Archive for the ‘会社関係’ Category

手続きを甘く見るとウツになる!?

2023-01-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!

 

手続きでウツになる!?動画で解説!

新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓

 

 

 

文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!

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てなワケで今年もよろしくお願いします!

 

相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

『手続きウツ」を0に!新年の抱負

2023-01-03

新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、終活支援、会社設立、事業承継、遺産分割、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

「手続きウツ」を0の年に!今年の下北沢司法書士事務所

さて、新年1回目のブログ。ガラにもなく今年の抱負なんぞを語ってみたいと思います。今年だけじゃなく来年も再来年もずーっとずーっとうちの事務所の抱負、流行りのカタカナを使えば「ヴィジョン」ってヤツになるかも知れません、ただの人生の黒歴史になる危険もありますが中学生じゃないんだから今さら黒歴史は作りたくありません。頑張ってヴィジョン・・・やっぱカタカナはうさんくさいんで「理念」に育てたいと思います。

「手続きウツ」ってなんじゃい!?

さて「手続きウツ」なんてわけの分からんことを言い出しましたが、当然そんな言葉はありません。私が適当に言っただけです。ですが、相続や会社設立、後見などの手続きは実は深刻なストレスを人にもたらしそれはさながら「手続きウツ」とでも呼びたくなるような大きなダメージを人の心に与えると思っています。それは次の理由からです。

なぜ手続きが人の心に深刻なダメージを与えるのか?

開業7年目。過去の6年間、個人の方の専門事務所として相続や会社設立をしてきました。「専門」なんていうとかっこいいですが、銀行や不動産会社など法人から定期的な仕事を受けることは私にはできませんでした。私はあんまりガッツもなく上手に接待なんかもできないいわゆる「陰キャ」で、こういう人は法人向けの仕事は不向きなのです。ということで、個人の方から直接ご依頼を受けてコツコツと案件を積み重ねる道を選びました。相続登記や相続に伴う銀行手続きの代行、遺言執行などのお客さんとお会いすると、泣いてしまう人やうまく言葉が出ない人、怒り出す人、優しい表情で家の歴史を語ってくれる人など様々な人の感情のゆらぎに触れることになりました。仕事中にたくさんの人の感情や人生の転機に触れることは、私の今までの経験ではなかったことで最初は非常にとまどいました。また辛い思いをしてる方の中には、一度は自分で相続登記や銀行手続きをしようとしても、心の重さや辛さからそれができなかったと語ってくださった方もいました。なぜ手続きや法律の話でこんなに感情が揺らぐのか、経験を積むことによって段々見えてきました。

手続きの「野暮さ」と「冷たさ」は人の心を傷つける。

例えば銀行手続き。銀行に故人が亡くなったことを連絡すると、即座に口座が凍結されます。みなさんが「まだ凍結しないで欲しい」といっても無視。基本的には事務的に淡々と凍結されます。もちろん、不正な引出しを防ぐためなのでしょうがみなさんにもマンションの管理費の引き落としなど都合があります。また凍結の時にみなさんが感じるのは不便さだけではないようです。自分にとって大切な人が亡くなったのに、十把ひとからげな対応を無感情で事務的にされることに怒りや悲しさを感じるのだと思います。そして、その事務的対応の内容も少なくともみなさんにとっては全く合理性がないものです。もちろん、相続人の1人が全額引き出してしまって使うなどのトラブル世の中全体で見たらたまにはあるのでしょうが、みなさんは自分の家でそんなことは起きないことはよくわかっています。多分そんなことは日本全体でも滅多に起きず、巨大組織である金融機関にとってはたまに起きてしまうという程度のものでしょう。となると少なくともみなさんにとっては関係のないことで合理性を感じられず、ただただ「大切な人が亡くなったタイミングで」事務的な野暮で冷たい対応をされそれに従うしかないという状態になります。ここで葬儀を終え、バタバタがおさまって疲れを感じているみなさんの心がストレスに耐え切れなくなり、感情的に不安定になってしまうのだと思います。そしてそれは、人間として当然の反応だと思います。会社設立の時も不安定なのは同じ。確かにワクワクもありますが、人生の大きな転機なので不安もあります。一日中ワクワクできるはずもなく夜中に急に不安や「自分はなにをやってるんだろう」などのネガティブな気持ちに襲われてもおかしくないタイミングです。借金による任意整理や不動産の任意売却の場面でも心が重くて当たり前。このように司法書士は人の気持ちがゆらぎやすいタイミングで、お仕事をお受けすることが多いことに気が付きました。

 

みなさんの「心のダメージ」を和らげるには?

と、まぁ長々と語りましたがこんな風に思うわけであります。そこで、下北沢司法書士事務所は少しでもみなさんの心の負担を減らす事務所でありたい。そんな風に考えるようになりました。それを一言で「手続きウツをゼロに!」と表現しています。ではそのためにうちの事務所はなにをするかお話したいと思います。3つあります。

 

1つ目、カウンセリングの考え方を取り入れる。

民間資格ではありますが「メンタル心理カウンセラー」と「上級心理カウンセラー」の資格を受験予定です。こうした勉強を通して心理カウンセリングのエッセンスを、お客さんとの面談時や仕事の進め方に取り入れたいと思います。

 

2つ目、動画配信

コラムもそうですが、動画でも知識や事務所の考え方を伝えていきたいと思います。ホームページやYouTubeで動画を配信することにより、私の考え方をお伝えして相談しやすい事務所であることや銀行や法務局や行政など極めて事務的な対応をする組織とは違うことを伝えていきたいと思います。既に何本か撮影しております。よろしければ(画質ひどいですけど)ご覧ください。

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3つ目、法技術

みなさんのご要望を伺い、また時には「本当に求めてることはなんなのか。」を一緒に考え、それに見合う法技術を提供していきます。認知症対策が気になる方には信託や任意後見、他の相続人とのやりとりに過大なストレスを感じている方には遺産承継業務、共有不動産売却に負担を感じている方には売却の段取り調整や必要に応じて税理士さんの手配、自分の事業に集中したい起業家には資本政策のコンサルティングや会社設立手続きなど司法書士ができることはたくさんあると考えています。

 

相続、会社設立などの相談は下北沢司法書士事務所へ!みなさまの相談を歓迎します。

ということで、高卒のクセに自分語りしちゃいました!相続、会社設立などの相談はぜひ当事務所へ!エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

動画解説!会社設立と役員任期

2022-12-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。商業登記(会社設立、役員変更)、事業承継、相続や遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続した共有不動産売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向け賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)をしております!

 

最初が肝心!会社設立と役員任期

会社設立時に必ず決めなければならない役員任期。地味ながら重要なこのテーマを動画で解説しました。文章の方がいいなという方はブログも用意してます。こちらをご覧ください!

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動画はコチラ↓

 

 

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

会社設立は、その時はなにげなく決めても、後から大きい影響が出るかも知れないポイントがあります。そういうポイントの助言も受けられるのが司法書士に会社設立を頼むメリット。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

あとから後悔しない!役員任期に注目!!

2022-12-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継などの中小企業法務、相続や遺産分割、遺言、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)などをしております!

 

会社設立時の地味な重要ポイント!役員任期

今日は会社設立時に決めなければいけない重要ポイント、役員任期についてです。地味な手続きの中でも更に地味で見失ってしまいそうなポイントなのですが、甘く見ると後から効いてきます。今日は会社の中でも株式会社を前提にお話しします。

任期とは?

会社の取締役、監査役など一定の役職については、その立場につける期間が会社法上、決まっております。これを任期といい、もしも任期が過ぎた後もその人が引き続き取締役などの役員の地位にとどまるときは再度、株主総会で役員に選びなおす必要があります。役員の中でも特に重要な取締役の任期は2年~10年です。ここから好きに設定できるわけですが普通は2年か10年、どちらかを選びます。

2年と10年、それぞれのメリット・デメリット

それでは任期の2年と10年、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。2年の場合は、2年たったら任期が切れるので取締役をそこで会社に合わないと思ったら選ばないことができます。乱暴に言えば取締役としてはクビにできるわけです。デメリットは2年ごとに株主総会で選任手続きが必要だし、法務局に対する登記手続きも必要になること。2年にすると事務処理負担が大きいです。10年だと逆に事務処理負担は軽いですけど、会社に合わない人でも取締役本人が辞めない場合はそのまま10年居座られてしまうリスクがあり、これをそれでもやめさせようと思うと「解任」という方法になること。この方法は辞めさせた取締役から損害賠償を請求されるかも知れないし登記記録上も「解任」の文字が残って、社内で人的トラブルがあったことが伺い知れてしまいます。

誰がどうやって決めるのか?

ではこの役員任期。誰がどうやって決めるのでしょうか。決めるのはお金を出した人。会社にお金を出した人のことを会社が設立される前は「発起人」、会社が設立された後は「株主」と呼びます。任期は会社運営のルールブックである「定款」に書き込みます。定款を変えるのは出したお金に応じて株主に割り当てられる権利「株式」の(ざっくり言うと)3分の2をもってる人によって決められます。株式会社の中はお金が支配する世界・・・。お金を出した人が2人で半分ずつ出していたら2人が合意で決めますし、変更する場合も2人が合意が必要です。お金を出した人が10人いても、1人が全体の9割を出していたらその人が1人で決めます。ほかの9人がわぁわぁ言っても1人が決めちゃいます。それが会社法が定める厳しいお金の世界でございます。

株主が1人の場合はそこまで気にしなくてOK

上で書いたように、お金を出した人の割合で任期は変更できます。ということは、会社に1人でお金を出している場合は比較的気楽に考えて大丈夫です。でも株主と取締役が別の人になる可能性もあるので、そういう時はやっぱり人間関係もあります。コロコロ変えるようなことは避けた方がいいでしょう。

第三者同士の設立は基本2年に!司法書士の説明力も重要!

では結局何年にしたらいいのでしょうか。基本的には1人で作る会社は10年、ビジネスパートナーと一緒に作る会社は2年、夫婦でやる場合は・・・私は10年でいいと思いますがその夫婦の考え方次第でしょうね・・・。私はビジネスパートナーとお金を出し合う会社設立の場合は「通常は2年にします。普通でいいですか?」といったお話の仕方をします。ここで「2年にしますか?10年にしますか?」と切り口を提供しないで話してしまうと普通に10年を選んで後から後悔するなんてことになりかねません。任期についての一般的な知識やメリット・デメリットについてお伝えするようにしています。

 

会社設立は下北沢司法書士事務所に相談!エリアも全国対応!!

下北沢司法書士事務所では会社設立のご相談を承っております。手続き代行に加えて、後から気が付いても遅い会社設立時の重要ポイントに気付けるのも司法書士に依頼するメリット!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

起業に向いてるのはどんな人か?司法書士がワンピで例える!

2022-11-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や事業承継、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見・信託)、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理や借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)などに取り組んでいます!

 

数多の会社を設立してきた司法書士が教えよう!起業にむいているのはこんな人!!

さて、今日は起業についてです。当事務所では、過去に7万4,295件の会社を設立してきました。嘘です。ごめんなさい。作った会社の数数えてないんでわかりません。でも、月に1社まではないくらい、3か月に2社くらいの感じ。なんで年間8社前後だと思います。独立して今年(多分)6年目ですから50社くらい設立したと思います。なんかいろいろふわふわした数字並べてすみません。過去は振り返らない、ベストは常にネクストと思っているキラキラ前向き40歳でございます。さて今日は、最近美容院で6000円もかけて髪を切った上機嫌なキラキラ起業家の1人である私が、起業に向いてる3タイプを紹介しましょう!特に3つ目は注目ですよ!

1.実績十分!過去の経験と人脈を生かせる白ひげ、シャンクス、黒ひげ型!

さて、まずは王道のこのパターンから。まずは就職して会社で実績を残し、自分の業界を熟知し、人脈を作り独立します。ワンピの海賊たちも大体こんな感じですよね。白ひげも大手の海賊であるロックスのところにいましたし、シャンクスも文句なしの業界最大手!海賊王ロジャーのとこにいました。そしてこのタイプ最強は黒ひげです!なんせ当時の最大手海賊の1つ白ひげ海賊団に属し、本当はえらくなりたいスーパー野心家なのにその野心を完璧にひた隠し。後輩のエースに先を越されてもニコニコ。いい人キャラでつらぬき通します。それもそのはずでこの男、白ひげ株式会社の中での出世なんてそもそも眼中にありませんでした。狙ってるのは最初から独立開業。黒ひげ株式会社の設立です。そして黒ひげが考えていた会社設立の条件はただ1つ。それは「ヤミヤミの実」を手に入れること。黒ひげはこれを達成したとたん、白ひげ社の課長のサッチからヤミヤミの実を強奪して黒ひげ株式会社を設立しました。元々いた組織の立場をふんだんに利用し、ヤミヤミの実を手に入れて独立した黒ひげはもっとも成功しやすい、理想的な起業といえるでしょう。

 

2.ビジョンありき!夢と人望でなりあげるルフィ型!

さて2番目に紹介するパターンはルフィ型です。大きなビジョンを掲げ、仲間を集めて会社を作ります。このタイプもたまにいますね。ただこのタイプだと一緒に海賊設立する仲間に株を与えがちです。株は会社の権利。株を与えるとなると共同オーナーになることです。「俺たち、仲間だろ~~がーーー!!!」ということで、株をもってもらってメンタル面だけじゃなくて法律面も運命共同体になりがちですが、これは司法書士的にはおすすめできません。最初は会社なんてうまくいかないのだから、だれがどれだけの費用を出すかでもめがちになったりします。でも、これをおすすめできないのは極めて守備的なお仕事、司法書士ならではかも。なにせぼくら、デフィンスしか考えてません。ゴール前では迷わず大きくクリア一択でうまくカウンターにつなげようなんて1ミリも考えてません。とにかく守ることしか考えてないのであんまり司法書士のいうこと聞いてても負けないけど勝てない状態になるかも知れません。ここはあなたのリーダーシップを信じて、ビジョンを掲げ仲間を集め、経験がなかろうが社長やったことなかろうがグランドラインに出てくのも生き方かも知れません!

 

3.そして押しの三番目!ワンピには出ないけど嫌なことから逃げまくった「オレ」タイプ。

そして最後!このタイプはワンピースには出てきません。しいていればバキーとか最初の方に出てきたクロが近いか・・。まぁ新キャラ勝手に作りましょう。「逃げ足のトモ」つまり私です。このタイプは嫌なこと、つらいことから逃げて逃げて逃げまくり、会社から逃げ出して起業します。起業はリーダーシップがとれたり元気いっぱいで行動力があったり頭脳明晰だったり100mを9秒8で駆け抜けたり、内野ならどこでも守れたり絶対音感もっててギターがひくほどうまくできる必要はありません。なにもできなくても大丈夫!たったひとつだけはっきりさせて欲しいのは「これはやりたくない!」ということだけはっきりさせて、それをやらずにすむにはどうしたらいいか徹底的に考え実行すること。陰キャが嫌なことを避けまくって起業したのがワタシタイプ。結果が出てるかというと微妙ですが、一応普通に生活して、家族で好きな時にフラット焼肉たべるくらいのお金はあります。

 

会社設立はぜひ下北沢司法書士事務所へ!どのタイプの起業家も全力サポート。

さて、今日は起業家タイプをワンピで例えるというさえないおじさんが無理してダサいことしてみました。著作権的にどうなのかという気もしますが偉大なる尾田先生と集英社はこんなこと笑ってすませてくれるでしょう(というかきがつくはずないでしょう)。無理してダサいことした努力を、みなさまにアピールしたいところです。そしてもう一つアピールしなきゃいけないのが当事務所の会社設立手続き!エ

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

下北沢司法書士事務所 竹内章章

 

経験者司法書士が語る!健康保険料を法人化で激下げ!?

2022-10-19

寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺言、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死)などをしている司法書士です。

ある日しれっと届く悪夢の通知・・・国民健康保険料の納付書

うちの事務所も設立6年目・・・。おかげ様で最初はぜ~んぜんお客さまがいなかったうちの事務所も徐々にご依頼をいただけるようになり、なんだったら一人ブラック企業状態になってしまい仕事量のセーブをするくらいになってきました。ブログをご覧になっていただけるだけでも本当にありがたい!小さな積み重ねが多数のご依頼につながっております!!しかし・・・光あるところには必ず闇が生まれる。仕事が増えて忙しくしていた私は密かに誕生した闇にきがつきませんでした・・・。ある日、その闇は一気に遠慮なしに襲い掛かります・・。1通の無機質な郵送物。そう、区からの国民健康保険料の納付書です。

対して儲けてるわけでもないのに、家賃かよと思う無慈悲な請求額!

納付書の書いてある金額をみて、最初はなにがおきてるのか信じられませんでした。疲れててメンタルが落ちて、幻覚が見えてんのかと思いました。しかし、何度見返しても次の日に見てもおんなじ金額です。収入ばれるんで具体的な数字は避けますが、「あれっこれ家賃の請求かな?」と思う金額です。しかもこれは健康保険だけ。ここに国民年金の支払いものっかってきます。

半泣きで会社設立!国民健康保険料の支払いが一気に楽に!!

わたしは泣きながら会社設立しました・・というか元々将来やりたい事業に備えた会社があったのでそちらで社会保険に加入しました。ほんとはすぐに加入しなければならなかったのをずっと手続きとれてなかったのです。手続き書類をとんでもないスピードで書き終え、鬼気迫る顔で年金事務所へ!職員の人にでんかなまんがな言われながら書類不備をその場で訂正。無事、会社として社会保険に加入したのです。今までは個人事業主として国民健康保険に入っていましたがこれからは会社の社員としていただいた報酬の中から保険と年金の支払いをすませていきます。社会保険に加入した状態になりました。「会社からもらっている報酬」から社会保険の支払いをするわけですが私の会社はまだ本格起動前です。報酬なんでちょびっとしかでません。そしてそのちょびっとの報酬から社会保険を払うわけだから・・・。そう、結果として社会保険料がズバンと下がるのです!全盛期の野茂のフォークです(最近の野球わからん、ゴメン)。どれくらい下がるかというと、家賃から思い切り使いすぎたときのスマホ代くらいになりました。

これが救世主マイクロ法人!どんな会社を設立すればいい?

こうして無事に毎月の社会保険料を下げることができ、昼の立ち食いそばからかき揚げを我慢したりビールを第3のビールにしたりなどの節約生活に突入することを避けられました。私の場合は国民健康保険料の節約のために作ったわけではありませんが、結果的に節約に大いに役立ちました。このように法人をつくって社会保険料を節約することを「マイクロ法人」とよく読んでいます。知識ではなく実感としてマイクロ法人様の偉大さを思い知ることになりました。ではこのマイクロ法人。これから会社を作る方はどのような形態の会社にすればよいのでしょうか。もしも社会保険料の節約だけが目的なら、合同会社で十分です。株式会社までは必要ありません。合同会社でも株式会社と同じ効果が得られますし、設立にかかる費用が15万円近く合同会社のが安いです。

 

会社設立も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所ではマイクロ法人設立のご相談や、税理士さんのご紹介も行っております。司法書士は小さい会社の強い味方!!ぜひ、ご相談ください。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立!アンケート紹介!!

2022-08-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継などの中小企業法務、相続遺言、相続放棄、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、共有不動産の売却)をしております!

 

会社設立のアンケート、ご紹介します!

なかなか更新していないこのブログ。更新してない間はリピーターやホームページでお問い合わせいただいたお客様のお仕事を頑張っております!

遊んでるわけじゃありませんよ~~。頑張っているお仕事で積んだ経験値から書いていきたいこともたくさんあるんですが、たまにしか更新できないならやっぱりお客様からいただいたアンケートをご紹介していきたいと思います!今日はこちら!!

 

会社設立のご依頼をいただいたお客様。「スケジュールが明確」「連絡が小まめ」「安心して最後まで進められた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!ありがとうございます!!

会社設立の「段取り力」。司法書士によって差が出ます!!

会社設立にはいくつか工程があります。まずは社名など会社の内容の確定、定款の作成、資本金の振り込み、書類作成とその書類の押印作業、定款の認証、そして会社設立登記、印鑑証明書などを設立して納品作業。この段取りをいつまでにどこまでやるかは司法書士によって違いが出ます。ほんとに最初から1から進めて「この工程が終わったら次の話をします」というタイプの司法書士もいるでしょう。当事務所ではどうかというとお客様によって一番ストレスが少ない段取りを考えながら進めています。ゆっくりと決めていきたい方はせかすことなく、決めていただきたい内容を説明してお返事を待ち次の工程にうつります。でも早く会社設立したい方には「いついつまでにこれを決めて、この作業をしてください」と期限を切ってスケジュールを案内し、私もそのスケジュールに沿って書類作成作業をします。マニュアル対応ではなくてその人その人に合わせて対応するのが下北沢司法書士事務所の特徴です。もちろん、このことは会社設立に限りません。相続や遺産分割などほかの業務にも共通しています。

 

東京、首都圏そして全国!!エリアも幅広く対応!

当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。ご近所さんもちょっと遠くの方もぜひぜひお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

自分の会社から訴訟!?防ぐにはコレだ!

2022-04-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル(家賃滞納や孤独死対応)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしている司法書士です!

 

他人事じゃない?自分の会社から訴訟を起こされる。

今日は気になるニュースを解説します!コチラ↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/7844cf77e015ea8fbf647508849f711149ac8e7e/comments

 

私も中学生の時良く聞いていた東京FM・・・。旧経営陣から会社から訴訟を起こされたようです。今日はなぜこんなことになるのか、そしてあなたがこんなことにならないためにはどうすれないいのか解説します!

訴えられる根拠

さて、人を訴えるためには「こういう条件がそろったら訴えてもいいよ~」と法律に書いてなければなりません。今回のケースでは、おそらく会社法423条を使ったのだと思います。どんな条文か見てみましょう。こちら↓

第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
 
はい!長いです。これは日本語でしょうか、食べたらうまいのでしょうか。なんのこっちゃわかりませんが要するに経営判断をミスったり、会社でなくて自分の利益になる行為をしたりすると責任を問われます。このニュースを読む限り、採算が合わないことが見えていた事業にお金を突っ込み続けて、損害を与えたということのようですね。邪推をすれば、「自らの責任問題になることを防ぐため、もう儲からない事業だというのは明確だったのに」お金を注ぎこみ続けたということなのかも知れません。

こうなることを防ぐには!?3大重要ポイント!

しかし、このニュース。他人ごとではありません。会社の取締役などの役員になっている方には全員、こうなる可能性があります。それではこの事態を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。3つのポイントを解説します。
 
①経営判断に合理性はあるか?
明らかに不合理な経営判断をして、会社に損害を与えたら損害賠償リスクが出てきてしまいます。もちろん、常に人から見て合理的だと思われる判断をしていたら会社が伸びないというのもまた事実でしょう。せめて「明確に損をすると分かりきっているのに」その事業を続けるような判断は避けたいところです。サンクコストを切れないが上の誤った判断をしてないか自分に問いかける必要があります。
 
②競合取引をしてないか。
自分が役員をつとめる会社を同じ事業を、自分も個人としてやる場合には株主総会や取締役会の承認を得る必要があります。これをしないと自分の利益が、そのまんま会社に与えた損害と推定されてしまいます。
 
③利益相反になっていないか。
例えば会社に自分の不動産を賃貸したり、会社と商品の売買をするときは大きな注意が必要です。もし、この取引で会社が損をしたら、基本的に取引をした取締役等の責任になってしまいます。

しかし本当に大事なのは・・会社設立のときから勝負は始まっている!

上に大きなポイントを3つ上げましたが、しかしスタートアップの会社で製品開発や営業など実務面に追われてる中、いちいちこんなこと気にしてられません。もっと簡単に考えたい!そんな方はここに注目してください。それは・・・・
 
株主構成
 
その会社はあなたが100%株主でしょうか。だったらあなたが完全にオーナーの会社です。自分で自分を訴えるようなことはないと思うので、基本的には安心でしょう。そして、取締役もあなた1人の1人会社だったらもっと安心です。しかし、もしも株主が数人いた場合はグンとりすくが高まります。その株主は「株主代表訴訟」という形で訴えを起こすことができるようになります。特に注意してほしいのは数人で出資して会社設立する場合。会社設立のときは意見が一致していても、そのうち意見の対立があって関係にヒビが入ることは大いにあり得ます。会社設立時に数人で出資すると、それを1人に統一するには株式を買い取ったりとなかなか大変な作業になります。結婚は簡単でも離婚は大変・・・に似ているかも知れません。会社設立はできるだけ100%株主、そして自分が1人社長ではじめた方が無難です。
 

会社設立は当事務所へ!説明の詳しさが違います!!

今日は役員の損害賠償や会社設立について解説しました。当事務所では会社設立に関する法律知識の説明が受けられることはもちろん、数人で共同してはじめる会社さんもそのメリット・デメリットの説明を受けられます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立最新情報!動き出しが早くなる。

2022-04-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却など)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応などをしている司法書士です!

 

会社設立関係、最新情報!

さて今日は、会社や一般社団法人の設立に関連するニュースをお伝えします!これ↓

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB053LU0V00C22A4000000/

会社や一般社団法人を設立してから、即日口座が作れるサービスがはじまるようです!

 

どんな影響があるのか?

会社設立や一般社団法人設立のご依頼は、なるべく早く設立したいというご要望も多いです。ところが法人設立登記が終わっても、実際にその会社が使えるようにならなければ意味がありません。そこで壁となるのが口座の開設。口座が開設できないと、お客さんからの支払いも受けられないし仕事に必要なリース契約の締結なども進められません。この手続きが2、3週間かかるので実はここで時間がかかってしまうのが意外な盲点です。

 

これからの展望

今は、特定のネット銀行が新たにはじめたサービスですが、徐々に広まっていくんじゃないかと思います。会社や一般社団法人の設立登記をしている現場の司法書士としては凄くニーズがあるサービスだと感じました!難しいかもしれませんが、ネット銀行だけでなく信用金庫や都市銀行にも広まればいいなと思います。

 

会社設立や一般社団法人の設立は当事務所へ!みなさまからのご連絡、お待ちしております!!

当事務所では株式会社や合同会社、一般社団法人などの各種法人の設立業務を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

株式会社の新制度について解説!

2022-03-27

今日はお出かけ日和ですね!司法書士の竹内です。会社設立や中小企業の法務手続き、事業承継、認知症対策(成年後見、信託)、相続遺言、相続放棄、大家さん向けに孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしております!

 

使えるのか!?株式会社の新制度

いいお天気の中、ヒッキーで会社設立手続きの準備をしております。準備しながらふと思い出したのがものすごく地味な新制度、実質的支配者リスト制度について解説します。

設立したばかりの会社の味方になるか!?

この制度は、法務局に一定の書面を提出すると、「この会社は取り仕切ってるのはどこのだれべぇですよ~」とお役所である法務局様がお墨付き文書を発行してくださいまする大変ありがたぃ制度であります。「いやいや、なんもありがたくねぇよ。いつ使うんだよそんなもん」と思われるかも知れません。しかし!!時代はコンプライアンスでございます。今や「私は怪しいものではございません」と積極的に証明していかなければなりません。特に会社設立直後なんか、なかなか銀行口座を作るのも大変です。この証明書があれば「私は、龍がごとくでもアウトレイジでもイタリアンマフィアでもございません。安心安全な一般市民です」と銀行さまにアピールすることができます。要は「あっしは怪しいもんじゃございません証明」として利用できるわけですね。

定着するか!?新制度

気になるのは、この制度が定着するかどうかです。株式会社や一般社団法人は、設立するには公証人の定款認証が必要です。この「定款認証」のときにも公証人が怪しいもんじゃないか調べるため、その認証文と内容がかぶるしあんまり意味ない気もします。しかし!制度が出来たからには銀行口座開設時にこの制度を利用して証明書を必ず取得するよう、銀行が求めるようになるかも知れません。以前、相続関係で「法定相続証明制度」というのが出来ましたがこちらも徐々に使える場面や取得を求められることが増えてきました。時間はかかるかも知れませんが、制度が世の中に定着するかどうか見守りたいところです。

会社設立以降の法務手続きも当事務所へ!、ご依頼お待ちしております!!

下北沢司法書士事務所では、会社設立はもちろん設立後の役員変更などの手続きや会社内のガバナンスにかかる法務コンサルティングも承っています。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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