Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category

信託には不動産登記が必要です!

2020-05-18

おはようございます!東京は世田谷区から、相続、遺言、信託、会社設立や不動産売却など個人の方の法律課題に取り組んでいます司法書士の竹内と申します。

家族信託で不動産を信託財産とする場合、不動産登記が必要です。不動産登記簿の書き方次第で、条件で家族内で話を取りまとめたのか、分かってしまうことになります。登記簿には信託の「内容」が書かれるので、そこから誰になんの財産がどんな条件で割り振られるのかす透けてしまうのです。信託の内容が不動産登記簿に記載されるのは法律で決まっていることなのである程度仕方ありません。しかし、信託の契約書の書き方を工夫することでなるべく秘匿することも可能です。遺言がみんなに公開されるのが嫌なように、信託だって人に見られたいものではありません。下北沢司法書士事務所は、不動産登記の専門家の切り口から、あなたのプライベートが守られるよう不動産登記簿に記載される信託の書き方を工夫します。相談段階から不動産登記まであなたに寄り添う下北沢司法書士事務所にぜひぜひお声がけくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見の書類の作り方

2020-04-03

昨日は風が強かった・・・。湘南新宿ラインは電車が止まってましたね。今にも抜け落ちそうな頼りない私の髪の毛は強風を切り抜けてまだ頭に張り付いております。ねぎらいの気持ちを込めて通販で買ったバカ高い頭皮に優しいシャンプーをおごりました。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は後見制度を使い始める時の書類の作り方のお話をします。

後見制度の利用開始を裁判所に申し立て(申請)をするにはお医者さんの診断書を付けなければなりません。これは、裁判所が定めた所定のひな形を使う必要があります。そして、診断書と似たような書類でもう1つ提出を求められるのが「本人情報シート」。これはケアマネージャーさんなどの後見制度を利用するご本人の介護を担当されてる方が記入する書類です。そしてここからがややこしいところなのですが、この「本人情報シート」をお医者さんに渡した上でその内容を見ながら「診断書」を書いてもらうことが求められています。同時並行でそれぞれに書類を渡したら裁判所の要望に答えられないのですね。しかし、この「本人情報シート」は必ず提出を求められているわけではありません。介護担当者が必ずいるとも限らないで、あくまで「できればつけてください」にとどまります。本人情報シートが無い時は当然、診断書を作るときお医者さんに渡せませんがそれも仕方ないことです。ただ、もちろん裁判所が求める資料をつけた方が後見制度を滞りなく利用できる可能性はあがりますし、付けられないときはそれなりに理由を書いておいたりフォローしておいた方がいいケースもあります。
下北沢司法書士事務所では、後見の書類作成はもちろん、後見になった後の現実をみなさまにお伝えしております。後見はネットでバサっと伝えるのが向かない分野でもありますので、ぜひぜひ無料相談もご利用くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見制度のニュースを解説!

2019-03-19

お~。

やんごとなきヤフー様が司法書士に関係するどころか、司法書士ど真ん中のニュースを

トピックスに載せてくだすった。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6317525

ということで鬼の首とったようにニュース解説したいのでここに書いてみます。

どーせ誰も見てないと思うし、一人カラオケよろしく自由極まりなくいきます。

 

このニュース一言で言うと、

「成年後見制度を使う時は親族が後見人になる方が原則」

と最高裁判所が言い出したとのことです。

後見制度とは認知症などで自分で財産管理ができない人の代わりに、財産を管理する人を

裁判所が選ぶ制度。

今まで裁判所は「後見人になる人は、できれば弁護士とか司法書士とかの専門家がよろしい」

と言っていましたが、なにゆえに方針転換したのでしょうか?

 

今までは「横領リスク」に着目してた。

これまで裁判所は、横領される可能性が低いことから司法書士などの職業的な後見人を

原則としてました。

そもそも本当に司法書士が横領する可能性が低いのか疑問が残ると思いますが、他人様の

お金だからおいそれと手をつけたりしません。

これは司法書士だ弁護士だと言わなくても普通の日本人ならそうですね。

人のお金はとりません。

普通は人のお金をとりませんが、さすがに全国民からランダムに後見人を選ぶわけにいきませんので

それらしい職業である弁護士、司法書士などが選ばれます。

でも親族、特に親や兄弟など近い親族だと心理的に自分のお金のような気分になりやすい。

介護などしてると「こんなに苦労してるんだからオレの生活費は親の貯金から出してもいいじゃないか」

となるのも気持ちとしては理解できます。

同居の親の後見をしてて自分の生活費と多少混ざってしまっても問題にはなりにくいでしょうが、あまり混ざると

後見人以外の相続権がある親族が問題視するかも知れないし、そもそも後見されてる人の生活費が足りなくな

ったら大変です。

それならば、一円でも人のお金を使ったら問題になる他人(司法書士など)を選んだ方が安心だと考えて

いたのですね。

何故、方針転換したのか

この方針を変えたのは「成年後見制度をもっと使って欲しいから」です。

第三者を抵抗なく後見人にできる家庭がどれくらいあるでしょうか?

親の通帳を第三者に抵抗なく渡せる子供がどれくらいいるでしょうか?

 

現実を見るとやはり、他人が財産管理をするのは不自然ですよね。

もちろん後見される方に近しい親族がいない等の事情があれば別なのでしょうが

大半の家庭にとって不自然です。

「不自然な状態を原則」と考えてしまうと、「そんな不自然な状態になるならこんな制度使わない」

となって後見制度をなかなか使ってもらえないと考え、方針を改めたようです。

 

この方針転換で何が変わるのか?

では具体的にはどう変わるのでしょうか。

そんなに目に見えて変わることはないと思います。

今までだって手順をちゃんと踏めば親族の方が後見人になれたし、これから先にプロが後見人になれな

なるわけではありません。

実務上は特に変わらないと思います。

 

ただ、徐々に後見する人にとって優しい世の中になっていく可能性があります。

プロが原則と考えると、裁判所に電話しても塩対応です。

仕事なんだから自分で調べて自分で何とかしてください」

って感じになるし、また体制としてもそんなに懇切丁寧に対応できなかったと思います。

ところが素人である親族を原則とすると、裁判所も「一般国民」からクレームが来ては大変ですから

丁寧に対応したり体制を整えたりするかも知れません。

また、後見されてる方の手続きで行政に行った時も一般市民がバンバンくれば行政も丁寧に対応する

かも知れません。

色んな手続きが後見人にとって利用しやすいよう充実したり簡単になったりする可能性はあると思います。

ということで後見制度を利用される方にとっては、悪くない方針転換だと思います。

 

思ったより長い文章になったのでひ~ひ~言ってしまいました。どうやら小説家の才能はないようです。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

信託より贈与の方がいいかも!?

2019-02-19

こんばんは。司法書士の竹内と申します。

将来、認知症になってもスムーズに不動産を売るために信託を活用する方は非常に多いですし、

是非検討していただきたいやり方の1つです。

でも、状況によってはお子さんなどに単純に贈与してしまった方がいいこともあります。

「相続時精算課税」という制度を上手に活用すれば、贈与税の発生を防げる場合があります。

お子さんに贈与して、後はお子さんの判断で必要な時に売却し介護費用などに充てるのも

1つの考え方です。

このやり方がいいのは何といってもシンプルなこと!

同じ効果ならなるべくシンプルで分かりやすい方法を選ぶことをお勧めしています。

さっき急に土砂降りになりました・・・。

靴下べしょべしょです(>_<)

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

認知症になっても取締役の地位を失わない❔

2018-08-27

こんばんは。

司法書士の竹内です。

今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。

鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。

 

さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。

事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。

そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)

役員報酬は当然入らなくなりますね。

これを防ぐ方法はないのでしょうか?

実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。

任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って

もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。

この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が

取締役になれない法律上の縛りがありません。

もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた

別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。

 

・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に

ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。

無料法律診断、ご説明

無料診断 お申込み用紙

 

雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。

司法書士 竹内友章

お医者さんの診断書

2018-07-16

こんにちは。司法書士の竹内と申します。

司法書士のお医者さん。

一体、どんな接点があるのか?

あるんです。ちょっとだけですけど、重要な接点が。

 

認知症などで、財産管理をご自身をすることが難しくなった方が使う

法律上の制度「後見制度」

「後見人」という裁判所を通して、ご本人の代わりに各種の支払いをしたり

する人を選任する制度です。

この申し立てにはお医者さんの診断書が必要で、これがないと手続きをとれません。

そして、この診断書は基本的に裁判所が作ったひな形に基づいて書いてもらいます。

これがお医者さんに伝わりにくい・・・。

裁判所が作ったひな形ですから、法律の言葉遣いで医学の言葉遣いではないんですね。

お医者さんがとまどってしまうこともあります。

「鑑定はできないんですけど・・・?」

「財産管理ができるかと聞かれても・・・?」

お医者さんからご質問を受けることも多いです。

 

法律の手続きは、意外なことでつまづいたり時間がかかったりすることも多いものです。

もしも後見手続きで戸惑っている方、知りたいことがある方はいつでもお気軽にご連絡ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

実家が売却できない❕❔介護費用の落とし穴

2018-03-19

こんばんは

司法書士の竹内と申します。入居者死亡によるお部屋の明け渡し手続き、相続による不動産の共有問題の解消に取り組んでいます。

 

さて、介護費用捻出のために自宅を売却するケースは非常に多いです。

そして、所有者たるご両親が認知症になってしまったため後見制度を利用することも

良くあるケースです。

 

ただ後見制度は一度始めると実質もうやめることができない。後見人や後見監督人の立場で、第三者が

いわば家庭の財産の管理をするなどデメリットもあります。

また、専門家報酬も申し立て書類作成で10万円、後見人報酬で年間24万円が相場なので

費用面での負担も大きいです。

 

そこで使える制度が家族信託。認知症になる前にこの制度を使っておくと介護施設入居のための

ご自宅の売却が非常にスムーズになります。

信託は財産を「管理する人」と「使う人」を法的に明確に分けることができる制度です。

「管理する人」をご家族の誰か、「使う人」をご実家にお住いのお父さんやお母さんにしておけば

「管理する人」の権限で自宅を売却できます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

信託の使い方

2017-06-16

昨日に続いて、信託が有効な場面について考えてみたいと思います。まだ小さなお孫さんに学費などでお金を残したい場合はどうでしょうか?中学生くらいになったお孫さんにお金を渡しても遊んで使ってしまいます(言い切って申し訳ないですが、中学生のうちから学費の心配してたらちょっと立派すぎだと私は思います)。ということは、きちんと「このお金は勉強のために使うんだぞ!」と使途を限定しておく必要があります。例えば財産を息子さんに委託し財産の使用時期を高校や大学の入学時などに限定、その上で財産からあがる利益をお孫さんとしておいたらいかがでしょうか?息子さんが財産を管理したうえで、お孫さんの学費に充てられると思います。これは学費だけではなく、お孫さんに障害などがありなかなかご自身で財産を管理するのが難しい場合にも当てはまる考え方だと思います。このように信託は、財産の信託される方の想いをより忠実に再現してくれる側面もあります。法定相続、遺言と一緒に検討してみてもいいかも知れません。

 

お昼に回転寿司食べたんですけど、あれもこれも食べたいと思ってたくさん食べちゃいました。おなかパンパンです。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託はどんな時に使うのか?

2017-06-14

相続に関連して「信託」という言葉を聞くことが多いかも知れません。信託はその自由度の高さから複雑な設計も可能となります。自由で複雑ということは専門家でないと分かりにくいので、私も含めた士業や金融機関が積極的に皆様にお知らせし、仕事につなげようとしている側面は正直あると思います。なので本当に信託を使うべきなのか、最後はご自身で納得のいく判断を是非お願いしたいと思います。なお、信託の基本的なご説明は4月11日のブログにも書いていますので宜しければご参照ください。さて、私なりに信託が有効そうなケースを考えてみたいと思います。例えば、相続財産のうち賃貸マンションがが複数あるケース。賃貸マンションなどの収益物件がいくつかある場合、恐らくその不動産の価値が一緒ということはないでしょう。立地や築年数などで大きく変わってくると思います。そうすると相続人1人に1物件づつ相続させたのでは公平になりません。また、収益物件は管理能力が問われるので、管理が上手な方に任せた方がいい場合もあり得ると思います。こういう場合には、相続人全員がすべての収益物件を相続人の1人に委託し、そこからあがった収益を相続人全員で分配する枠組みが考えられます。また、委託を受けるのは特定の相続人ではなく一般社団法人などの法人にしてもいいかもしれません。法人の理事として数人の相続人が就任すれば、不動産の運営も合議制とすることができます。また、個人に委託するより法人に委託した方が病気になったりすることがないため枠組みの継続性が保てます。社団法人ではなく株式会社を設立することも考えられますが、株主が亡くなると今度は株式が相続財産となってしまうので出資金や剰余金がない社団法人が最初の選択肢だと思います。

法務や税務、不公平感の解消と様々な観点から皆さんの納得がいく結論が出しやすいのが信託です。実現したい思いがいくつかあるなら検討してみてもいいかも知れません。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

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