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死後事務委任契約!司法書士に依頼するメリットとは

2024-06-18

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

死後事務委任契約。士業と一般社団法人などでは何が違う?

今日は死後事務委任契約についてお話しします。亡くなった直後の葬儀対応をはじめ自治体への死亡届の提出や埋葬許可証の取得、亡くなったことを連絡して欲しい方への連絡などを行う死後事務委任契約。配偶者やお子さんがいなかったり、いたとしても疎遠だったり遠方にお住まいであったりと、逝去された後の対応をする方がいない方が利用する終活の方法の1つです。この死後事務委任契約。司法書士ももちろん対応しますが、一般社団法人や株式会社など法律にバックボーンを持たない一般の法人さんも事業として行っているケースがあります。これら法人と司法書士による死後事務委任契約。なにか違いがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう!

 

1 法的知識がある

法人さんの場合大きく組織化しているところも多く、1人1人はあまり法的知識を持っていなかったりします。持っていても死後事務委任契約にまつわる基本的なことだけだったり、丸暗記に近い知識でその知識を一方的にお客様に説明ができても少し切り口を変えた説明ができなかったり質問されると分からないだけでなくその質問内容をどう調べてそう結論ずけたら良いかも検討がつかなかったりします。そのことによって、次に紹介する2つの点において、司法書士とは大きな違いがでます。

 

2 他の手段とのかみ合わせを理解している

それでは法的知識が薄いとどんな問題があるのでしょうか。それは、他の終活に用いる法的手段との違いが分からない、組み合わせて使った時の連携が取れないことです。例えば遺言。遺言は財産の分配方法を決める法律的な手段の1つ。この遺言と死後事務委任契約は、双方とも亡くなった後に発生する課題に対応するという点が共通しています。この共通点があるが故、きちんと違いを理解していないとある課題に対して遺言と死後事務委任契約のどちらを使えば解決できるのか分からなかったりします。またあなたがお話ししている営業マンが死後事務委任契約のサービスを販売している場合、なんでもかんでも死後事務委任契約で対応できるような間違った印象を与える可能性も否定できないと思います。自分たちが扱ってる商品では対応できないことを売り上げのために事実を捻じ曲げてしまったり、そもそも知識が無かったりします。この点、司法書士なら心配ありません。合格率2.8%(私が合格した時)の試験を通ってきてますので、基礎からしっかり法律を学び、合格後も実務に適応した研鑽を積み続けてる業種です。また死後事務委任契約以外にも任意後見、信託、遺言にも対応できるため無理に死後事務委任契約にこだわる必要もありません。

 

3 個別の契約・遺言を理解でき、それに合わせた対応ができる

法的知識や知識を俯瞰して全体を見渡す力は、死後事務委任契約と遺言・信託などの別の手段との「横」のつながりを考えるだけに留まりません。遺言・信託・死後事務委任契約。これらは1人1人の状況や考えによって全く違う内容になります。ということは例えばお客様が既に遺言を作成したり信託契約を締結していた場合、その内容を読み込んで契約内容の結果どうなるかということが分からないと死後事務委任契約とのかみ合わせも分かりません。司法書士なら、民事法の世界である遺言、任意後見、相続、信託、遺産分割。これらのことが分かっているため、みなさまの状況を理解でき、みなさまに合わせた死後事務委任契約が締結できます。

 

士業のデメリットとそれに対する当事務所での対応

・・・と、ここまで司法書士のいいところをお話ししましたが、では法人の方が司法書士より優れている点はないのでしょうか。1つあげるとすれば「緊急時に現場に駆け付けるスピード」は士業より早いかも知れません。法人は人数がたくさんいたり緊急対応できる体制が整っていたりするおかげで、現場にすぐいける可能性が司法書士より高いと思います。この点、当事務所では葬儀会社と提携することによってフォローします。例え私がすぐに現場にいけない状況であっても葬儀会社に現場対応してもらえますし、その葬儀会社も連携がしっかりできる会社に協力をしてもらっています。

相続・遺言・死後事務委任契約のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では相続・遺言や死後委事務委任契約のご相談を承っております。エリアも世田谷だけでなく千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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