!終わり!!」としても正解なのですがそれでは面白くありません。もう少し掘り下げてみましょう。掘り下げるためには「なぜ認知症になると不動産が売れないのか?」というテーマについてもう少し考えてみる必要があります。
売れないのは「判断能力がないから」ではない!?
認知症になって不動産が売れないというのを手続き面から考えてみようと思います。不動産の名義変更(登記)を担当している役所は法務局です。実は法務局は印鑑証明書などの必要な書類があれば普通に登記を通します。所有してる人が認知症かどうかなど確認しません。法務局は「形式的審査主義」と言って、登記を通せる「形式」が整っていれば登記を通す考え方を採用しています。これは例えば売る人が認知症かどうかなどをいちいち調査していたら、登記を通すかどうか判断のにものすごく時間がかかりもはや社会経済がスムーズにまわらなくなってしまうからです。しかしそれであれば、なぜ不動産が売れないのか?名義が変えられるなら普通に買主さんに名義を変えて、普通に売却代金をいただけばそれで終わりです。不動産が売れないとはおかしな話です。
不動産が売れない真の理由は「司法書士がビビるから」
不動産の名義変更は、基本的に司法書士のお仕事です。司法書士は「問題なく名義変更できる状態ですよ~」というのを確認する責任があります。名義をうつしといてそのことがクレームになり、かつクレームが正当なものであったら・・・司法書士は責任問題です。せっかく苦労して取った司法書士の免許を失ったり、損害賠償責任を負ったりします。ということで司法書士は、怖くて判断能力のない人の登記は通せません。当然、私でもびびってできません。
では誰が文句を言うのか?
名義変更にクレームといっても、誰がクレームを言うのでしょうか。典型的なのは高齢所有者の財産を将来相続する人です。つまり、子ですね。多いのは兄弟のうち1人が主導して売却したが、それを不服に思うもう1人がクレームを言うケース。司法書士目線だと兄弟ゲンカに巻き込まれた形ですが、これが一番司法書士にとって怖いです。
共有者に家族が入っていると司法書士はどう考えるか?
もし、高齢者と一緒にその高齢者の財産を相続する人がみんな共有者として入っている場合はどうでしょうか。この場合は、将来の相続人がみんな売ることに納得していることが司法書士に可視化できます。つまり、クレームが入る可能性は低そうだと印象を受けることになります。「クレームが無ければやっていい」ということではありませんが、司法書士も人間。無意識レベルかも知れませんが、家族間の問題を感じるご家庭と感じないご家庭では、やはり警戒心が変わってくるのではないかと思います。こういう意味で家族間の共有は「多少は認知症対策になっている」のかも知れません。
認知症対策や相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は認知症と不動産売却をテーマにお話ししました。当事務所では成年後見や信託などの認知症対策、相続のご相談を承っております。エリアも幅広く世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続で名義変更すると起こること
雪ふってきちゃいましたね~。帰りはコケることほぼ確定な竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続で不動産の名義変更すると起こること。
さて義務化もすぐそこまで迫っている不動産の相続登記。ネット記事なんかでも相続登記の特集が組まれているのをたくさん見かけます。さてそんなネット記事でも名義変更をした「後」の話はあまり触れられません。そこで今日は相続登記をした後に起きることについてお話してみたいと思います。
相続登記をすると・・・不動産会社からDMが来る・・・
さて相続登記が終わるとなにが起こるかというと・・・不動産会社からチラシが来ます。それも大量に・・・。名義が変わった不動産を売却しましょうというチラシです。この不動産会社からの大量のチラシ。名義が変わったとたんに大量に来るんで不気味に思う方も多いです。「もしかしたら私の個人情報が出回ってんじゃないか・・・裏ルートで!!」こんな風に思ってしまう方が多いです。
登記簿は公開されている。
個人情報が出回っているという心配はある意味あたってしまっています。ただし裏ルートではありません。表の情報としてあなたがどこの不動産の所有者であるかは威風堂々、公開されているのです。そう、登記情報。不動産登記簿ですね。登記簿は誰でも手数料を払えば確認することができ、登記簿を見れば所有者が誰であるかやいつ相続があったのかが分かります。なんで今どきそんな個人情報が全世界公開されているのか・・・。それは不動産の所有者をはっきりさせることによって、取引のトラブルを防ぐためです。不動産はその価値の高さから所有者でもない人が所有者のふりをして詐欺を働くリスクがありますのでそういうことを情報を公開することによって防いでいきます。しかしここで不思議な点が1つ。いくら情報が公開されているとはいえ、なぜ大量の不動産会社があなたの土地の情報をそんなにチェックしているのでしょうか。なにせ、相続登記をしてから急にチラシが来るようになりました。いくら情報が公開されているとはいえその情報にいち早く気が付いたのはなぜなのでしょうか・・。
登記簿をチェックして不動産会社に情報提供する会社がいる
この点、私も詳しくは知らないのですがどうやら登記簿を逐一チェックして、不動産会社に情報提供する会社があるらしぃです。そういう会社が相続で名義変更されたみなさんの不動産を見て「ダンナ、ここの家、最近名義が変わりましたぜ。空き家になって売るかもしれねぇ」と不動産会社にご注進におよぶわけです。1つ言えるのは決して「みなさんにだけチラシがたくさん届いたのではない」ということ。相続登記があった段階で、ほぼ一律にチラシが届くようなシステムになっているのです。みなさまだけ狙い撃ちされてるわけではないので、心配する必要はありません。
チラシくらいならかわいいものだが・・・
しかし会社によってはチラシを送るだけに留まりません。電話帳に固定電話の番号が載っていたら電話してきたり、家まで訪問するケースもあるようです。
安易に問い合わせるのも注意
みなさんが実家を本当に売却しようと検討していた場合でも、あまり軽はずみに不動産会社に問い合わせるのも危険かも知れません。特定の会社にしか問い合わせてないのに、なぜかそこから急にチラシ、訪問、電話などでたくさん営業をかけられたケースもあるようです。おそらくは最初に問い合わせた会社から出回ったのでしょう。昔ならいざ知らず今の時代、自社にきた問い合わせ情報を安易に他社に渡してしまうのは守秘義務の意識がユルユルすぎです。一事が万事ということもありますので、そういう動きをしたと思われる会社は丁寧な仕事が期待できないと考えた方が無難だと思います。
相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!俯瞰的・横断的な話も相談できます。
今日は相続登記をした後に起こることをテーマにお話ししました。相続による名義変更だけでなく、元不動産営業で心理カウンセラーの資格を持つ司法書士に様々な角度から相談できます。エリアも幅広く世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続の重要な考え方
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続。大前提にして欲しい考え方
今日は相続のはなし。しかし、相続の「知識」の話はしません。いつもは法定相続分だとか遺産分割のルールだとか民法、あとは税法の基礎知識をお伝えしてますがこういう知識を活かしていくためには「どう知識を使っていくか」が大事です。そして知識を使うには使い方の方針、つまり相続に向き合う姿勢や考え方もとても重要です。こういう姿勢や考え方を間違うとせっかくの知識が役にたたないどころか、知識に振り回されてかえって混乱してしまうこともあります。では相続においてどんな方針、考え方が大事なのでしょうか。みていきましょう!
完璧を目指さない
大事な考え方は「完璧を目指さない」です。相続には主に大きな2つのテーマがあります。1つは財産の分配。もう1つは相続税です。財産の分配について基本的には相続人全員の意思を統一し、全員一致で合意しなければなりません。これだけでも、けっこう大変な場合があります。特に不動産。よく弁護士さんや司法書士は「共有は良くない」というのですが、実際には共有になることも多いですし共有でも問題ないご家庭もたくさんあります。財産の分配方法は自由度が大きく、相続人が不動産を引き継ぐ代わりにお金を他の相続人に払う(代償分割)も可能です。さまざまな方法の中から、ご家庭の状況・事情にあった分配を選んでいきましょう。そして、もう1つのテーマである相続税。遺産分割だけでもけっこう大変なのに相続税も踏まえて考えると余計話がこんがらがります。
こんがらがるとはどういうことなのか
ではなぜ相続税も含めて考えるとこんがらがるのでしょうか。それは「相続人が納得する財産の分配の仕方」と「相続税が一番安くなる分配の仕方」が違う場合があるからです。「小規模宅地の特例」をはじめ、納税額を抑える特例を使おうとするとき相続人の立場や状況次第で「要件」にあてはまるかどうか、つまり使えるかどうかが変わってきたりします。こういうときに、とにかく全体の相続税を抑えることに目がいくと遺産分割の中身そのものがガラッと変わってきてしまい、分配方法の納得感と相続税を抑える。この2つのテーマの整合性をとろうとして迷走してしまうことがあります。
基本は「財産の分配」を優先
それではこのテーマ。どう考えていくべきなのでしょうか。やはり明確な優先順位をつけてしまうのが一番分かりやすいです。ではどちらを優先するか?それはもちろん「納得感のある財産の分配」です。いくら相続税をおさえようとも、遺産分割の中身が決まらなければ、財産を承継することができません。また相続税の全体額を抑えることを理由に財産分配の納得感をないがしろにすると、必ず後から「騙された」とか「うまくやられた」と感じる人が出てきて後味が悪いものとなります。財産分配の納得感を優先して、相続税に関してはできる範囲で特例を利用するなどして抑えていくのが良いでしょう。
7割でも達成出来たらすごい
完璧を目指してしまうとどうしてもどこかで「納得がいかない」部分が出てきてしまいます。しかし生前の遺言や信託、若しくは遺産分割などである程度相続対策が出来たら実はそれだけでも十分プラスになってると考えることもできます。なにもしないでそのまま時間だけ流れた場合と比較したらどうでしょうか。預貯金の払い戻しなどの手続きもとれず、相続税の納付期限もせまり、とりあえずは法定相続を前提に申告してまた後から修正申告・・なんてことになりかねません。しかし遺言や信託を作成したり、遺産分割をしっかりすることでこうした事態は防げるのです。それだけでも相続人のみなさんの頑張りのおかげで大分前に進んだと言えます。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアお幅広く対応!!
当事務所では相続や相続による不動産の名義変更のご相談を承っております。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
これさえ分かれば理解できる!複雑な相続
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
どうやって整理つける?何人も亡くなっている相続
今日は相続の話です。相続の相談をお受けする場合、直近で親御さんが亡くなった場合ばかりではありません。亡くなったのはもうずーっと前だったり、父親や母親ではなくおじいさんやおばあさんの相続手続きのご相談もあります。一例をあげると不動産の名義変更をずっとしてなくて、売却のために対応しなければならないことに気がつくような場合です。こういう長い時間がたってしまっている相続には特徴があります。その特徴の1つを紹介してみたいと思います。
長期間時間がたっていると、その間に他の人も亡くなっている。
長い間ほうっておいた相続は、そのほうっておいた間に相続「した」人も亡くなっていることが多いです。おじいさんが亡くなってその後に親がなくなったり、おじさんやおばさんが亡くなった後に自分の親が亡くなった場合など。ではこういう相続の場合に気を付けなければならないポイントはなんでしょうか。
複数相続は戸籍集めが大変
こういう複数の人が亡くなっている相続は、まず戸籍集めが大変です。戸籍は亡くなった人の生まれた時から亡くなった時まで集めることを、不動産の相続登記をはじめ様々な手続きで求められます。複数の人が亡くなっているのですから複数の人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になり、何十通も戸籍を集めなければならないことも珍しくありません。
相続関係の把握
複数の相続が発生していると、誰が権利を相続しているのかが分かりにくくなります。おじいさん名義の不動産があったら、一体誰にその権利が持っているのか?これがどういう順番で亡くなったかで、亡くなった人の奥様が相続人になったりならなかったりすることもあるので大変です。この「死ぬ順番で変わる相続関係」についてはまた別のコラムで書くとして、このコラムではとにかく「相続権をもってる人の権利の確定が大変になりますよ」ということだけ強調しておきたいと思います。
「亡くなった人」を起点にみる
この難しい相続関係の確定。これをひもといていく最大のポイントがあります。それは「亡くなった人を起点に」「1人1人相続関係をみる」ことです。この場合の亡くなった人とは不動産の名義人になってる人だけではありません。不動産の名義人になる人が亡くなっていた場合まずその人の相続人を確定します。そして相続人が亡くなっているとしたら今度はその亡くなった人の相続関係をみていくのです。おじいさんと自分の親が亡くなっており、おじいさんの相続権の行き先を確定させたいなら、①おじいさんの相続関係②自分の親の相続関係と1人1人みていくのです。これを頭の中でまとめて考えてしまうとかなりの高確率で間違ってしまいます。
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今日は相続人の確定の仕方についてお話しました。複雑な相続関係をひもといていくのは専門家の助けはかかせません。ぜひぜひ当事務所へご相談ください!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
不動産の相続。この書類は使わないで!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金による任意売却等)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です!
不動産の相続。名義変更のときの注意ポイント!
相続登記の義務化。今年の4月からなのであと数か月。義務化が決まった時は「まぁあと何年も先の話だしなぁ~~」と思ってましたが光陰矢の如し。もう目の前にまでせまっています。ということで今日は相続登記、つまり不動産の相続による名義変更についてお話しします。
名義が変えられればなんでもいいわけではない
相続によって不動産の名義を変える前に、どういう名義にするか考えなければなりません。そして考えた後は「どういう理由でその名義に変わったのか」も現実に添う形で正確に書類に起こさなければなりません。相続による名義変更もとにかく希望どうりの名義になればなんでも良いわけではなく、「理由も正確に」反映させる形で登記に使う書類を作る必要があります。
なぜ理由も正確にしなければならないのか?
理由も正確にしなけらばならないのはなぜなのか?司法書士は理屈っぽくて頭が固いからそう言っているだけなのか?まぁそれもありますがそれだけではありません。ここで名義変更することばかりに気をとられると他の手続きに影響を与えてしまうかのうせいがあるからです。例えば「特別受益証明書」。特別受益とは、亡くなった方から相続人の方が家を建てたり結婚資金だったりで生前に「特別な」「利益を受ける(受益)」のことをいいます。不動産の名義変更の時にこの特別受益を受けたことを証明する「特別受益証明書」も使えます。これを使うと「私は亡くなった父からもうたくさん財産をもらってるんで相続分はないんですよ~」ということを証明することになります。しかしこの特別受益証明書。不動産だけでなく他の財産の相続権もないと言ってることになりかねません。不動産は相続しないけど預貯金は相続する。こういうパターンの場合は特別受益証明書でもそりゃ不動産の登記はできちゃう。でも作るべきは「遺産分割協議書」です。なぜならその特別受益証明書が不動産だけでなく預貯金も引き継がないことの証拠になりかねないからです。
相続や登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
相続には表面上は気が付かない落とし穴もたくさん!ぜひ司法書士へご相談ください。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺言!残す相手も高齢なとき。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)、事業承継や会社設立に取り組む司法書士です。
遺言を残す相手も高齢なとき
今日は遺言についてお話しします。遺言は誰に財産を残すか分配方法を指定するもの。そして、残す相手の状況や特性によっては特に気を付けなければならないときもあります。その1つが、遺言を「残す相手」が高齢なとき。遺言をする人が高齢なのはまぁ普通ですが、その遺言で財産を残す相手も高齢であることもよくあります。配偶者や兄弟に遺言で財産を残すときは年もそう変わりません。90歳の人が、20歳の時に生まれた子供に財産を残すなら子どもだって既に70歳です。このように、遺言で財産を残される方も高齢であることはけっこう普通なのです。こういう時に気をつけなければいけないリスクがあります。
相続人が高齢であることのリスク
このように将来に財産を相続する「推定相続人」が高齢な時のリスク。みなさんも想像がつくかも知れません。それは相続する方が先に亡くなってしまうこと。遺言を残す相手がいなくなってしまいました。こういう時、法律的にはどうなるのでしょうか?
遺言を残す相手が亡くなっていたら「無効」
遺言を残す相手が亡くなっていた場合、その遺言の取り扱いはどうなるでしょうか。考え方は2つあります。1つは「無効」、つまり遺言が無いのと同じ状態になる。2つめは「遺言で財産を残される予定だった人のそのまた相続人が財産を受け取る」です。この点、平成23年2月22日の最高裁判例では遺言の効果が無くなるとしました。要するに「無効」ですね。
この点に対する対応は?
せっかく作った遺言が無効になってしまうのはもっていないです。この点、なにか対応方法はないものでしょうか?安心してください!ちゃんとあります。それは「読み替え規定」を入れておくこと。もしも遺言を残す相手が先に亡くなった時は、別の人に財産を相続させる旨を遺言に書いておくのです。これでこの課題を解決できます。
遺言は家庭の状況に応じたオーダーメイド!だからこそ当事務所にご依頼を!!
今日は遺言についてお話しました。遺言は家庭の状況や遺言を残す人のお考えによって、ケアしなければならないポイントが大きく変わってきます。もしも言われたことの文面を整えるだけのスタンスならこのケアができません。当事務所では、みなさまの良く話し合ってみなさまの家庭において注意すべきポイントを洗い出していきます。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
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遺言は書くな!?マイナスになることもある。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継等に取り組む司法書士です。
書きゃいいってもんじゃない!いいなり遺言の末路
本屋さんに行って終活まわりの本を一冊買ってみて下さい。遺言、遺言、遺言。一族郎党そろいもそろって遺言を書けのオンパレードです。遺言がないと揉める・・・遺言が無いと「争族」になる。そして、この事務所の遺言のページもみてください。こんなにも遺言を押しています。ほら↓
https://shimokita-office.com/igonsho_sakusei_riyu/
しかし遺言はどんな相続にも効果的な特効薬なのかというとそうではありません。状況によるのです。プラスにならないどころか、かえって対立の原因になるケースもあります。それが「いいなり遺言」です。
遺言は自分主体でなければ!子どものいう通り書いた遺言は争いのもと
「言いなり遺言」は私が勝手に作った言葉ですがこういうことです。2人いる子どものうち、1人に言われて書いた。ただ書いただけなく内容もその1人のいう通り。これです。こんなことすると、もう1人の子はどう思うでしょうか。兄弟姉妹が親をいいくるめて書かせたと思うでしょう。これが遺言のデメリット。使い方次第ではマイナスに働いてしまいのです。
言いなり遺言は書かせる方にもデメリット
言いなり遺言は書かせる方にも大きなデメリットがあります。遺言は何度でも書き直せる。つまり、あなた主導の遺言の存在に気が付いたら兄弟も両親に遺言作成を頼むかも知れません。基本的には、日付の新しい方の遺言が有効です。しかし、あなたに頼まれた時点で遺言書を作成していれば、例え兄弟に頼まれても親が断ってくれても良さそうです。「もう遺言は作ったよ」と一言言ってくれれば済みそうです。ところがこれが期待できないのです。人間は年を取ってくると財産に関する興味は薄れ、人との繋がりを求める傾向があります。嫌われることをおそれ、後から厄介になるにも関わらずまた遺言書を作成してしまうことは普通にあります。
遺言書作成の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では遺言の相談も承っております。あなたのご家庭に遺言は合うのか。どういう内容ならばあなたの想いに近い遺言になるのか一緒に考えます。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
親族間贈与!アンケート紹介!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、生前対策、成年後見、信託、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立手続き、事業承継に取り組む司法書士です!
生前対策の親族間贈与。アンケート紹介!
今日はお客様からのアンケートを紹介します。生前対策としての贈与のお客様でした。こちら↓
「講座の受講がきっかけ」「知識がしっかりしていて信頼感がある」「相手方もすんなり応じてくれた」「気持ちよく完了できた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!この方は、以前に講師をつとめたセミナーを聞いてくださった方でした。相続の生前対策として不動産の贈与を検討したいとのご相談。贈与税の問題はないか税理士さんとも相談し、ご希望どうり生前贈与を行って問題ないと判断。必要な書類を整えて不動産の贈与による名義変更を行いました。
司法書士を通じて税理士とも知り合える。
さて贈与の時に気を付けなければならない大きなポイントの1つに贈与税があります。当事務所では提携の税理士さんに確認をしたり、場合によってはお客様と一緒に三者で打ち合わせしたりします。このように税理士さんも一緒に複合的な視点から問題点を検証できるのも当事務所のメリット。ご依頼いただいた内容についてそれができるかできないのかだけでなく、できた上で問題が生じないのか検証を加えます。
調整業務の役割も果たす。
贈与や売買には必ず相手がいます。相手に対する伝え方、段取りの取り方次第では先方の気が変わってしまうかも知れません。そうならないように当事務所ではお客様に先方との関係性や性格なども伺い、スムーズに進むようにどのような話し方をするのか相談しながら進めます。交渉そのものは資格の権限の問題でできないですが、「こういう言い方はしないで欲しい」とか「こういう言い方をすると相手は気持ちよく応じてくれるかもしれない」とか、人間関係を円滑に進める視点をもった司法書士事務所であります。人間関係の調整に役立てるため「上級心理カウンセラー」の資格も取得。気持ちがナーバスになっている方とのやりとりもスムーズに行えるよう、心がけています。
相続の生前対策のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では生前贈与や遺言、信託などの相続の生前対策のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
自筆の遺言。検認しないと無効なのか
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言、相続、成年後見、信託、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!
手書きの遺言、「検認」はめんどくさぃ。
今日は遺言について。遺言は大きく分けて2種類あります。1つは手書きでさらさらと書く自筆証書遺言。自分でいつでもかけるので手軽さと費用がかからないのが特徴です。もう1つは公正証書遺言。こちらは公証役場で公証人に作ってもらいます。公証人が関与するので、後から「あれは偽造だーっ!」とか言われるリスクも低く、当事務所ではこちらをおすすめはしています。ただ手続きも大変で費用がかかるため、自筆でサラサラと遺言を書かれるかたもやはりいらっしゃいます。この自筆の遺言に必要な作業があります。それは「検認」。なにせ自筆でサラサラと書いてしまったので、遺言として形式面はちゃんとしてるか一応は確認するわけです。どうやるかというとこれがまたメンドぃ。亡くなった後に家庭裁判所に書類を作って(戸籍も集めて)提出し、決められた期日に裁判所の書記官さんと一緒に封を開けてみなかればなりません。そして、検認をすることは裁判所から相続人全員に通知します。「みなさんも来れたら来てくださいねー」と裁判所から相続人に通知するわけです。立ち会う相続人だけ検認することを知っていると不公平だからです。
では検認しないと無効なのか?
このめんどくさぃ検認。もしやらないとどうなるのでしょうか。検認しなくても遺言はあなたの目の前にあり、あなたが不動産を相続させると書いてあります。癖のある字も父が書いたもので間違いないし、兄弟だってこの遺言の内容を知っててみんな納得してます。裁判所に口出される必要ないじゃん。ほっとけよ人のこと。検認なんかしなくてい~や。こう思いたい気持ちも分かります。そして、検認しなくても民法上、遺言は有効です。裁判の結果もあなたの考えが真っ当であることを後押ししています。
無効ではない。しかし現実は・・・
検認しなくとも遺言は有効。これで終わってくれれば良いのですがなかなかそうはいけません。遺言はなんのために作るのでしょうか?それは相続人に自分が亡くなった時の財産を相続させるため。誰にどの財産を相続させるかの意思表示です。しかし相続には意思表示以外にもう1つ大きなポイントがあります。それは「手続き」。不動産を相続しても名義変更の登記ができなければ自分の不動産だと第三者に言えません。また預金を相続してもその預金を銀行がおろさせてくれなければ使えません。検認をした遺言書をつけないと不動産の名義変更だったり銀行の手続きが通らないので結局は絵に描いた餅なのです。
できれば遺言は公正証書遺言で・・・。そうでなくともせめて法務局で保管を!
このように自筆の遺言は作るのは気軽でも後から苦労することになります。であれば、公正証書できちんと遺言を作った方がいいと思います。自筆で作るときは、せめて法務局で保管してもらうようにしましょう。そうすれば、検認手続きは不要です。
遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
当事務所では遺言の相談も承っております。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
こんなに違う!銀行と司法書士の信託
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、相続、遺産分割、遺言、孤独死や家賃滞納への対応、売却困難不動産(共有、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
司法書士と銀行の信託。なにが違うのか
司法書士をしていると「銀行からも信託を進められれます」とか「司法書士と銀行の信託、本当はどっちがいいんでしょうか。」とかご質問いただくことがあります。今日は銀行と司法書士、どちらに信託を頼んだ方がいいのかお話しします。
そもそも銀行の信託は「信託」ではない。
このテーマをお話しするときは、まず言葉を整理する必要があります。司法書士が言う「信託」と銀行が言う「信託」。同じ信託でも中身は全く違うことをいっていることも多いのです。司法書士が「信託」という場合は、財産管理の方法の1つを指しています。例えば高齢のお父様がご自宅をお持ちの場合、息子さんにその自宅の管理や売却の権限を預ける。そして、預けることを「信託契約書」によってきちんと契約の形にし、自宅不動産の登記情報にも信託の対象となっている記録を残す。これが信託です。一方、銀行の信託はどうか?銀行の場合は遺言を作成し、その遺言を銀行を預かる。そして、相続が発生したらその遺言に書かれた内容どうりに不動産の相続登記をしたり、預貯金の払い戻しをする。これを信託と呼んでいることが多いのです。特に「遺言信託」なんて言葉を使うときはこのことを指している可能性が高いでです。司法書士ももちろん、遺言を作成したり相続発生後の遺言に書かれた手続きを実行するお仕事もしますがこれを信託と呼ぶことはありません。信託とは「信託法」という法律で定められた行為であり、相続発生後の手続きを信託と呼ぶのはおかしいと思います。ではなんと言うか?「遺産承継手続き」といったり「遺言執行」と言ったりします。
ある特定の商品を進める銀行と全体と俯瞰する司法書士
ということで、銀行の信託は「信託」ではなく「遺言作成→遺言の保管→遺言執行」の一連の流れを指すことをお話ししました。ではなぜ、この説明が銀行員からないのでしょうか。銀行側から「うちのサービスは遺言と相続発生後の手続きであって、司法書士さんのいう信託とはちょっと違うんですよ。」と説明があってもいいと思います。なぜ説明がないのかというと、おそらく銀行担当者も分かっていないからだと思います。自分の銀行の商品については熟知しているでのしょう。ですがそれが民法や信託法の中でどのような位置づけになっているのか、条文にあてはめるとどのような行為をしているのかといって目線がなかなか持てないのだと思います。司法書士は法律事務の仕事ですから当然、このような目線があります。それだけではありません。遺言、遺言執行、任意後見、法定後見、信託などそれぞれの特徴を理解していますからみなさんにとってどれが合うのか。また遺言と信託などいくつか組み合わせた方がいいのかなど俯瞰して目線で全体を見まわしてみなさんと併走することができます。これができるかどうかが銀行と司法書士の大きな違いだと考えております。
信託、相続、遺言執行の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では信託や相続などのご相談を承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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