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死後事務委任契約や遺言、司法書士に相談するメリット
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
【遺言・死後事務委任契約】司法書士に相談するメリットは?
「終活」「死後事務委任契約」「遺言」。最近はYoutubeやインターネットでも広告をよく見かけます。終活の中でも遺言や死後事務委任契約などは完全な法律行為。こういう広告をたくさん打っている大手法人のサービスと直接相談できる個人の司法書士事務所。一何が違うのでしょうか。今回は、私たち司法書士に相談できるメリットを6つご紹介します!
1 法的に正確で安心。だからあなたに合ったプランを提案できる。
専門知識があるからこそ、あなたに本当に必要なサポートをオーダーメイドで提案できます。法律はケースと回答だけマニュアルで確認すれば良いわけではありません。それではあなたのケースに合わない。またそもそも間違った案内になることもあります。根拠はどこにあるのか。条文なのか判例なのか。またあなたのケースで使うのが適切な知識なのか。時系列は合っているのか。司法書士に相談すれば、「たくさんお金を使ってなんかやったけど、何の意味があるんだっけ?」と後から思ってしまう事態を防げます。
2無駄なサービスを省き、必要なものだけに絞れる。
知識があることの価値は、たくさん提案できるだけではありません。逆に必要なことを「絞る」こともできます。あなたの背景事情や気持ちに合わせて無駄なサービスは省き、必要なものだけを提案する。司法書士は、営業を目的としないので「これは必要ないですよ」とハッキリお伝え出来ます。
3他の制度との整合性を考えた設計ができる
司法書士なら遺言・後見・信託などと矛盾しない、連携のとれたプランが可能です。各制度の連携をしっかり取るには、それぞれの制度の「違い」「できること」「できないこと」を深く理解していることが必要です。遺言と死後事務委任契約などを併用する時に内容が矛盾してトラブルになるようなことを防ぐことができます。
→相続関係のご相談を承る関連会社「タケミ・コンサルティング」のブログで遺言と死後事務委任の違いを解説しました。よろしければご覧ください。https://takemi.shimokita-office.com/%e7%84%a1%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%a8%e6%ad%bb%e5%be%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%a7%94%e4%bb%bb%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/
4「揉めごと予防」のプロだから安心
「予防法務」という言葉があります。法的な紛争を避けるための取り組みという意味。実は司法書士の業務は9割くらいがこの予防法務。相続登記、成年後見、信託、法人登記、そして遺言や死後事務委任契約。司法書士は常に「モメない」ことを命題として業務に取り組んでいます。司法書士は予防法務の専門家。将来の相続トラブルを未然に防ぎます。
5 専門家本人と直接話せる安心感
営業マンではなく、司法書士本人が時間をかけて親身に対応します。法律専門家である司法書士と直接話して相談できる。これも司法書士事務所の大きなメリットです。司法書士は医師のように短時間しか話せないわけでもなく、営業マンのようにより単価の高い商品を売ることを目的としていない。専門家でありながらじっくりと相談できて問題解決を目的としています。
6 個人事務所だからこその安定性と継続性
数日前に、「ミュゼプラチナム」という大手脱毛サロンが資金難から一時休業することを発表しました。ローランドさんが経営していた脱毛サロンも赤字のため閉店したようです。大きく公告を打っていると一見安心のようにも思えます。しかしこれは売り手側のマーケティングです。大きいと従業員がたくさんいて、たくさん広告すると広告宣伝費も莫大。この経費に耐えられず売り上げにばかりとらわれて問題解決ができない。そしてついには倒産する法人がたくさんあります。しかし個人の司法書士事務所はあまり経費がかかりません。これが安定と継続に繋がります。死後事務委任契約書の受任者になるのも、遺言において遺言執行者になってもらうのも専門家・安定性・継続性を兼ね備えた司法書士にメリットがあります。
遺言や死後事務委任契約のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
大切なご家族の未来を守るため。不安を解消して自分らしい人生を送るため。遺言や死後事務委任契約はお早めにご準備ください。当事務所では遺言や死後事務委任契約、遺産分割や相続、信託などのご相談を承っております。当事務所では下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
感謝される「死後事務委任契約」必要な人はどんな人か?
大分寒くなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
みんなに感謝される「死後事務委任契約」
終活が誰もが考える普通のテーマになってきた今。「死後事務委任契約」という言葉を聞かれたことがあるかも知れません。死後事務委任契約は亡くなった後の様々な手続きを任せる人を決めておく手法です。この契約を利用することにより、亡くなった後の手続きや葬儀などをスムーズに執り行うことができます。そして、死後事務委任契約をしっかりしておくと、それが親族などに迷惑をかけることを防ぎ、また終活が普遍的なテーマである今、あなたがしっかりと終活を行ったとことはおのずとまわりの人にも伝わります。ひごろからみなさんあなた本人には直接言いませんが、あなたが亡くなった後どうなるのか気にしてるものです。今日はこの死後事務委任契約が必要なのはどんな人なのか、具体的にみていきましょう!
死後事務委任契約が必要な人
死後事務委任契約が必要な人はまわりに葬儀をはじめとした亡くなった後の対応を任せられる人のいない人、またはいたとしてもその人が友人に近い関係であったり親族関係がなく、法律的に亡くなった後の手続きをとる根拠のない人です。次のような人たちがあてはまります。
1 単身者
一言で単身といっても色々なケースがあります。生涯未婚の方もいれば、離婚経験のある方、配偶者と死別された方もいらっしゃいます。この全てのケースにおいて死後事務委任契約を検討すべきです。
2 配偶者と2人暮らしの方
配偶者がいらっしゃっても2人暮らしで、ある程度高齢になってきた世帯でも死後事務委任契約を一度は考えてみるべきです。自分が亡くなった時、その悲しみと疲労の中時間帯を問わず押し寄せる死後の手続きを高齢の配偶者が担うのは大変です。こういう状況に対処するため、死後事務委任契約を考えてみましょう。
3 お子さんがいない方、いても遠方にお住まいだったり疎遠である方
司法書士をしていると、お子さんと疎遠であったり仲が悪いことはよく起きることだと気づかされます。お子さんがいない方はもちろん、いても亡くなった後の手続きを任せられない状況のある方は死後事務委任契約を検討すべきです。
4 兄弟姉妹のいない方
単身者やお子さんがいない方、その上で兄弟姉妹もいらっしゃらない方も死後事務委任契約を検討すべきです。このような方は亡くなった後の手続きを任せられる方がいない状況です。孤独死の上で行政の方に迷惑をかける前に死後事務委任契約をしておけば終活の憂いを断ち切れます。
5 親類が遠くにお住いの方、疎遠の方
当事務所は東京にありますが地元出身の方ばかりではありません。むしろ(私もそうですが)東京には地方出身者の方が多いくらいでしょう。また地方にお住いの方でも、親族のある程度若い世代はみんな都心に住んでいるという方も珍しくありません。また親族の疎遠だったり仲が悪かったりすることも良くあることです。こういう方も、死後事務委任契約が検討してみましょう。
死後事務委任契約があなたに向いているか。オーダーメイドの検討を!
死後事務委任契約はどんな方に向いているかご紹介をしました。しかし、あなたに死後事務委任契約が向いているかは結局はあなた個人のお考えや状況によるものであり、法則で括れるものではありません。個人の事情は考えは本当に様々です。少しでも気になったら、司法書士と一緒に死後事務委任契約を検討してみませんか?1人1人の考えや感情を大事にする司法書士があなたの相談を待っています。
死後事務委任契約の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は死後事務委任契約についてお話をしました。当事務所では死後事務委任契約の相談を受け付けております。エリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
死後事務委任契約!司法書士に依頼するメリットとは
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
死後事務委任契約。士業と一般社団法人などでは何が違う?
今日は死後事務委任契約についてお話しします。亡くなった直後の葬儀対応をはじめ自治体への死亡届の提出や埋葬許可証の取得、亡くなったことを連絡して欲しい方への連絡などを行う死後事務委任契約。配偶者やお子さんがいなかったり、いたとしても疎遠だったり遠方にお住まいであったりと、逝去された後の対応をする方がいない方が利用する終活の方法の1つです。この死後事務委任契約。司法書士ももちろん対応しますが、一般社団法人や株式会社など法律にバックボーンを持たない一般の法人さんも事業として行っているケースがあります。これら法人と司法書士による死後事務委任契約。なにか違いがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう!
1 法的知識がある
法人さんの場合大きく組織化しているところも多く、1人1人はあまり法的知識を持っていなかったりします。持っていても死後事務委任契約にまつわる基本的なことだけだったり、丸暗記に近い知識でその知識を一方的にお客様に説明ができても少し切り口を変えた説明ができなかったり質問されると分からないだけでなくその質問内容をどう調べてそう結論ずけたら良いかも検討がつかなかったりします。そのことによって、次に紹介する2つの点において、司法書士とは大きな違いがでます。
2 他の手段とのかみ合わせを理解している
それでは法的知識が薄いとどんな問題があるのでしょうか。それは、他の終活に用いる法的手段との違いが分からない、組み合わせて使った時の連携が取れないことです。例えば遺言。遺言は財産の分配方法を決める法律的な手段の1つ。この遺言と死後事務委任契約は、双方とも亡くなった後に発生する課題に対応するという点が共通しています。この共通点があるが故、きちんと違いを理解していないとある課題に対して遺言と死後事務委任契約のどちらを使えば解決できるのか分からなかったりします。またあなたがお話ししている営業マンが死後事務委任契約のサービスを販売している場合、なんでもかんでも死後事務委任契約で対応できるような間違った印象を与える可能性も否定できないと思います。自分たちが扱ってる商品では対応できないことを売り上げのために事実を捻じ曲げてしまったり、そもそも知識が無かったりします。この点、司法書士なら心配ありません。合格率2.8%(私が合格した時)の試験を通ってきてますので、基礎からしっかり法律を学び、合格後も実務に適応した研鑽を積み続けてる業種です。また死後事務委任契約以外にも任意後見、信託、遺言にも対応できるため無理に死後事務委任契約にこだわる必要もありません。
3 個別の契約・遺言を理解でき、それに合わせた対応ができる
法的知識や知識を俯瞰して全体を見渡す力は、死後事務委任契約と遺言・信託などの別の手段との「横」のつながりを考えるだけに留まりません。遺言・信託・死後事務委任契約。これらは1人1人の状況や考えによって全く違う内容になります。ということは例えばお客様が既に遺言を作成したり信託契約を締結していた場合、その内容を読み込んで契約内容の結果どうなるかということが分からないと死後事務委任契約とのかみ合わせも分かりません。司法書士なら、民事法の世界である遺言、任意後見、相続、信託、遺産分割。これらのことが分かっているため、みなさまの状況を理解でき、みなさまに合わせた死後事務委任契約が締結できます。
士業のデメリットとそれに対する当事務所での対応
・・・と、ここまで司法書士のいいところをお話ししましたが、では法人の方が司法書士より優れている点はないのでしょうか。1つあげるとすれば「緊急時に現場に駆け付けるスピード」は士業より早いかも知れません。法人は人数がたくさんいたり緊急対応できる体制が整っていたりするおかげで、現場にすぐいける可能性が司法書士より高いと思います。この点、当事務所では葬儀会社と提携することによってフォローします。例え私がすぐに現場にいけない状況であっても葬儀会社に現場対応してもらえますし、その葬儀会社も連携がしっかりできる会社に協力をしてもらっています。
相続・遺言・死後事務委任契約のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では相続・遺言や死後委事務委任契約のご相談を承っております。エリアも世田谷だけでなく千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。