Archive for the ‘相続・遺言’ Category
遠くに住んでる!遺産分割協議書はどう作る?
こんにちは!お盆はゆっくり休めましたか?下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
他の相続人が遠くに住んでる!相続の時に良くある疑問は?
お盆休み。久しぶりに親類の方に会われた方も多いのではないでしょうか。そう、久しぶりに・・・。親族は近しい存在とはいえ、会うのはたまにだったりするものです。そして、みんなが同じ地域に住んでるとも限らない。東京に住んでる人もいれば大阪に住んでる人もいたり、全国色んなとこに親族が住んでるのも普通です。これは相続のときも同じ。兄弟姉妹や、場合によってはいとこ同士で相続人になります。全国色んな地域に住んでいたり、あまり普段接触がない人同士で相続人になるケースも多いです。そういう時は色んな課題がありますが、今日はそのうちの1つを紹介します。
遺産分割協議書はどうやって署名・押印する?
みなさんの生活の中でも、契約書を交わすことはなにかの機会であると思います。不動産の売買だったり色んな契約がありますが、契約書はたいてい、1枚の紙に契約書双方の・・不動産だったら売る人と買う人が署名・押印します。遺産分割協議書も同じ。たいていの場合は、相続人全員が同じ遺産分割協議書に署名・押印します。でも、相続人の人数がたくさんいたり、遠くに住んでたりすると押印をまわすのが手間だし時間もかかってしまいます。なにかいいやり方はないのでしょうか。
必ずしも1通の書類にする必要はない
遺産分割協議書は実は必ずしも1通にする必要はありません。全く同じ内容の遺産分割協議書を用意して、それを個別に押印しても大丈夫です。全員バラバラの紙になっても良いですし、数人ずつにまとめても大丈夫。とにかく内容が全く同じであることと、相続人全員分を用意することがポイントです。不動産の名義変更(相続登記)も問題なく手続きを通すことができます。
遺産分割協議書を分けるときは、少し慎重なコミュニケーションを
ではこの遺産分割協議書を分ける形での相続のデメリットはなんでしょうか。やはり1枚の紙にまとめるのと比べて相続人同士の「納得感」や「遺産分割協議をした自覚」が薄くなり、後からこんなはずじゃなかった、思っていた遺産分割協議と違うなどと思う人が出やすくなるかも知れません。こうならないよう、遺産分割協議書を分ける時はより慎重なコミュニケーションが必要です。
司法書士に書類作成、発送、押印書類のとりまとめ、登記を任せられます。
実際にバラバラに遺産分割協議書を作ろうとすると、内容の調整以外にもいろんな作業が生じます。一堂に集まれない分、1人1人に内容の説明、押印箇所の案内や遺産分割協議書とセットにする印鑑証明書の案内、発送作業や押印後の書類のとりまとめ。そして不動産の相続登記をはじめとした遺産分割協議書を使っての遺産承継手続き。これらを司法書士に任せられます。
遺産分割協議書や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では相続登記や遺産分割協議書のご相談を承っております。エリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
遺言で寄付したい場合
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
遺言で寄付したいときの段取り
今日は遺言の話。遺言において、財産の寄付を希望される方もたくさんいらっしゃいます。寄付そのものはもちろん可能で、寄付先も自由。経験上、自治体に寄付される方が一番多く見かけます。後はやはり慈善団体、お付き合いのある児童福祉施設、障害者施設、自分が入居している介護施設なんかもあります。自治体に寄付する場合は、どんなことに使って欲しいか使用使途も選ぶこともできます。もちろん自治体に任せても良いのですが、せっかくなので選ぶことも考えてみてはいかがでしょうか。
ただ「寄付する」と書くだけではうまくいかない
寄付することそのものは、遺言に書いておけば効力は発生します。しかし寄付された方も準備がある。いきなり寄付されても困ることもあるのです。例えばお金以外のものを寄付された場合。不動産を寄付されても管理が必要なので本当に受け取って良いものかどうか、一応の検討は必要です。そしてほかにも遺留分を侵害している場合、もしくは侵害しているかどうか分からない場合。遺留分は子など一定の相続人が請求すれば、相続財産からお金で受け取れるある一定の割合を指します。これを請求されるとせっかく寄付を受けてもそこから払わなければならないし、要はもめごとに巻き込まれる形になるのでかえって困ります。そこで、寄付をスムーズに進めるには大きく次の段取りが必要になります。
段取り1 遺留分は請求されない遺言にする。
相続人のうち、一定の人は遺留分を請求できる。これを防ぐのはどうしたらいいでしょうか。遺留分を請求すること自体は個人の権利で止めることはできません。しかし、「最初から遺留分に相当する財産を相続させる遺言にしておく」ことで請求されるのを防ぐことができます。相続財産の価値を計算して、相続人の遺留分も計算する。そのうえで確実に遺留分を侵害しない程度の財産を相続させる遺言にします。できれば預貯金で対象の相続人に相続させる専用の口座を作っておくと良いでしょう。「A銀行の口座番号~~の口座は全て乙に相続させる」趣旨の遺言にすれば費用に分かりやすいです。
段取り2 現金以外の場合は売却して換価して寄付する遺言にする
不動産や株などの場合は、売却して現金化してから寄付する趣旨にしておいた方が圧倒的にスムーズです。遺言で換価することは可能であるため、このように受け取り手が受け取りやすくなる工夫はしておく方が良いでしょう
段取り3 寄付先と事前に打ち合わせをする
寄付を受ける側からすると、事前に情報がないと遺留分を侵害しないかなど1から状況を調べなくてはなりません。こうなると受け取る決断をするにも時間がかかってしまうため、遺言作成段階において寄付先と打ち合わせをして、遺言を残す方や相続人の状況、遺留分を侵害しない遺言になっていることなどの情報を提供しておく方が良いです
必ず遺言執行者を!
ところで、遺留分を侵害しないように実際に相続人にお金を振り込んだり、不動産を売却する作業は誰がやるのでしょうか。こういう仕事をする人を「遺言執行者」と呼びますがこの遺言執行者も遺言において定め、相続発生後にスムーズに手続きに入れるようにしておく必要があります。
遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は遺言による寄付についてお話ししました。今日のコラムに書いたような遺留分の計算、寄付先との打ち合わせにももちろん当事務所は対応します。エリアも下北沢だけでなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください
下北沢司法書士事務所 竹内友章
司法書士の戸籍事件簿!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続に必要な戸籍の読み取り。こんな事が起きました・・・
相続手続きに必要不可欠な戸籍集め。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。なぜか?その人に子どもにいるかいないのか、いるとして何人いるのか、親は存命でないのか、こういうことを証明するには結局、生涯分の戸籍が必要なのです。例えば結婚後の戸籍で子供が2人いることが確認できても、結婚前に配偶者と別の人の間で子どもがいないのかまでは確認できません。結局、生涯分の戸籍を集める必要が出てしまうのです。しかしこの戸籍集め。相続人のみなさまには無駄な作業に見えることもあるようです。別に子どもがいるなんてあるわけない・・。感覚としては良く分かります。現実に、相続人が思ってた人と違う相続人がいたりすることがあるのでしょうか。これがあります。当事務所でも数年に1回、予想もしなかった相続関係が戸籍から分かることがあります。今日はどんなケースが過去にあったのか、ご紹介していきたいと思います!
ケース① 養子がいた。
戦中戦後くらいのタイミングは、非常に養子が多かったようです。そして養子に入った後にまた元の家に戻ったり、更に別の家に養子にいくケースもありました。相続人のみなさまが認識していた他にもう1人養子がいたケースがありました。離縁をしてなかったため、法定相続人の1人でしたが、その方と連絡をとり、結局その方は遺産分割協議で相続権を主張しないことになりました。
ケース② いとこがほかにもいた。
ご依頼いただいた方の叔父さんが亡くなり、その方にお子さんがいないとのことでした。早速亡くなった方の戸籍を集めたところ、確かに子どもがいない。そうすると、次に両親の戸籍も全部集めます。なぜか?子どもがおらず、両親も亡くなっていると兄弟に相続権がありますが、兄弟が何人いるか正確に把握するためには亡くなった人の両親の生涯分の戸籍を集めなければなりません。そして集めた結果、亡くなった人に相続人の方々が認識していなかった兄弟がもう1人いました。このケースでは、新たに発見された人も含めて法定相続分で財産を分割する遺産分割協議書を作成、相続手続きを完了しました。
ケース③ 兄弟だと思ってたら兄弟じゃなかった。
上2つのケースは相続人が増えるケースでしたが今度は逆に減るケースです。ずっと兄弟だと思っていても、実は妹はお母さんがお父さんと結婚する前に他の人との間でできた子どもで、お父さんの相続の時には相続人とならないケースもありました。
相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
今日は相続についてお話ししました。家庭の事情は本当にさまざまです。当事務所では色々な事情を抱えたご家庭の相続や信託や成年後見、遺言などのご相談を承っております。私はあなた以外にもいろんな事情を抱えたご家庭を知っています。「こんなこと、人には話しにくい」そう思うこともぜひ、ご相談ください!一緒に良い解決方法を見つけましょう!!エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
法定相続でも遺産分割協議書は意味がある!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
遺産分割協議書に意味はあるのか?
先日、相続登記をご依頼いただいたお客様からこんなご質問をいただきました。「うちのように法定相続で相続する場合にも、遺産分割協議書は必要なんですか?」なるほど。ご質問いただくと私も普段はあまり考えない切り口のご質問だったりするので、物事を考えるきっかけになってありがたいです。今日はこのテーマ、考えていきたいと思います!
相続登記はなくても通る。
まず不動産の相続による名義変更(相続登記)は、法定相続なら遺産分割協議書がなくても通ります。この点から前述のお客様は遺産分割協議書がいらないとの結論になり、作成しませんでした。では登記が通る以上は遺産分割協議書はいらないのか、意味がないのかというとそういうわけでもありません。次の点から遺産分割協議書があった方が良いご家庭は、やはり作成するべきかなと思います。
ケース1 相続人同士しっかり自覚を持たせた方が良いとき。」
遺産分割協議書を作らないということは、相続人のみなさまが相続内容を確認する書類に署名をしたり、協議書とセットとなる印鑑証明書を取ってきたりする機会がなくなります。こういう作業を通して、法定相続分で相続することを自分が決めたという自覚が生まれるものです。「言われたとおり手続きをしたら意にそぐわない形になった」「こんなつもりではなかった。」こういうことを後から言われる心配がある、予防したい場合は遺産分割協議書に意味があります。
ケース2 金額を明記した方が分かりやすいとき
遺産分割協議書は、登記用として不動産にしか触れないケースもありますし預貯金など他の財産の分割について書き込む時もあります。この時、記録として「~がいくら相続する」ということを明記できる点にも、遺産分割協議書を作る意味があると思います。法定相続分で相続するというだけでは、そこから計算しないと具体的な相続した金額は見えてきません。なので、「~は金いくらを相続する」という書き方があっているケースでは、法定相続分で相続する場合でも遺産分割協議書があった方が良いと思います。またあった方が銀行手続きもスムーズでしょう。
相続や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続や遺産分割協議についてお話ししました。当事務所は相続に関するご相談を受け付けております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ちょっと変わったケースでも大丈夫です。ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
兄弟相続の大変なところ!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
親子相続と兄弟相続。最大の違いは?
今日は親子ではなく、兄弟姉妹が相続人になるケースについてお話したいと思います。当事務所でも子どもがいない方の相続や信託、成年後見のご相談をたくさん承っております。お子さんがいないとなかなかリーダーシップを取る方も決められず、認知症対策や相続の場面で進みにくくなることもたびたびあります。そんな時に司法書士がいると、作業をしたり法律知識を活用して段取りを組んだりするほかに、全体を推進させる効果ももたらします。今日は兄弟姉妹が相続する時の特徴についてお話しします。
戸籍がたくさん必要。どの戸籍が必要かの判断も難しい。
親子相続のように「縦」の相続ではなく、兄弟相続は「横」の相続です。この横のつながりを「傍系血族」といいますが縦のつながりより横は関係が広まりやすく集める戸籍が多くなりがちです。また、兄弟姉妹が相続する場合は親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も集めないと相続関係が確定できません。親の生涯を追わないと子どもが何人なのかが証明できないからです。例えば80歳で亡くなった人がいたとしてその親といったらもう坂本龍馬とかの時代かも知れません。昔の戸籍はやたらと読みにくい。はっきり言って字がメッチャ下手です。私も下手ですが戸籍を見るたびに「これなら私の字でも頑張って丁寧に書けば大丈夫だな」とちょっと安心するくらいです。古文書みたいな古い戸籍を読み取って、どこからどこまでの戸籍が必要か確定し、自治体に請求する。親子相続より兄弟相続の戸籍集めは大変です。そして、亡くなった方の兄弟姉妹です。同年代であることが多いため、今回の相続対象の方よりも前に亡くなっている方もいるかも知れません。そうするとその子・・つまり兄弟姉妹からすると甥・姪が相続人なので連絡を取ったり遺産分割の話し合いになるので複雑さが増します。
司法書士になら連絡が途絶えた兄弟姉妹の住所調査、連絡も任せられる!
司法書士になら、連絡が取れない甥・姪の住所調査や連絡窓口も任せられます。また、中立的な立場を取る司法書士は弁護士さんと比べて対立構造を招きにくいのもメリット。当事務所では上級心理カウンセラーも取得し、より人の気持ちに重きを置いた相続を心がけています。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、相続のご相談を承っております。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、吉祥寺、浜田山、駒場東大前などの井の頭線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、新宿、池袋、五反田、品川、上野、日暮里などの山の手線沿いなど幅広く対応!どなた様もお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
ほかの相続人と連絡がとれないあなたへ!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
ほかの相続人はどこにいる?
最近多いご相談が、亡くなった人の相続人と連絡が取れない、居場所が分からない、そもそも他の相続人が誰がいるのか分からないというお悩み。亡くなった方が自分のおじさんやおばさんで、身の回りのお世話をしてきた方に多いです。子どもがいないということは亡くなった方の兄弟が相続人になり、その兄弟も亡くなっていると兄弟の子が相続人となります。おじさん、おばさんのお世話をしてきた方からすると従兄弟になりますがなかなか大人になると従兄弟と連絡を取り合っている方ばかりではありません。そもそもおじさん、おばさんが存命かどうかも分からないし住所や連絡先なんて全然分かりません。でも相続手続きはほかの相続人と連絡を取らなければ進まない・・・。こういう場合はどうしたらいいでしょうか。
まずは戸籍調査!住所は調べられます。
この問題、司法書士なら解決できます!まずは戸籍と「戸籍の附票」を司法書士の職務上請求を駆使して集めます。これにより他の相続人が存命かどうか、亡くなっているとしたらその相続権を引き継いでいる人がいるかどうか、そしてその方の住所を調べます。
ここからが大事!丁寧な通知文が重要
戸籍を調べるだけなら司法書士なら誰でもできますが、問題はその後です。みなさんに接触して遺産分割協議に協力いただいたり、相続に対してどのように考えてるか聞かなければなりません。そこで最初はお手紙を出します。このお手紙の文案も、司法書士が作成できます。
文案は使いまわし厳禁!状況、背景によって1件ずつ作成します。
この時の文案ですが、間違ってもテンプレに落とし込んで宛先の名前だけ変えるようなことはやってはいけません。依頼者と亡くなった方がどのような形でお付き合いがあったのか、亡くなった方の配偶者の健康状態、亡くなった方とその兄弟の関係性はどうだったのか。1つ1つのお仕事に対してオリジナルでお手紙を作成します。手紙を受け取る方にしても思いもよらない突然の通知になります。ここでどれだけ丁寧に状況を考えて、他の相続人の方たちの警戒心をやわらげるお手紙を出せるかどうか、遺産承継のお仕事の大事なポイントの1つです。
だからこそ心理カウンセラー資格のある司法書士にご依頼を!
私はこういう場面で相手の気持ちを考えて、また依頼者様のお気持ちを考えてお仕事に反映させるべく、上級心理カウンセラーの資格も取りました。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続のついてお話しました。当事務所ではエリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺産分割協議ができない!?相続人も亡くなったケース
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続登記。ほかの相続人が亡くなった時・・
相続登記が義務化になって、当事務所も相続登記のご依頼が増えてきました。相続登記義務化に伴ってご相談を受ける中で良くあるのが、不動産の相続人となる方が既に亡くなっているケース。義務化をきっかけに相続登記をするということは、かなり前に相続を発生したものの相続登記をしないでいたケースが自然と多くなります。
共同相続人が亡くなることは良くあるのだが・・・・
共同相続人の中で更に相続が発生することそのものは良く起こることです。少し時間がたつとすぐにまた次の相続が発生し、そうすると相続した人の奥さんや子が相続権を取得する。人数も増える関係性も薄くなるしで遺産分割協議がまとまりにくい。だから相続の手続きは早めに進めましょうと司法書士や弁護士さんはみなさんにお伝えすることになります。ではこういう場合はどうでしょう。相続人が亡くなって、その亡くなった人には法律上の相続人がいない。亡くなった人の相続権が宙に浮いてしまっているような状態です。こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。
「相続財産管理人」の選任が正攻法。だが・・・・
財産を相続した人までもが亡くなってしまい、その人には次に財産を承継する相続人がいない場合、最初に候補に挙がるやり方は「相続財産管理人」を選任することです。これは裁判所に相続財産を管理する人の選任を頼む制度で、主に弁護士さんなどが相続財産管理人に選ばれます。しかしこの制度・・とにかく時間がかかる。管理人選任を世間にお知らせする「公告」や債権者を探す手続きなどが民法に定められており、最低でも13か月はかかります。そして、この仕事をするのは相続財産管理人。つまり弁護士さんです。弁護士さんが仕事をするのですから、当然報酬も発生します。この報酬は裁判所が金額を決めて支払うことになりますが先に「予納金」といって、だいたいの報酬額の見込み額を裁判所に納めなければなりません。財産が不動産が含まれている場合、この予納金だけで100万以上になってもおかしくないでしょう。
ほかに手段はないのか?
相続登記をするためにこれだけの負担があるのは、さすがに登記をしようとする人にとってあまりにも酷な話です。なんとか他の手はないのでしょうか。当事務所では「遺産分割証明書」の使用が可能か検討をします。遺産分割協議は、もし内容がまとまったとしてもすぐに「遺産分割協議書」という書類になるとは限りません。亡くなった人の財産の分割について相続人全員で話し合うのが遺産分割協議ですが、その内容は決まっても書類に起こすのはそれなりに知識がいるため、司法書士に協議書作成を依頼するか検討している間に相続が発生してしまうことも十分あり得ます。そういうときに使えるのがこの「遺産分割証明書」。これは亡くなった人以外の相続人が、確かに遺産分割協議があったことを自ら証明していく書類になります。内容的には遺産分割協議書と一緒ですがタイトルが「遺産分割証明書」となるのはもちろん、体裁も証明書の形に変えていきます。この遺産分割証明書が相続登記に使えるかは1つ1つのお話しごとに検証することになりますが、当事務所では一番シンプルでみなさんにご負担の少ない手続きはなにか、常に検証しながら業務を進めております。
相続や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
今日は相続登記や遺産分割についてお話ししました。当事務所では相続全般のご相談を承っております。エリアも下北沢だけでなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続登記の肝!遺産分割協議書
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続登記義務化!手続きのポイントは遺産分割協議書
相続登記の義務化から1か月半。東京は不動産の価値が高いからみんな相続登記してあって義務化の影響はあんまりないんだろ~な~~と思ってました。ところがどっこい!やはり義務化になってから相続登記を考える方も多く、当事務所でも多くのご依頼をいただいています。名義人の方がなくなっても、そのまま家族は住み続けることが多いわけで、そうすると相続登記の必要性を感じずそのまんまにしていたという方も多いようです。確かに、なにか法律トラブルでも起きない限り住んでいる家の名義がどうであろうと痛くも痒くもありません。忙しい日常生活を送るなか、あんまりやる気になれなかったというのもうなずける話です。今日は相続登記のポイントとなる遺産分割協議書についてお話しします。
義務化きっかけの相続登記は、遺産分割協議書が特に重要
相続による不動産の名義変更に遺産分割協議書が必要。このことはあまり法律に馴染みのない人でも何となくそうだなと思うのではないでしょうか。遺産分割協議書でなく遺言を変わりにつけるケースだったり法定相続といって民法に定められて割合で相続するときは遺産分割協議書も遺言もつけないケースもあります。でも相続登記義務化をきっかけに相続登記をする場合は遺言はない場合が多く、だいたいは配偶者が相続する形でみなさん考えます。そうすると配偶者を相続人とする遺産分割協議書が必要となってきます。遺産分割協議書は財産の分け方を書いた書類で、不動産も当然書かれます。相続人の中で誰が不動産の名義人になるのか決めて、決った内容を証明するため遺産分割協議書を相続登記を申請する時に一緒につけます。長年、相続登記してない状態だと相続人のみなさんの中で「誰を名義人にするか」というテーマ自体、もう忘れさられた状態になりがちです。相続登記をする上でこのテーマを考えることになるわけです。
多いのは配偶者。でも・・・。
こういうケースの時に一番多いのは亡くなった方の配偶者が相続するパターン。お父さんが亡くなったのでお母さんが不動産の名義人になるケースです。感覚的にも自然でありごく普通です。しかし、もしかしたら2次相続を考えた方がいいかも知れません。このケースでお母さんに相続が発生すると、その不動産はお母さんの財産として子どもたちが相続することになります。そうすると名義をお母さん名義に変えた土地・建物も当然、お母さんの相続財産になります。お母さんの名義にするということはお母さんが持っている財産の価値が大きく増えますから、相続税に影響がある可能性があるということです。
相続登記の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続登記についてお話ししました。義務化に伴い、そろそろ相続登記が必要かなぁという方。ぜひ当事務所にご相談ください!忙しく時間が無い方、誰を相続人にするか深く相談したい方。あなたに合わせて柔軟に対応します。当事務所は下北沢だけでなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひ電話やお問合せフォームでご相談ください!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
人生破滅リスク!不動産の名義変更
おはようございます!みなさん、GWいかがおすごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
注目が集まる相続登記義務化
いよいよこの4月からはじまった相続登記義務化。世界でもっとも地味で目立たない職業である司法書士。しかし相続登記義務化だけはそこそこニュースなどにもしてもらっており嬉しい限りです。この相続登記義務化の目的は「本人以外の人が」不動産の所有者をしっかり把握できるようにするためです。東日本大震災の時に不動産の所有者が分からないばかりに、誰に工事の話を通していいか分からず、復興の障害となってしまいました。そういうことにならないように相続登記をきちんとして、登記簿を見たらちゃんと所有者が分かるようにするのが相続登記義務化の目的です。しかしこの相続登記義務化。国や公共にメリットがあるのは当然ですがやる本人にも大きなメリットがあります。今日は「相続登記」を含め、不動産の名義変更のメリットについて説明します。
なぜ不動産の名義変更をするのか?
不動産の名義変更は相続登記だけではありません。不動産を買った時にも発生します。この不動産の名義変更。やることによって実はみなさんにも大きなメリットがあるというか、やらないととんでもないデメリットがあります。そのデメリットは不動産の「価値の大きさ」と「範囲の分かりにくさ」から起きてくる不動産独特の論点です。
不動産は普通に「二重売買」のリスクがある。
ではその独特の論点とはなんでしょうか。それは「いかに二重売買を防ぐか」という点です。二重売買とは1つの物を2人の人に売ること。物は1つなので当然、1人の人は手に入れられません。2人中1人はお金だけ払って物をもらえないことになってしまいます。しかしこの二重売買。そう簡単に起こるのでしょうか。これが起こるのです。なにせ高額商品。2人に売って倍でお金をもらうような人が出てきてしまいます。また不動産はでかいし手に持つことができません。どこからどこまでの範囲が誰の物かもぱっと見で分かりにくいです。価値が高いうえに分かりにくいので、トラブルが起きやすい側面があります。では2人に不動産を売るとどうなるのでしょうか。当然、1人に対しては詐欺ですが悪い人はそんなことお構いなし。お金をもって永遠に続く東南アジアバカンスツアーに出発です。しかしこの場合、2人のうち1人は不動産を手に入れられるわけです。それはどっちの人なのでしょうか。当然、名義を持ってる方。名義をもってない人はお金だけもってかれて終わりです。早い話が不動産はお金を払うだけでなく名義を変えることによってはじめて自分のものだと言える状態になるのです。
普段は痛くもかゆくもない!しかし・・・・
不動産の名義がどうなっていようと普段はそれでなにかマイナスに感じたりすることはないと思います。せいぜい、固定資産の納税通知書が相続人の誰かのとこにいくくらいでしょうか。しかし、もしも名義を整えていないマイナス面がいざ表に出たら、それは人生変えてしまうくらいの大きな
ダメージになる可能性があります。その不動産が人のものになり、相手の主張が法的に正当になってしまうかも知れません。そんなことは滅多におきませんが、絶対に起きないとも限りません。相続登記をはじめ、きちんと不動産の名義は整えておきましょう。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
孫も相続人になる時の遺産分割
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
孫が相続人になる遺産分割協議の問題点
遺産分割のご相談で意外に多いのが、亡くなった時のお孫さんが相続人になるケース。不幸にも先に子どもが亡くなってしまい、そのまた子どもが相続人になるパターンは意外と多い。孫から見ると自分のおじさんやおばさんと一緒におじいちゃんやおばあちゃんの財産を相続することになります。こういう、本来は相続する立場の人が先に亡くなってしまうケースを「代襲相続」といいます。代襲相続が発生すると先に亡くなってしまった人の子に相続権が引き継がれるよう民法に定められています(民法887条2項、889条2項)。そして相続人になるということは遺産の分け方を決める「遺産分割協議」にも参加することになります。今日はこういうケースの注意点や課題点について解説します。
1 相続するのはあくまで「親の相続権」の範囲である
まずは勘違いしやすい知識の部分から。相続人が複数いる場合、民法で「その相続人が相続する割合」が一応決められています。これを「法定相続分」といいますが、代襲相続した人は自分の親が「生きていた本来相続する権利」を相続します。あなたがおじいちゃんの相続権をもっているとしましょう。親がおじいちゃんより先になくなり、生きていたら3分の1の法定相続分があるはずだった。その3分の1の権利をあなたは引き継ぐのですが1人で引継ぐとは限りません。あなたに兄弟がいる場合、その3分の1を兄弟と分けるのです。2人兄弟なら6分の1、3人兄弟なら9分の1があなたが引継ぐ権利の基本的な大きさである「法定相続分」になります。残念ながらおじさんやおばさんより「法定相続分」は小さくなりがちです。法定相続分を当事者の話し合いで大きさを変えたり、「不動産はAさんが引き継いて預貯金はBさんが引継ぐ」など引き継ぐ財産の種類を変えたりするのが「遺産分割協議」です。
2 遺産分割協議に参加する人数が増えやすい
代襲相続が発生する場合、亡くなった人の権利を引き継ぐのは1人とは限りません。亡くなった人のお子さんが全員遺産分割協議に参加します。つまり人数がふえがちです。人数が増えると遺産分割協議において署名・押印する人の人数が増えますから事務処理の手間が増えたり、協議をしなくてはいけない人数が増えますから一度に集まるのが大変になって連絡・意思疎通がなかなかとりにくくなったりと調整作業が複雑になりがちです。
3 遺産分割協議がまとまりにくくなる
代襲相続が発生する場合は、世代が違う人たちが遺産分割協議に参加します。世代間の違いによる感覚の違いや、普段はあまりコミュニケーションをとっていない人が協議に参加することによって、ケースによっては遺産分割協議の際の感情的な軋轢につながってしまいやすいこともあります。
4 遺産分割協議書の書き方にも一工夫が必要
どのような形で遺産を分けるか決まったら、次その内容を書類にしていきます。この書類が「遺産分割協議書」ですが、この遺産分割協議書にもできればそれぞれの立場を書いておくと後から見返したときに記録として非常にみやすい記録になります。誰が「代襲相続人」の立場で協議に参加したのか書いておくと良いです。
相続や遺産分割協議の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
今日は代襲相続の独特の課題点についてお話ししました。当事務所では相続や遺産分割協議のご相談を承っております。エリアも幅広く世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
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