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成年後見人による施設移転|実際はどのように進むのか?

2025-12-08

成年後見人による施設移転は可能か?基本的な考え方

今日は成年後見人として、認知症になったご本人の施設移転をしたケースをご紹介したいと思います。

後見人の権限と本人の意思尊重のバランス

まずは施設移転そのものを後見人がすることができるかどうかについて、基本的な考え方をお伝えしたいと思います。まず、、成年後見人にはご本人の住む場所を強制的に決める「居所指定権」はない、ということです。つまり、「今日からこの施設に住みなさい」と一方的に命令することはできません。

それにもかかわらず施設移転が可能になるのは、それがご本人の心身の状態や生活状況に照らして、安全や生活の質を維持・向上させるために必要不可欠な「身上保護」の義務を果たすことになるからです。

例えば、認知症の進行により一人暮らしでの火の不始末が心配な場合や、介護の必要性が高まりご自宅での生活が困難になった場合など、専門的なケアを受けられる施設へ移ることが、ご本人にとって最善の選択となるケースがあります。この手続きは、ご本人の意思を最大限尊重しつつ、客観的な必要性に基づいて慎重に進める必要があります。このバランス感覚が、後見人には求められます。

施設移転を検討すべき具体的なケースとは

では、具体的にどのような場合に施設移転が現実的な選択肢となるのでしょうか。ご自身の状況と照らし合わせながら、考えてみてください。

  • 経済的な理由:ご自宅での生活費や訪問介護サービスの費用が、施設の利用料を上回ってしまうケースです。年金収入や預貯金の状況を考え、長期的に安定した生活を送るために移転を検討することがあります。
  • 介護上の理由:在宅での介護がご家族の負担の限界を超えていたり、ご本人が常時見守りや専門的な医療ケアを必要とする状態になったりした場合です。より手厚いケアを受けられる環境に移ることで、ご本人もご家族も安心した生活を送れる可能性があります。
  • 安全上の理由:お一人での生活で、転倒による怪我のリスク、火の不始末、緊急時の対応の遅れなどが心配される場合です。特に判断能力が低下していると、ご自身で危険を回避することが難しくなります。

これらの状況に当てはまる場合、施設への移転はご本人の大切な未来を守るための前向きな選択肢となり得ます。

成年後見人として施設移転の手続きの多さに悩む女性

として「登記事項証明書」の提出を求められますので、事前に複数枚取得しておくとスムーズです。

本人が施設移転を拒否する場合の対処法

手続きを進める上で、最も心を悩ませるのが、ご本人から施設への移転を拒否されてしまうケースです。長年住み慣れた家を離れることへの抵抗は、当然の感情です。ここでは、法的な視点だけでなく、心理的な側面からも、どのように向き合っていけばよいのかを考えていきましょう。

なぜ拒否するのか?本人の心理を理解する

まず大切なのは、「なぜ嫌なのだろう?」と、ご本人の心の内を想像してみることです。心理カウンセラーとしての視点から見ると、拒否の背景には様々な感情が隠されています。

  • 愛着と喪失感:「住み慣れたこの家を離れたくない」という、場所への深い愛着と、それを失うことへの寂しさや不安。
  • 変化への恐怖:「知らない場所、知らない人たちの中で暮らすのが怖い」という、新しい環境への適応に対する強い不安感。
  • 自尊心と無力感:「まだ自分でできる」「人の世話にはなりたくない」というプライドや、「家族に迷惑をかけてしまう」という申し訳なさ。
  • 意思の尊重:「自分の人生は自分で決めたい」という、一人の人間として尊重されたいという切実な願い。

こうした複雑な感情を無視して、「あなたのためだから」と一方的に話を進めても、かえって心を閉ざされてしまいます。まずは、ご本人の言葉に静かに耳を傾け、その不安な気持ちに寄り添うことが、対話の第一歩となります。

後見人としてできること:対話と環境整備

ご本人の気持ちを理解した上で、後見人としてできる具体的なアプローチを試してみましょう。大切なのは、一度で説得しようとしないことです。

  • 対話の機会を分ける:時間をかけて、少しずつ、繰り返しお話をします。ご本人の体調や気分が良い時を見計らう配慮も必要です。
  • 不安の傾聴:何が一番不安なのか、何が嫌なのかを具体的に聞き出し、「そうですよね、不安ですよね」と気持ちを受け止める姿勢を見せます。
  • メリットを具体的に伝える:「施設に行けば、24時間誰かがいてくれるから安心だよ」「栄養バランスの取れた温かいご飯が毎日食べられるよ」など、ご本人の生活がどう良くなるのかを具体的に伝えます。
  • 体験入所を提案する:百聞は一見に如かずです。まずはショートステイなどを利用して、施設の雰囲気をご本人に体験してもらうのも有効な方法です。
  • 第三者の力を借りる:後見人やご家族から言われると感情的になってしまうこともあります。ご本人が信頼している医師やケアマネージャーなど、第三者の専門家から客観的な視点で移転の必要性を説明してもらうと、受け入れやすくなることがあります。後見人としてできること:対話と環境整備
  • ご本人の気持ちを理解した上で、後見人としてできる具体的なアプローチを試してみましょう。大切なのは、一度で説得しようとしないことです。

親族の方の苦労にも配慮する

ここまで、成年後見人として施設移転に関する基本的な考え方やご本人の気持ちを大切することについてお話してきました。しかし、私は実際に成年後見人として業務に取り組むうちにあることに気が付きました。それはご本人の周囲にいる親族の方の苦労が置き去りになっていることです。成年後見制度に関する専門書はたくさんあり、そこには親族とのかかわり方についても記載されています。ですが、あくまでご本人のためにいかに親族と良い協力関係を作っていくかという視点で語られています。そこばかりに視点がいくと、結局は親族に対して「ご本人のためにこうして欲しい」という成年後見人とご親族の役割分担の話になりがちです。しかし、親族の方も普通の生活者の1人。ご自身の生活や仕事もあり、休みの日などを使ってご本人のために時間を割いていることに対しての敬意を忘れてはならないと思います。私たち職業後見人は報酬をいただいて仕事としてやっています。その中で、ご親族の方に意見を求めたり協力して欲しいことがある。まわりのご親族も自分の人生の主人公であることを忘れないようにしないとつくづく思います。

【司法書士の現場から】親族と連携し、本人の拒否を乗り越えた事例

私が後見人として関わった、ある方のケースをお話しします(ご本人の特定に繋がらないよう、事実関係を抽象化してご紹介します)。その方は認知症の影響で、ご自身の預貯金が減り続けていることを認識できず、「自分はお金持ちだ」と思い込んでいました。そのため、経済的に見合わない高額な施設への入居にこだわり、親族の方が費用的に無理のない施設への移転を提案すると、感情的に怒り出し、話が全く進まない状況でした。

ご親族は、ご本人の意思に反して移転させることに強い罪悪感を抱き、何年も身動きが取れずにいました。その間に、預貯金はどんどん目減りしていったのです。

私が後見人に就任してから、まずご親族と「このままではいけない」という危機感を共有し、ご本人の財産状況で無理なく暮らせる施設を一緒に探しました。そして移転の日、高級なものが好きなご本人に意にそぐわないことをしてしまうのではないかとある種の罪の意識を感じているご親族に、私はこうお伝えしました。

「もし、心の中で『叔父さんに対して悪いことをした』というお気持ちがあるのなら、それは全部、私が後見人として強引に押し切った、と思ってください。あなたは自分の生活もある中で最大限自分のできることをしています」

このようにお伝えして、心の重荷が少しおろしていただけた様子でした。最終的には、ご親族と協力し、ご本人にも私から改めて移転の必要性を伝え、介護タクシーで新しい施設へ無事に移っていただくことができました。このように、ご家族だけでは感情的に難しい決断も、第三者の専門家が入ることで、ご本人の未来のために一歩踏み出せる場合があります。

施設移転は専門家への相談がおすすめな理由

ここまで見てきたように、成年後見人による施設移転は、法的な手続きの複雑さに加え、ご本人やご親族との感情的な調整など、多くの課題を乗り越えなければなりません。このような難しい問題だからこそ、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

親族では難しい決断も、第三者だからこそ進められる

ご親族が後見人になっている場合、長年の情や「本人の意思に反していいのだろうか」という罪悪感から、客観的に見れば必要な決断であっても、どうしても先延ばしにしてしまいがちです。

その結果、ご本人の預貯金が減り続け、選択肢が狭まってしまうケースは少なくありません。私たちのような専門職後見人は、ご家族の気持ちに寄り添いながらも、第三者としての客観的な視点を持ち、ご本人の財産と生活を守るために、時にドライな判断を下すことができます。それこそが、専門家にご依頼いただく大きな価値の一つだと考えています。

複雑な手続きと親族間の調整をワンストップで代行

施設探しから始まり、煩雑な行政手続き、ライフラインの変更、そしてご本人やご親族とのデリケートな話し合いまで、施設移転には膨大な時間と精神的な労力がかかります。

お仕事をされているご家族が、これらすべてに対応するのは現実的に非常に困難です。当事務所にご相談いただければ、これらの負担から解放され、ご自身の生活を守りながら、ご家族の将来に向けた最善の道筋を一緒に考えることができます。

下北沢司法書士事務所は、単に手続きを代行するだけではありません。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が、「心に優しく、多角的に課題と向き合う」ことをモットーに、皆様の不安な気持ちに寄り添います。もし、ご家族の施設移転でお悩みでしたら、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたにとって最善の解決策を、一緒に見つけていきましょう。エリアも東京23区、神奈川・千葉・埼玉など首都圏の成年後見のご相談に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

成年後見は親族も大事に。費用立て替え・精神的負担の解決策

2025-12-05

親族にも貢献できる成年後見

ご家族が認知症などによって判断能力が低下してしまったとき、財産管理をする「成年後見人」をたてるのが成年後見制度。制度趣旨からして当然、「ご本人のため」の制度です。しかし成年後見人があまりりにもこの制度趣旨にこだわりすぎりと、時としてご本人を支えるご家族を経済的・精神的に追い詰め、結果としてご本人にとっても本意ではない状況になることがあると思います。今日はそんな事例についてお話しします。

「施設への支払いが滞らないように、とりあえず自分の貯金から立て替えている…」
「施設側から専門的な話をされても、どう対応していいか分からず、ただプレッシャーを感じる毎日…」
「良かれと思ってやったことが、かえって本人から責められてしまい、心が折れそうだ…」

このようなお悩みを抱え、誰にも相談できずに一人で奮闘されている方は、決して少なくありません。ご本人のことを思うからこそ、ご自身の負担を後回しにしてしまいがちです。しかし、支える方が倒れてしまっては、元も子もありません。

【事例】私が後見人で親族の負担をこう解決した

私が成年後見人として関わらせていただく際、常に心に留めているのは、ご本人だけでなく、その周りで支えているご家族のことも大切にする、ということです。成年後見の教科書には「ご本人のために仕事をするのが成年後見人」と書かれています。しかし、この原則に固執しすぎると、かえって周囲の方を苦しめ、結果的にご本人のためにならないケースがあるのです。

今回ご紹介するのは、まさにそのことを痛感した事例です。※本記事の事例は、ご依頼者の特定に繋がらないよう内容を一般化・抽象化したものであり、金額等も説明のための仮定のものです。

施設費用などの請求書を前に頭を抱える男性。成年後見制度を利用する前の親族の経済的・精神的負担を象徴する画像。

私がこの案件に関わることになったのは、家庭裁判所からの要請がきっかけでした。ご親族が申立てをしたものの、後見人の候補者がいなかったケースです。後見人候補者でもある司法書士が後見人の選任申し立てから関わる場合と違って、事前にいただく情報が限られ、表面的なものになりがちなケースです。

裁判所からの情報で特徴的だったのは、「介護施設の入居費用が、手続き上の問題で支払いが滞っている」という点でした。預貯金は少なくないようでしたので、おそらくお金がないのではなく、手続きができないのだろう、と軽く考えていました。しかし、そこには想像以上に深刻な問題が隠されていたのです。

私が後見人に選任されてから、実質的に活動できるようになるまでには、選任後、即時抗告期間と呼ばれる期間の経過、後見登記事項証明書が取得できるようになるのを待つなど数週間を要します。そんな待機期間の最中、一本の電話がかかってきました。申立人である、ご本人の甥御さんからでした。

そして、その電話で甥御さんが遠慮がちに「叔父の施設費用が本人の口座から引き落とせなくて、300万ほど立て替えているんです・・・」とおっしゃられました。

電話口の甥御さんの様子は、かなり疲れてる様子でした。「まぁ、もう返ってこないと思いますし、保証人になった自分が悪いので良いのですが…」その声は、諦めと疲労に満ちていました。

後見人は、あくまで「ご本人のため」に働きます。ですから、事務的に「調査の上、事実であれば返還しますが、ご本人の生活状況によっては分割のご相談をさせていただく可能性もあります」と答えるのが、教科書的な正解なのかもしれません。

しかし、私は即座にこうお答えしました。「立替金の返還を最優先課題にします。裁判所との調整や資料集めなどあるのである程度時間はかかりますが、極力早く進めます。」と。

本人にお金を請求してくる人に対してまだ事実確認もする前から、ここまで積極姿勢を示すのはあまり教科書的な対応ではないと思います。ですが嘘を言っているようには思えなかったし、この状況は何とか解決したいと思いました。

甥御さんが疲弊していた理由は、お金の問題だけではありませんでした。その後、施設側とやり取りをする中で、その背景が明らかになっていったのです。

その施設は、高級感というか、ホテルのような雰囲気を売りにしている場所でした。しかし、その雰囲気は時として非常に冷淡に感じられるもので、保証人である甥御さんに対して、冷淡な雰囲気で責任の履行を求め続けているようでした。さらに、「ご本人の状態が悪化しているので、他の施設を探して出ていってほしい」と、退去まで要求されていたのです。今の状況だと次の施設を探すのも、その費用を捻出するのも、このままでは甥御さんの負担になってしまいます。認知症になっているご本人からもなぜか辛く当たられ、彼は完全に孤立していました。

私は甥御さんに伝えました。「急いで本人の口座から支払えるようにしてこれ以上の立替金が生じないようにします。また移転の話を施設側からされたら後見人に任せたので分かりませんと回答してください。こちらで時間を稼ぎながらうまくやります。」と。

これもまた、教科書通りではありません。後見人は財産管理はともかく、住む場所をどこにするかなど実際の生活に関わる部分については、むしろ本人のことを昔から知ってる親族の方をイニシアティブをとっていただくのが謙虚な態度だと思います。しかしこのケースでは、甥御さんの精神的な負担を考えれば、私が「盾」になる方が良いと思いました。

そして、具体的な行動に移しました。

  1. 立替金の返還:ご本人の通帳と甥御さんの支払記録を照合し、立替の事実を通帳コピーなどの客観的な資料で固めました。そして、「甥御さんからの請求に基づき、立て替えられた施設費用を返還します」という形で裁判所に報告し、許可を得て、無事に返金が認められたケースがあります。
  2. 申立費用の返還:次に、甥御さんが負担していた後見の申立費用についても、ご本人の財産から返還できるよう裁判所に働きかけました。本来、申立費用は申立人の負担が原則です。しかし、「甥が叔母のためにこれだけの費用を自腹で切ることは社会通念上、過大な負担であること。このままでは甥御さんが経済的リスクから本人と距離を置くようになり、結果的にご本人の幸せに繋がらない」と丁寧に説明し、これも許可を得ることができました。

この事例のように、ご家族は時に、経済的にも精神的にも、孤独な立場に追い込まれてしまいます。そんな時、私たちは後見人としての法的な職務を全うしながらも、一番近くで支えているご家族の「味方」でありたいと、心から願っています。

親族の負担を解決する3つのポイントと専門家の役割

先の事例は特別なケースではありません。成年後見制度をうまく活用することで、ご親族が抱える多くの問題を解決に導ける可能性があります。ここでは、そのための3つの重要なポイントと、私たち専門家が果たすべき役割について解説します。

ポイント1:立て替え費用の返還を諦めない

ご家族がご本人のために立て替えた医療費や施設費などは、当然返還すべきと思います。

返還を実現するためには、やはり客観的な証拠が重要です。

  • 対象となりやすい費用:医療費、介護サービス費、施設入居費・利用料、税金・公共料金など
  • 保管しておくべき証拠::支払いを証明する領収書や振込明細、ご本人の通帳記録、施設からの請求書など

私が後見人になった場合は、これらの証拠を整理し、なぜその支払いが必要だったのかを家庭裁判所に明確に報告・説明することで、ご本人の財産からの返還許可を得られるよう尽力します。「もう返ってこないだろう」と諦める前に、まずはどのような費用を、いつ、いくら支払ったのか、記録を整理しておくことが第一歩となります。

立て替え費用が客観的証拠に基づいて返還される流れを示す図解。

ポイント2:精神的負担は専門家が「盾」になる

成年後見人の仕事は、財産管理だけではありません。ご本人の生活や治療、介護に関する契約などを行う「身上監護」も、非常に重要な職務です。

施設からの退去要求、介護サービス内容の交渉、病院への説明など、ご家族だけでは対応が難しい場面は多々あります。特に精神的に疲弊しているとき、こうした交渉は大きなストレスとなるでしょう。

このような時、専門家である後見人が前面に立つことで、結果としてご家族を精神的なプレッシャーからお守りする「盾」としての役割を果たすことができます。不動産会社での実務経験も持つ私のような司法書士であれば、施設の契約内容を法的な観点だけでなく実務的な観点からも精査し、相手方と対等に交渉を進めることが可能です。ご家族は専門家に任せ、少し距離を置くことで、心穏やかな時間を取り戻し、ご本人と良好な関係を再構築することに専念できるのです。

ポイント3:申立費用も本人財産から支出できる例外

成年後見の申立費用(収入印紙や切手代、診断書取得費用など)は、原則として申立てをした方の負担とされています。しかし、これも絶対ではありません。

家庭裁判所が最も重視するのは「本人の福祉(利益)」です。先の事例のように、「申立費用を親族に負担させることが、経済的な理由から親族と本人との関係を疎遠にさせ、結果的に本人の利益を損なう」といった事情を丁寧に説明することで、本人の財産からの支出が認められることもあります。

この判断は、個別の事情や裁判所の考え方によって異なりますが、「申立てによって利益を受けるのは本人自身である」という視点から、説得力のある上申書を作成し、裁判所に理解を求めるアプローチが有効です。こうした法的な構成や交渉も、専門家だからこそできる重要な役割の一つです。

成年後見人が親族の精神的・経済的負担を軽減する「盾」としての役割を果たすことを示す図解。

「親族も大事にする後見人」を選ぶための視点

成年後見制度をうまく活用できるかどうかは、どのような専門家をパートナーに選ぶかにかかっていると言っても過言ではありません。制度の知識が豊富なのは当然として、それ以上に、ご本人だけでなく、支えるご家族の状況や心情にまで寄り添ってくれる専門家を選ぶことが大切です。

専門家へ相談する際には、ぜひ以下のような質問をしてみてください。

  • 「これまで親のために立て替えてきた費用があるのですが、返還してもらうことは可能でしょうか?」
  • 「施設との今後の交渉が不安なのですが、間に入って対応してもらうことはできますか?」
  • 「後見が始まるまでの間、どのようなサポートをしてもらえますか?」

これらの質問に対して、親身になって具体的な解決策を一緒に考えてくれるかどうかは、以下の点を確認すると専門家選びの参考になります。

代表は司法書士資格のほか、不動産取引やマンション管理の実務経験、民間の心理カウンセラー資格を有しています。法律手続きのみならず、家族支援の観点からも対応します。

まとめ:一人で抱え込まず、まずはご相談ください

成年後見制度は、時に冷たく、形式的な制度だという印象を持たれることもあります。しかし、その運用を担う専門家の姿勢や工夫次第で、ご本人だけでなく、長年支えてこられたご家族の経済的・精神的な負担をも大きく軽減できる、非常に心強い制度になり得ます。

あなたが今抱えている立て替え費用の問題や、施設対応のストレスは、決して「仕方がないこと」ではありません。専門家が間に入ることで、解決への道筋が見えてくる可能性は十分にあります。

どうか一人で抱え込まず、その重荷を少しだけ、私にお聞かせいただけないでしょうか。エリアも東京23区(事務所のある世田谷から遠い区でも大丈夫です)、神奈川・千葉・埼玉・茨城でも成年後見人の実績があります。どうぞお気軽にご相談ください!

初回無料相談はこちら

動画で解説!成年後見制度の法改正

2025-09-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

成年後見制度の法改正。動画で解説します!

少し前になりますが、成年後見制度の法改正に関する試案が発表されました。動画で解説しています↓

https://youtu.be/9w9f-5e-m2s?si=cGbTesOFylLgExQI

文章の方がいい方はコチラ↓↓

https://shimokita-office.com/%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%8f%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e6%88%90%e5%b9%b4%e5%be%8c%e8%a6%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6/

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで自分の預貯金の管理や支払いなどができない人のために、財産を管理する人(成年後見人)を選ぶ制度です。この成年後見制度が非常に不評・・。一部に非合理な理由で必要な出金をしてくれない成年後見人がいたり、横領事件が起きたりします。今回はこういう不評な部分の改善につながると思います。ぜひご覧ください!

成年後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は成年後見制度についてお話させていただきました。成年後見制度はできれば使わないで済ませたい制度です。ですが不動産売却などでどうしても使わなければいけないとき、できるだけみなさんに使いやすくて利用していけるようプランを構築していきます。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

大きく変わる!?成年後見制度

2025-09-01

9月に入ったけどメッチャ暑い!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

成年後見、法改正の試案が発表されました!

法務省から成年後見関係の法改正に関する中間試案が発表されました!

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html

今日は実際に成年後見業務を行っており、複雑な不動産売却や入居施設探し、遺産分割協議などを経験している司法書士が改正点について解説します。

実務家司法書士の最大の注目ポイント!!

この中間試案、ワードで31ページほどあります。その中で実際の成年後見業務が大きく変わるポイントが1つありました。それは成年後見業務を行う「期間」を定めるということ。なぜ期間がそれほど重要なのか。現行法と比較しながら考えてみましょう。

現行法は、一度使ったら二度とやめられない。

現行法では一度成年後見制度を利用すると、死ぬまでやめられません。一応、成年後見が必要となった理由がなくなれば取り消されれます。ただ多くの場合は認知症が原因で成年後見制度を使うため、取り消されることはレアケースです。なので結局は一生使うしかありません。これがいわば成年後見制度が嫌われる理由です。多くのケースでは「ある目的」のために成年後見制度が利用されます。それは不動産売却だったり遺産分割協議だったりします。本人は認知症などで意思表示できず、そのために本人が損しないために代理人的立場である成年後見人を選んでその人が本人のために目的を達成する。これだけだったらおそらく多くの方が納得すると思います。ところが、不動産売却が終わったり遺産分割協議が終わって目的が達成されてもずっと成年後見業務が続きます。必要なことに費用や手間がかかるのは納得するにしても、必要がなくなった後もずっと手間と費用がかかることになります。この点に納得がいかない方が多いのです。

期間が定めるのは大いにプラス。だが・・・

ということで、成年後見人に一定の任期や期間を定めることは大いにプラスになります。不動産売却や遺産分割協議などやりたいことに必要な期間だけ成年後見人に選任する。もしその期間内に業務が終わらなかったときは期間を更新する。非常に合理的だと思います。ただ、成年後見を利用する人にも様々な事情があります。人によっては親族からお金を搾取されているが、認知症であるがゆえに自分を守れないなどの事情を抱えている人もいるでしょう。こういうケースを見落として短期間で成年後見を終わらせてしまうと、どんどんお金をとられてしまうケースも出てきます。滅多にはないのでしょうが経済的虐待を受けている人ではないか、注意してみる必要はより一層出てくると思います。

成年後見や信託のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は成年後見制度についてお話ししました。当事務所では成年後見、信託などの認知症対策のご相談を承っております。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

親族も大事にする成年後見

2024-06-13

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

認知症のお年寄りの影で苦しむ親族たち

今日は成年後見の話をしたいと思います!当事務所は開業当初から成年後見のお仕事にも取り組んできました。その中で気づいたこと、経験してきたこと、そしてそこから当事務所のお仕事に反映させていることをお話しします。

「本人ファースト」の限界

成年後見制度の利用を考えている方は何らかの課題を抱えています。不動産売却をしなければならない、1人暮らしの本人が自活できなくなってきた、被後見人が相続人となる相続があるなど。そんな中、当の本人は認知症です。行政や介護関係の人が本人と話そうとしても、認知症なので話が通じません。ということで、親族の方と話をすることになります。親族といっても色んな人がいるでしょう。何人かいる親族の中、連絡が取れない人もいれば、取り合わない人もいると思います。そんな中、応対してくれた人と行政などはやりとりをするようになります。そして、決断を迫られたり呼び出されて話し合いの場が持たれたり・・・。と応対した責任感のある人に負担がかかります。負担の中身はプレッシャー。行政や介護施設は連絡が取れたあなたに配慮しながら進めてくれるとは限りません。「親族であるあなたには責任があるのですよ」と言わんばかりに様々なことの判断を求めてくることも多いです。それだけではありません。金銭的な損害を受けることもあります。過去に経験した事例では、本人が認知症になって手続きが滞り、お金の支払ができなくなってしまい数百万に及び立替金が発生してしまった人もいました。確かに認知症になった本人のことを1番に考えることは大事です。だからといって、まわりの人が犠牲になってしまっていいわけではありません。こういう経験から私は、認知症になったまわりの人も大事にしなければならないと考えるようになりました。

成年後見は本人のための制度。だが・・・

成年後見制度は確かに認知症になった本人の制度。しかし、まわりの親族の人も大変なことを忘れてはなりません。親族が大金を本人のために立て替えていたケースで、私は後見人に就任して真っ先に親族の方への返金を優先しました。同じようにこれからご相談いただくみなさまへも、最大限の配慮をしたいと思います。具体的には次の3つです。

①金銭面の配慮

成年後見の申し立て(裁判所に制度利用のため書類を提出すること)の際の費用負担は親族の方にお願いするのが慣習となっています。これは本人は認知症であるため成年後見制度利用を判断できるはずもなく、あくまで親族の方が判断したからです。しかしこれはおかしい。本人のために時間や労力を使った甥・姪などの親族に金銭的負担までさせることがあってはなりません。そこで当事務所ではもし成年後見人に就任したら、裁判所と折衝し親族が負担した分を返金する、申し立て書類を作成する時のだけも返金を受けられるよう書類の作り方を工夫したり、みなさまの助言したりとこの点をフォローしていきます。

②親族の方との負担を減らす

成年後見人が就任した後も、成年後見人から判断・決断を求められることがあります。例えば延命治療の場面など、基本的には成年後見人はタッチせず、親族の方に対応いただくという後見人が多いと思います。しかし、こうした姿勢ではその決断をするみなさまに物凄いプレッシャーがかかります。そこで当事務所ではみなさまと「一緒に考え、一緒に決める」スタンスを取っています。重要なことは親族のみなさまに報告・相談をもちろんしますが、当事務所としてもどういう風にしていくべきか提案をしていきます。

③亡くなった後の手続きも安心して任せられる

亡くなった後の手続きも任せられます。亡くなった後の病院対応、葬儀手配。もし当事務所が現場にいけない状況でも、提携の葬儀会社が当事務所や親族の方の代理として現場に向かいます。そして、葬儀が終わった後の相続。それまでみなさまの相談を受けていたり、成年後見人として活動してきた当事務所なら遺産整理手続きもスムーズに進められ、みなさまが1から他の専門家に状況を説明したり大量の資料提出を求められることもありません。遺産整理代理人司法書士としても皆様をサポートします。

行政に任せるのではなく、成年後見人を誰にするか検討を!!

行政から紹介された司法書士などの士業が、このように皆様に寄り添った対応をしてくれるとは限りません。もし紹介された人が合わないなと思ったら、迷わず行政に「司法書士は自分で選びたい」とお伝えください。そこからは、当事務所がみなさまをサポートします!

成年後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は成年後見についてお話ししました。当事務所では成年後見だけでなく信託・任意後見をはじめとして認知症対策、相続や遺産分割のご相談を承っています。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

闇落ち司法書士!横領を防ぐには?

2024-04-11

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

闇落ち横領司法書士!事件解説します!!

今日は事件解説!わりと温厚というか、もめないことが信条の職業である司法書士。激しい話、犯罪がらみの話は苦手ですが唯一詳しいのがこの「専門家による横領」のはなし。わりと最近、でかぃ横領のはなしがあったようです。こちら↓

https://gendai.media/articles/-/126233?imp=0

成年後見人として管理していたお金を何億か横領したようです。記事の表現では「億単位」となっていますが、この表現からすると数億円なのでしょうか。よく分かりません。しかし億単位ってことは最低でも1億。弁護士さんでは聞くような金額ですが、なにをやるにもみみっちぃ職業である司法書士ではごつぃ金額です。どこかのメジャーリーガーの通訳と張り合おうとしたのでしょうか。私もこの横領した人と同じように司法書士で、そして成年後見人としての仕事もしています。その立場からこの横領事件について解説します!

 

実際、そんな簡単に横領できるのか?

しかしこの成年後見人という仕事。そんないとも簡単に横領できるのでしょうか。答えは「やろうと思えばできちゃう」です。成年後見人は預貯金の入出金をすることができますし、一回一回の入出金で銀行にあまり細かくチェックされることもありません。お金はおろせてしまいます。しかしこの事件。億単位のお金を横領したとのこと。複数人の口座から横領したとのことだから1回でおろしたわけではないでしょう。しかし使途を特定できずに億単位のお金をおろすのは私にはちょっと想像できません。まさか何千万も現金でおろすわけにはいかないでしょうし、ATMでちょこまかおろすにしても1日の限度額があります。自分の口座にいくら振り込んじゃうにしても銀行窓口でそんな怖いことできるものなのか・・・・。いくら頑張ってもそんなに大きなお金を横領できるのか、この点がうまく想像できません。

なぜやるのか?

しかしこういう専門家による横領事件。なぜやっちゃうのでしょうか。「そりゃお金が欲しいからでしょ」といってしまえばそれまでですが、横領というのはかなり「頭の悪い犯罪」です。なにせ通帳に出金記録がばっちし残るし、それが大きな金額であればどこかになにかを支払った記録は容易に残ります。例えば介護施設に入居したなら振込記録や領収書、手元にそれらの記録がないにしても相手方には支払いを受けた記録があるはずです。あまりにも明確な証拠が残りすぎな犯罪でほぼどこかの段階でバレます。発生するデメリットと得られる利益のバランスが全くあっておりません。倫理や良心のアプローチももちろん大事ですが、こういう「大損する」状態を作ることによって犯罪は防がれます。にもかかわらずやっちゃう心理ってなんなのでしょうか。

横領の真の原因は・・・・

自分も絶対に大損をする横領をなんでやっちゃうのか・・・。私の意見は「ストレス」です。あるいは「心の病気」と言ってもいい。この記事になっている人はどうやらギャンブルで使ったようです。人のお金をドッサリとギャンブルで使うとはやはり大谷さんの通訳の人と同じように「ギャンブル依存症」と言ってしまっていいのでしょう。こうなってしまうのは仕事上の大きなストレスが根本にあるのではないかと思います。どんな仕事もそうなので司法書士だけがそうじゃないですが、やはりこの仕事も大変です。この記事によるとこの人は司法書士の中では「真面目で偉い人」だったようです。生真面目で慎重、そして司法書士の会の活動にも積極的に参加し港区の司法書士会の支部長までつとめる。こういう真面目とむしろ他の司法書士の模範となっていた人が横領に手を染める・・・この記事ではそこもセンセーショナルに語られています。しかし、私はこの「一見生真面目」な人が横領に手を染めることに全然以外とは思いません。無理してるからストレスがたまるのです。そしてそのストレスから心が壊れ、訳の分からないムチャクチャな行動に出てしまったのだと思います。

心身の健康管理が仕事の8割!

さすがに私も「ストレスがたまったから横領してもしょうがない」とは言いません。こんなことにならないように日頃の自分の心身の健康に気を付けるのが大事だと思います。この場合、特に「心」ですね。精神の状態が正常であればこんな異常なことしません。無理をしない、思ってもないようなかっこぃぃことを言って自分に負荷をかけない、自分ができる能力や範囲に限界があることを素直に認める。こういうことが安定して継続した仕事につながっていくのだと思います。なので、みなさんもなにかで司法書士などの士業を頼る場合、ぜひ「上機嫌な人」を頼って欲しいと思います。上機嫌とはテンションが高くてベラベラ話す状態ではありません。穏やかである一定のレンジの中で精神状態がおさまっており、自分の仕事や生活に100%ではないにもしても満足していて、幸せに生きてる人です。「そんなのどうやってわかるんだ!」と言われると「ぐぅっ!」と言葉に詰まってしまいますが、おそらくみなさんの感覚を信じていいのだと思います。みなさんが穏やかである程度のレンジの中で安定してると直感で感じた人がフィーリングも合うしお互いに気持ちのいいやりとりができる人なんじゃないかなと思います。

成年後見の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

もしも成年後見を使うか迷っていたら、ぜひ当事務所にご相談ください。みなさまのお考えや背景事情を踏まえて、一番ベストな形を一緒に考えます!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

私が払うの!?認知症の人の親族の苦境

2023-09-19

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、相続、遺言、信託、売却困難不動産(共有や借金による任意売却の支援)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

 

認知症で大変なのは本人だけじゃない!家族や親族の苦境

さて今日は認知症と成年後見制度について。そりゃ誰だって認知症になりたくてなるわけじゃありませんが大変なのは本人だけじゃありません。まわりの人も大変です。行政や入居している介護施設から手続き対応を求められたり、判断を求められたりして大変な思いをしている親族の方もたくさんいらっしゃいます。そっちこっちから親族だからといって様々な義務を果たすよう求められると「私だって大変なのにな~」「認知症になった人は大事にしてもらえるのに私はどうでもいいのかなぁ~」と感じてしまう方もいらっしゃるようです。今日はそんな方に向けてお話ししたいと思います。

言われたからといって全部やらなければいけないわけではない。

行政や介護施設になにか言われたからといってなにもかもやらなければならないわけではありません。自分のできる範囲でいいのです。またあなたの感情が何よりも大事です。親族だとはいえ認知症になったご本人との関係次第では、関わりたくないと思うこともあるでしょう。それはおじさんやおばさんで関係性が薄いからそう思うこともあるでしょうし、親だからといって関係が良好な家ばかりではありません・・・というか、良好じゃない家庭もたくさんあって親でも面倒みたくないと思っても別に普通です。その感情は大事にしていいと思います。行政や介護施設が親だから親族だからとプレッシャーをかけてきても、全て受け入れなければならないわけではありません。

保証人になるのは慎重さと覚悟が必要!

全部を受け入れなければならないわけではない・・・。それはそうといかんともしがたい状況があります。それは保証人になってしまった場合。老人ホームに入居するときなど保証人を求められます。署名してしまうと、本人がお金を支払えなくなったら代わりに払わされてしまいます。認知症になった場合、お金はあっても支払う手続きがとれなくて払えない場合もあります。こうなるとお金があっても払えず、代わりに払わされてしまいます。いろいろと事情はあるのでしょうから絶対に保証人になってはいけないとまではいいません。でもなるのであれば、本人に預貯金がちゃんとあるのか、浪費癖は本人にはないのかを確認しましょう。心配なら断った方がいいです。薄情と思われてもそれで薄情と思う人なら縁が切れた方が良いかも知れません。

成年後見制度の活用を!面倒ごとをアウトソーシングできます。

成年後見制度は認知症になってしまった本人のために支払い手続きを代行したり、各種の手続きを代行する代理人を選ぶ制度です。利用すると、親族からすると自分が担っていた負担をアウトソーシングする効果も期待できます。本人のために代わりに支払っている立替金があるのならば、返してもらうことも期待できます。もちろん本人にちゃんと預貯金があったり、一定程度代わりに支払ったことが証明できないといけませんが、後見人を選任して話し合ってみる価値はあるはずです。ポイントは申し立て。後見人を選ぶ時は家庭裁判所に書類を作って提出する(申し立て)をする必要があります。この時に立替金があることを書類に書いておいた方がいいでしょう。書類作成する司法書士と良く打ち合わせましょう。

成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では成年後見のご相談も承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託に必要な調整作業!

2023-07-25

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

 

信託に必要な調整作業、解説します!

信託に必要なのは契約書の作成や登記だけではありません。これらの作業をするために必要な確認や調整作業があります。今日はどんな作業があるか、みなさんに紹介したいと思います。

当事者のお考えの整理や言語化

まず最初はみなさんのお考えの整理です。一口に信託の相談と言っても色んなケースがあります。例えば「信託をやりたい」と希望された方のお話をよく聞くと任意後見や遺言の方が手段として適切な方。信託でなにを実現したいかよく聞くと遺言の方が向いてることはよくあります。またどうしていいか分からないけどこういう心配があるとお話ししてくださる方。こういう方には私から質問しながらお考えを整理するお手伝いをし、なにを達成したいのかから一緒に考えます。そしていろいろ考えた結果、今は特に何もしないという選択もあり得ます。結果的になにもしなくとも、考えを整理したうえでなにもしないなら十分に意味があることです。

財産や親族関係の調査

信託を考える機会に、保有している財産の棚卸をされる方もいらっしゃいます。この場合、財産目録作成のお手伝いをしたり調査そのものをお手伝いすることにあります。特に株だとたくさん持っていると自分でもどの会社の株を何株持っていたのか分かりにくくなってしまいます。そういう場合は証券会社や信託銀行に問い合わせたり、ほふりという調査機関に照会をかけたりします。証券会社のコールセンターに問い合わせてもある程度うまく話さないと必要な情報が取得できなかったりすることから調査作業のお手伝いもしております。またたまに戸籍を調べて親族調査をすることもあります。お子さんがいない方だと誰が将来の相続人なのかはっきりしなかったり、誰かの養子に入っていたり反対に養子がいる可能性がある場合は調べることもあります。

信託銀行などとの調整

信託の場合多くのケースで、信託銀行に信託口口座を作ります。理由は大きく2つ。信託口口座であればそこに入っているお金は信託財産であることが分かりやすい事。それと何らかの理由で財産管理をしている人が管理を続けられなかったときに管理者変更がしやすいからです。信託口口座は信託銀行や、信託口口座に対応している一般の金融機関で作ります。この各金融機関で預金はいくら以上だとか、財産の持主の本人確認が必要だとかルールがあります。さらに信託契約書そのものもチェックされるため、文案を送って内容を調整する作業もあります。

公証役場との調整

信託は多くの場合、公正証書で契約書を作成します。公正証書作成のために必要な公証役場との文案調整作業、契約締結日の調整作業も行います。公証人の指示にしたがっているだけならいいのでしょうが、契約内容に悪い影響を与えないか、契約の背景を知っている司法書士も問題ないかチェックして調整する必要があります。

 

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は信託で必要な作業についてお話しました。当事務所では信託や遺言、相続の相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託には登記が必要!

2023-07-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

不動産の信託には登記が必要!

今日は信託について。自宅などの不動産を信託すると「登記」が必要です。つまり、不動産の登記情報に信託の対象となっていることを記載する必要があり、記載するということは登記の申請手続きが必要になります。

なぜ登記が必要なのか?

登記が必要な理由は2つあります。1つは信託の内容を現実に実行するため。信託をしたということは、不動産を所有している人が他の誰かにその管理や売却を任せたということです。しかし、売却には相手がいます。せっかく任せても売却相手が「任された人」の権限を疑うようでは取引できません。そこで登記です。登記をすれば売却の相手方にも「この人が売却を任されてるんだな」ということが登記記録から確認でき、安心して取引できます。そしてもう1つは「分別管理義務」。小難しい言葉ですが要は「自分の財産と人から任されてる財産はきちんと区別してね」ということです。この分けて管理する義務を果たすためにも登記が必要です。

どんなことを登記するのか

ではどんな内容を登記するのでしょうか。一例をあげてみましょう。例えば「委託者」。つまり「財産管理を任される人」です。これが書いてないと誰が任されてるか分からないので、「任されてる人」が権限があるか確認できずスムーズに売却などができません。あとは「委託者」。これは不動産の所有者です。多いパターンは委託者がご両親、受託者がお子さんになるケースが多いです。あとは「受益者」これは実際にその信託契約から利益を受けることができる人です。実際には委託者と同じ方になるケースがほとんどです。その他その不動産の「管理方法」や「信託終了理由」「そのほかの信託の条項(特に重要と思われる条項」などが記載されます。

司法書士なら登記を見越して逆算で信託を組成できる!

信託の登記には、信託契約に記載された内容から登記するべきと不動産登記法で決められていることが記載されます。しかし信託は家族間の契約です。つまり個人のプライバシーに関わる部分が大きいのです。不動産登記は、誰でも見ることができる情報であることから、なにをどこまで書くべきか、不動産登記法や信託法をきちんと守る切り口と個人のプライバシー保護のバランスを見る必要があります。司法書士は登記の専門家。このバランスは契約締結段階から意識しながら、出口からの逆算で信託を組成することができます。これが司法書士に信託を相談する大きなメリットです。

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では信託の相談も承っております。

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こんなに違う!銀行と司法書士の信託

2023-07-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、相続、遺産分割、遺言、孤独死や家賃滞納への対応、売却困難不動産(共有、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

司法書士と銀行の信託。なにが違うのか

司法書士をしていると「銀行からも信託を進められれます」とか「司法書士と銀行の信託、本当はどっちがいいんでしょうか。」とかご質問いただくことがあります。今日は銀行と司法書士、どちらに信託を頼んだ方がいいのかお話しします。

そもそも銀行の信託は「信託」ではない。

このテーマをお話しするときは、まず言葉を整理する必要があります。司法書士が言う「信託」と銀行が言う「信託」。同じ信託でも中身は全く違うことをいっていることも多いのです。司法書士が「信託」という場合は、財産管理の方法の1つを指しています。例えば高齢のお父様がご自宅をお持ちの場合、息子さんにその自宅の管理や売却の権限を預ける。そして、預けることを「信託契約書」によってきちんと契約の形にし、自宅不動産の登記情報にも信託の対象となっている記録を残す。これが信託です。一方、銀行の信託はどうか?銀行の場合は遺言を作成し、その遺言を銀行を預かる。そして、相続が発生したらその遺言に書かれた内容どうりに不動産の相続登記をしたり、預貯金の払い戻しをする。これを信託と呼んでいることが多いのです。特に「遺言信託」なんて言葉を使うときはこのことを指している可能性が高いでです。司法書士ももちろん、遺言を作成したり相続発生後の遺言に書かれた手続きを実行するお仕事もしますがこれを信託と呼ぶことはありません。信託とは「信託法」という法律で定められた行為であり、相続発生後の手続きを信託と呼ぶのはおかしいと思います。ではなんと言うか?「遺産承継手続き」といったり「遺言執行」と言ったりします。

ある特定の商品を進める銀行と全体と俯瞰する司法書士

ということで、銀行の信託は「信託」ではなく「遺言作成→遺言の保管→遺言執行」の一連の流れを指すことをお話ししました。ではなぜ、この説明が銀行員からないのでしょうか。銀行側から「うちのサービスは遺言と相続発生後の手続きであって、司法書士さんのいう信託とはちょっと違うんですよ。」と説明があってもいいと思います。なぜ説明がないのかというと、おそらく銀行担当者も分かっていないからだと思います。自分の銀行の商品については熟知しているでのしょう。ですがそれが民法や信託法の中でどのような位置づけになっているのか、条文にあてはめるとどのような行為をしているのかといって目線がなかなか持てないのだと思います。司法書士は法律事務の仕事ですから当然、このような目線があります。それだけではありません。遺言、遺言執行、任意後見、法定後見、信託などそれぞれの特徴を理解していますからみなさんにとってどれが合うのか。また遺言と信託などいくつか組み合わせた方がいいのかなど俯瞰して目線で全体を見まわしてみなさんと併走することができます。これができるかどうかが銀行と司法書士の大きな違いだと考えております。

信託、相続、遺言執行の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では信託や相続などのご相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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