Archive for the ‘会社関係’ Category
ドロボーには悲報!?商業登記の変更です
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、相続放棄、遺産分割、信託、成年後見、不動産売却(借金による任意売却や相続による共有不動産の売却)、終活対策、事業承継、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納対応をしている司法書士です。
とりあえず地味な仕事であることをウダウダとしゃべります・・
この司法書士というお仕事、あまたある世の中の仕事の中でもっとも地味な仕事して有名でございます。なんせひたすら「ハンコください」とみなさまにお願いし、パソコンをカチャカチャやって書類を作り、作った書類をお役所様に提出し続けるお仕事でございます。ひつぜん、やんごとなきメディア様にわたしらのお仕事をニュースにしてもらえることはありません。そう、なぜなら面白くないから。なんせ昔、司法書士を主役にした「びったれ」というドラマがありましたが、仕事があまりにも地味なため元ヤクザの設定にして、とりあえずぶっとばして問題解決するアクションものにしてしまうパワープレイをかまされました。
しかし!今回ニュースにしてもらいました!!司法書士がらみのニュースです。
しかし、そんな司法書士にからむ話をニュースにしていただきました!ひっそりとですが・・・。それがコチラ↓
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022021500392&g=soc
会社の社名や本店所在地などの情報が見れる登記情報。この登記情報には「代表取締役」早い話が社長とか会長とかの会社の一番偉い人の住所が記載されています。そして、この登記情報は誰でも取れる。つまり会社社長は自分の住所を全世界公開されてるようなもんなのです。そして登記上の取り方は大きく2つあります。1つは法務局で紙でもらうやり方。そしてもう1つはネットで落とす方法です。このネットで落とす方法のときに住所は見れなくするそうです。
なんで見れなくするのか?・・・というより、なんで見れちゃうルールになってるのか。
今回のルール変更、なぜされるかというとそりゃもちろん「危ないから」です。上場企業の社長さんの住所がお気軽に誰でもわかったんじゃ強盗のアシストしてるようなもんです。実際に犯罪被害などに合わないとしても、見れるってだけで怖いです。あとは女性社長の場合、DV被害にあって引っ越すことも考えられますから、住所ばれたら普通に困ります。ではそもそもなぜ見れるようになってるのでしょうか。それは「責任追及するため」です。この上なく嫌なワードですね..「責任追及」。会社にお金貸して返してくらなかったらコイツに文句言ってね。住所はコチラ!ということでご丁寧にも日本政府様が住所をのせてくれちゃってるわけです。この「危ない」と「責任追及」のせめぎあいがあったのでしょうか。とりあえず、家からお気軽に見れちゃうネット謄本で住所さらすのはやめようということになりました。司法書士はネット謄本からお客様の住所の正確な表記を確認することもあるので、ちょいとばかり仕事がしにくくなるのが正直なところです。
刻々と変わる会社関係の手続き。迷わず司法書士にお任せください!
会社法や商業登記法などの会社関係の法律は、時代の変化に対応するため頻繁に改正されます。ぜひ会社法、商業登記法に精通した司法書士にご相談ください!エリアも世田谷区、杉並区、中野区、品川区、新宿区、渋谷区、豊島区、北区、江東区などの東京23区、町田市、狛江市、府中市、調布市、多摩市、三鷹市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺、国立市などの東京都下、川崎市(川崎区、高津区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、そして全国のご相談に対応!ぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社登記、アンケート紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺産分割、成年後見、信託、不動産売却(共有や相続不動産、借金による任意売却)、家賃滞納や孤独死対応をしている司法書士です!
さて、今日はお客様からのアンケートをご紹介します。コチラ↓
会社登記のポイント!どこの司法書士事務所も同じじゃない。
アンケートには「的確に意図をくみ取ってくれた」「親切」と大変ありがたいお言葉を頂戴しました。実は会社登記は頼む司法書士によって大きく差が出ます。じゃあ具体的にどんなことで差が出るのでしょうか。それは、「頼まれたことだけをやるのか」それとも「そのお客様に必要なことを提案するのか」の違いです。アンケートにもあるようにご依頼を受けたのは社名(商号)の変更登記ですが、お客様のお話を伺ううちに事業目的の変更もご提案しました。
なぜ事業目的の変更を提案したのか?ポイントは「登録免許税」
社名変更と合わせて事業目的の変更も提案した理由は2つあります。1つは、当時の事業目的にお客様のやりたい事業が十分に表現されてなかったこと。そしてもう1つは、登録免許税です。社名変更や事業目的の変更、会社設立などの商業登記をするには法務局に税金を納めなければなりません。それが登録免許税。社名変更の登記の場合は3万円です。そして、登録免許税は「区分」がありもし社名変更と同じ区分の登記であれば、2つの登記の同時にしても3万円になります。社名変更の登記をすると3万円、事業目的の変更は同区分なので同時に登記をしても3万円です。これが社名変更の登記が終わった後に、事業目的の変更もしようとすると社名変更の時に3万円、事業目的の変更のときに3万円かかってなんと倍の6万円がかかってしまいます。お客様のお話から、事業目的の変更の登記もした方がいいと思ったらそれも提案していくのが当事務所のご依頼いただくメリット。どうせ依頼するなら総合的に課題がないか確認する下北沢司法書士事務所にご依頼ください!
様々な地域に対応!「ちょっと遠いかな・・」とは思わずぜひご依頼ください!!
下北沢司法書士事務所は地元の下北沢や梅が丘、豪徳寺、若林などの近隣地域だけでなく、世田谷区全般、品川区、目黒区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区など東京23区はもちろん、調布市、府中市、狛江市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、国立市、国分寺市、町田市など、更にはさいたま市(大宮区、浦和区など)、川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、港南区など)、相模原市など首都圏全般、そして全国のご相談に対応!ぜひ、電話やお問い合わせフォームでお気軽にご連絡ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立より大変?合同会社の役員の増やし方
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、成年後見(法定後見・任意後見)、信託、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題などに取り組む司法書士です!
合同会社の役員を増やす。実は会社設立時よりも手間がかかる?
さて、今日は合同会社について。株式会社と比べてマイナーですし、その中で役員を増やすだけに絞った地味な司法書士の中でも、さらに地味なテーマ、そして司法書士の中でも世界ナンバーワンと言われる地味さを誇るワタクシがお話しする世界最高に地味な内容でお送りします。しかしこの地味な合同会社の役員変更、実はちょいと厄介なポイントがあるのです。会社設立するときより大変かも知れません。
ポイントは所有と経営の「一致」
この厄介さの原因となるのが、所有と経営が「一致」していることです。株式会社と比較してみましょう。株式会社は所有と経営が「分離」しています。これは、会社のオーナーと経営者が同じ人でなくていいことを意味します。経営者を法律的な言葉でいうと「取締役」です。会社のオーナーは「株主」ですから、取締役は、株主から選ばなくてもいいことになります。一方、合同会社は所有と経営が「一致」しています。経営者は会社のオーナーの中から選ばなければなりません。合同会社の経営者は法律的にいうと「業務執行社員」と言いますが、この業務執行社員になるには会社のオーナーにならなければなりません。つまり、合同会社の役員になるには「役員になる前にオーナーになる」という株式会社にないステップを踏む必要があるのです。
やり方は2つ。持分譲渡か出資
では具体的にどのように手続きしていけばいいのでしょうか。やり方は2つあります。1つは新たに役員になってもらう人に「出資」してもらうこと。ほんのわずかでも会社にお金を出してもらって会社のオーナーになる方法です。そしてもう1つは既に社員(合同会社のオーナー)になっている人に持分を分けてもらうこと。全部もらってもちょっとだけもらってもOK!どちらのやり方でもいいですが、出資してもらうと登記手続きが増えて「登録免許税」という登記にかかる税金も増えてしまいます。費用を見たらちょっと分けてもらったほうがお得です。
社員加入の書類作成も司法書士!ぜひご相談ください
社員加入には様々な書類が必要です。例えば、持分を譲渡するための譲渡契約書や社員の同意を証する書面、そして「定款」社員が加入すると新しい社員について会社の基本ルールブック「定款」に書かなければならないので、定款の準備も必要です。これらを書類同士が矛盾することなく、しかもあなたの会社に合った形で作成するにはプロの知識が必要!ということで豊富な知識と説明の分かりやすさが特徴の下北沢司法書士事務所にぜひご相談くださいませ。エリアも事務所がある世田谷区はもちろん、新宿区、豊島区、北区、品川区、渋谷区、目黒区、港区、江東区などの東京23区、狛江市、町田市、多摩市、府中市、調布市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、国立市など、そして川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都筑区など)相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、そして全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームで気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続放棄、アンケート紹介!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、信託、任意後見、法定後見申し立て、相続した不動産や任意売却などの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立をはじめ企業の法務手続きをしている司法書士です!
相続放棄、お客様からアンケートをいただきました。
さて!今日は相続放棄のご依頼をいただいたお客様からのアンケートをご紹介します!コチラ↓
「ホームページが分かりやすかった」「誠実」「好印象」と嬉しいことを書いていただきました!相続放棄はできれば相続が発生してから、つまり被相続人の方が亡くなってから3か月以内にしたいところ。時間があまりないからこそ、分かりやすい説明やお客様が話しやすい雰囲気を心がけています。そういう雰囲気作りが、時間がない焦りを少しでもお客様から取り除くと思っています。
相続放棄は甘く見てはいけない!落とし穴がたくさん。
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続きをとる必要があります(民法938条)。しかし、相続放棄の重要ポイントは他にあります。それもたくさん・・・。まずは期間。相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。相続開始があったことを「知ったときから」3か月となっていますが、もしも相続放棄を無効と言いたい人がいた場合は「いつ知ったのか」が争いのポイントになります。こういうポイントを作らないためにはできれば相続開始から3か月以内にしたいところ。また相続放棄は相続人が1人1人自分で手続きをとらなければなりません。「兄ちゃんがやったからオレは大丈夫だな!」とはいかないので注意。そして、ある一定の人がみんな相続放棄をすると亡くなった方のご兄弟などに相続権がうつります。なのでいつの間にか知らないうちに借金を背負ってしまうこともありますからきちんと関係者がみんな相続放棄をするよう、相続放棄が必要な人の確定と連絡も大事です。
相続放棄は下北沢司法書士事務所へ!
このように考えるポイントが多く、必要な作業を見定めるのも手続きを取るのも大変な相続放棄。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください。アンケートにあるように誠実な対応やわかりやすい説明も下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。エリアも世田谷区だけなく、品川区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区などの東京23区、多摩市、狛江市、府中市、調布市、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、国分寺市、国立市などの東京都下や川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都築区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひお問い合わせフォームや電話でお問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立がお得になった!定款認証手数料の減額
凄い雪ですね・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散の手続き、法定後見・任意後見・信託などの認知症に伴う資産分散の予防、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応などの法務コンサルタントをしている司法書士です!
会社設立が安くできる。費用が下がりました!
起業家に取って嬉しいニュース!会社設立にかかる費用が下がりました。今年に入ってから下がったのでできたてホヤホヤの制度です。これも国が産業の発展、イノベーション、経済の活性化を求めている表れでしょうか。とにかく、国全体で新しい会社設立、起業家の登場を後押ししてると思います。ではどのように下がったのでしょうか。解説していきましょう!
会社設立で安くなったのは「定款認証手数料」
さて!株式会社の設立には大きく2つの費用がかかります。1つは登録免許税。これは会社設立の手続き先である「法務局」に申請するときに発生します。まあ「手続してやるから金はらぇやこらぁ~~こっちはお上だぞ。国だぞ。将軍様なんだぞぉお!」ということで税金ですね。こちらは残念ながらビタ一文安くなりません。株式会社なら15万円、昔も今もキッチリカッチリ取ってきます。仕方ない...。あきらめて15万円叩きつけてやりましょう!そして会社設立にかかるもう1つの費用。それが「定款認証手数料」です。法務局に会社設立の手続きを取るには、所定の書類を提出しなければなりません。その中の1つに「定款」があります。定款とはその会社を運営していく上での基本ルール。社名や、本店所在地などが書かれます。そしてこの定款。ただ提出すればいいわけではありません。公証役場での「認証」を受けた定款を提出する必要があります。「認証」とは要するに偉い人が「この定款は作成者本人が自分の気持ちでやると決心して作られる会社定款で間違いないでぇ」と「お墨付き」を与えること。この「偉い人」が公証役場に鎮座まします「公証人」さまです。この公証人さまに認証していただくための上納金・・じゃなくて手数料が今まで一律5万円でございました。これが2022から100万未満が3万円、100万から300万未満がが4万円、300万以上になると今までの一緒で5万円です。ちなみに公証人の定款認証が必要なのは株式会社だけではなく、一般社団法人もそうですがこちらは今までと同じく一律5万円です。「なんだ。1万とか2万だけか。しかも資本金が300万未満だけ」と感じるかも知れません。だがちょっと待って欲しい!会社設立費用はこれまで20万強でした。しかし現場の司法書士の体感としては設立される会社には資本金300万未満の会社がたくさんあり、これからは多くの会社で「19万強」とか「18万強」になります。20万にのっていた時と比べるとやはり印象違うのではないでしょうか。実際、今年に入ってからも会社設立の見積もりを数社作ってますが「費用安くなったなぁ」と感じます。
なぜ登録免許税は下がらないのか、それはアイツが倒せないから!
定款の認証手数料に比べて3倍もする登録免許税。どうせならこっちを下げた方が下げ幅も大きくなりそうです。なぜ定款認証手数料だけなのでしょうか。会社設立時に必要な定款認証手数料の引き下げ検討が発表されたのは昨年の5月28日のこと。「法務省」から発表されました。そうです、法務省です。ここから公証役場のことを取り仕切っているのは法務省であることが分かります。では「登録免許税」を取り仕切ってるのはどこなのか。これは「税」ですからもちろん「財務省」です。最強最悪の省庁、官僚王ゴールド・D・財務省です。財務省は税金下げるなんて死ぬほど嫌いだし、その財務省を誰も倒せないから登録免許税は下がらないのだと思います(多分)
会社設立は下北沢司法書士事務所へ!色んなエリアに対応!
これから起業して、会社設立して、頑張ってくぞというあなた!ぜひ下北沢司法書士事務所へご用命くださいませ。エリアも世田谷区、目黒区、品川区、渋谷区、新宿、豊島区、港区などの東京23区、狛江市、多摩市、国分寺市、国立市、多摩市、町田市、府中市、調布市、川崎市、横浜市など幅広く対応!梅が丘、豪徳寺、明大前、八幡山など近隣のエリアだけでなく首都圏を中心にご依頼をいただいております。ぜひあなたも下北沢司法書士事務所で新しいスタートを!お問い合わせ、お待ちしております!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立!その後に多い質問とは?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続・任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。
会社設立したばかり!分からないことがたくさん!!
お正月休み中もコラムは更新中!今日は会社設立を考えている起業家様向けのコラムです。当事務所の会社設立は、急いで会社設立したい方向けに特急で仕上げたり、将来のことも見据えて事業目的を考案したり、それぞれの起業家にあわせた株主構成や役員構成を提案したりすることがメリット。お客様に評価をいただいております。しかし、会社設立業務のポイントはむしろその後にあります。会社を設立した後も、法律がらみでどう対処していいか迷うことはたくさん出てきます。
起業家が会社設立直後に迷うポイントとは?
その中でも多いのが取引先との契約に関するご相談。契約書は作ったほうがいいのか?作るとしたらどんな内容にすればいいのか?相手方から契約書を提示されたけど内容をチェックして欲しいなど・・・。会社設立直後の起業家の方からご質問をいただくことが多いです。契約書作成など将来、法律的なトラブルを起こらないようにすることを「予防法務」と言います。もちろん、普段から会社登記や不動産登記、信託などを通じて常日頃から予防法務に携わっている司法書士はこの分野の専門家です。この予防法務はやりだしたらキリがない部分があります。契約書も全ての心配を完全に防ごうと思ったらどんどん分厚くなってきます。重要なのは、あなたのビジネスや今回の案件に合わせて一番バランスがいい予防法務を行っていくこと。例えば、業界慣習で契約書を作る文化がないなら、会社設立直後のみなさんの会社だけ契約書を求めるのは現実的ではないと思います。そんな時は、メールだったり見積もりの備考欄だったり、とにかく記録に残る形で契約条件をやりとりしておくことをお勧めしてます。口頭でなくて文章で記録を残せれば、後から振り返った時に証拠になりますので効果大です。
会社設立後も気軽に相談できる。下北沢司法書士事務所を選ぶ理由があります。
下北沢司法書士事務所は、こうした会社設立後の疑問に対するご質問もできます。会社設立をきっかけに法務に関する質問ができる司法書士を見つけられるのも当事務所にご依頼いただくメリット。エリアも世田谷区、杉並区、目黒区、渋谷区、新宿区、中野区、豊島区、北区、港区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、狛江市、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境など)、三鷹市、国立市、国分寺市、川崎市(川崎市、幸区など)横浜市(青葉区、都筑区)などからご依頼いただいてます。もちろん、ほかの地域にも対応!あなたからのご相談、ぜひぜひお待ちしております!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
株式会社。出資と借金の違い。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに家賃滞納や孤独死滞納、権利関係が複雑になった不動産の売却支援をしている司法書士です!
さて年末を迎え、「今年中に終わらしたい!」という様々な手続きのご依頼をいただいております。うれしい限り!!
そんな中には株式会社の大掛かりな登記もあります。株式会社関係でよくでる質問が資本金や株式の発行についてです。今日はこの分かりにくい株式発行の話を借金と比較しながらお話します。
お金が入るのはどっちも一緒!?借金と出資金
さて借金と第三者に株を引き受けてもらうことの共通点を確認しておきます。それは「どちらもお金が入ること」。借金も出資もどちらも会社にお金が入ります。しかし出資には借金と比較して考えるととんでもないメリットがあります!まずはメリットから確認していきましょう!!
出資金と借金の違いは「返さなくていい!」
出資(株式を引き受けさせる)のと借金の最大の違いは返さなくていいことです!人からお金を受け取っておいて、返さなくていいなんて信じらんないかも知れません。でも出資とはそういうものです。そのお金、もらいっぱなしでOKです!
行きはいいが帰りは怖い!?
お金を一方的にもらうだけでデメリットがないほど世の中甘くありません。そんな調子のいいこと考えてたら利根川先生に怒られてしまいます。では、そのデメリットとはなんでしょうか。株式はちょっと小難しい言い方をすると「会社の所有者の地位の割合的単位」です。会社は誰のものかなんて議論がホリエモンさんが元気いっぱいにM&Aを頑張ってた時期にありましたが、法律的には議論の余地なく「株主のもの」です。出資してもらうということは、株式会社の割合的単位である株式を第三者に渡すいうことであり、その第三者が共同オーナーになるということです。個人事業から会社設立、そしてここまで大きくしてきたその会社は今まではあなたの株式会社でしたが「あなたと誰か」の株式会社になるということです。これが出資を受ける最大のデメリット。そして出資によって相手に渡る株式数により、人事権や重要事項の決定に対してどちらが主導権を握るか決まってきます。
共同オーナーになることは本当にデメリットか?
せっかく自分の株式会社なのに誰かと共同オーナーになる。このことをデメリットと表現しましたが、これは司法書士的な目線だと思います。起業家の目線で言えば他の会社と資本提携することで、今の自社ではない知見や情報が手に入ったり新しいコネクションが手に入ったりとおそらくは多くのメリットもあるでしょう。司法書士はどうしても「トラブル防止」が仕事なので、デメリットを強調しがちですがもしもあなたが「あの会社から出資を受けるぞ!」と決断したならばその決断を全力でサポートします。
今日は出資を受けることについて借金と比較しながら解説しました!下北沢司法書士事務所では、会社設立から様々な登記について長期間お付き合いがある会社さんがたくさんあります。エリアも世田谷区をはじめ渋谷区、目黒区、杉並区、新宿、港区、千代田区、中央区、墨田区、江東区などの東京23区、調布市、府中市、狛江市、武蔵野市(吉祥寺)、多摩市、国分寺市、国立市などや川崎市幸区・高津区、横浜市青葉区・西区、埼玉県さいたま市大宮区・浦和区などの首都圏、更には全国からのご依頼を承っております。ぜひぜひお問い合わせくださいませ!
タイミングも重要!相続、会社設立!!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。
今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!
「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。
相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える
このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。
柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!
今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!対応エリアも世田谷区をはじめ、目黒区、渋谷区、新宿区、杉並区、中野区など東京23区、調布市、府中市、狛江市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国立市、国分寺市などに対応。川崎市高津区や横浜市青葉区などからもご依頼いただいており首都圏からのご依頼も承っております。さらに「他の司法書士は私が気になっているポイントについて教えてくれなかった」「なんか面倒くさそうに話されて嫌な気持ちになった」そんな経験をみなさまがしないように全国からのご依頼も承っております。下北沢司法書士事務所では、司法書士の仕事に直接つながらないメールにも丁寧に変身しております。ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
適当でいいの?その後の運命を決める会社設立!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、相続放棄、賃貸アパートの孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。
適当に決めてませんか?会社設立の重要ポイント!
今日は会社設立についてお話します。会社設立には重要なポイントだったり、簡単に考えると後から大変なことがたくさんあります。例えば事業目的。会社設立時の事業目的は、すぐにやらない事業でも将来的にやる可能性がある事業は書いておいた方がいいです。特に行政の許認可が必要な事業は注意!不動産の仲介をするなら宅地建物取引業の免許が必要ですし、中古品を売買するなら古物商の免許が必要です。これらの許認可業務は、会社の事業目的として記載しておかなければならないものも多く、会社設立の時に記載していないと後から事業目的を変更する手続きが必要になる場合もあります。
会社設立時に司法書士へ相談する大きなメリット
事業目的以外にも資本金はいくらにするのか、役員に家族を入れたりするのか、会社が自分に支払う給与はいくらにするのか、そして株主は誰になるのかなど会社設立にはたくさんのポイントがあります。これらを深く考えずに手続きだけとおしてしまって後から困るケースは後をたちません。また、人によっては会社設立がまだ早い状況の方もいます。そういう状況の時に会社設立をしてしまうと税務申告などの会社の管理の手間とコストが重くなり、会社設立したことがマイナスになってしまう方もいます。
デメリットも説明するのが下北沢司法書士事務所
下北沢司法書士事務所では、会社設立の手数料のために必要のない会社設立をすすめたりはいたしません。そのため、本当に会社設立するのか迷っている方でも安心してご相談いただけます。その秘密は当事務所の「小ささ」にあります。職員は妻に手伝ってもらい、事務所も小さなマンションの1室にして月々の経費を最大限に抑えています。これにより、見た目はカッコ悪いですが、無理に仕事をとらなくても本当にお客様に必要なアドバイスができる体制を整えております。エリアも下北沢を中心に、代々木上原・豪徳寺・梅が丘などの小田急線、駒場東大前・明大前・吉祥寺などの井の頭線、笹塚・八幡山・調布・府中などの京王線などのお客様からご依頼をいただいております。ホームページからは直近ですと品川区や川崎市高津区のお客様からご依頼をいただきました!またテレビ電話を活用しながら全国の法務手続きのご相談を承っております。会社設立なら下北沢司法書士事務所!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
株式会社のメリットが発揮される最高の場面!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散などの中小企業法務、相続遺言、孤独死や家賃滞納問題など大家さん向けの問題解決サービス、相続放棄手続き、相続などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援サービスなどをしている司法書士事務所です。
しらずに会社設立は危険!株式会社と合同会社の違い
さて、よく聞かれることの1つに株式会社と合同会社の違いがあります。会社設立業務のときはかなりの高確率で聞かれますが、今日はおそらく他の司法書士事務所で説明されない、マニアックだけど数年後に深い意味を持ってくるかもしれない違いについて説明します。
株式会社設立の隠れたメリット。「所有と経営の分離」
「所有と経営の分離」という言葉があります。これは株式会社の最大の特徴であり、合同会社との違いを端的に表す言葉です。株式会社のオーナーは株主です。そして、オーナーは自分で会社の経営者(取締役)になってもいいですが、全く別の人にすることもできます。そして、取締役などの役員の人事権は株主総会を通じて株主にあります。
合同会社設立。所有と経営が分離されてない。
一方、合同会社はどうでしょうか。こちらは所有と経営が分離されていません。つまり、オーナーの中から経営者を選んでいくことになります。また、人事権の定め方も株式会社とは違う大きな特徴があります。それは合同会社は「1人1票が基本」ということ。1人1票が基本なんて当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、合同会社では「出資した金額に関わらず」1人1票が基本になります。100万円出した人も1万円出した人も1人1票。定款という社内ルールを変更してこれと違うルールを定めることも可能ですが、株式会社はそもそも出したお金の投票権が連動しています。100万円出した人と1万円出した人は投票権に100倍の差が出ます。
1人会社の時はあまり差がない?合同会社と株式会社
今日、ご説明した株式会社と合同会社の差は会社のオーナーも経営者も1人でやっている「1人会社」の時には差がでません。ですが将来、単なる従業員でなく取締役などの経営者的立場の人に会社に参画してもらうときは大きな差が出ます。こういうときは、オーナーにならずとも役員になれ、役員になったあとも人事権が株主にあり、なおかつその人事権の強さが出資したお金と連動する株式会社の方が事実上、会社経営が楽になると思います。
隠れた知識も得られる!司法書士に会社設立を依頼するメリット
今日は株式会社と合同会社の違いについて説明しました。今日、ご説明した違いは会社に関連する法律知識があっても、それが将来どんな意味をもってくるのかなかなかピンとこないところだと思います。知識があるだけでなく、現実に会社運営の法律的なアドバイスもしてきた司法書士だから説明できるポイントもあります。こういう幅広い現実に使える知識を提供されるのも司法書士に会社設立を依頼するメリット。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談ください。エリアも世田谷区をはじめ、渋谷区、目黒区などの東京23区、吉祥寺や調布市、府中市、狛江市、多摩市、川崎市、横浜市。更には全国からの問い合わせに対応します!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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