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信託には登記が必要!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!
不動産の信託には登記が必要!
今日は信託について。自宅などの不動産を信託すると「登記」が必要です。つまり、不動産の登記情報に信託の対象となっていることを記載する必要があり、記載するということは登記の申請手続きが必要になります。
なぜ登記が必要なのか?
登記が必要な理由は2つあります。1つは信託の内容を現実に実行するため。信託をしたということは、不動産を所有している人が他の誰かにその管理や売却を任せたということです。しかし、売却には相手がいます。せっかく任せても売却相手が「任された人」の権限を疑うようでは取引できません。そこで登記です。登記をすれば売却の相手方にも「この人が売却を任されてるんだな」ということが登記記録から確認でき、安心して取引できます。そしてもう1つは「分別管理義務」。小難しい言葉ですが要は「自分の財産と人から任されてる財産はきちんと区別してね」ということです。この分けて管理する義務を果たすためにも登記が必要です。
どんなことを登記するのか
ではどんな内容を登記するのでしょうか。一例をあげてみましょう。例えば「委託者」。つまり「財産管理を任される人」です。これが書いてないと誰が任されてるか分からないので、「任されてる人」が権限があるか確認できずスムーズに売却などができません。あとは「委託者」。これは不動産の所有者です。多いパターンは委託者がご両親、受託者がお子さんになるケースが多いです。あとは「受益者」これは実際にその信託契約から利益を受けることができる人です。実際には委託者と同じ方になるケースがほとんどです。その他その不動産の「管理方法」や「信託終了理由」「そのほかの信託の条項(特に重要と思われる条項」などが記載されます。
司法書士なら登記を見越して逆算で信託を組成できる!
信託の登記には、信託契約に記載された内容から登記するべきと不動産登記法で決められていることが記載されます。しかし信託は家族間の契約です。つまり個人のプライバシーに関わる部分が大きいのです。不動産登記は、誰でも見ることができる情報であることから、なにをどこまで書くべきか、不動産登記法や信託法をきちんと守る切り口と個人のプライバシー保護のバランスを見る必要があります。司法書士は登記の専門家。このバランスは契約締結段階から意識しながら、出口からの逆算で信託を組成することができます。これが司法書士に信託を相談する大きなメリットです。
信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では信託の相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
こんなに違う!銀行と司法書士の信託
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、相続、遺産分割、遺言、孤独死や家賃滞納への対応、売却困難不動産(共有、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
司法書士と銀行の信託。なにが違うのか
司法書士をしていると「銀行からも信託を進められれます」とか「司法書士と銀行の信託、本当はどっちがいいんでしょうか。」とかご質問いただくことがあります。今日は銀行と司法書士、どちらに信託を頼んだ方がいいのかお話しします。
そもそも銀行の信託は「信託」ではない。
このテーマをお話しするときは、まず言葉を整理する必要があります。司法書士が言う「信託」と銀行が言う「信託」。同じ信託でも中身は全く違うことをいっていることも多いのです。司法書士が「信託」という場合は、財産管理の方法の1つを指しています。例えば高齢のお父様がご自宅をお持ちの場合、息子さんにその自宅の管理や売却の権限を預ける。そして、預けることを「信託契約書」によってきちんと契約の形にし、自宅不動産の登記情報にも信託の対象となっている記録を残す。これが信託です。一方、銀行の信託はどうか?銀行の場合は遺言を作成し、その遺言を銀行を預かる。そして、相続が発生したらその遺言に書かれた内容どうりに不動産の相続登記をしたり、預貯金の払い戻しをする。これを信託と呼んでいることが多いのです。特に「遺言信託」なんて言葉を使うときはこのことを指している可能性が高いでです。司法書士ももちろん、遺言を作成したり相続発生後の遺言に書かれた手続きを実行するお仕事もしますがこれを信託と呼ぶことはありません。信託とは「信託法」という法律で定められた行為であり、相続発生後の手続きを信託と呼ぶのはおかしいと思います。ではなんと言うか?「遺産承継手続き」といったり「遺言執行」と言ったりします。
ある特定の商品を進める銀行と全体と俯瞰する司法書士
ということで、銀行の信託は「信託」ではなく「遺言作成→遺言の保管→遺言執行」の一連の流れを指すことをお話ししました。ではなぜ、この説明が銀行員からないのでしょうか。銀行側から「うちのサービスは遺言と相続発生後の手続きであって、司法書士さんのいう信託とはちょっと違うんですよ。」と説明があってもいいと思います。なぜ説明がないのかというと、おそらく銀行担当者も分かっていないからだと思います。自分の銀行の商品については熟知しているでのしょう。ですがそれが民法や信託法の中でどのような位置づけになっているのか、条文にあてはめるとどのような行為をしているのかといって目線がなかなか持てないのだと思います。司法書士は法律事務の仕事ですから当然、このような目線があります。それだけではありません。遺言、遺言執行、任意後見、法定後見、信託などそれぞれの特徴を理解していますからみなさんにとってどれが合うのか。また遺言と信託などいくつか組み合わせた方がいいのかなど俯瞰して目線で全体を見まわしてみなさんと併走することができます。これができるかどうかが銀行と司法書士の大きな違いだと考えております。
信託、相続、遺言執行の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では信託や相続などのご相談を承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託!不動産なら何でもできるか?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託や成年後見、相続、遺産分割、相続放棄、共有不動産や借金による不動産の任意売却支援、孤独死や家賃滞納への対応、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!
向き不向きがある!?信託と不動産
今日は信託について。信託は人に財産管理を任せて、自分が認知症になったときや亡くなった時に備える制度です。この信託。基本的にどんな財産でも対象にできます。ですが実務的には「この財産は信託には向いてません。やめときましょう」とみなさんに伝えることもあります。そして信託の対象となるのでもっとも多いのが不動産。不動産と言っても土地や建物、戸建てやマンションなどいろいろありますが、信託に向いてない不動産はあるのか?お伝えしていきたいと思います。
向いてないのは「まだローンが残っている不動産」
信託は多くのケースで不動産を対象としてるので、不動産が信託できないケースはそんなに多くはありません。種類も戸建てやマンションなどの自宅、収益アパートや賃貸マンションなどなんでも大丈夫です。ただ、しいて言うならまだローンが残っている不動産は少し課題があります。ローンが残っているマンションなどは自分のものであって自分のものではありません。確かに所有権はありますが、銀行などの金融機関が抵当権をつけております。この抵当権があることにより銀行はお金がかえしてもらえなかったら不動産を売却して貸したお金を回収できる権利を持っています。「お金を返せなかったら取り上げられてしまう」制限付きの所有権です。このように、銀行という不動産に関わる利害関係者がいることから、ローン返済中のマンションには独特のポイントが発生します。どんなポイントか見ていきましょう。
契約上、銀行の承諾がいる。
銀行などの金融機関がみなさんにお金を貸すときは、当然契約書を作ります。その中に「処分の話」が出てきます。「処分」という言葉から売却を連想する方が多いのではないでしょうか。ですが「信託」も処分に含まれると思った方が無難です。どういうことか。信託は人に財産の管理を任せて、その管理を任せた財産から収益を上げたり生活の基盤にする制度。自宅不動産ならその管理や売却を人に任せ、自分は住んだり売却したお金を使って老人ホームに入ったりします。ということで誰かにこの不動産を売ったわけではありません。ではなぜ銀行の承諾が必要なのか。それは管理の「任せ方」がポイントになってます。信託は「管理することを目的として」「所有権を人にうつす」制度です。任される人もスムーズに仕事をするため、所有権者の立場を取ります。この所有権がうつることから「処分」ととらえて、銀行と打ち合わせをした方がいいです。不動産を信託すると登記がされます。登記がされるとご自宅などが信託されたことは一目で分かりますし、登記情報は誰でも見れることができます。どうせ簡単に分かってしまうもので、将来のトラブル要因になりえるなら、打ち合わせをしておいた方がいいです。
信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では信託や、信託にともなう金融機関との調整も承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
買い取ろう名義株!将来に禍根を残さない!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社の相続(事業承継)、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺産分割、遺言、相続、共有不動産や借金による自宅の任意売却のコンサルティングをしています!
後継者への代替わりを考え始めたら・・・名義株回収のタイミング!
今日は会社の相続(事業承継)についてです。この代替わりのタイミングだからこそやりやすい作業。名義株の回収。なぜやりやすいのか。そもそも名義株とはなんなのかについて解説します。
名義株とはなにか?
名義株とは書類上だけの株や株主さんのことを指します。株主名簿や、税務関係の書類に名前が載っているものの実際には全く会社にタッチしていない。連絡も取れなかったり、住所も分からないケースも普通です。名義株の持主さんも自分が株主だなんて忘却の彼方であることも多いでしょう。1990年までは商法上、会社設立のためには7人も株主さんを用意する必要がありました。そのため、頼まれて名前だけ株主になった人がわんさかいるのです。
なぜ回収しておかなければならないのか?
この名義株、なぜ回収しておかなければならないのでしょうか。それは「次の経営者が経営しにくくなってしまうから」です。名義だけとはいえ株主。会社の計算書類の閲覧権など株主としての権利は行使できます。今までは、現経営者との人間関係から株主として主張をしなかった人もいるでしょう。しかし、こちらが世代交代のタイミングであれば株主側もそうです。世代交代した現経営者との間に人間関係もありませんし株主にも相続が発生して世代交代するかも知れません。そうなると、お互い縁遠い人が当事者になるため、バチバチのやりとりになってしまうリスクが大きくなります。
名義株を回収しやすいタイミングでもある。
事業承継のタイミングは、名義株を回収しやすいタイミングでもあります。なんのきっかけもなくいきなり株を買い取りたいなどと言ったら、相手もなんだと思うでしょう。なにかを企んでるのかなとか、自分たちがなにか疑われているのかだとか、無用な感情的な軋轢を生みやすいです。しかし、事業承継のタイミングなら自然です。今の経営者の責任として株主を後継者に統一しておきたいと説明すれば、ごく自然です。スムーズに話に入れる可能性が高いと思います。また相手も相続対策を考えている場合、こちらの考えも伝わりやすいはずです。相続発生前に結着しておきたい課題なのは株主も同じかも知れませんし、同じような課題を抱えている当事者同士なのでお互いの気持ちが分かり、スムーズに進む可能性が高いとも考えられます。
事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!
当事務所では、事業承継のご相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社の相続!基本のキ!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託や成年後見など認知症対策、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、賃貸トラブル対応(家賃滞納や孤独死)、会社設立などに取り組む司法書士です!
会社の相続で一番重要なポイント!!
今日は事業承継についてお話します。事業承継は会社の相続。会社の財産を後継者に引き継ぐと同時に、後継者以外の相続人にも一定程度の財産を分配する非常に複雑な手続きです。なにをどうするれいいかは会社の状況によってさまざま。会社さんに合わせて考えていく必要があります。しかし!株式会社であればどの会社にも必ず生ずる最重要ポイントがあります。今日はその話をしたいと思います。
それはもちろん・・・株の相続!
それはもちろん・・・株の相続です!基本的に会社名義の財産はみんな株にぶら下がってるとお考え下さい。不動産も会社名義だったら株を相続することで引き継げますし、預貯金も借金もそうです。法律上、会社とは株です。こういうと血も涙もない冷酷人間のようですが法律上は会社は建物でも社員でもなく株であり、会社を引き継ぎとは株を引き継ぐことです。
株をどのように引き継げばいいか?
では株をどのように引き継げばいいのでしょうか。ズバリ!後継者に100%引き継ぐのがベストです!株をたくさん持っているほど会社を取り仕切れる力が強いため、できるだけ株をたくさん持つ・・・100%がベストです。事業承継は公平な遺産分割や税務の壁を乗り越えて、後継者への100%の株の相続を目指す行為です。
でも目指せない・・・そんなときは。
そうはいっても、なかなかうまくいかないことも多いです。ほかの子供たちが一定程度株が欲しいと希望したり、昔誰かに持ってもらった株が回収できなかったり・・。そんな時でも、極力多くの株を経営者に集中させることを目指しましょう。最低の最低でも51%は必要です。この数字を切ると1人で人事を決めることさえできなくなり、もはやサラリーマン社長です。
事業承継の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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お金の使い方が大きく違う!信託と後見
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託、成年後見、任意後見、相続や遺言、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
信託と後見、どういうことにお金が使えるのか!?
おんなじ老後の財産管理制度である後見と信託。今日はこの2つの制度の「お金の使い方」について考えていきます。この違い、どちらの制度を選ぶか考える上で非常に重要です。これを分かってないとみなさんの今後の生活に大きく関わってきてしまう部分。専門家に任せっぱなしでいい細かい法律のお話しではありません。どういうことか見ていきましょう。
後見は「ひたすら本人のため」「超守備的」なお金の使い方
まずは後見制度から。後見制度は認知症になってしまった「本人のため」の制度です。この制度、家族といえども本人と一心同体とみてはくれません。たくさんある家庭の中には、親の財産をガンガン使って老後の生活をおびやかしてしまう人もいるため、そういう人からも親を守っていくのが基本的な方針の制度です。そして、お金の使い方は裁判所や後見監督人などのいわば「司法サイド」の人たちの監督下におかれます。例えば、家のリフォームをすることを考えてみましょう。家族みんなで済んでる家ですが名義は息子さんだとします。そうすると、後見制度を利用している親の口座から出金するのは裁判所との調整が必要になってしまいます。親も一緒に住んでるし、親本人が生活しやすくするバリアフリー化がリフォームの目的でもある。それでも、形式的にみたら親のお金で息子の財産の価値を上げる作業。「本人のためになっとらんじゃないか!けしからん!!」と言われてしまうでしょう。それでも、事情を説明すれば出金は認められると思いますが、このようにお金の出金が非常に不自由です。またお金を積極的に増やす株式投資や投資信託などの金融商品の購入も基本的にNG。お金が減ってしまうリスクは取れません。このようにひたすら形式的に本人のため、そして超守備的にお金を管理することによって、とにかく本人を不測の事態から守っていこうという制度です。制度の方針どうりものすごく無難に運用できることはメリットでもあるのですが、でもやはり特に家族間の金銭トラブルが考えられない家庭にとっては不便な制度ともいえます。
信託は運用も可!資産を守るため積極的運用もできる!
では信託の財産管理の方針をみていきましょう。信託の場合は、この財産管理の方針から自分たちで決めていくことができます。なので財産運用のために投資信託や不動産を購入したり、所有している賃貸アパートをリノベーションしたりもできます。また運用の仕方も、目的として「相続対策」・・つまりご本人が亡くなった後に相続人のみなさんのためになるような運用をすることもできます。このように、自由度の広さが全く違います。
成年後見と信託、目的によって使い分けることが重要!
このように、後見と信託ではお金の使い方が全く違います。財産管理にしやすさからすれば信託の方が圧倒的に便利ですが、後見は不便さが預貯金を目減りさせないことにつながっています。どちらを利用するか、あるい信託と身の回りのお世話のしやすさから後見も併用するのか。ご家庭の状況や事情に合わせて決めていく必要があります。
信託や後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
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あなたの将来と任意後見
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将来どうしたいかを話し合える!任意後見のメリット
今日は任意後見についてお話しします。任意後見は、配偶者やお子さんがいない方やご家族が遠方にお住いの方、また自分のライフプランをしっかりとご家族にお伝えしておきたい方などにおすすめの制度。将来、認知症になった時に備えて自分の財産管理や施設契約などをする人をあらかじめ決めておく制度です。この財産管理等をする人は「任意後見人」と呼ばれ、ご家族や親族・司法書士などがなることが多いです。任意後見の大きな特徴の1つが、「事前に自分がどうしたいのか任意後見人になる人に伝えられる」ということ。元気で頭がシャープなうちに自分の老後について考える機会となり、それを実現すべく司法書士などの専門家、親族と相談できます。
どんなことを伝えるのか?
では具体的に司法書士などの専門家に、どういうことを伝えるのでしょうか?具体例を挙げていきます。
①自分の人生の軌跡
どこで生まれどんな学校にいき、なんの仕事をしてきたのか。思想というと大げさですがそういう人生観や物事に対する考え方をお持ちなのか。趣味はなんなのか?老後にやりたいことは?こういうことを司法書士などに話しておくことによって、あなたが自分で物事を判断することが難しくなった時に、任意後見人がどう行動していくか考えるヒントになります。
②暮らす場所について
早めに施設に入居するのか、ギリギリまで自宅にいるのか。施設はどんなところがいいのか。自然が多いところがいいとか、幼稚園などが近くにあって子供と交流できるところがいいとか、犬がいるところがいいとか・・・将来の住居環境について希望を伝えられます。
③認知症になったとき誰に任せるのか
任意後見人を誰にするか考えます。ご家族でもいいですし、ご家族が手続きに不慣れだったり遠方に住んでいるときなどは司法書士にするのも選択肢です。
④関係者の連絡先
ご家族や近しい知人、定期的にあなたの状況を伝えた方がいい相手などの住所や連絡先を任意後見候補者に伝えます。
⑤葬儀はどうするのか。
葬儀はどのような形にするのか。任せる葬儀会社やお寺さんはどうしたいのか。戒名はどうするのか。亡くなった時は誰に連絡し、葬儀には誰を呼ぶのか?また埋葬はどこかのお寺や霊園など希望する場所や決まっている場所はあるのか?
万全の対策によって安心感を!任意後見は不安を解消します。
任意後見契約の最大のメリットはあなたの安心感です。将来どうなっていくのか頭の中にある重い悩みを文章にして人と契約の形で約束してもらうことで悩みを頭の中から外に出すことができます。こうすることでいざという時、あなたのまわりの人もスムーズに動けますし何よりもあなた自身が安心し、「今の生活」を楽しむことにつながります。
任意後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!
下北沢司法書士事務所では、任意後見のご相談も承っております!エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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旧姓併記!会社設立アンケート!!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、相続、遺産分割、相続放棄、遺言、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死などの大家さんのトラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、事業承継などに取り組む司法書士です!
会社設立、アンケート紹介
今日は会社設立のアンケートを紹介します!コチラ↓↓
「旧姓併記が良かった」「丁寧な対応が助かった」と嬉しいお言葉をいただきました!!会社設立時にお客様が司法書士に求めることはスピード、事業目的を整理することなどです。これらのようにお客様・・・つまり法律にあまり詳しくない方でも気が付くポイントもありますがそれを満たすだけでは十分ではないと考えています。どういうことが具体的にご説明します。
会社登記簿には、旧姓を併記できる。
このお客さまには、ご結婚なされてまだあまり時間がたっていない方でした。お仕事そのものは結婚前からなされていますし、その時から独立されていました。そこで、旧姓併記・・つまりご結婚前の名字も登記することをご提案しました。旧姓だけを登記することはできないのですが、今の名字と一緒にカッコ書きで前の名字を登記することはできます。戸籍など前の名字を証明する資料が必要なのですが、独身時代から継続してお仕事をなされている方には非常に喜ばれます。
お客様に合わせた提案ができるかどうか?
今回のお客様は、相談内容からご結婚なされたばかりであることを知れました。そこから、旧姓を併記するご提案につながっています。もちろん、会社設立なされる方の全ての旧姓併記のニーズがあるわけではありません。ずっと独身の方には関係ないですし結婚してかなり時間がたっている方にもあまり関係ないかも知れません。司法書士には、こういった会話内容からその方に合った提案をすることも求められていると思います。今回はたまたま旧姓併記でしたが、すぐにやらなくとも将来やりたい事業を事業目的として入れておいたり、経営者の考え方に合わせて取締役の任期を調整したりと1人1人に合わせた提案をすることも大事にしております。
会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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会社設立!何株発行する?
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です!!会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)などをしている司法書士です!
会社設立時の発行する株式数の決め方!
今日は会社設立の話です。株式会社の場合、なにせ「株式会社」というくらいなので株を発行します。ここで考えなければならないことが1つ。1株の価格をいくらにして、はたして「何株」発行するのか?具体的に説明していきます。
「1株いくら」は自由に決められる!
さてこの「1株いくら問題」、基本的には会社設立者の方が自由に決められます。1株いくらかを決めて資本金の金額が決まると「発行する株式数」が決まります。例えば、資本金が100万円で1株1万円だと、発行する株式数は100株となります。逆に発行する株式数を先に決めてもいいです。資本金が100万円で、もしも1000株発行したいなら1株1000円にすれば、発行する株式数も1000株になります。
では、1株いくらで何株くらい発行するのがいいのか?
ではこの株価と発行する株式数。どれくらいに設定しておくのがいいのでしょうか。基本的には「好み」でOK!ここまでこんなに話してきてなんですが、多くの会社でそんなにこだわることではありません。ではその「多くの会社」とはどんな会社か?それは自分で作って自分がそのまま社長になる会社。自分だけがお金を出す会社ならあまりこだわる必要はありません。当事務所では特にご要望が無い場合、1株1万円として会社の設計をさせていただいております。
こんな会社は気にした方がいい!株価が重要になるケース
しかしもちろん、株価や株式数を気にした方がいい会社さんもあります。例えば、これから株主が増えることを想定している会社さん。ベンチャーキャピタルや投資家さん、あるいは会社にとって重要な役割を果たす方に株主として会社に参画してもらうことが想定されている場合です。この場合は、1株あたりの価格を低めに抑え、株をたくさん発行する形にしておいた方がいいでしょう。
なぜたくさん株を発行した方がいいのか?
ではなぜたくさん株を発行した方がいいのでしょうか。それは「将来、色んな状況に対応できるようになるから」です。どういうことか?新たに会社に出資して株主になる人がいる場合、主に2つの交渉ポイントがあります。1つは「いくらで株を売るか?」当然、出資してもらうからには1株あたりを金額を高く売って、少ない株式数でたくさん出資を受けたいでしょう。しかしそこは相手がある話。お互い交渉になるでしょう。その時、たくさん株が発行されていて1株当たりの金額が低い方がお互いきめ細かく交渉ができます。もしも100万円の株が2株だけ発行されている会社なら、相手も100万円出資するか出資そのものを諦めるかの2拓しかなく、選択肢が非常に狭くなってしまいます。それよりかは1株当たりの金額を抑えて、相手にも自分のお財布事情に合わせて出資してもらう状況を作った方が話し合いがしやすいでしょう。そしてもう1つ。それは「何株相手に持たせるか?」これは非常に重要です。なぜなら持っている株式数はそのまんま会社の「支配権」につながります。相手にたくさん株を持たしすぎてしまうと、自分で作った会社なのに自分の発言力がなくなってしまうことにもなりかねません。ここでも、たくさん株式を発行していればきめの細かい交渉を相手とすることができます。どちらがどれくらい社内での発言権を持つか、いい落としどころ見つけやすくなります。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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