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成年後見制度の法改正案を司法書士が解説!
成年後見制度の法改正へ!実務家司法書士が注目するポイント
ご家族の将来を考え、成年後見制度について調べている皆様にとって、非常に重要なニュースが飛び込んできました。2025年に、法制審議会(法務省所管)の部会で『中間試案』が取りまとめ・公表され、複数の見直し案が示されました。まだいくつかの案が示されてる段階ですし、実際に法改正されて、後見制度を利用される方にどの程度影響があるかは未知数といえあす。
ただ、現行の成年後見制度は一度利用すると事実上、ずっと制度利用がやめられないことがほとんどであることが皆様が制度利用をためらう部分です。この部分が改正されそうであり、一番大きな部分だと思います。
当事務所は、成年後見業務を専門分野の一つとしており、これまでにも不動産の売却や施設の入所契約、遺産分割協議など、ご本人様の財産と生活を守るための様々な手続きをサポートしてまいりました。その実務の現場にいる司法書士として、今回の法改正がご本人様やご家族にどのような影響を与えるのか、注目すべきポイントを分かりやすく解説していきます。

なぜ今?成年後見制度が見直される背景にある課題
そもそも、なぜ今、成年後見制度の大きな見直しが必要とされているのでしょうか。それは、現行制度が超高齢社会のニーズに必ずしも応えきれていない、いくつかの課題を抱えているからです。私たちが実務で日々直面している問題点でもあります。
課題①:一度始めたらやめられない事実上の「終身制」の壁
利用をためらう要因の一つとして、一度開始すると、判断能力の回復等で開始審判が取り消されない限り、結果として長期間(死亡まで)継続しやすい点が挙げられます。
もちろん、ご本人の判断能力が回復するなど、後見が必要な理由がなくなれば制度を取り消すことは可能です。しかし、多くの場合、認知症などが原因で制度を利用するため、判断能力が回復することは極めて稀です。結果的に、生涯にわたって制度を利用し続けることになります。
確かに、近しい親族もいらっしゃらず終身まで継続的な財産管理が必要な方はたくさんいらっしゃいます。しかし、「実家を売却して施設入所の費用に充てたい」「相続人である親の代わりに遺産分割協議を進めたい」といった、特定の目的のために制度を利用なされる方ももちろんいらっしゃいます。特定の目的のために制度利用するk太は、その目的を達成するためだけに後見人が必要なのは、多くの方が納得されるでしょう。
しかし、問題はその後です。不動産の売却や遺産分割協議といった目的が達成された後も、後見人の役割は延々と続きます。本当に必要な手続きのために費用や手間がかかるのは当然ですが、目的達成後も、生涯にわたって専門家への報酬や家庭裁判所への報告義務が継続することに対し、納得できないと感じる方が多いのが実情です。この点が、利用への大きな心理的ハードルとなっているのです。
課題②:専門家への報酬など継続的な費用の負担
終身制と密接に関わるのが、経済的な負担です。司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任された場合、家庭裁判所が決定する報酬を継続的に支払う必要があります。
(例:東京家庭裁判所等が公表した『報酬額のめやす』では)本人の財産額等に応じて月額2〜5万円程度が一つの目安とされます。ただし、報酬は家庭裁判所が事案ごとに判断し、地域や内容により異なります。

課題③:本人の意思が反映されにくい柔軟性の欠如
成年後見制度の最も重要な目的は、ご本人様の「財産保護」です。そのため、後見人は時に厳格な財産管理を行う必要があり、それが柔軟性の欠如につながることがあります。
例えば、ご本人様が「お孫さんの入学祝いにまとまったお金を贈与したい」と希望されても、後見人としては財産を減少させる行為であるため、慎重な判断が求められ、裁判所に対して「本人の生活に影響がない」「本人の意向にもかなっている」など理由の説明が必要と考えるべきです。また、株式投資などの積極的な資産運用なども原則として行うことができません。
「本人のための制度」であるはずが、かえってご本人様やご家族の希望を縛ってしまう。このような硬直性が、制度を使いにくいものにしている一因と考えられています。
【最新情報】成年後見制度の法改正案、3つの注目ポイント
それでは、今回公表された中間試案では、これらの課題を解決するためにどのような見直しが検討されているのでしょうか。私が注目した3つのポイントを解説します。
①【最大の変更点】「期間設定・更新制」の導入
中間試案では、法定後見に期間(任期)を設け、必要に応じて更新する案(複数案のうちの一つ)が示されています。
例えば、以下のような利用方法が可能になるかも知れません。
- 不動産売却のために、後見人の任期を「2年」と設定して申し立てる。
- 2年以内に無事売却が完了すれば、そこで後見人の役割は終了する。
- もし手続きに時間がかかり、さらに期間が必要な場合は、家庭裁判所で更新手続きを行う。
必要な期間に限って利用できる仕組みになれば、負担が軽減される可能性があります(ただし具体的な負担軽減の程度は個別事情や制度設計によります)。

②より柔軟に「必要な支援だけ」を選べるように
中間試案では、現行の類型の在り方を含め、より柔軟な支援の形を検討する案が示されています(詳細は今後の審議で整理されます)。
具体的には、現行の制度より狭い範囲の特定の法律行為に限定して代理権を与えるなど、ご本人様の状態やニーズに合わせて、必要な支援だけをピンポイントで提供できる仕組みが議論されています。おそらく「預貯金の管理」「相続」「不動産の売却」など仕事の範囲を限定する趣旨だと思います。おそらく、やって欲しい部分や複雑な手続きが必要な部分だけ後見人に任せるような運用が想定されているのかなと思います。
③本人の意思を尊重する仕組みの強化
制度が「本人のためのもの」であることをより明確にするため、本人の意思を尊重する仕組みも強化を目的としている案も示されています。
中間試案では、原則として本人の同意を要件とする案が示されており、本人の意思尊重をより重視する方向で検討されています。
ご家族が一方的に手続きを進めてしまうのではなく、可能な限りご本人様の意思を確認し、納得の上で制度を利用するというプロセスが明確化されることで、「勝手に財産を管理されてしまうのではないか」といったご本人様の不安を和らげる効果も期待できます(ただ、個人的にはそもそも同意ができないような状態であるから成年後見人が必要なのであり、その部分との兼ね合いはどうなるのだろうなと思っています)
参考:民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(令和7年 …
法改正のメリット・デメリットと利用判断への影響
今回の法改正は、成年後見制度をより使いやすく、ポジティブな選択肢へと変える大きな可能性を秘めています。しかし、実務家の視点からは、メリットだけでなく注意すべき点も見えてきます。
メリット:心理的・経済的負担が減り利用しやすくなる
法改正による最大のメリットは、やはり「終わりが見える安心感」です。
成年後見人に一定の任期や期間を定めることは、利用者にとって大いにプラスになります。「不動産売却」や「遺産分割協議」など、達成したい目的に必要な期間だけ後見人を選任し、もし期間内に業務が終わらなければ更新する。これは非常に合理的であり、これまで制度利用をためらっていた多くの方々の背中を押すことになるでしょう。
必要な時に、必要な分だけ専門家のサポートを受けられるようになれば、総費用を抑制できるだけでなく、「一度始めたら抜け出せない」という心理的なプレッシャーからも解放されます。
デメリットと注意点:短期終了による新たなリスクも
一方で、良いことばかりではありません。期間を区切って短期で終了できる仕組みには、新たなリスクも潜んでいます。
成年後見制度を利用される方の中には、残念ながらご親族から経済的な搾取を受けているなど、ご自身の力だけでは財産を守れない状況にある方もいらっしゃいます。認知症であるがゆえに、お金を無心されても断れず、知らぬ間に財産が失われていくケースです。
このような場合、長期的な視点で財産を見守る後見人の存在が不可欠です。しかし、「不動産売却」といった表面的な目的だけで短期間の後見を終えてしまうと、その裏に隠された経済的虐待などの深刻な問題が見過ごされ、後見終了後に再び財産が危険に晒される可能性も否定できません。
期間設定が可能になるからこそ、私たち専門家は、より一層注意深くご本人様の生活状況や人間関係を把握し、潜在的なリスクがないかを見極める責任が重くなると感じています。
私たちの利用判断はどう変わる?専門家の視点
法改正が実現すれば、成年後見制度の利用に関する私たちの判断基準は大きく変わります。
- 「一時的な手続きのため」という積極的な利用:これまで躊躇していたような、特定の目的達成のための短期的な利用が現実的な選択肢になります。
- 「お試し」での利用:まずは短期間で制度を利用してみて、その効果や後見人との相性を見極め、必要であれば更新するという柔軟な使い方も可能になるかもしれません。
- 家族信託など他の制度との比較検討:制度の柔軟性が高まることで、家族信託や任意後見といった他の財産管理手法との比較が、これまで以上に重要になります。
「法改正を待つべきか、現行制度ですぐに動くべきか」と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。ただ、法定後見制度の利用を検討するということはなにか差し迫った事情がある場合が多く、少なくとも1年以上のレベルで時間がかかるであろう法改正を待てるケースは少ないかも知れません。
法改正はいつから?今後のスケジュールと私たちが準備すべきこと
現時点(2025年12月)で、法改正の具体的な施行時期はまだ確定していません。今後の一般的なスケジュールとしては、以下の流れが想定されます。
- 中間試案に対するパブリックコメント(意見公募)の実施
- 法制審議会でのさらなる審議を経て、最終的な法案の取りまとめ
- 国会への法案提出・審議・可決
- 公布・施行
施行時期は未定です。一般に、意見募集→要綱案→法案提出→成立→公布→施行という手続きを経るため、早期に進んだ場合でも施行はまだ先で、いつになるか読めないと考えておいた方が良いと思います。内容も時期も時期は今後の審議・立法過程次第です。
では、法改正を待つ間に私たちは何を準備すべきでしょうか。まず最も大切なのは、ご家族での話し合いです。ご本人様の判断能力がしっかりしているうちに、「将来、財産管理や生活についてどうしてほしいか」という意思を確認し、家族で共有しておくことが重要です。その内容を「任意後見契約」や「遺言」といった形で残しておくことも有効な手段です。
また、現状でどのような選択肢があるのか、法改正によってどう変わる可能性があるのかを専門家に相談し、情報収集を進めておくことも、いざという時に慌てないための大切な準備となります。

まとめ:成年後見制度はより身近な選択肢へ。不安な点は専門家にご相談を
今回の法改正に向けた動きは、成年後見制度が「一度始めたらやめられない、使いにくい制度」から、「必要な時に、必要なサポートを受けられる、身近で頼れる制度」へと生まれ変わる大きな一歩です。特に、期間設定・更新制が導入されれば、多くの方が抱いていた心理的・経済的なハードルは大きく下がり、より前向きな選択肢として検討できるようになるでしょう。
とはいえ、法律や制度のことは、ご自身の状況に当てはめて考えると、どうしても分からないことや不安な点が出てくるものです。「私たちの場合はどうなんだろう?」「今、何から始めればいい?」といった疑問は、一人で抱え込まずに専門家にご相談ください。
当事務所は、司法書士として法律や手続きの面から多角的に課題を検証するだけでなく、心理カウンセラーの資格を持つ代表が、ご家族が抱える不安やお辛いお気持ちにも寄り添うことを大切にしています。手続きの負担をできる限り軽減できるよう支援し、必要となるご協力事項(資料収集・意思確認等)も含めて、状況に応じた解決策を一緒に検討・提案します。
初回相談は無料です。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見での不動産売却|家庭裁判所の許可を得るポイント
ご自宅の売却、本当に大丈夫?成年後見制度の大きな壁
「親が施設に入所したため、空き家になった実家を売却して費用に充てたい」
「誰も住んでいない家の固定資産税や管理費が、年々重くのしかかってくる」
「遠方で管理もままならず、庭は荒れ放題。このままでは近隣に迷惑をかけてしまう…」
このような悩みがあるにも関わらず、名義人であるご両親が認知症であるため成年後見制度利用の壁に阻まれ、前に進めない方のご相談に対応してまいりました。仕事や日々の生活が忙しい中でこういうテーマになかなか行動力が出ないのは当然だと思います。しかし不動産は、管理の手間や維持費がかかるだけでなく、放置すれば資産価値の低下や思わぬトラブルを招く可能性もあることも事実。成年後見制度の利用をしなければならないと思いつつも、進んでいないという方も多いでしょう。
今日は成年後見制度を利用した場合の自宅や不動産の売却についてお話しします。既にご両親や親族の成年後見になられている方や、これから成年後見制度を利用する必要の方にとって役に立つ内容だと思います。ぜひご一読ください。

不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要
成年後見制度を利用しての自宅売却には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。また自宅以外の収益不動産なども、売却前に売却することそのものや金額などを調整しておかないと、裁判所との間のトラブルになりかねません。事実上、とにかく不動産の売却には家裁の許可が必要と持っていく方が安全でしょう。
では裁判所はどういう状況や理由であれば、スムーズに不動産売却の許可をしてくれるのでしょうか。
今日は成年後見制度を利用している司法書士が特に意識している「裁判所の基本的な考え方」についてお話しします。
許可の判断基準は「本人の利益」になるかの一点
家庭裁判所は何を基準に許可・不許可を判断するのでしょうか。その基準は、突き詰めれば「その売却が、ご本人の利益になるか」という一点に尽きます。
具体的には、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
- 売却の必要性:なぜ今、売却する必要があるのか。
- 価格の妥当性::売却価格は適正か。不当に安くないか。
- 売却後の生活:売却によってご本人の生活環境が悪化しないか。
- ご本人の意思::ご本人の意思が確認できる場合、その意向はどうか。
後見人自身の都合や、他の相続人の希望が優先されることは決してありません。あくまでも主役はご本人であり、その方の利益を守ることが絶対的な基準となります。
参考:成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分についての許可
裁判所を納得させる「売却理由」の伝え方と具体例
家庭裁判所の許可を得るためには、「本人の利益」に繋がる売却の必要性を、客観的な証拠に基づいて論理的に説明することが不可欠です。ここでは、裁判所を納得させるための具体的な「売却理由」とその伝え方について解説します。
【王道】介護費用や医療費を捻出するため
最も一般的で、裁判所の理解を得やすいのが「ご本人のための介護費用や医療費、施設利用料を捻出する」という理由です。
ただし、単に「お金が足りません」と主張するだけでは不十分です。実際に今の預貯金がいくらで、どの程度赤字があるのか(または今後赤字が出ると予測されるのか)、このままだと後何年くらいで預貯金がショートしてしまうかなどを説明できる必要があります。この時、「売却しないと本当にギリギリ」である必要まで無いです。ある程度余裕をもった資金計画に売却が必要であれば、十分な理由になるでしょう。

【応用】維持費や空き家のリスクから本人を守るため
「当面、預貯金で生活費は賄える」という状況でも、不動産の売却が許可されるケースは少なくありません。それは、不動産を所有し続けること自体が、ご本人にとってデメリットになる場合です。
例えば、空き家になった実家を所有し続けることには、以下のような負担やリスクが伴います。
- 金銭的負担:固定資産税、都市計画税、火災保険料、マンションの場合は管理費・修繕積立金、庭の手入れ費用など、継続的な支出が発生します。
- 管理の手間:定期的な換気や清掃、郵便物の確認など、遠方であればあるほど管理の負担は大きくなります。
- 物理的リスク:建物の老朽化による倒壊の危険、不審者の侵入や放火といった防犯上の問題、自然災害による損壊のリスクなど。
これらのデメリットを具体的に示し、「これらの負担やリスクからご本人を解放し、管理が容易で安全な預貯金に換えることこそが、ご本人の財産を守ることに繋がる」と売却理由を説明していきます。これもまた、立派な「本人の利益」と言えます。
【実例】維持費と災害リスクを伝え、売却許可を得たケース
ここで、当事務所が担当した事例をご紹介します。実際の事例とは若干変えております。
【ご相談時の状況】
- ご本人は施設に入所しており、ご自宅に戻る見込みはなかった。
- 地方にある自宅の市場価値はそれほど高くなく、売却しても大きな金額にはならない見込みだった。
- ご本人には生活に困らない程度の預貯金があった。
- 将来の相続人となる親族からも「私の自宅からかなり遠い不動産を引き継ぐことになるのは困ります。プロである竹内さんが後見人である間に、売却していただけると助かります」と要望を受けていた。
当初、家庭裁判所は売却価格があまり伸びないことから、売却に難色を示していました。預貯金が十分にある中で、あえて価格の伸びない不動産を売却する必要性を疑問視されたのです。
【私が裁判所に伝えたこと】
そこで私は、単に「不要だから売りたい」という主張ではなく、「所有し続けることのリスク」を報告書としてまとめ、資料と一緒に裁判所に提出しました。
まず、市役所のハザードマップ等を取り寄せ、当該不動産が土砂災害警戒区域に含まれており、土砂災害に巻き込まれるリスクを指摘しました。さらに、現地に赴き、野生の猪によって庭が掘り返され、荒れ果てている状況を写真に撮影しました。
そして、これらの客観的な資料を添えて、裁判所に以下のように説明したのです。
「この不動産を保有し続けることは、固定資産税などの継続的な支出が発生するほか、ハザードマップ等に基づき土砂災害のリスクが指摘される場合は将来的な資産価値低下の懸念があります。また、現実に鳥獣被害も発生しており、建物の毀損も懸念されます。価格が伸びませんが、もはや大きなリスク要因となってしまった自宅を管理責任を免れることが、ご本人にとって大きなメリットです。
【結果】
客観的な証拠と説明が認められ、家庭裁判所から無事に売却許可が下りました。ご親族からも「不安が1つ消えました。」と安堵の言葉をいただき、ご本人にとっても将来の不安要素を取り除くことができた、まさにプラスの解決となった事例です。

不動産売却を成功に導く司法書士の専門性とは
成年後見制度を利用した不動産売却は、法律の知識だけでなく、不動産取引の実務や家庭裁判所との折衝など、多岐にわたる専門性が求められます。
特に当事務所では、法定後見・任意後見の申立てから後見人としての実務まで、長年にわたり多数の案件を取り扱ってまいりました。
家庭裁判所との円滑なコミュニケーション能力
成年後見人による不動産売却を成功させる上で、実は最も重要と言っても過言ではないのが、売却活動の初期段階から家庭裁判所と丁寧なコミュニケーションを取ることです。私たちは、裁判所の考え方や手続きの進め方を熟知しているため、どのような情報を、どのタイミングで報告・相談すべきかを的確に判断できます。
許可申立ての前に、「なぜ売却が必要なのか」「どのような方法で売却を進めようと考えているか」といった方針を事前に共有し、裁判所の意向を確認しながら進めることで、後の手続きを円滑にし、許可の確度を高めることができるのです。
「宅建士資格」と不動産実務経験を持つ司法書士が最適な理由
さらに、当事務所の大きな特徴は、代表司法書士が宅地建物取引士(宅建士)の資格を保有し、不動産会社での実務経験も豊富である点です。
成年後見での不動産売却には、大きく分けて二つの側面があります。
- 法律手続きの側面:家庭裁判所への許可申立て、売買に伴う所有権移転登記など。
- 不動産実務の側面:適正な売却価格の査定、信頼できる不動産会社の選定、売買契約書の内容チェックなど。
「宅建士資格を持つ司法書士」であれば、成年後見人として2つの側面の両方に対応できます。査定価格の妥当性を判断し、契約内容に不利な点がないかを厳しくチェックすることで、ご本人の利益を最大化し、あらゆるリスクからお守りします。都心のマンションや戸建て、収益物件など、様々なタイプの物件の取り扱い経験があります。
手続きの流れと注意点|まず何から始めるべきか
ここでは、実際に不動産売却を進める際の一般的な流れと、各ステップでの注意点を解説します。

STEP1:専門家への相談と方針決定
まずは専門家にご相談いただくことから始まります。ご本人の状況、財産の内容、不動産の概要などをお伺いし、売却の必要性やメリット・デメリットを一緒に整理させていただきます。その上で、家庭裁判所の許可を得るための方針をご提案し、今後の見通しをご説明します。この時点で後見制度利用そのものがまだ開始していないようでしたら、開始後にスムーズに売却につなげられる申し立て書類の作成からはじめます。
STEP2:不動産の査定と売却活動の準備
方針が決まったら、売却の準備に入ります。家庭裁判所に価格の妥当性を示すため、いくつかの購入希望者から購入と希望価格の意思表示である「買付証明書」を取り付けることをまずは目標とします。その中で一番高い価格を提示して購入希望者を中心に売却交渉を進めます。裁判所にも進捗状況の報告をしながら、指示を仰ぎます。こうすることでスムーズに売却許可を得ることにつながります。
STEP3:家庭裁判所への「居住用不動産処分許可」申立て
必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可申立」を行います。申立書には、これまで準備してきた売却の必要性を裏付ける資料(収支計画書、不動産査定書、売買契約書案など)を全て添付します。申立てから許可までは事案により異なりますが、事前にしっかり裁判所に説明できていれば、2週間程度が目安になります。
STEP4:売買契約の締結と決済・登記
無事に裁判所から許可審判書が発行されたら、いよいよ買主と正式な売買契約を締結します。その後、定められた決済日に買主から売買代金を受領すると同時に、物件の鍵を引渡し、法務局へ所有権移転登記を申請します。所有権移転登記の完了後には、裁判所に入金した通帳のコピーや登記事項証明書を資料として添付して、売買が完全に終わったことを報告します。
まとめ:一人で悩まず、まずはご相談ください
成年後見制度を利用した不動産の売却は、法律や不動産に関する専門知識が求められるだけでなく、家庭裁判所とのやり取りなど、精神的なご負担も大きい複雑な手続きです。
特に、ご家族の思い出が詰まったご実家の売却であれば、様々な思いが交錯することでしょう。司法書士として法律・手続面の支援を行い、ご相談に際しては依頼者の心情に配慮して対応します。
手続きの煩わしさやストレスからご依頼者様を解放し、ご本人にとって最善の解決策を「一緒に考えて提案する」パートナーとして、全力でサポートさせていただきます。
「何から手をつけていいか分からない」「うちのケースでも売却できるだろうか」
そんなご不安を抱えていらっしゃるなら、どうか一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
エリアも東京だけでなく千葉、神奈川、茨城の方で成年後見人の就任実績があります。首都圏であれば対応できますので、どうぞお気軽にご相談ください

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士が解説|認知症で不動産が売れない本当の理由
「認知症だから売れない」の本当の理由、ご存知ですか?
「親が認知症になってしまったので、施設入居の費用を捻出するために実家を売りたい…」「不動産会社に相談したら、認知症だと売却は難しいと言われてしまった…」
ご家族を想う大切なお気持ちとは裏腹に、予期せぬ壁に突き当たり、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。多くの方が「認知症だと契約ができないから」という理由を耳にされるかと思いますが、実は、問題の核心はもう少し別のところにあります。
この記事では、なぜ認知症の方の不動産売却が難航するのか、その「本当の理由」を、日々の業務で不動産登記に深く関わる私たち司法書士の視点から、一歩踏み込んで解説します。
そして、最も大切なことですが、道が閉ざされたわけではないということもお伝えしたいと思います。正しい手順を踏めば、ご本人の財産を守りながら、不動産を売却することは可能です。
一人で抱え込まず、まずはこの記事を読んで、問題の全体像を一緒に整理していきましょう。
不動産売却の最後の砦「司法書士」が登記を認めない現実
不動産売却が頓挫してしまう最大の関門、それは不動産の最終的な名義変更手続き、すなわち「所有権移転登記」にあります。そして、この手続きを担うのが私たち司法書士です。なぜ、私たちが登記申請を受け付けられないケースがあるのでしょうか。その背景には、専門家としての重い責任が隠されています。

なぜ?司法書士が登記手続きを止める本当の理由
認知症の方の不動産が売れない理由として、よく「売買契約が法律的に無効になるから」と説明されます。これは間違いなく事実なのですが、いわば“建前”の部分。
仮に、ご本人の判断能力が低下している状態でも、必要な書類がすべて揃っていれば、法務局は登記を受け付けてしまいます。では、なぜ司法書士は「待った」をかけるのでしょうか。
それは、万が一、後から「本人の意思に基づかない不当な取引だった」として親族などから訴訟が起こされた場合、その取引に関与した司法書士は、多額の損害賠償責任を問われたり、場合によっては司法書士の資格を失うリスクがあるからです。
司法書士が名義変更の登記を完了させなければ、買主様は代金を支払うことができません。つまり、売買が成立しないのです。これが、認知症の方の不動産売却がストップしてしまう、現場のリアルな実情です。
司法書士が行う「意思能力」の確認、その具体的な中身とは
私たちが登記手続きをお受けする際、特にご高齢の方の場合は、必ずご本人と直接お会いして「意思能力」の確認を行います。これは、ご自身の行為の結果を正しく理解し、判断できる能力があるかどうかを確認する、非常に重要なプロセスです。住所やお名前、生年月日、売却意志の有無などを中心にご質問していきます。
これらの質問にスムーズにお答えいただけない場合、残念ながら「意思能力に疑いあり」と判断せざるを得ず、登記手続きを進めることはできません。これは、ご本人の大切な財産を守るための、そして買主様をトラブルから守るための、司法書士としての責務なのです。
【実例】スムーズな登記のためにご家族ができること
法律的な判断はもちろん重要ですが、手続きを円滑に進めるためには、ご家族の協力体制も実は大きなポイントになります。これは、私が実際に経験したことからお伝えできる、大切なアドバイスです。
売却活動の前にご相談を受けたケース
あるご家族から、「父が高齢なので、実家を売る前に認知能力に問題がないか一度確認してほしい」とご相談がありました。早速お父様と面談させていただいたところ、ご自身の状況や売却の理由をしっかりとご説明くださり、意思能力に問題はないと判断しました。
ただ、売却の決済までには時間がかかります。その間にご本人の状態が変わる可能性もゼロではありません。そこで私は、ご家族にこう助言しました。「決済を担当する司法書士の先生が最終判断をされるまで、ご家族間で揉め事を起こさないように気をつけてください。そして、先生が行う本人確認には、どうか快く協力してあげてください」と。
司法書士も人間です。ご家族の間でトラブルの気配がしたり、何かを隠そうとしている雰囲気を感じ取ったりすると、どうしても慎重にならざるを得ません。スムーズに手続きを進めるためには、専門家の要請に誠実に応じていただく姿勢が、現実問題として非常に大切なのです。
道はあります。成年後見制度で不動産売却を実現する方法
「では、意思能力がないと判断されたら、もう売却は諦めるしかないの?」いいえ、そんなことはありません。ご本人の判断能力が低下している場合でも、法律に則った手続きを踏むことで、不動産を売却する道がちゃんと用意されています。それが「法定後見・任意後見」で知られる成年後見制度です。

成年後見制度とは?基本をわかりやすく解説
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方々を保護し、支援するための制度です。ご家族などが家庭裁判所に申立てを行うことで、ご本人のために財産管理や身上監護(生活や医療・介護に関する契約など)を行う「成年後見人」が選任されます。
成年後見人が選ばれると、その人がご本人に代わって法的な手続きを行えるようになります。つまり、成年後見人がご本人に代わって買主と売買契約を結び、司法書士に登記手続きを依頼することで、不動産を正式に売却できるようになるのです。ただし、ご本人が居住している不動産を売却する場合は、家庭裁判所の処分許可が必要となることがあり、許可が得られて初めて売却手続きが可能になります。
不動産売却までの流れと期間の目安
成年後見制度を利用して不動産を売却する場合、一般的な流れは以下のようになります。
- 家庭裁判所への後見開始の申立て:必要書類を収集・作成し、申立てを行います。
- 成年後見人の選任:家庭裁判所が審査を行い、候補者の中から(または弁護士や司法書士などの専門職から)成年後見人を選任します。(申立てから約2〜4ヶ月)
- 居住用不動産処分許可の申立て:売却する不動産がご本人のご自宅である場合、売却に先立ち「この不動産を売却することを許可してください」という申立てを家庭裁判所に行い、許可を得る必要があります。
- 不動産の売買活動・契約:後見人が不動産会社と媒介契約を結び、買主を見つけ、売買契約を締結します。
- 決済・登記:買主から売買代金を受け取り、司法書士が所有権移転登記を申請します。
申立てから後見人が選任されるまでに数ヶ月、さらに居住用不動産の売却許可にも時間がかかるため、全体としては半年以上の期間を見ておけるとよいでしょう。
メリットと知っておくべき注意点
成年後見制度には、メリットだけでなく、知っておくべき注意点もあります。両方を理解した上で、利用を検討することが大切です。
メリット
- 法的に正当な手続きで不動産を売却できる:後々のトラブルの心配なく、堂々と売却手続きを進められます。
- 本人の財産が守られる:後見人は家庭裁判所の監督下にあり、本人の利益に反するような財産の使い方はできません。悪質な詐欺などから財産を守ることにも繋がります。
注意点
- 申立てや後見人への報酬に費用がかかる:申立ての実費のほか、専門家が後見人に選ばれた場合は、月々の報酬が発生します。
- 後見は原則として本人が亡くなるまで続く:不動産売却という目的が達成された後も、後見人による財産管理は続きます。
- 財産の利用に一定の制限がかかる:本人の財産は本人のためにしか使えなくなるため、例えば家族の生活費に充てる、といったことは原則として認められません(例外あり)。
不動産と法律の専門家だからできる、私たちの強み
認知症の方の不動産売却は、法律の知識だけ、あるいは不動産取引の知識だけでは、スムーズに進めることが非常に困難です。その両方に精通していることこそ、下北沢司法書士事務所の強みです。

宅建士資格と不動産実務経験を活かしたサポート
当事務所では司法書士資格に加えは、宅地建物取引士・管理業務主任者の資格を保有しています。また、過去には不動産会社やマンション管理会社での勤務経験もあり、不動産業界の慣習や実務を理解しています。
そのため、単に登記手続きを代行するだけでなく、
- 信頼できる不動産会社の選び方
- 売却活動の進め方に関するアドバイス
- 売買契約書の内容チェック
など、不動産売却のプロセス全体を見据えた、実践的なサポートが可能です。法律と実務、両方の視点から、あなたにとって最善の道筋をご提案します。
成年後見人としての不動産売却サポート
私たちは、家庭裁判所から選任され、成年後見人としてご本人の財産管理を行う業務にも力を入れています。これまでにも、成年後見人という立場で、ご本人に代わって不動産売却の手続きを担当した経験がございます。
家庭裁判所への複雑な許可申立ての手続き、不動産会社との連携、買主様との条件交渉など、豊富な経験と実績があります。困難な状況であっても、安心して私たちにお任せください。
まとめ:一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください
ご親族が認知症になった中での不動産売却は、法律的な手続きの複雑さに加え、ご家族の精神的なご負担も大きい、非常にデリケートな問題です。
この記事でお伝えしたかったことは、以下の2点です。
- 認知症を理由に、不動産売却を諦める必要はないこと。成年後見制度という、国が定めた正式な手続きがあります。
- 問題を解決するためには、不動産と法律、両方の知見を持った専門家のサポートが不可欠であること。
何から手をつけていいか分からない、誰に相談すればいいか分からない、そんな時は、どうか一人で抱え込まないでください。
当事務所の司法書士は、心理カウンセラーの資格も有しており、ご相談時には皆様のお気持ちに配慮し、丁寧にお話を伺うことを大切にしています。ご状況を整理し、法的な観点から解決策をご提案いたします。
成年後見人の就任実績エリアも事務所のある世田谷の方だけでなく、中野区の方や茨城県の方、横浜市の方や千葉県の方など広範囲で実績があります。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見の不動産売却|契約後のトラブル解決実例
売買契約後に発覚した判断能力の問題。あなたならどうしますか?
「お父様は、ご自身の意思で不動産を売却できる状態にないようです。このままでは決済手続きは進められません」
不動産売買の決済(残代金の支払いと物件の引渡し)目前で、司法書士からこう告げられたらあなたはどうしますか?
良かれと思って進めてきた親御さんの不動産売却。契約も無事に終わり、あとはお金を受け取るだけ…そう思っていた矢先の出来事です。頭が真っ白になり、「契約が無効になる?」「買主から違約金を請求されるのでは?」「他の兄弟にどう説明すれば…」といった不安が一気に押し寄せてくるのではないでしょうか。
高齢化が進む現代において、これは決して他人事ではありません。不動産売買契約という重要な法律行為の途中で、売主様の判断能力が問題となるケースは、残念ながら少なくないのです。
この記事では、実際にあった相談を基に、契約無効の危機に瀕した不動産売却を成年後見制度を利用して解決に導いた類型的な事例をモデルケースとして、その具体的な解決プロセスを詳細に解説します。
当事務所は、単に法律手続きを行うだけでなく、代表司法書士が持つ不動産会社での実務経験や宅地建物取引士としての知見を活かし、このような複雑な事案について対応実績がございます。もし今、あなたが同じような状況で出口の見えない不安の中にいるのなら、この記事が解決への一つの参考情報となれば幸いです。

【司法書士の実例】契約無効の危機から不動産売却を成功させた方法
これは、実際にあったご相談をモデルケースとして再構成した、あるご家族の物語です。特定の個人が識別されないよう内容は抽象化していますが、皆様が直面しうる問題の核心に触れるものです。
司法書士が見た、ある売却トラブルの顛末
「もうどうしていいか分からないんです」
ご相談に来られたのは、憔悴しきった表情のご長男でした。お父様が施設に入所されたため、空き家になったご実家を売却する話を進めていたとのこと。買主も見つかり、売買契約も締結。あとは決済を待つばかりでした。しかし、決済直前の司法書士による本人確認の場で、事態は暗転します。お父様との会話が成り立たず、「ご本人の意思で売却するとは判断できない」と指摘されてしまったのです。
買主は当然、予定していた新生活のプランが崩れ、憤慨しています。決済日は刻一刻と迫り、このままでは契約違反として違約金問題に発展しかねません。さらに、売却を主導したご長男に対し、他のご兄弟から「一体どうなっているんだ」と非難の声が上がり始めていました。
まさに八方塞がりの状況で、ご長男は当事務所の扉を叩かれました。私は、ご親族からの要請を受け、家庭裁判所に申立てを行い、お父様の成年後見人に就任。この状況から、売買を完遂させるのが仕事でした。
成年後見人に就任したからといって、すぐに売却できるわけではありません。むしろ、ここからが大変でした。なぜなら、法的に見れば「契約締結時点でお父様に判断能力がなかった可能性が高く、そもそも売買契約自体が無効である」という風にも考えられるからです。
無事に売却するために、私は3つの関門を突破する必要がありました。
第一の関門:契約無効を回避し「追認」する
まず乗り越えるべきは、「契約が無効かもしれない」という問題です。
不動産売買のような重要な契約は、当事者が「自分が何をしているか」を正しく理解していること(これを「意思能力」と言います)が前提となります。もし契約時に意思能力がなかったと判断されれば、その契約は法律上、初めからなかったこと(無効)になります。
しかし、今回のように成年後見人が就任した場合、後からその契約を有効なものとして認める「追認(ついにん)」という手続きが可能です。
本件の状況を総合的に考慮した結果、私はこの「追認」こそが、状況を打開するための有力な選択肢だと考えました。なぜなら、契約を白紙に戻して一から買主を探し直すことは、以下のような多大なデメリットを伴うからです。
- 時間と費用のロス:新たな買主が見つかる保証はなく、売却までにさらに時間がかかれば、固定資産税などの維持費もかさみます。
- 買主との深刻なトラブル:契約が無効となれば、手付金の返還等で問題が複雑化する可能性があります。例えば、民法第557条は手付による契約解除について定めていますが、履行に着手していた場合など状況は単純ではありません。買主が被った損害(新居の仮住まい費用など)について、賠償を求められる訴訟に発展するリスクもありました。
- より不利な条件での売却:一度トラブルがあった物件として、同条件で売却できるとは限りません。
そこで私は、家庭裁判所に対し、成年後見人としてこの契約を「追認」し、売却を前に進める方針を立てました。これは、単に手続きを簡略化するためではありません。ご本人様とご家族にとって、最も負担が少なく、かつ有益な解決策である考えたからです。
第二の関門:家庭裁判所を「説得」する論理
成年後見人が居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が不可欠です。ご本人様がお住まいになっていた不動産(居住用不動産)の売却は、生活基盤を失わせる重大な行為であるため、裁判所は非常に慎重に審査します。なぜこの契約をそのまま活かした方がいいのか、明確に言語化して説明する必要がありました。
私は後見人として、この売買契約を追認することが「ご本人様の利益に繋がる」ことを、多角的な視点から裁判所に説明しました。私が提示した説得の根拠は、主に以下の3点です。

- ご本人様の財産管理上の利益
お父様は既に施設に入所されており、今後ご自宅に戻って生活する可能性は身体的な問題から考えても極めて低い状況でした。空き家のまま所有し続けることは、固定資産税や管理費がかかるだけで、財産を減らす一方です。この契約条件は市場価格から見ても妥当であり、不動産を売却して管理しやすい預貯金に変えることは、ご本人様の財産を守る上で合理的かつ有益であると主張しました。 - 買主とのトラブル回避という利益
契約を一方的に破棄すれば、買主との間で深刻な法的トラブルに発展する可能性も高い状況でした。既に手付金も受け取っており、違約金や損害賠償請求に発展すれば、かえってご本人様の財産を大きく損なう結果になります。締結済みの契約を履行することこそが、無用な紛争を避け、経済的損失を防ぐ最善の道であることを訴えました。 - ご家族の心情への配慮(身上監護)
もしこの件が訴訟トラブルになれば、売却を主導したご長男に他のご兄弟からの非難が集中することも予想できました。親御さんとして、ご自身の財産が原因で子ども達が争うことを望むはずがありません。ご家族の平穏を保つことも、後見人としてのご本人様の心情に配慮する「身上監護」の重要な役目であると説明しました。
これらの主張は、司法書士としての法律知識だけでなく、宅地建物取引士として不動産取引の妥当性を判断する知識、そして後見人としてご本人様やご家族の状況を深く理解する視点が一体となって初めて構築できるものです。結果として、裁判所はこちらの方針を理解し、無事に売却の許可を得ることができました。
参考:成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分について
第三の関門:「決済トラブル・違約金」を回避する交渉術
後見人の申し立て(申請手続き)をして後見人に就任、家庭裁判所の許可を得て不動産を売却するには数か月はかかってしまいます。当初の決済日はとうに過ぎてしまっており、買主の不満は募る一方でした。
ここで重要になるのが、買主との交渉です。私は後見人として直ちに買主側の不動産会社と連絡を取り、事情を丁寧に説明しました。そして、単に待ってほしいとお願いするのではなく、「決済日を延長するための覚書」の締結をこちらから提案しました。
この覚書には、
- 成年後見人として売却に向けて裁判所と調整中であること
- 家庭裁判所の許可が得られ次第、速やかに決済を行うこと
- 手続き中の進捗を定期的に報告すること
などを明記し、法的な手続きに則って売却を進めるという真摯な姿勢を示しました。これにより、買主にも「ただ待たされる」のではなく、「法的なプロセスに則って確実に所有権が移転される」という安心感を持ってもらうことができました。
このような不動産実務に即した対応は、不動産会社での勤務経験があるからこそできる交渉術です。相手がどうすれば安心なのか、経験上分かりました。結果的に、買主のご理解を得て違約金等の請求を受けることなく、裁判所の許可後に無事決済を完了させることができました。

放置は危険!契約後の判断能力問題が招く最悪のシナリオ
もし、あのご家族が専門家に相談せず、問題を放置していたらどうなっていたでしょうか。考えられる最悪のシナリオは、一つではありません。
- 契約無効と違約金の支払い
買主側から契約の無効を主張され、受領した手付金の返還はもちろん、契約書に基づき手付金と同額の違約金を請求される可能性があります。 - 損害賠償請求訴訟
買主がこの売買を前提に他の家を売却していたり、引っ越しの手配を進めていたりした場合、違約金だけでは収まらず、それによって生じた損害の賠償を求める訴訟を起こされるリスクがあります。 - 不動産の塩漬け状態
トラブルが解決するまで、その不動産を他の人に売ることもできません。訴訟になれば数年単位で身動きが取れなくなり、その間の管理費や税金は払い続けなければなりません。 - 家族関係の崩壊
金銭的な損失以上に深刻なのが、家族間の亀裂です。「なぜあんな契約をしたんだ」「お前のせいで大変なことになった」と責任のなすり合いが始まり、修復不可能な関係になってしまうことも少なくありません。
一度こじれてしまった不動産トラブルを、当事者だけで解決するのは極めて困難です。感情的な対立も絡み合い、時間と共に問題はより複雑化していくのです。
高齢者の不動産売却こそ、専門家への相談が有効な選択肢です
今回の実例でお分かりいただけたように、成年後見が関わる不動産売却は、単に書類を作成して提出するだけの手続きではありません。それは、法律の知識、不動産取引の実務、そして裁判所や関係者を説得する交渉力が一体となって初めて前に進めることができる、専門的な知識と経験を要する業務と言えるでしょう。
当事務所の代表司法書士は、司法書士資格に加え、宅地建物取引士の資格と不動産営業マンとしての実務経験を有しており、依頼者様ごとに最適な解決策をご提案できるよう努めております。過去の不動産会社やマンション管理会社での勤務経験で培った「現場感覚」と、後見人として数多くの売却実績で得た「裁判所を説得するノウハウ」を兼ね備えています。
もしあなたが今、判断能力に不安のあるご家族の不動産売却でお悩みでしたら、一人で抱え込まないでください。問題が深刻化する前に、ぜひ一度、私たちの話を聞かせていただけませんか。状況を整理し、あなたにとって最善の道筋を一緒に考えます。エリアも東京23区(事務所のある世田谷から遠い区でも大丈夫です!)のご相談だけでなく、千葉・埼玉・神奈川など首都圏のご相談に対応します。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産売却、契約後の判断能力問題。専門家が事例解説
「契約は済んだのに…」不動産売却、決済直前の落とし穴
ご高齢の親御様が所有する不動産の売却。長い時間をかけて買主様を見つけ、無事に売買契約を締結し、あとは数か月後の決済(残代金の受領と物件の引渡し)を待つばかり…。「これで一安心」と胸をなでおろしたのも束の間、順調に進んでいたはずの計画が、ある日突然、暗礁に乗り上げてしまうことがあります。
その最大の原因の一つが、「売主様の判断能力の問題」です。
特に、売買契約が終わってから決済日までの間に、司法書士による本人確認などをきっかけにこの問題が発覚するケースは少なくありません。契約書に署名・捺印が済んでいるから大丈夫、というわけではないのです。
もし決済直前に「売主様は、ご自身の意思で不動産を売却することを本当に理解していますか?」という問いが突き付けられたらどうしますか? これは、決して他人事ではありません。大切な資産を守り、円満な取引を実現するために、すべての関係者が知っておくべき、不動産売却に潜む重大な落とし穴について解説します。
【実例】決済直前に司法書士から「診断書を」と言われたら
これは、当事務所が実際に経験したご相談です。(プライバシー保護のため事例は内容を一部変更・匿名化しています)この事例ほど、不動産売却における売主様の判断能力の重要性を痛感させられた案件はありませんでした。
司法書士が見た、ある不動産売却の舞台裏
ご相談者は、高齢のお父様が所有する不動産の売却を進めていたお子様でした。お父様は施設に入居されており、外出が難しいため、売却活動から買主様との契約まで、すべてお子様が代理人として進めてこられました。
滞りなく売買契約は完了。あとは2か月後の決済を待つだけという、まさに最終段階でした。
ところが、決済を目前に控えたある日、事態は急変します。決済時の登記手続きを担当する司法書士が、お父様の本人確認のために施設を訪れた後、不動産会社の担当者を通じてこう告げたのです。
「お父様の診断書を取得してください」
このまま淡々と決済手続きに向かうと思っていたご親族と不動産会社はかなり違和感を感じたようです。診断書取得の前に、同じ司法書士である私、竹内のもとへご相談が寄せられたのです。
この「診断書を」という言葉の裏にある本当の意味を、私は理解しました。これは、単なる確認書類の依頼ではありません。おそらく、「このままでは決済はできません。成年後見制度を利用しなければ、登記手続きは進められない」という意味です。
裁判所が成年後見の必要性を判断する際に参考とする医師の診断書(家庭裁判所所定様式の意見書)が重要な役割を果たします。診断書には医師の所見が記載され、必要に応じて認知機能検査の結果(MMSE・HDS‑R等)が添付されることがありますが、必ずしも特定の“計算問題”形式に限定されるわけではありません。ご高齢の方がこれを受けて「判断能力に全く問題なし」という結果を得るのは、かなり難しいように思えました。
状況を正確に把握するため、私もご本人様との面談をセッティングしていただきました。施設でお会いしたお父様は、残念ながらご自身の住所はおろか、お名前さえもはっきりとおっしゃることができない状態でした。診断書を取るまでもなく、ご自身の財産を売却するという重大な判断ができる状態ではないことは明らかでした。
最初の司法書士さんは、買主側の不動産会社が依頼した先生だったようです。おそらく、普段から付き合いのある買主様の手前、「決済は不可能です」と断言することができず、遠回しな表現になったのでしょう。
私はご家族に状況をありのままに説明しました。そしてご家族からの要請を受けて成年後見に就任し、裁判所との調整の上無事に売却を完了させました。
結果としては無事に売却できましたが、当初の決済予定日は数か月も後ろ倒しになりました。買主様のご理解があったからこそ契約解除には至りませんでしたが、一歩間違えれば、すべてが白紙に戻り、多額の違約金が発生していたかもしれないのです。
この一件は、売買契約を結ぶ「前」に、売主様の判断能力の状態を専門家が確認することの重要さを、改めて浮き彫りにした事例でした。

なぜ契約が無効に?不動産売買と「意思能力」の重要性
先の事例で、なぜ決済直前に手続きがストップしてしまったのでしょうか。それは、法律行為が有効に成立するための大前提である「意思能力」が関係しています。
意思能力とは、かんたんに言えば「自分が行う行為の結果を正しく理解し、判断できる能力」のことです。不動産売却でいえば、「この不動産を、いくらで、誰に売るのか。その結果、自分は所有権を失い、代わりに代金を受け取る」という契約内容を、きちんと理解している状態を指します。
民法第3条の2は、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときはその法律行為は無効になると定めています(令和2年改正民法で明文化された規定です)。たとえ売買契約書に本人の署名や実印の押印があったとしても、契約時に意思能力がなければ、その契約は法的に効力を持ちません。
この「契約無効」のリスクは、売主様だけでなく、買主様や取引に関わるすべての人にとって、極めて深刻な問題を引き起こします。
司法書士が必ず行う「本人確認・意思確認」とは
不動産取引の最終段階である決済時には、必ず司法書士が立ち会います。司法書士の重要な役割の一つが、所有権移転登記の申請代理です。この登記を行うにあたり、司法書士には売主様ご本人の「本人確認」と「登記原因(売却の事実)の確認」、そして「売却する意思の確認」を行う法的義務があります。
たとえご家族が代理で手続きを進めていても、最終的には司法書士が売主様ご本人と直接面談し、「この不動産をご自身の意思で売却することに間違いありませんね?」と確認しなければなりません。この確認が取れない限り、司法書士は怖くて登記申請の委任を受けることができないのです。
先の事例で、買主側の司法書士が「診断書を」と要求したのは、この意思確認の過程で「ご本人に有効な売却の意思(意思能力)があるとは断定できない」と判断したためです。これは、司法書士としての当然の職責なのです。
「認知症=即、契約無効」ではないが…潜むリスク
ここで注意が必要なのは、「認知症っぽいからといって、即座にすべての契約が無効になる」というわけではない、という点です。認知症の症状には波があり、軽度であれば契約内容を十分に理解できる方もいらっしゃいます。
しかし、問題なのは、その判断が非常に難しいということです。契約時点での意思能力の有無は、後になってから他の親族などが「あの時の契約は無効だ」と裁判で争う火種になり得ます。
買主様からすれば、代金を支払ったのに、後から契約の無効を主張されて所有権を失うかもしれない、という大きなリスクを抱えることになります。このような不確実性がある以上、少しでも意思能力に疑いがあれば、専門家は手続きを進めることに慎重にならざるを得ません。安易な自己判断は、関係者全員を大きなトラブルに巻き込む危険性をはらんでいるのです。

対応が遅れた場合の最悪のシナリオ
「少し様子を見よう」「なんとかなるだろう」といった対応の遅れは、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。具体的にどのようなリスクが考えられるのか、それぞれの立場から見ていきましょう。
買主への違約金発生と信頼失墜
売主側の事情で定められた決済日に物件を引き渡せない場合、契約違反となります。これにより、売買契約書に基づき、買主様に対して違約金を支払う義務が生じる可能性があります。違約金は契約書で個別に定められるため金額はケースバイケースですが、実務上、契約書で売買価格の10%~20%程度に設定されることもあり、例えば3,000万円の物件であれば300万円から600万円もの高額な金銭的負担が発生しかねません。
さらに、買主様が住宅ローンを利用する場合、金融機関との金銭消費貸借契約にも影響が及びます。決済の遅延は、買主様の人生設計を大きく狂わせ、売主様は社会的な信用を失うことにも繋がります。
売却機会の損失と資産価値の下落
一度契約が白紙に戻ってしまうと、同じ条件で新たな買主様を見つけるのは容易ではありません。不動産業界では情報が広まりやすく、「何か問題があった物件(訳あり物件)」というレッテルを貼られてしまう恐れがあります。
その結果、次の買主様が見つかりにくくなったり、売却価格を大幅に下げざるを得なくなったりするケースも少なくありません。対応が遅れるほど、大切な資産の価値が目減りしていくという、まさに「時間との勝負」になるのです。
家族・親族間のトラブルへの発展
不動産という高額な資産が絡む問題は、家族や親族の関係に深刻な亀裂を生じさせることがあります。判断能力の問題が発覚すると、「なぜもっと早く気づかなかったのか」「対応が悪いからこうなった」といった責任のなすり合いが始まることがあります。
また、売却手続きを進めていなかった他のご兄弟などから、「親の判断能力がないのに勝手に話を進めたのではないか」と疑念を抱かれ、関係が悪化することも考えられます。法律問題が、解決の難しい感情的なしこりを残してしまうのです。心理カウンセラーの視点からも、このようなご家族の精神的負担は計り知れないものがあると実感しています。

唯一の解決策「成年後見制度」の利用と専門家の役割
では、売主様の意思能力が不十分だと判断された場合、不動産売却を諦めるしかないのでしょうか。いいえ、そうではありません。
このような状況で、法的に正しく、安全に不動産売却を進めるためのほぼ唯一の手段が「成年後見制度」の利用です。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わって財産を管理したり、契約などの法律行為を行ったりする「成年後見人」を、家庭裁判所が選任する制度です。ご親族または司法書士などの専門家が後見人となり、ご本人の利益を守るために活動します。
自宅不動産を売却する場合は、後見人が単独で判断するのではなく、「居住用不動産処分許可」を家庭裁判所に申し立て、その許可を得る必要があります。裁判所が「ご本人のために売却が必要である」と判断して初めて、後見人は本人に代わって買主様と売買契約を結び、決済手続きを進めることができるのです。
この一連の手続きは、専門的な知識と多くの書類作成が必要となるため、司法書士のような専門家のサポートが不可欠です。専門家が関与することで、法的に保護された安全な取引を実現し、買主様や関係者にも安心して手続きを進めてもらうことができます。
手遅れになる前に。判断能力の確認は「契約前」が鉄則
ここまで解説してきたように、判断能力の問題は、発覚するタイミングが遅れれば遅れるほど、関係者全員に大きな負担と損害を与えます。
このトラブルを未然に防ぐために最も重要なことは、たった一つです。
それは、不動産会社と媒介契約を結ぶ前、あるいは売買契約を締結する「前」の段階で、売主様の判断能力について専門家による客観的な確認を行うことです。というよりも、売却活動の初動から判断能力を確認しながら進めるべきです。
「うちの親はまだ大丈夫だろう」「家族がしっかりしているから問題ない」といった希望的観測は禁物です。少しでもご不安な点があれば、売却活動を本格的に開始する前に、一度司法書士にご相談ください。
事前に成年後見制度の利用が必要だと分かっていれば、売却活動のスケジュールもそれに合わせて組むことができます。買主様にも事情を説明した上で契約に臨めるため、決済直前になって慌てることも、契約が破談になるリスクもありません。結果として、それが時間と費用、そして何よりご家族の精神的な平穏を守るための、最も確実な近道となるのです。
不動産売却の判断能力でお悩みなら当事務所へご相談を
高齢の親御様の不動産売却は、法律や税金の手続きだけでなく、ご本人の意思やご家族のお気持ちなど、非常にデリケートな問題が絡み合います。
「親の判断能力について、誰に相談すればいいか分からない」
「不動産会社から、後見制度の利用を勧められたが、どうすれば…」
「契約を控えているが、このまま進めて良いのか不安だ」
このようなお悩みを抱えていらっしゃるなら、ぜひ一度、下北沢司法書士事務所にご相談ください。
当事務所の代表司法書士は、不動産会社での勤務経験があり、法律だけでなく不動産取引の実務にも精通しています。机上の空論ではない、現場の実情を踏まえた具体的なアドバイスが可能です。
また、司法書士だけでなく上級心理カウンセラー資格を有しており、法律的な問題解決と同時に、ご家族が抱える不安やストレスに寄り添い、心に優しいサポートを提供することを目指しています。成年後見制度を利用すべきか迷われている段階でも構いません。ご家族にとって最善の道は何かを「一緒に考え、提案する」パートナーになります。
初回のご相談は無料です(要予約)。土日祝日のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお気持ちをお聞かせください。専門家として、事案に応じた適切な対応を一緒に検討させていただきます。エリアも東京23区や狛江市、稲城市などの東京都下、首都圏(千葉・神奈川・埼玉・茨城など)のご相談に対応しています。
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ぜひお気軽にご相談ください!
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成年後見人による施設移転|実際はどのように進むのか?
成年後見人による施設移転は可能か?基本的な考え方
今日は成年後見人として、認知症になったご本人の施設移転をしたケースをご紹介したいと思います。
後見人の権限と本人の意思尊重のバランス
まずは施設移転そのものを後見人がすることができるかどうかについて、基本的な考え方をお伝えしたいと思います。まず、、成年後見人にはご本人の住む場所を強制的に決める「居所指定権」はない、ということです。つまり、「今日からこの施設に住みなさい」と一方的に命令することはできません。
それにもかかわらず施設移転が可能になるのは、それがご本人の心身の状態や生活状況に照らして、安全や生活の質を維持・向上させるために必要不可欠な「身上保護」の義務を果たすことになるからです。
例えば、認知症の進行により一人暮らしでの火の不始末が心配な場合や、介護の必要性が高まりご自宅での生活が困難になった場合など、専門的なケアを受けられる施設へ移ることが、ご本人にとって最善の選択となるケースがあります。この手続きは、ご本人の意思を最大限尊重しつつ、客観的な必要性に基づいて慎重に進める必要があります。このバランス感覚が、後見人には求められます。
施設移転を検討すべき具体的なケースとは
では、具体的にどのような場合に施設移転が現実的な選択肢となるのでしょうか。ご自身の状況と照らし合わせながら、考えてみてください。
- 経済的な理由:ご自宅での生活費や訪問介護サービスの費用が、施設の利用料を上回ってしまうケースです。年金収入や預貯金の状況を考え、長期的に安定した生活を送るために移転を検討することがあります。
- 介護上の理由:在宅での介護がご家族の負担の限界を超えていたり、ご本人が常時見守りや専門的な医療ケアを必要とする状態になったりした場合です。より手厚いケアを受けられる環境に移ることで、ご本人もご家族も安心した生活を送れる可能性があります。
- 安全上の理由:お一人での生活で、転倒による怪我のリスク、火の不始末、緊急時の対応の遅れなどが心配される場合です。特に判断能力が低下していると、ご自身で危険を回避することが難しくなります。
これらの状況に当てはまる場合、施設への移転はご本人の大切な未来を守るための前向きな選択肢となり得ます。

として「登記事項証明書」の提出を求められますので、事前に複数枚取得しておくとスムーズです。
本人が施設移転を拒否する場合の対処法
手続きを進める上で、最も心を悩ませるのが、ご本人から施設への移転を拒否されてしまうケースです。長年住み慣れた家を離れることへの抵抗は、当然の感情です。ここでは、法的な視点だけでなく、心理的な側面からも、どのように向き合っていけばよいのかを考えていきましょう。
なぜ拒否するのか?本人の心理を理解する
まず大切なのは、「なぜ嫌なのだろう?」と、ご本人の心の内を想像してみることです。心理カウンセラーとしての視点から見ると、拒否の背景には様々な感情が隠されています。
- 愛着と喪失感:「住み慣れたこの家を離れたくない」という、場所への深い愛着と、それを失うことへの寂しさや不安。
- 変化への恐怖:「知らない場所、知らない人たちの中で暮らすのが怖い」という、新しい環境への適応に対する強い不安感。
- 自尊心と無力感:「まだ自分でできる」「人の世話にはなりたくない」というプライドや、「家族に迷惑をかけてしまう」という申し訳なさ。
- 意思の尊重:「自分の人生は自分で決めたい」という、一人の人間として尊重されたいという切実な願い。
こうした複雑な感情を無視して、「あなたのためだから」と一方的に話を進めても、かえって心を閉ざされてしまいます。まずは、ご本人の言葉に静かに耳を傾け、その不安な気持ちに寄り添うことが、対話の第一歩となります。
後見人としてできること:対話と環境整備
ご本人の気持ちを理解した上で、後見人としてできる具体的なアプローチを試してみましょう。大切なのは、一度で説得しようとしないことです。
- 対話の機会を分ける:時間をかけて、少しずつ、繰り返しお話をします。ご本人の体調や気分が良い時を見計らう配慮も必要です。
- 不安の傾聴:何が一番不安なのか、何が嫌なのかを具体的に聞き出し、「そうですよね、不安ですよね」と気持ちを受け止める姿勢を見せます。
- メリットを具体的に伝える:「施設に行けば、24時間誰かがいてくれるから安心だよ」「栄養バランスの取れた温かいご飯が毎日食べられるよ」など、ご本人の生活がどう良くなるのかを具体的に伝えます。
- 体験入所を提案する:百聞は一見に如かずです。まずはショートステイなどを利用して、施設の雰囲気をご本人に体験してもらうのも有効な方法です。
- 第三者の力を借りる:後見人やご家族から言われると感情的になってしまうこともあります。ご本人が信頼している医師やケアマネージャーなど、第三者の専門家から客観的な視点で移転の必要性を説明してもらうと、受け入れやすくなることがあります。後見人としてできること:対話と環境整備
- ご本人の気持ちを理解した上で、後見人としてできる具体的なアプローチを試してみましょう。大切なのは、一度で説得しようとしないことです。
親族の方の苦労にも配慮する
ここまで、成年後見人として施設移転に関する基本的な考え方やご本人の気持ちを大切することについてお話してきました。しかし、私は実際に成年後見人として業務に取り組むうちにあることに気が付きました。それはご本人の周囲にいる親族の方の苦労が置き去りになっていることです。成年後見制度に関する専門書はたくさんあり、そこには親族とのかかわり方についても記載されています。ですが、あくまでご本人のためにいかに親族と良い協力関係を作っていくかという視点で語られています。そこばかりに視点がいくと、結局は親族に対して「ご本人のためにこうして欲しい」という成年後見人とご親族の役割分担の話になりがちです。しかし、親族の方も普通の生活者の1人。ご自身の生活や仕事もあり、休みの日などを使ってご本人のために時間を割いていることに対しての敬意を忘れてはならないと思います。私たち職業後見人は報酬をいただいて仕事としてやっています。その中で、ご親族の方に意見を求めたり協力して欲しいことがある。まわりのご親族も自分の人生の主人公であることを忘れないようにしないとつくづく思います。
【司法書士の現場から】親族と連携し、本人の拒否を乗り越えた事例
私が後見人として関わった、ある方のケースをお話しします(ご本人の特定に繋がらないよう、事実関係を抽象化してご紹介します)。その方は認知症の影響で、ご自身の預貯金が減り続けていることを認識できず、「自分はお金持ちだ」と思い込んでいました。そのため、経済的に見合わない高額な施設への入居にこだわり、親族の方が費用的に無理のない施設への移転を提案すると、感情的に怒り出し、話が全く進まない状況でした。
ご親族は、ご本人の意思に反して移転させることに強い罪悪感を抱き、何年も身動きが取れずにいました。その間に、預貯金はどんどん目減りしていったのです。
私が後見人に就任してから、まずご親族と「このままではいけない」という危機感を共有し、ご本人の財産状況で無理なく暮らせる施設を一緒に探しました。そして移転の日、高級なものが好きなご本人に意にそぐわないことをしてしまうのではないかとある種の罪の意識を感じているご親族に、私はこうお伝えしました。
「もし、心の中で『叔父さんに対して悪いことをした』というお気持ちがあるのなら、それは全部、私が後見人として強引に押し切った、と思ってください。あなたは自分の生活もある中で最大限自分のできることをしています」
このようにお伝えして、心の重荷が少しおろしていただけた様子でした。最終的には、ご親族と協力し、ご本人にも私から改めて移転の必要性を伝え、介護タクシーで新しい施設へ無事に移っていただくことができました。このように、ご家族だけでは感情的に難しい決断も、第三者の専門家が入ることで、ご本人の未来のために一歩踏み出せる場合があります。
施設移転は専門家への相談がおすすめな理由
ここまで見てきたように、成年後見人による施設移転は、法的な手続きの複雑さに加え、ご本人やご親族との感情的な調整など、多くの課題を乗り越えなければなりません。このような難しい問題だからこそ、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
親族では難しい決断も、第三者だからこそ進められる
ご親族が後見人になっている場合、長年の情や「本人の意思に反していいのだろうか」という罪悪感から、客観的に見れば必要な決断であっても、どうしても先延ばしにしてしまいがちです。
その結果、ご本人の預貯金が減り続け、選択肢が狭まってしまうケースは少なくありません。私たちのような専門職後見人は、ご家族の気持ちに寄り添いながらも、第三者としての客観的な視点を持ち、ご本人の財産と生活を守るために、時にドライな判断を下すことができます。それこそが、専門家にご依頼いただく大きな価値の一つだと考えています。
複雑な手続きと親族間の調整をワンストップで代行
施設探しから始まり、煩雑な行政手続き、ライフラインの変更、そしてご本人やご親族とのデリケートな話し合いまで、施設移転には膨大な時間と精神的な労力がかかります。
お仕事をされているご家族が、これらすべてに対応するのは現実的に非常に困難です。当事務所にご相談いただければ、これらの負担から解放され、ご自身の生活を守りながら、ご家族の将来に向けた最善の道筋を一緒に考えることができます。
下北沢司法書士事務所は、単に手続きを代行するだけではありません。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が、「心に優しく、多角的に課題と向き合う」ことをモットーに、皆様の不安な気持ちに寄り添います。もし、ご家族の施設移転でお悩みでしたら、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたにとって最善の解決策を、一緒に見つけていきましょう。エリアも東京23区、神奈川・千葉・埼玉など首都圏の成年後見のご相談に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見は親族も大事に。費用立て替え・精神的負担の解決策
親族にも貢献できる成年後見
ご家族が認知症などによって判断能力が低下してしまったとき、財産管理をする「成年後見人」をたてるのが成年後見制度。制度趣旨からして当然、「ご本人のため」の制度です。しかし成年後見人があまりりにもこの制度趣旨にこだわりすぎりと、時としてご本人を支えるご家族を経済的・精神的に追い詰め、結果としてご本人にとっても本意ではない状況になることがあると思います。今日はそんな事例についてお話しします。
「施設への支払いが滞らないように、とりあえず自分の貯金から立て替えている…」
「施設側から専門的な話をされても、どう対応していいか分からず、ただプレッシャーを感じる毎日…」
「良かれと思ってやったことが、かえって本人から責められてしまい、心が折れそうだ…」
このようなお悩みを抱え、誰にも相談できずに一人で奮闘されている方は、決して少なくありません。ご本人のことを思うからこそ、ご自身の負担を後回しにしてしまいがちです。しかし、支える方が倒れてしまっては、元も子もありません。
【事例】私が後見人で親族の負担をこう解決した
私が成年後見人として関わらせていただく際、常に心に留めているのは、ご本人だけでなく、その周りで支えているご家族のことも大切にする、ということです。成年後見の教科書には「ご本人のために仕事をするのが成年後見人」と書かれています。しかし、この原則に固執しすぎると、かえって周囲の方を苦しめ、結果的にご本人のためにならないケースがあるのです。
今回ご紹介するのは、まさにそのことを痛感した事例です。※本記事の事例は、ご依頼者の特定に繋がらないよう内容を一般化・抽象化したものであり、金額等も説明のための仮定のものです。

私がこの案件に関わることになったのは、家庭裁判所からの要請がきっかけでした。ご親族が申立てをしたものの、後見人の候補者がいなかったケースです。後見人候補者でもある司法書士が後見人の選任申し立てから関わる場合と違って、事前にいただく情報が限られ、表面的なものになりがちなケースです。
裁判所からの情報で特徴的だったのは、「介護施設の入居費用が、手続き上の問題で支払いが滞っている」という点でした。預貯金は少なくないようでしたので、おそらくお金がないのではなく、手続きができないのだろう、と軽く考えていました。しかし、そこには想像以上に深刻な問題が隠されていたのです。
私が後見人に選任されてから、実質的に活動できるようになるまでには、選任後、即時抗告期間と呼ばれる期間の経過、後見登記事項証明書が取得できるようになるのを待つなど数週間を要します。そんな待機期間の最中、一本の電話がかかってきました。申立人である、ご本人の甥御さんからでした。
そして、その電話で甥御さんが遠慮がちに「叔父の施設費用が本人の口座から引き落とせなくて、300万ほど立て替えているんです・・・」とおっしゃられました。
電話口の甥御さんの様子は、かなり疲れてる様子でした。「まぁ、もう返ってこないと思いますし、保証人になった自分が悪いので良いのですが…」その声は、諦めと疲労に満ちていました。
後見人は、あくまで「ご本人のため」に働きます。ですから、事務的に「調査の上、事実であれば返還しますが、ご本人の生活状況によっては分割のご相談をさせていただく可能性もあります」と答えるのが、教科書的な正解なのかもしれません。
しかし、私は即座にこうお答えしました。「立替金の返還を最優先課題にします。裁判所との調整や資料集めなどあるのである程度時間はかかりますが、極力早く進めます。」と。
本人にお金を請求してくる人に対してまだ事実確認もする前から、ここまで積極姿勢を示すのはあまり教科書的な対応ではないと思います。ですが嘘を言っているようには思えなかったし、この状況は何とか解決したいと思いました。
甥御さんが疲弊していた理由は、お金の問題だけではありませんでした。その後、施設側とやり取りをする中で、その背景が明らかになっていったのです。
その施設は、高級感というか、ホテルのような雰囲気を売りにしている場所でした。しかし、その雰囲気は時として非常に冷淡に感じられるもので、保証人である甥御さんに対して、冷淡な雰囲気で責任の履行を求め続けているようでした。さらに、「ご本人の状態が悪化しているので、他の施設を探して出ていってほしい」と、退去まで要求されていたのです。今の状況だと次の施設を探すのも、その費用を捻出するのも、このままでは甥御さんの負担になってしまいます。認知症になっているご本人からもなぜか辛く当たられ、彼は完全に孤立していました。
私は甥御さんに伝えました。「急いで本人の口座から支払えるようにしてこれ以上の立替金が生じないようにします。また移転の話を施設側からされたら後見人に任せたので分かりませんと回答してください。こちらで時間を稼ぎながらうまくやります。」と。
これもまた、教科書通りではありません。後見人は財産管理はともかく、住む場所をどこにするかなど実際の生活に関わる部分については、むしろ本人のことを昔から知ってる親族の方をイニシアティブをとっていただくのが謙虚な態度だと思います。しかしこのケースでは、甥御さんの精神的な負担を考えれば、私が「盾」になる方が良いと思いました。
そして、具体的な行動に移しました。
- 立替金の返還:ご本人の通帳と甥御さんの支払記録を照合し、立替の事実を通帳コピーなどの客観的な資料で固めました。そして、「甥御さんからの請求に基づき、立て替えられた施設費用を返還します」という形で裁判所に報告し、許可を得て、無事に返金が認められたケースがあります。
- 申立費用の返還:次に、甥御さんが負担していた後見の申立費用についても、ご本人の財産から返還できるよう裁判所に働きかけました。本来、申立費用は申立人の負担が原則です。しかし、「甥が叔母のためにこれだけの費用を自腹で切ることは社会通念上、過大な負担であること。このままでは甥御さんが経済的リスクから本人と距離を置くようになり、結果的にご本人の幸せに繋がらない」と丁寧に説明し、これも許可を得ることができました。
この事例のように、ご家族は時に、経済的にも精神的にも、孤独な立場に追い込まれてしまいます。そんな時、私たちは後見人としての法的な職務を全うしながらも、一番近くで支えているご家族の「味方」でありたいと、心から願っています。
親族の負担を解決する3つのポイントと専門家の役割
先の事例は特別なケースではありません。成年後見制度をうまく活用することで、ご親族が抱える多くの問題を解決に導ける可能性があります。ここでは、そのための3つの重要なポイントと、私たち専門家が果たすべき役割について解説します。
ポイント1:立て替え費用の返還を諦めない
ご家族がご本人のために立て替えた医療費や施設費などは、当然返還すべきと思います。
返還を実現するためには、やはり客観的な証拠が重要です。
- 対象となりやすい費用:医療費、介護サービス費、施設入居費・利用料、税金・公共料金など
- 保管しておくべき証拠::支払いを証明する領収書や振込明細、ご本人の通帳記録、施設からの請求書など
私が後見人になった場合は、これらの証拠を整理し、なぜその支払いが必要だったのかを家庭裁判所に明確に報告・説明することで、ご本人の財産からの返還許可を得られるよう尽力します。「もう返ってこないだろう」と諦める前に、まずはどのような費用を、いつ、いくら支払ったのか、記録を整理しておくことが第一歩となります。

ポイント2:精神的負担は専門家が「盾」になる
成年後見人の仕事は、財産管理だけではありません。ご本人の生活や治療、介護に関する契約などを行う「身上監護」も、非常に重要な職務です。
施設からの退去要求、介護サービス内容の交渉、病院への説明など、ご家族だけでは対応が難しい場面は多々あります。特に精神的に疲弊しているとき、こうした交渉は大きなストレスとなるでしょう。
このような時、専門家である後見人が前面に立つことで、結果としてご家族を精神的なプレッシャーからお守りする「盾」としての役割を果たすことができます。不動産会社での実務経験も持つ私のような司法書士であれば、施設の契約内容を法的な観点だけでなく実務的な観点からも精査し、相手方と対等に交渉を進めることが可能です。ご家族は専門家に任せ、少し距離を置くことで、心穏やかな時間を取り戻し、ご本人と良好な関係を再構築することに専念できるのです。
ポイント3:申立費用も本人財産から支出できる例外
成年後見の申立費用(収入印紙や切手代、診断書取得費用など)は、原則として申立てをした方の負担とされています。しかし、これも絶対ではありません。
家庭裁判所が最も重視するのは「本人の福祉(利益)」です。先の事例のように、「申立費用を親族に負担させることが、経済的な理由から親族と本人との関係を疎遠にさせ、結果的に本人の利益を損なう」といった事情を丁寧に説明することで、本人の財産からの支出が認められることもあります。
この判断は、個別の事情や裁判所の考え方によって異なりますが、「申立てによって利益を受けるのは本人自身である」という視点から、説得力のある上申書を作成し、裁判所に理解を求めるアプローチが有効です。こうした法的な構成や交渉も、専門家だからこそできる重要な役割の一つです。

「親族も大事にする後見人」を選ぶための視点
成年後見制度をうまく活用できるかどうかは、どのような専門家をパートナーに選ぶかにかかっていると言っても過言ではありません。制度の知識が豊富なのは当然として、それ以上に、ご本人だけでなく、支えるご家族の状況や心情にまで寄り添ってくれる専門家を選ぶことが大切です。
専門家へ相談する際には、ぜひ以下のような質問をしてみてください。
- 「これまで親のために立て替えてきた費用があるのですが、返還してもらうことは可能でしょうか?」
- 「施設との今後の交渉が不安なのですが、間に入って対応してもらうことはできますか?」
- 「後見が始まるまでの間、どのようなサポートをしてもらえますか?」
これらの質問に対して、親身になって具体的な解決策を一緒に考えてくれるかどうかは、以下の点を確認すると専門家選びの参考になります。
代表は司法書士資格のほか、不動産取引やマンション管理の実務経験、民間の心理カウンセラー資格を有しています。法律手続きのみならず、家族支援の観点からも対応します。
まとめ:一人で抱え込まず、まずはご相談ください
成年後見制度は、時に冷たく、形式的な制度だという印象を持たれることもあります。しかし、その運用を担う専門家の姿勢や工夫次第で、ご本人だけでなく、長年支えてこられたご家族の経済的・精神的な負担をも大きく軽減できる、非常に心強い制度になり得ます。
あなたが今抱えている立て替え費用の問題や、施設対応のストレスは、決して「仕方がないこと」ではありません。専門家が間に入ることで、解決への道筋が見えてくる可能性は十分にあります。
どうか一人で抱え込まず、その重荷を少しだけ、私にお聞かせいただけないでしょうか。エリアも東京23区(事務所のある世田谷から遠い区でも大丈夫です)、神奈川・千葉・埼玉・茨城でも成年後見人の実績があります。どうぞお気軽にご相談ください!

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画で解説!成年後見制度の法改正
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
成年後見制度の法改正。動画で解説します!
少し前になりますが、成年後見制度の法改正に関する試案が発表されました。動画で解説しています↓
https://youtu.be/9w9f-5e-m2s?si=cGbTesOFylLgExQI
文章の方がいい方はコチラ↓↓
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで自分の預貯金の管理や支払いなどができない人のために、財産を管理する人(成年後見人)を選ぶ制度です。この成年後見制度が非常に不評・・。一部に非合理な理由で必要な出金をしてくれない成年後見人がいたり、横領事件が起きたりします。今回はこういう不評な部分の改善につながると思います。ぜひご覧ください!
成年後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は成年後見制度についてお話させていただきました。成年後見制度はできれば使わないで済ませたい制度です。ですが不動産売却などでどうしても使わなければいけないとき、できるだけみなさんに使いやすくて利用していけるようプランを構築していきます。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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大きく変わる!?成年後見制度
9月に入ったけどメッチャ暑い!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
成年後見、法改正の試案が発表されました!
法務省から成年後見関係の法改正に関する中間試案が発表されました!
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html
今日は実際に成年後見業務を行っており、複雑な不動産売却や入居施設探し、遺産分割協議などを経験している司法書士が改正点について解説します。
実務家司法書士の最大の注目ポイント!!
この中間試案、ワードで31ページほどあります。その中で実際の成年後見業務が大きく変わるポイントが1つありました。それは成年後見業務を行う「期間」を定めるということ。なぜ期間がそれほど重要なのか。現行法と比較しながら考えてみましょう。
現行法は、一度使ったら二度とやめられない。
現行法では一度成年後見制度を利用すると、死ぬまでやめられません。一応、成年後見が必要となった理由がなくなれば取り消されれます。ただ多くの場合は認知症が原因で成年後見制度を使うため、取り消されることはレアケースです。なので結局は一生使うしかありません。これがいわば成年後見制度が嫌われる理由です。多くのケースでは「ある目的」のために成年後見制度が利用されます。それは不動産売却だったり遺産分割協議だったりします。本人は認知症などで意思表示できず、そのために本人が損しないために代理人的立場である成年後見人を選んでその人が本人のために目的を達成する。これだけだったらおそらく多くの方が納得すると思います。ところが、不動産売却が終わったり遺産分割協議が終わって目的が達成されてもずっと成年後見業務が続きます。必要なことに費用や手間がかかるのは納得するにしても、必要がなくなった後もずっと手間と費用がかかることになります。この点に納得がいかない方が多いのです。
期間が定めるのは大いにプラス。だが・・・
ということで、成年後見人に一定の任期や期間を定めることは大いにプラスになります。不動産売却や遺産分割協議などやりたいことに必要な期間だけ成年後見人に選任する。もしその期間内に業務が終わらなかったときは期間を更新する。非常に合理的だと思います。ただ、成年後見を利用する人にも様々な事情があります。人によっては親族からお金を搾取されているが、認知症であるがゆえに自分を守れないなどの事情を抱えている人もいるでしょう。こういうケースを見落として短期間で成年後見を終わらせてしまうと、どんどんお金をとられてしまうケースも出てきます。滅多にはないのでしょうが経済的虐待を受けている人ではないか、注意してみる必要はより一層出てくると思います。
成年後見や信託のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は成年後見制度についてお話ししました。当事務所では成年後見、信託などの認知症対策のご相談を承っております。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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親族も大事にする成年後見
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認知症のお年寄りの影で苦しむ親族たち
今日は成年後見の話をしたいと思います!当事務所は開業当初から成年後見のお仕事にも取り組んできました。その中で気づいたこと、経験してきたこと、そしてそこから当事務所のお仕事に反映させていることをお話しします。
「本人ファースト」の限界
成年後見制度の利用を考えている方は何らかの課題を抱えています。不動産売却をしなければならない、1人暮らしの本人が自活できなくなってきた、被後見人が相続人となる相続があるなど。そんな中、当の本人は認知症です。行政や介護関係の人が本人と話そうとしても、認知症なので話が通じません。ということで、親族の方と話をすることになります。親族といっても色んな人がいるでしょう。何人かいる親族の中、連絡が取れない人もいれば、取り合わない人もいると思います。そんな中、応対してくれた人と行政などはやりとりをするようになります。そして、決断を迫られたり呼び出されて話し合いの場が持たれたり・・・。と応対した責任感のある人に負担がかかります。負担の中身はプレッシャー。行政や介護施設は連絡が取れたあなたに配慮しながら進めてくれるとは限りません。「親族であるあなたには責任があるのですよ」と言わんばかりに様々なことの判断を求めてくることも多いです。それだけではありません。金銭的な損害を受けることもあります。過去に経験した事例では、本人が認知症になって手続きが滞り、お金の支払ができなくなってしまい数百万に及び立替金が発生してしまった人もいました。確かに認知症になった本人のことを1番に考えることは大事です。だからといって、まわりの人が犠牲になってしまっていいわけではありません。こういう経験から私は、認知症になったまわりの人も大事にしなければならないと考えるようになりました。
成年後見は本人のための制度。だが・・・
成年後見制度は確かに認知症になった本人の制度。しかし、まわりの親族の人も大変なことを忘れてはなりません。親族が大金を本人のために立て替えていたケースで、私は後見人に就任して真っ先に親族の方への返金を優先しました。同じようにこれからご相談いただくみなさまへも、最大限の配慮をしたいと思います。具体的には次の3つです。
①金銭面の配慮
成年後見の申し立て(裁判所に制度利用のため書類を提出すること)の際の費用負担は親族の方にお願いするのが慣習となっています。これは本人は認知症であるため成年後見制度利用を判断できるはずもなく、あくまで親族の方が判断したからです。しかしこれはおかしい。本人のために時間や労力を使った甥・姪などの親族に金銭的負担までさせることがあってはなりません。そこで当事務所ではもし成年後見人に就任したら、裁判所と折衝し親族が負担した分を返金する、申し立て書類を作成する時のだけも返金を受けられるよう書類の作り方を工夫したり、みなさまの助言したりとこの点をフォローしていきます。
②親族の方との負担を減らす
成年後見人が就任した後も、成年後見人から判断・決断を求められることがあります。例えば延命治療の場面など、基本的には成年後見人はタッチせず、親族の方に対応いただくという後見人が多いと思います。しかし、こうした姿勢ではその決断をするみなさまに物凄いプレッシャーがかかります。そこで当事務所ではみなさまと「一緒に考え、一緒に決める」スタンスを取っています。重要なことは親族のみなさまに報告・相談をもちろんしますが、当事務所としてもどういう風にしていくべきか提案をしていきます。
③亡くなった後の手続きも安心して任せられる
亡くなった後の手続きも任せられます。亡くなった後の病院対応、葬儀手配。もし当事務所が現場にいけない状況でも、提携の葬儀会社が当事務所や親族の方の代理として現場に向かいます。そして、葬儀が終わった後の相続。それまでみなさまの相談を受けていたり、成年後見人として活動してきた当事務所なら遺産整理手続きもスムーズに進められ、みなさまが1から他の専門家に状況を説明したり大量の資料提出を求められることもありません。遺産整理代理人司法書士としても皆様をサポートします。
行政に任せるのではなく、成年後見人を誰にするか検討を!!
行政から紹介された司法書士などの士業が、このように皆様に寄り添った対応をしてくれるとは限りません。もし紹介された人が合わないなと思ったら、迷わず行政に「司法書士は自分で選びたい」とお伝えください。そこからは、当事務所がみなさまをサポートします!
成年後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は成年後見についてお話ししました。当事務所では成年後見だけでなく信託・任意後見をはじめとして認知症対策、相続や遺産分割のご相談を承っています。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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