Archive for the ‘相続・遺言’ Category

遺言はみんな書く必要あるのか?

2017-05-03

相続対策として代表的な方法、「遺言」。将来、「争続」になってしまうのを防ぐのに有効な方法だと思います。ただ、必ず書く必要があるかというとそんなこともありません。「遺言」は相続人のためであると同時に、遺言を書かれた被相続人のためでもあります。被相続人の方が「法定相続分でみんなにいきわたればよい」と考えていて、相続人の間に問題も起きないなら書く理由は見当たりません。では、遺言を書いた方が良さそうなケースはどのような場合でしょうか?例えば主な財産が不動産の場合は、遺言を含めた相続対策をした方がいいと思います。なんの対策もしないと、相続人全員の共有となり、売却するにも全員で売却しなければなりません。こうなると、利害の一致した相続人同士が結託して他の相続人と対立したりトラブルの元ですね。また相続人の中の誰かが亡くなり、更に相続人が増えると共有者がどんどん増えてしまうことも考えられます。他にも相続させたくない法定相続人がいる、相続人以外の方に財産を送りたいなども遺言をお勧めしたいケースです。そもそも遺言を書く必要があるのか迷われている方も、一緒に考えます。どうぞご連絡ください。相続税対策も必要そうな時は、税理士さんも交えて考えていきましょう。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続関係の法律用語

2017-04-27

相続の場面では、何かと法律用語が出てきます。みなさんが、相続問題に関心を持たれて本を読むときにも、用語が何となくわかっていると読みやすいと思いますので少しまとめてみます。まず「被相続人」と「相続人」。「被相続人」は亡くなった方、相続人は財産を受け継ぐ方をさします。「配偶者」。亡くなられた方の旦那さんや奥さんですね。きちんと「婚姻届」を出してないと法律上の「配偶者」ではありませんので、いわゆる「内縁関係」は配偶者には当たりません。「子」これはそのままですが、配偶者の連れ子には相続権は無いことは注意したいところです。ただ「被相続人」の「養子」になっていれば相続権が発生します。それから「受遺者」と「受贈者」。法定相続人(法律で相続権がありますよと定められた方)以外の方に財産を譲る場合に使われる用語です。遺言などで、財産を法定相続人以外に譲ることを定めた場合に譲られた方を「受遺者」、亡くなられた方と死亡を条件とする贈与契約を締結していた場合は譲られた方を「受贈者」と呼びます。このように相続の場面では普段あまり使わない言葉がたくさんでてきます。私も妻のことを「配偶者」なんていうことありません。こういう聞きなれない言葉を分かりやすくお伝えできるよう、専門家として努めてまいります。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

法定相続情報証明制度

2017-04-21

5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まります。この制度は、相続が発生した際に戸籍謄本をたくさん用意したり持ち運ぶ手間を減らそうというもの。亡くなられた方の戸籍一式と相続関係の説明図を提出すると、提出した説明図に「認証文」が付された写しが交付され戸籍の代わりに使うことで、1通で相続関係を証明できるのがメリットです。相続関係の説明図の作成は不動産の相続登記の際にも行いますので、司法書士にとっては日常業務です。文章だとどうしても伝わりにくいと思いますので、宜しければお問い合わせください。

法務省の関連ページのリンク、貼っておきます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続は誰に相談するのか?

2017-04-14

相続問題を取り扱うことをうたう士業や会社は非常に多いと思います。税金なら税理士、遺産分割でトラブルになったら弁護士、登記は司法書士、更には信託銀行、保険会社、コンサルティング会社など・・・。結局誰に相談すればいいのでしょうか?あくまで私の場合ですが、自分の専門分野でないことも、現在の問題点を洗い出し適切な他の専門家の紹介などで皆様のお役に立ちたいと考えております。このように士業や会社にはそれぞれスタンスがあると思いますので、皆様にあった相談しやすい専門家をお選びください。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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