Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category
成年後見は親族も大事!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
認知症のお年寄りの影で苦しむ親族たち
今日は成年後見の話をしたいと思います!当事務所は開業当初から成年後見のお仕事にも取り組んできました。その中で気づいたこと、経験してきたこと、そしてそこから当事務所のお仕事に反映させていることをお話しします。
「本人ファースト」の限界
成年後見制度の利用を考えている方は何らかの課題を抱えています。不動産売却をしなければならない、1人暮らしの本人が自活できなくなってきた、被後見人が相続人となる相続があるなど。そんな中、当の本人は認知症です。行政や介護関係の人が本人と話そうとしても、認知症なので話が通じません。ということで、親族の方と話をすることになります。親族といっても色んな人がいるでしょう。何人かいる親族の中、連絡が取れない人もいれば、取り合わない人もいると思います。そんな中、応対してくれた人と行政などはやりとりをするようになります。そして、決断を迫られたり呼び出されて話し合いの場が持たれたり・・・。と応対した責任感のある人に負担がかかります。負担の中身はプレッシャー。行政や介護施設は連絡が取れたあなたに配慮しながら進めてくれるとは限りません。「親族であるあなたには責任があるのですよ」と言わんばかりに様々なことの判断を求めてくることも多いです。それだけではありません。金銭的な損害を受けることもあります。過去に経験した事例では、本人が認知症になって手続きが滞り、お金の支払ができなくなってしまい数百万に及び立替金が発生してしまった人もいました。確かに認知症になった本人のことを1番に考えることは大事です。だからといって、まわりの人が犠牲になってしまっていいわけではありません。こういう経験から私は、認知症になったまわりの人も大事にしなければならないと考えるようになりました。
成年後見は本人のための制度。だが・・・
成年後見制度は確かに認知症になった本人の制度。しかし、まわりの親族の人も大変なことを忘れてはなりません。親族が大金を本人のために立て替えていたケースで、私は後見人に就任して真っ先に親族の方への返金を優先しました。同じようにこれからご相談いただくみなさまへも、最大限の配慮をしたいと思います。具体的には次の3つです。
①金銭面の配慮
成年後見の申し立て(裁判所に制度利用のため書類を提出すること)の際の費用負担は親族の方にお願いするのが慣習となっています。これは本人は認知症であるため成年後見制度利用を判断できるはずもなく、あくまで親族の方が判断したからです。しかしこれはおかしい。本人のために時間や労力を使った甥・姪などの親族に金銭的負担までさせることがあってはなりません。そこで当事務所ではもし成年後見人に就任したら、裁判所と折衝し親族が負担した分を返金する、申し立て書類を作成する時のだけも返金を受けられるよう書類の作り方を工夫したり、みなさまの助言したりとこの点をフォローしていきます。
②親族の方との負担を減らす
成年後見人が就任した後も、成年後見人から判断・決断を求められることがあります。例えば延命治療の場面など、基本的には成年後見人はタッチせず、親族の方に対応いただくという後見人が多いと思います。しかし、こうした姿勢ではその決断をするみなさまに物凄いプレッシャーがかかります。そこで当事務所ではみなさまと「一緒に考え、一緒に決める」スタンスを取っています。重要なことは親族のみなさまに報告・相談をもちろんしますが、当事務所としてもどういう風にしていくべきか提案をしていきます。
③亡くなった後の手続きも安心して任せられる
亡くなった後の手続きも任せられます。亡くなった後の病院対応、葬儀手配。もし当事務所が現場にいけない状況でも、提携の葬儀会社が当事務所や親族の方の代理として現場に向かいます。そして、葬儀が終わった後の相続。それまでみなさまの相談を受けていたり、成年後見人として活動してきた当事務所なら遺産整理手続きもスムーズに進められ、みなさまが1から他の専門家に状況を説明したり大量の資料提出を求められることもありません。遺産整理代理人司法書士としても皆様をサポートします。
行政に任せるのではなく、成年後見人を誰にするか検討を!!
行政から紹介された司法書士などの士業が、このように皆様に寄り添った対応をしてくれるとは限りません。もし紹介された人が合わないなと思ったら、迷わず行政に「司法書士は自分で選びたい」とお伝えください。そこからは、当事務所がみなさまをサポートします!
成年後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は成年後見についてお話ししました。当事務所では成年後見だけでなく信託・任意後見をはじめとして認知症対策、相続や遺産分割のご相談を承っています。エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
闇落ち司法書士!横領を防ぐには?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
闇落ち横領司法書士!事件解説します!!
今日は事件解説!わりと温厚というか、もめないことが信条の職業である司法書士。激しい話、犯罪がらみの話は苦手ですが唯一詳しいのがこの「専門家による横領」のはなし。わりと最近、でかぃ横領のはなしがあったようです。こちら↓
https://gendai.media/articles/-/126233?imp=0
成年後見人として管理していたお金を何億か横領したようです。記事の表現では「億単位」となっていますが、この表現からすると数億円なのでしょうか。よく分かりません。しかし億単位ってことは最低でも1億。弁護士さんでは聞くような金額ですが、なにをやるにもみみっちぃ職業である司法書士ではごつぃ金額です。どこかのメジャーリーガーの通訳と張り合おうとしたのでしょうか。私もこの横領した人と同じように司法書士で、そして成年後見人としての仕事もしています。その立場からこの横領事件について解説します!
実際、そんな簡単に横領できるのか?
しかしこの成年後見人という仕事。そんないとも簡単に横領できるのでしょうか。答えは「やろうと思えばできちゃう」です。成年後見人は預貯金の入出金をすることができますし、一回一回の入出金で銀行にあまり細かくチェックされることもありません。お金はおろせてしまいます。しかしこの事件。億単位のお金を横領したとのこと。複数人の口座から横領したとのことだから1回でおろしたわけではないでしょう。しかし使途を特定できずに億単位のお金をおろすのは私にはちょっと想像できません。まさか何千万も現金でおろすわけにはいかないでしょうし、ATMでちょこまかおろすにしても1日の限度額があります。自分の口座にいくら振り込んじゃうにしても銀行窓口でそんな怖いことできるものなのか・・・・。いくら頑張ってもそんなに大きなお金を横領できるのか、この点がうまく想像できません。
なぜやるのか?
しかしこういう専門家による横領事件。なぜやっちゃうのでしょうか。「そりゃお金が欲しいからでしょ」といってしまえばそれまでですが、横領というのはかなり「頭の悪い犯罪」です。なにせ通帳に出金記録がばっちし残るし、それが大きな金額であればどこかになにかを支払った記録は容易に残ります。例えば介護施設に入居したなら振込記録や領収書、手元にそれらの記録がないにしても相手方には支払いを受けた記録があるはずです。あまりにも明確な証拠が残りすぎな犯罪でほぼどこかの段階でバレます。発生するデメリットと得られる利益のバランスが全くあっておりません。倫理や良心のアプローチももちろん大事ですが、こういう「大損する」状態を作ることによって犯罪は防がれます。にもかかわらずやっちゃう心理ってなんなのでしょうか。
横領の真の原因は・・・・
自分も絶対に大損をする横領をなんでやっちゃうのか・・・。私の意見は「ストレス」です。あるいは「心の病気」と言ってもいい。この記事になっている人はどうやらギャンブルで使ったようです。人のお金をドッサリとギャンブルで使うとはやはり大谷さんの通訳の人と同じように「ギャンブル依存症」と言ってしまっていいのでしょう。こうなってしまうのは仕事上の大きなストレスが根本にあるのではないかと思います。どんな仕事もそうなので司法書士だけがそうじゃないですが、やはりこの仕事も大変です。この記事によるとこの人は司法書士の中では「真面目で偉い人」だったようです。生真面目で慎重、そして司法書士の会の活動にも積極的に参加し港区の司法書士会の支部長までつとめる。こういう真面目とむしろ他の司法書士の模範となっていた人が横領に手を染める・・・この記事ではそこもセンセーショナルに語られています。しかし、私はこの「一見生真面目」な人が横領に手を染めることに全然以外とは思いません。無理してるからストレスがたまるのです。そしてそのストレスから心が壊れ、訳の分からないムチャクチャな行動に出てしまったのだと思います。
心身の健康管理が仕事の8割!
さすがに私も「ストレスがたまったから横領してもしょうがない」とは言いません。こんなことにならないように日頃の自分の心身の健康に気を付けるのが大事だと思います。この場合、特に「心」ですね。精神の状態が正常であればこんな異常なことしません。無理をしない、思ってもないようなかっこぃぃことを言って自分に負荷をかけない、自分ができる能力や範囲に限界があることを素直に認める。こういうことが安定して継続した仕事につながっていくのだと思います。なので、みなさんもなにかで司法書士などの士業を頼る場合、ぜひ「上機嫌な人」を頼って欲しいと思います。上機嫌とはテンションが高くてベラベラ話す状態ではありません。穏やかである一定のレンジの中で精神状態がおさまっており、自分の仕事や生活に100%ではないにもしても満足していて、幸せに生きてる人です。「そんなのどうやってわかるんだ!」と言われると「ぐぅっ!」と言葉に詰まってしまいますが、おそらくみなさんの感覚を信じていいのだと思います。みなさんが穏やかである程度のレンジの中で安定してると直感で感じた人がフィーリングも合うしお互いに気持ちのいいやりとりができる人なんじゃないかなと思います。
成年後見の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!
もしも成年後見を使うか迷っていたら、ぜひ当事務所にご相談ください。みなさまのお考えや背景事情を踏まえて、一番ベストな形を一緒に考えます!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
私が払うの!?認知症の人の親族の苦境
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、相続、遺言、信託、売却困難不動産(共有や借金による任意売却の支援)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!
認知症で大変なのは本人だけじゃない!家族や親族の苦境
さて今日は認知症と成年後見制度について。そりゃ誰だって認知症になりたくてなるわけじゃありませんが大変なのは本人だけじゃありません。まわりの人も大変です。行政や入居している介護施設から手続き対応を求められたり、判断を求められたりして大変な思いをしている親族の方もたくさんいらっしゃいます。そっちこっちから親族だからといって様々な義務を果たすよう求められると「私だって大変なのにな~」「認知症になった人は大事にしてもらえるのに私はどうでもいいのかなぁ~」と感じてしまう方もいらっしゃるようです。今日はそんな方に向けてお話ししたいと思います。
言われたからといって全部やらなければいけないわけではない。
行政や介護施設になにか言われたからといってなにもかもやらなければならないわけではありません。自分のできる範囲でいいのです。またあなたの感情が何よりも大事です。親族だとはいえ認知症になったご本人との関係次第では、関わりたくないと思うこともあるでしょう。それはおじさんやおばさんで関係性が薄いからそう思うこともあるでしょうし、親だからといって関係が良好な家ばかりではありません・・・というか、良好じゃない家庭もたくさんあって親でも面倒みたくないと思っても別に普通です。その感情は大事にしていいと思います。行政や介護施設が親だから親族だからとプレッシャーをかけてきても、全て受け入れなければならないわけではありません。
保証人になるのは慎重さと覚悟が必要!
全部を受け入れなければならないわけではない・・・。それはそうといかんともしがたい状況があります。それは保証人になってしまった場合。老人ホームに入居するときなど保証人を求められます。署名してしまうと、本人がお金を支払えなくなったら代わりに払わされてしまいます。認知症になった場合、お金はあっても支払う手続きがとれなくて払えない場合もあります。こうなるとお金があっても払えず、代わりに払わされてしまいます。いろいろと事情はあるのでしょうから絶対に保証人になってはいけないとまではいいません。でもなるのであれば、本人に預貯金がちゃんとあるのか、浪費癖は本人にはないのかを確認しましょう。心配なら断った方がいいです。薄情と思われてもそれで薄情と思う人なら縁が切れた方が良いかも知れません。
成年後見制度の活用を!面倒ごとをアウトソーシングできます。
成年後見制度は認知症になってしまった本人のために支払い手続きを代行したり、各種の手続きを代行する代理人を選ぶ制度です。利用すると、親族からすると自分が担っていた負担をアウトソーシングする効果も期待できます。本人のために代わりに支払っている立替金があるのならば、返してもらうことも期待できます。もちろん本人にちゃんと預貯金があったり、一定程度代わりに支払ったことが証明できないといけませんが、後見人を選任して話し合ってみる価値はあるはずです。ポイントは申し立て。後見人を選ぶ時は家庭裁判所に書類を作って提出する(申し立て)をする必要があります。この時に立替金があることを書類に書いておいた方がいいでしょう。書類作成する司法書士と良く打ち合わせましょう。
成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では成年後見のご相談も承っております。エリアも世田谷区、千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
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信託に必要な調整作業!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!
信託に必要な調整作業、解説します!
信託に必要なのは契約書の作成や登記だけではありません。これらの作業をするために必要な確認や調整作業があります。今日はどんな作業があるか、みなさんに紹介したいと思います。
当事者のお考えの整理や言語化
まず最初はみなさんのお考えの整理です。一口に信託の相談と言っても色んなケースがあります。例えば「信託をやりたい」と希望された方のお話をよく聞くと任意後見や遺言の方が手段として適切な方。信託でなにを実現したいかよく聞くと遺言の方が向いてることはよくあります。またどうしていいか分からないけどこういう心配があるとお話ししてくださる方。こういう方には私から質問しながらお考えを整理するお手伝いをし、なにを達成したいのかから一緒に考えます。そしていろいろ考えた結果、今は特に何もしないという選択もあり得ます。結果的になにもしなくとも、考えを整理したうえでなにもしないなら十分に意味があることです。
財産や親族関係の調査
信託を考える機会に、保有している財産の棚卸をされる方もいらっしゃいます。この場合、財産目録作成のお手伝いをしたり調査そのものをお手伝いすることにあります。特に株だとたくさん持っていると自分でもどの会社の株を何株持っていたのか分かりにくくなってしまいます。そういう場合は証券会社や信託銀行に問い合わせたり、ほふりという調査機関に照会をかけたりします。証券会社のコールセンターに問い合わせてもある程度うまく話さないと必要な情報が取得できなかったりすることから調査作業のお手伝いもしております。またたまに戸籍を調べて親族調査をすることもあります。お子さんがいない方だと誰が将来の相続人なのかはっきりしなかったり、誰かの養子に入っていたり反対に養子がいる可能性がある場合は調べることもあります。
信託銀行などとの調整
信託の場合多くのケースで、信託銀行に信託口口座を作ります。理由は大きく2つ。信託口口座であればそこに入っているお金は信託財産であることが分かりやすい事。それと何らかの理由で財産管理をしている人が管理を続けられなかったときに管理者変更がしやすいからです。信託口口座は信託銀行や、信託口口座に対応している一般の金融機関で作ります。この各金融機関で預金はいくら以上だとか、財産の持主の本人確認が必要だとかルールがあります。さらに信託契約書そのものもチェックされるため、文案を送って内容を調整する作業もあります。
公証役場との調整
信託は多くの場合、公正証書で契約書を作成します。公正証書作成のために必要な公証役場との文案調整作業、契約締結日の調整作業も行います。公証人の指示にしたがっているだけならいいのでしょうが、契約内容に悪い影響を与えないか、契約の背景を知っている司法書士も問題ないかチェックして調整する必要があります。
信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
今日は信託で必要な作業についてお話しました。当事務所では信託や遺言、相続の相談を承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
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信託には登記が必要!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!
不動産の信託には登記が必要!
今日は信託について。自宅などの不動産を信託すると「登記」が必要です。つまり、不動産の登記情報に信託の対象となっていることを記載する必要があり、記載するということは登記の申請手続きが必要になります。
なぜ登記が必要なのか?
登記が必要な理由は2つあります。1つは信託の内容を現実に実行するため。信託をしたということは、不動産を所有している人が他の誰かにその管理や売却を任せたということです。しかし、売却には相手がいます。せっかく任せても売却相手が「任された人」の権限を疑うようでは取引できません。そこで登記です。登記をすれば売却の相手方にも「この人が売却を任されてるんだな」ということが登記記録から確認でき、安心して取引できます。そしてもう1つは「分別管理義務」。小難しい言葉ですが要は「自分の財産と人から任されてる財産はきちんと区別してね」ということです。この分けて管理する義務を果たすためにも登記が必要です。
どんなことを登記するのか
ではどんな内容を登記するのでしょうか。一例をあげてみましょう。例えば「委託者」。つまり「財産管理を任される人」です。これが書いてないと誰が任されてるか分からないので、「任されてる人」が権限があるか確認できずスムーズに売却などができません。あとは「委託者」。これは不動産の所有者です。多いパターンは委託者がご両親、受託者がお子さんになるケースが多いです。あとは「受益者」これは実際にその信託契約から利益を受けることができる人です。実際には委託者と同じ方になるケースがほとんどです。その他その不動産の「管理方法」や「信託終了理由」「そのほかの信託の条項(特に重要と思われる条項」などが記載されます。
司法書士なら登記を見越して逆算で信託を組成できる!
信託の登記には、信託契約に記載された内容から登記するべきと不動産登記法で決められていることが記載されます。しかし信託は家族間の契約です。つまり個人のプライバシーに関わる部分が大きいのです。不動産登記は、誰でも見ることができる情報であることから、なにをどこまで書くべきか、不動産登記法や信託法をきちんと守る切り口と個人のプライバシー保護のバランスを見る必要があります。司法書士は登記の専門家。このバランスは契約締結段階から意識しながら、出口からの逆算で信託を組成することができます。これが司法書士に信託を相談する大きなメリットです。
信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では信託の相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
こんなに違う!銀行と司法書士の信託
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、相続、遺産分割、遺言、孤独死や家賃滞納への対応、売却困難不動産(共有、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
司法書士と銀行の信託。なにが違うのか
司法書士をしていると「銀行からも信託を進められれます」とか「司法書士と銀行の信託、本当はどっちがいいんでしょうか。」とかご質問いただくことがあります。今日は銀行と司法書士、どちらに信託を頼んだ方がいいのかお話しします。
そもそも銀行の信託は「信託」ではない。
このテーマをお話しするときは、まず言葉を整理する必要があります。司法書士が言う「信託」と銀行が言う「信託」。同じ信託でも中身は全く違うことをいっていることも多いのです。司法書士が「信託」という場合は、財産管理の方法の1つを指しています。例えば高齢のお父様がご自宅をお持ちの場合、息子さんにその自宅の管理や売却の権限を預ける。そして、預けることを「信託契約書」によってきちんと契約の形にし、自宅不動産の登記情報にも信託の対象となっている記録を残す。これが信託です。一方、銀行の信託はどうか?銀行の場合は遺言を作成し、その遺言を銀行を預かる。そして、相続が発生したらその遺言に書かれた内容どうりに不動産の相続登記をしたり、預貯金の払い戻しをする。これを信託と呼んでいることが多いのです。特に「遺言信託」なんて言葉を使うときはこのことを指している可能性が高いでです。司法書士ももちろん、遺言を作成したり相続発生後の遺言に書かれた手続きを実行するお仕事もしますがこれを信託と呼ぶことはありません。信託とは「信託法」という法律で定められた行為であり、相続発生後の手続きを信託と呼ぶのはおかしいと思います。ではなんと言うか?「遺産承継手続き」といったり「遺言執行」と言ったりします。
ある特定の商品を進める銀行と全体と俯瞰する司法書士
ということで、銀行の信託は「信託」ではなく「遺言作成→遺言の保管→遺言執行」の一連の流れを指すことをお話ししました。ではなぜ、この説明が銀行員からないのでしょうか。銀行側から「うちのサービスは遺言と相続発生後の手続きであって、司法書士さんのいう信託とはちょっと違うんですよ。」と説明があってもいいと思います。なぜ説明がないのかというと、おそらく銀行担当者も分かっていないからだと思います。自分の銀行の商品については熟知しているでのしょう。ですがそれが民法や信託法の中でどのような位置づけになっているのか、条文にあてはめるとどのような行為をしているのかといって目線がなかなか持てないのだと思います。司法書士は法律事務の仕事ですから当然、このような目線があります。それだけではありません。遺言、遺言執行、任意後見、法定後見、信託などそれぞれの特徴を理解していますからみなさんにとってどれが合うのか。また遺言と信託などいくつか組み合わせた方がいいのかなど俯瞰して目線で全体を見まわしてみなさんと併走することができます。これができるかどうかが銀行と司法書士の大きな違いだと考えております。
信託、相続、遺言執行の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では信託や相続などのご相談を承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託!不動産なら何でもできるか?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託や成年後見、相続、遺産分割、相続放棄、共有不動産や借金による不動産の任意売却支援、孤独死や家賃滞納への対応、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!
向き不向きがある!?信託と不動産
今日は信託について。信託は人に財産管理を任せて、自分が認知症になったときや亡くなった時に備える制度です。この信託。基本的にどんな財産でも対象にできます。ですが実務的には「この財産は信託には向いてません。やめときましょう」とみなさんに伝えることもあります。そして信託の対象となるのでもっとも多いのが不動産。不動産と言っても土地や建物、戸建てやマンションなどいろいろありますが、信託に向いてない不動産はあるのか?お伝えしていきたいと思います。
向いてないのは「まだローンが残っている不動産」
信託は多くのケースで不動産を対象としてるので、不動産が信託できないケースはそんなに多くはありません。種類も戸建てやマンションなどの自宅、収益アパートや賃貸マンションなどなんでも大丈夫です。ただ、しいて言うならまだローンが残っている不動産は少し課題があります。ローンが残っているマンションなどは自分のものであって自分のものではありません。確かに所有権はありますが、銀行などの金融機関が抵当権をつけております。この抵当権があることにより銀行はお金がかえしてもらえなかったら不動産を売却して貸したお金を回収できる権利を持っています。「お金を返せなかったら取り上げられてしまう」制限付きの所有権です。このように、銀行という不動産に関わる利害関係者がいることから、ローン返済中のマンションには独特のポイントが発生します。どんなポイントか見ていきましょう。
契約上、銀行の承諾がいる。
銀行などの金融機関がみなさんにお金を貸すときは、当然契約書を作ります。その中に「処分の話」が出てきます。「処分」という言葉から売却を連想する方が多いのではないでしょうか。ですが「信託」も処分に含まれると思った方が無難です。どういうことか。信託は人に財産の管理を任せて、その管理を任せた財産から収益を上げたり生活の基盤にする制度。自宅不動産ならその管理や売却を人に任せ、自分は住んだり売却したお金を使って老人ホームに入ったりします。ということで誰かにこの不動産を売ったわけではありません。ではなぜ銀行の承諾が必要なのか。それは管理の「任せ方」がポイントになってます。信託は「管理することを目的として」「所有権を人にうつす」制度です。任される人もスムーズに仕事をするため、所有権者の立場を取ります。この所有権がうつることから「処分」ととらえて、銀行と打ち合わせをした方がいいです。不動産を信託すると登記がされます。登記がされるとご自宅などが信託されたことは一目で分かりますし、登記情報は誰でも見れることができます。どうせ簡単に分かってしまうもので、将来のトラブル要因になりえるなら、打ち合わせをしておいた方がいいです。
信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では信託や、信託にともなう金融機関との調整も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
お金の使い方が大きく違う!信託と後見
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託、成年後見、任意後見、相続や遺言、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
信託と後見、どういうことにお金が使えるのか!?
おんなじ老後の財産管理制度である後見と信託。今日はこの2つの制度の「お金の使い方」について考えていきます。この違い、どちらの制度を選ぶか考える上で非常に重要です。これを分かってないとみなさんの今後の生活に大きく関わってきてしまう部分。専門家に任せっぱなしでいい細かい法律のお話しではありません。どういうことか見ていきましょう。
後見は「ひたすら本人のため」「超守備的」なお金の使い方
まずは後見制度から。後見制度は認知症になってしまった「本人のため」の制度です。この制度、家族といえども本人と一心同体とみてはくれません。たくさんある家庭の中には、親の財産をガンガン使って老後の生活をおびやかしてしまう人もいるため、そういう人からも親を守っていくのが基本的な方針の制度です。そして、お金の使い方は裁判所や後見監督人などのいわば「司法サイド」の人たちの監督下におかれます。例えば、家のリフォームをすることを考えてみましょう。家族みんなで済んでる家ですが名義は息子さんだとします。そうすると、後見制度を利用している親の口座から出金するのは裁判所との調整が必要になってしまいます。親も一緒に住んでるし、親本人が生活しやすくするバリアフリー化がリフォームの目的でもある。それでも、形式的にみたら親のお金で息子の財産の価値を上げる作業。「本人のためになっとらんじゃないか!けしからん!!」と言われてしまうでしょう。それでも、事情を説明すれば出金は認められると思いますが、このようにお金の出金が非常に不自由です。またお金を積極的に増やす株式投資や投資信託などの金融商品の購入も基本的にNG。お金が減ってしまうリスクは取れません。このようにひたすら形式的に本人のため、そして超守備的にお金を管理することによって、とにかく本人を不測の事態から守っていこうという制度です。制度の方針どうりものすごく無難に運用できることはメリットでもあるのですが、でもやはり特に家族間の金銭トラブルが考えられない家庭にとっては不便な制度ともいえます。
信託は運用も可!資産を守るため積極的運用もできる!
では信託の財産管理の方針をみていきましょう。信託の場合は、この財産管理の方針から自分たちで決めていくことができます。なので財産運用のために投資信託や不動産を購入したり、所有している賃貸アパートをリノベーションしたりもできます。また運用の仕方も、目的として「相続対策」・・つまりご本人が亡くなった後に相続人のみなさんのためになるような運用をすることもできます。このように、自由度の広さが全く違います。
成年後見と信託、目的によって使い分けることが重要!
このように、後見と信託ではお金の使い方が全く違います。財産管理にしやすさからすれば信託の方が圧倒的に便利ですが、後見は不便さが預貯金を目減りさせないことにつながっています。どちらを利用するか、あるい信託と身の回りのお世話のしやすさから後見も併用するのか。ご家庭の状況や事情に合わせて決めていく必要があります。
信託や後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、信託や成年後見・任意後見の相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
あなたの将来と任意後見
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。任意後見、成年後見、遺言、相続、遺産分割、信託、大家さん向けに家賃滞納や賃貸トラブル対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です。
将来どうしたいかを話し合える!任意後見のメリット
今日は任意後見についてお話しします。任意後見は、配偶者やお子さんがいない方やご家族が遠方にお住いの方、また自分のライフプランをしっかりとご家族にお伝えしておきたい方などにおすすめの制度。将来、認知症になった時に備えて自分の財産管理や施設契約などをする人をあらかじめ決めておく制度です。この財産管理等をする人は「任意後見人」と呼ばれ、ご家族や親族・司法書士などがなることが多いです。任意後見の大きな特徴の1つが、「事前に自分がどうしたいのか任意後見人になる人に伝えられる」ということ。元気で頭がシャープなうちに自分の老後について考える機会となり、それを実現すべく司法書士などの専門家、親族と相談できます。
どんなことを伝えるのか?
では具体的に司法書士などの専門家に、どういうことを伝えるのでしょうか?具体例を挙げていきます。
①自分の人生の軌跡
どこで生まれどんな学校にいき、なんの仕事をしてきたのか。思想というと大げさですがそういう人生観や物事に対する考え方をお持ちなのか。趣味はなんなのか?老後にやりたいことは?こういうことを司法書士などに話しておくことによって、あなたが自分で物事を判断することが難しくなった時に、任意後見人がどう行動していくか考えるヒントになります。
②暮らす場所について
早めに施設に入居するのか、ギリギリまで自宅にいるのか。施設はどんなところがいいのか。自然が多いところがいいとか、幼稚園などが近くにあって子供と交流できるところがいいとか、犬がいるところがいいとか・・・将来の住居環境について希望を伝えられます。
③認知症になったとき誰に任せるのか
任意後見人を誰にするか考えます。ご家族でもいいですし、ご家族が手続きに不慣れだったり遠方に住んでいるときなどは司法書士にするのも選択肢です。
④関係者の連絡先
ご家族や近しい知人、定期的にあなたの状況を伝えた方がいい相手などの住所や連絡先を任意後見候補者に伝えます。
⑤葬儀はどうするのか。
葬儀はどのような形にするのか。任せる葬儀会社やお寺さんはどうしたいのか。戒名はどうするのか。亡くなった時は誰に連絡し、葬儀には誰を呼ぶのか?また埋葬はどこかのお寺や霊園など希望する場所や決まっている場所はあるのか?
万全の対策によって安心感を!任意後見は不安を解消します。
任意後見契約の最大のメリットはあなたの安心感です。将来どうなっていくのか頭の中にある重い悩みを文章にして人と契約の形で約束してもらうことで悩みを頭の中から外に出すことができます。こうすることでいざという時、あなたのまわりの人もスムーズに動けますし何よりもあなた自身が安心し、「今の生活」を楽しむことにつながります。
任意後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!
下北沢司法書士事務所では、任意後見のご相談も承っております!エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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動画で解説!民事信託で安心!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。今日は動画で「信託」について解説します!
民事信託の法律効果と心の安心!
信託には認知症になったときスムーズに不動産などの財産を処分できたり、財産の公平な分配ができるようになったりと様々な法律的効果があります。しかし、その効果がでた時に多くのケースで当のご本人はもう既に認知症だったり、亡くなっていたりして効果を実感することができません。では本人にとっては意味が無いのか?いや、意味はあります!本人にとっては今すぐに不安を解消し、普段の生活が穏やかに楽しく送れるようになる効果があります。動画でまとめました!
信託や相続の相談は心理カウンセラー資格も取得している司法書士へ!
当事務所では、みなさんに楽な気持ちで相続や遺言、信託などの相談をしていただけるよう上級心理カウンセラーの資格も取得しました!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
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