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会社設立!何株発行する?

2023-06-15

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です!!会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)などをしている司法書士です!

 

会社設立時の発行する株式数の決め方!

今日は会社設立の話です。株式会社の場合、なにせ「株式会社」というくらいなので株を発行します。ここで考えなければならないことが1つ。1株の価格をいくらにして、はたして「何株」発行するのか?具体的に説明していきます。

「1株いくら」は自由に決められる!

さてこの「1株いくら問題」、基本的には会社設立者の方が自由に決められます。1株いくらかを決めて資本金の金額が決まると「発行する株式数」が決まります。例えば、資本金が100万円で1株1万円だと、発行する株式数は100株となります。逆に発行する株式数を先に決めてもいいです。資本金が100万円で、もしも1000株発行したいなら1株1000円にすれば、発行する株式数も1000株になります。

では、1株いくらで何株くらい発行するのがいいのか?

ではこの株価と発行する株式数。どれくらいに設定しておくのがいいのでしょうか。基本的には「好み」でOK!ここまでこんなに話してきてなんですが、多くの会社でそんなにこだわることではありません。ではその「多くの会社」とはどんな会社か?それは自分で作って自分がそのまま社長になる会社。自分だけがお金を出す会社ならあまりこだわる必要はありません。当事務所では特にご要望が無い場合、1株1万円として会社の設計をさせていただいております。

こんな会社は気にした方がいい!株価が重要になるケース

しかしもちろん、株価や株式数を気にした方がいい会社さんもあります。例えば、これから株主が増えることを想定している会社さん。ベンチャーキャピタルや投資家さん、あるいは会社にとって重要な役割を果たす方に株主として会社に参画してもらうことが想定されている場合です。この場合は、1株あたりの価格を低めに抑え、株をたくさん発行する形にしておいた方がいいでしょう。

なぜたくさん株を発行した方がいいのか?

ではなぜたくさん株を発行した方がいいのでしょうか。それは「将来、色んな状況に対応できるようになるから」です。どういうことか?新たに会社に出資して株主になる人がいる場合、主に2つの交渉ポイントがあります。1つは「いくらで株を売るか?」当然、出資してもらうからには1株あたりを金額を高く売って、少ない株式数でたくさん出資を受けたいでしょう。しかしそこは相手がある話。お互い交渉になるでしょう。その時、たくさん株が発行されていて1株当たりの金額が低い方がお互いきめ細かく交渉ができます。もしも100万円の株が2株だけ発行されている会社なら、相手も100万円出資するか出資そのものを諦めるかの2拓しかなく、選択肢が非常に狭くなってしまいます。それよりかは1株当たりの金額を抑えて、相手にも自分のお財布事情に合わせて出資してもらう状況を作った方が話し合いがしやすいでしょう。そしてもう1つ。それは「何株相手に持たせるか?」これは非常に重要です。なぜなら持っている株式数はそのまんま会社の「支配権」につながります。相手にたくさん株を持たしすぎてしまうと、自分で作った会社なのに自分の発言力がなくなってしまうことにもなりかねません。ここでも、たくさん株式を発行していればきめの細かい交渉を相手とすることができます。どちらがどれくらい社内での発言権を持つか、いい落としどころ見つけやすくなります。

会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では会社設立のご相談を承っております!エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

動画で解説!民事信託で安心!!

2023-06-14

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。今日は動画で「信託」について解説します!

 

民事信託の法律効果と心の安心!

信託には認知症になったときスムーズに不動産などの財産を処分できたり、財産の公平な分配ができるようになったりと様々な法律的効果があります。しかし、その効果がでた時に多くのケースで当のご本人はもう既に認知症だったり、亡くなっていたりして効果を実感することができません。では本人にとっては意味が無いのか?いや、意味はあります!本人にとっては今すぐに不安を解消し、普段の生活が穏やかに楽しく送れるようになる効果があります。動画でまとめました!

 

信託や相続の相談は心理カウンセラー資格も取得している司法書士へ!

当事務所では、みなさんに楽な気持ちで相続や遺言、信託などの相談をしていただけるよう上級心理カウンセラーの資格も取得しました!

相談するなら敷居が低く安心して話せる下北沢司法書士事務所へ!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームから相談してください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不安解消と民事信託

2023-06-13

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内です。民事信託や成年後見、相続や遺産分割、遺言、相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死などの賃貸トラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!

 

信託は何のために行うのか?

今日の信託のお話です。信託は何のために行うのかという目的についてみなさんと考えたいなと思います。信託をなんのためにやるのかと言えば、1つは認知症対策です。将来、認知症になってしまったときにスムーズに自宅など不動産を売却できるようにしたりします。もう1つは財産の公平な分配。家賃を公平に分配したり、遺言の代用としても役に立ちます。このように司法書士や弁護士さんなどの士業は「認知症対策」「財産の分配」「遺言の代用」などを信託の目的としてあげます。でも、これは表面上のことで本当の目的は別のことにあると思います。

真の目的は「不安を解消すること」

認知症対策や財産の公平な分配はなんのためにしたいのしょうか。それは「不安解消」です。将来、認知症になったらどうしよう・・子ども達が財産の分配で揉めたらどうしよう。こういう不安に対策をして、解消しておくことだと思います。信託には、法律に将来の不確定性を狭める・・つまり悪い可能性をカットしておく効果があります。そして、心理的には行動することで不安を解消する効果があると考えています。人間が行動するだけで例えその問題が完璧に解決できる前でもいくらか心が軽くなります。気の重い仕事でもとりあえず取り組んだらちょっとプレッシャーが減ったり、地震などの自然災害が心配な人でも家に防災グッズを用意しただけで少し気持ちが楽になったりすることは誰でも経験があるのではないでしょうか。信託はちょっと取り組むどころか問題の大部分を解消します。こうして不安を解消することができるのです。

不安を解消すると生活の質が上がる

人間の脳にはいわば「注目バイアス」があります。ある事が心配になると、本当はそこまで心配することじゃなくてもそのことで頭がいっぱいになってしまい、他にたくさんある大事なことや楽しいことができなくなってしまいます。その心配が、頭の中で世界の全てになってしまうのです。こういう状態は、幸せとは言えません。信託によって不安が解消したら、他の楽しいことに積極的に注目できるようになります。家族との時間や趣味を存分に楽しめるかは、みなさんの脳の状態にかかっており、この脳の状態をよくするお手伝いが信託にはできます。

信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、信託のご相談も承っております。世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

上級心理カウンセラーの資格を取得しました!

2023-06-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言、認知症対策(信託・成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)、不動産売却支援(共有不動産、借金による債務整理)、会社設立や事業承継をしている司法書士です!

 

司法書士が上級心理カウンセラーの資格を取得!

今日はご報告です!少し前に「上級心理カウンセラー」の資格を取得しました!こんな感じです!!

なぜ司法書士が心理カウンセラーの資格を取るのか?

司法書士は法律手続きをする仕事です。法律手続きから派生して、信託や成年後見、相続や事業承継のコンサルティングをします。一方、今回取得した上級心理カウンセラーはうつや不安障害の人のカウンセリングをしたり、人の悩みを聞いたりする資格です。一見全然関係ありません。ではなぜ取得したのか?それは心に不安があったり、気持ちが疲れている人にも気軽に相談に来て欲しい、気軽に相談できる雰囲気を作りたいなと思ったからです。

法律と心は水と油

法律と人の心は水と油です。司法書士は簡単に「相続人の印鑑証明書と署名が必要です」と言ってしまいますが、言われる方はものすごくストレスだったりします。その相手が苦手な人だったり、傷つくことを言われてしまった相手だった場合は話すことを想像しだだけで嫌な気持ちになると思います。会社経営者も株主や他の役員と微妙な関係があります。しかしながら署名が必要なものは必要と言わなければなりません。法律は人の心には全く優しくありません。印鑑証明書が必要と言ったら個別の事情を聞くことなくひたすら必要と言い続けるだけです。この部分は変えることができないのですが、少しでも柔らかく伝えたい・ストレスを軽減できるような伝え方がしたい。そういう風に考えています。冷たい法律を少しでも優しく伝えたい。そのためにできることはなにか?そう考えて資格取得を通して少しでも人の心の勉強をすることも目的です。

私も決して気持ちは強くない・・だからこそ弱い人の気持ちが分かります。

高卒で働きながら司法書士試験に合格、10か月だけ他事務所で実務を勉強したら独立・・。この経歴から凄く行動力があって気持ちが強いタイプに思われがちです。しかし、実際にはそんなこともなく私は大分気持ちが弱い人間です。飛び込み営業もできなければ自分のことを人にアピールするのも苦手です。気持ちが弱すぎて会社員ができなかったので独立しただけです。こんな気が弱いことでお客さんが来るのかとも思いましたが、これが意外と来るのです。それはじっくり話をしたかったり、他の事務所には聞きにくい質問がしやすかったり、効率を無視してお客さま1人1人と向き合ってきたからだと思います。これは当事務所の特徴なので、この部分を強化しまた気持ちが弱くなってる人にも楽に相談してもらいたいと思っています。

相続や遺言、会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!

上級心理カウンセラーを持つ司法書士対応の当事務所はエリアも幅広く対応!世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産手続きは弁護士より司法書士!大きなメリットがあります!!

2023-05-29

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産の名義変更手続き(不動産の名義変更、銀行など)、遺産承継手続き一括請負、遺産分割、公正証書遺言の作成、大家さん向けに賃貸トラブルや孤独死対応、資産凍結防止(信託、成年後見)、会社設立や事業承継をしている司法書士です!

 

相続手続き、弁護士さんより司法書士が向いている理由

今日は相続について。当事務所では、相続で生じた不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議書の作成、銀行の手続きなどを一括で行う遺産承継業務を承っております。この業務、実は弁護士さんより司法書士の方が向いております。今日はその理由をお話ししたいと思います!

司法書士より弁護士さんの方が法律職として「圧倒的」に強い

言うまでもなく、司法書士より弁護士さんの方が法律職として圧倒的に優れています。司法書士が弁護士さんを上回る部分は1つもないでしょう。弁護士さんは司法書士にはできない代理交渉をするができ、知識や法律の理解の深さも圧倒的に司法書士より上です。確かに、登記は司法書士の方が得意ですが、弁護士さんがちょちょ~~っと勉強すればすぐ覚えてしまうでしょう。比べるのも弁護士さんに失礼です。

司法書士は弱さが武器になり、あなたのご家庭にはきっと司法書士が向いている

ただ、優れていることが問題解決につながるとは限りません。強すぎるのがマイナスに働くこともあるのです。あなたがもしスマホを買い替えようとしたとき、気は弱そう~なやせっぽっちのメガネッ子と、ムッキムキで真っ黒に日焼けした195cmあるミルコ・クロコップにそっくりな店員どっちに接客して欲しいでしょうか。きっと営業成績ではミルコはメガネっ子に負けるでしょう。そう、強いからいいとは限らないのです。他の相続人と遺産分割の調整をするとき、司法書士と弁護士さんならどっちが圧迫感を与えないでしょうか。司法書士も多少は怖いかも知れませんが、弁護士さんよりはよっぽどマシです。それに弁護士さんに依頼すると「弁護士なんか出してきやがって!」と相手がかえって感情的になることも多いです。これも司法書士でもあり得ることですが、弁護士さんよりはインパクトは少ないです。そして一般的に弁護士さんの態度や書く文章は司法書士よりよっぽど高圧的です。これは弁護士さんの性格が悪いわけではありません。弁護士さんは一般的に「みなさんを守る」立場で仕事します。最大限、強く出なければ依頼人たるみなさんに「なんだ、随分弱気じゃないか!」と怒られてしまうかも知れません。弁護士さんは立場上、強く出ておいた方が無難なのです。その点、司法書士はみなさんの代わりに代理交渉する法律上の権限がありません。そのため遺産分割の話をするときも「調整」にとどまることから自然、やんわりとした接し方になります。人は基本、高圧的な態度には反発するし、やんわりとした人にはやんわりと接しようとするものです。なので最初は司法書士に調整させて、どうしようもないときは弁護士さんを頼ると考えた方が、スムーズに問題解決できることが多いです。不動産の名義変更(相続登記)や銀行手続きなどは司法書士でも十分・・というか数をこなしているという点では慣れています。要はもめてるならともかく、そうでない相続は司法書士の方が良いのです。

とくに上級心理カウンセラーの資格を持っている当事務所はおすすめ!

司法書士は「調整」の姿勢しかとれないし、これが相続手続きおいてはかえってプラスになります。そして当事務所では、この司法書士の特性に加えてもっと人の気持ちや感情を勉強して、より穏やかな課題解決につなげようと考えました。そしてそのために「上級心理カウンセラー」の資格も取得!

 

遺産の一括手続きは下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

下北沢司法書士事務所では、相続や遺言の相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続、株の情報が無いときは!?

2023-05-26

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による手続きの一括受任、遺産分割や遺言、信託や成年後見などの認知症による資産凍結対策、大家さん向けに賃貸トラブルや家賃滞納への対応、事業承継のご相談、会社設立手続きなどをしている司法書士です。

 

亡くなった方の株、情報がない!?そんなときどうする?

相続手続きの時、意外と分かりにくいのが株です。株券が電子化される前の株は信託銀行の「特別口座」に預けられていたり、証券会社に口座があったり、未受領金の配当金があったりと被相続人(亡くなった方)の情報が事前に整理されていないとなにがなんだか分からなくなることもしばしばです。こんなとき、なにをどこから手を付ければいいのでしょうか。

最初は「ほふり」に照会をすることから!地道に作業していけば情報は整理できます。

株の情報を整理したいときは「ほふり」に照会をかけることからはじめます。ほふりは「証券保管振替機構」の略称です。現在は株券という紙ではなく電子的に管理されることになった株の管理をする会社です。このほふりに個人名で照会をかけると、その人がどの金融機関や証券会社で株を持っているのかわかります。照会をかけると調査結果が送付されてきますので、ここに「~証券」と書いてあったらその証券会社に問い合わせ、具体的に亡くなった方がどの会社の株をどれだけ持っているのか、調査していくことになります。

遺産の相続手続きのご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では相続や相続手続きのご相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

今はもってないけど。。遺言で相続させられるのか?

2023-05-25

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言、相続や遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けサービス(孤独死や家賃滞納の対応)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金・債務整理による任意売却)、事業承継や会社設立をしている司法書士です。

 

遺言の書き方!こういう書き方はできるのか?

今日は遺言の話です。相続の相談では、よく「一次相続」「二次相続」が検討課題になります。将来の相続を考える時にお父さん1人だけではダメで、お母さんの相続も同時に考えなければいけないときですね。最初の相続を「一時相続」次の相続を「二次相続」という言い方をします。なぜ2人同時に考えるかというと税金(相続税)対策だったり、生活の基盤である自宅はお母さんに相続させる必要があるときなど、ご家庭のよって事情は様々です。ではこういうことはできるのでしょうか。今はお父さん名義の不動産をまずお母さんに相続してもらうよう遺言を残してもらう。この段階では、お母さんはまだ自宅の所有者ではありません。しかしお母さんにも遺言を残してもらい、もし無事にお母さんが自宅を取得できていたらそれを長男に残す。つまり今は持っていない財産に対して遺言できるのか。ここを考えてみたいと思います

結論としてはできる!ただそれがいい手段なのか検討が必要!!

結論としてはこのような遺言も有効です。ただそれがご家庭に合っているいい手段なのかは検討が必要です。「もしも取得していた場合は~」という仮定の上に成り立つのでなにかの事情で仮定が崩れたらその遺言は使えなくなり相続対策としては若干の不安定さを残します。もしかしたら配偶者居住権を活用した方がいいかも知れないし、よく検討が必要だと思います。

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!税理士とも提携!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言の相談も承っております。必要に応じて提携税理士と一緒にお話を伺い、法務・税務の両面から最適な遺言を提案します。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

株主分散によるリスク

2023-05-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、公正証書遺言の作成、認知症対策(成年後見・信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けサービス(家賃滞納と孤独死への対応)をしている司法書士です!

 

株主が分散してしまうとどんなリスクがあるか解説!

今日は株主分散のリスクについてお話しします。会社の株を誰がどれだけ持っているか、普段はあまり強くは意識せず株主総会もあんまり開いていない会社も多いのではないかと思います。しかし、もしもリスクが表に出てきてしまうとものすごく厄介なことになってしまいます。今日は株主が分散してるとどんなリスクがあるのかお伝えします。

株主総会で決議ができない!

以前、事業承継のご相談を承ったときです。過去の株主総会議事録、株主名簿を見せていただきながらヒアリングをしました。そうするとどうも株主総会をきちんと開けるだけの株主を集められてなさそうなのです。どうやら、本当は株主総会の正式な手続きを取っていないのに総会を開いてしまっていたようでした。議事録には株主が全員出席した旨、書かれていたのではっきり言ってしまえば書類の偽造です。このように株主が分散し、また分散した株主に相続が発生して連絡が取れないなどの状況になると、株主総会がきちんと開けない状況になってしまいます。そうすると過去の役員人事も無効主張を許す余地が出え来てしまい、もうメチャクチャになってしまう危険があります。またよしんばきちんと株主総会を開いたとしてもそこで議案を通せる議決権数がないと、人事などが混乱します。過半数の株を保有していないと取締役を自分の以降どうりに選任できないリスクが出てきますし、3分の2を保有してないと本店を移転するなど定款変更を伴う議案が通せないリスクが出てきます。

事業承継、相続のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では事業承継や相続のご相談も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立、株式の譲渡制限について解説!

2023-05-23

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、遺言、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、成年後見や信託などの認知症対策、不動産売却支援(相続による共有や借金による任意売却)などをしている司法書士です!

会社設立したらふわっと覚えておいて欲しい!譲渡制限のはなし

今日は会社設立時に登記される項目の1つ「株式の譲渡制限に関する規定」についてお話しします。この項目、会社設立時には入れるのが常識なので、あまりみなさんに「譲渡制限の規定、入れますか?」と伺うことはありません。しかし裏を返せば必ず入れなければならない項目であり、それだけ重要ということです。

どういう規定なのか?

そもそもこの規定はどういう内容なのでしょうか。それは「もしも株を売却したり誰かにあげたりするときは会社の許可が必要ですよ~」という意味でありこの規定がないと大変なことになります。どう大変なのか?それは会社の預かり知らないところで勝手に株が売られるリスクがあるということになり、ある日どこの誰だか知らない人が「この会社のオーナーでございます」と言って現れてしまうリスクにつながります。そしてその知らない人からやれ会社の定款を見せろだの計算書類見せろだの言われてしまい、その人の持ってる一定程度の株式数に達していると言われたとおり見せなければなりません。それだけならまだしも、取締役を誰にするのか役員人事にまで影響力を行使するかも知れません。こういうことにならないよう、株式譲渡に制限をかけ、株主総会や取締役会の承認が必要にしておくのが普通です。例外は上場企業。上場企業の株はバンバン取引きされるので、株を売り買いする人も困りますし会社側もいちいち承認を求められたらパンクしてしまいます。

譲渡制限をかけても100%安心とは言えない

譲渡制限の規定をかけても、問題が全くおきないとは言えません。株主から譲渡の承認を求められると単に拒否してはい終わりというわけにはいかないのです。承認しなかった会社は自社で買い取るか、他に買い取ってくれる人(指定買取人)を用意しなければなりません。当然、価格交渉にもなります。交渉がまとまらないと買取請求した側は裁判所に価格を決定することになり、これが思いのほか高い価格になったりします。こうならないように、きちんと普段から株主名簿を整備したり、株主とコミュニケーションを取ったりして株主さんが売却を考えたりしてないかリスク管理することも大事です。

会社設立は下北沢は司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、会社設立や会社法務のご相談も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

相続登記!登記簿にも読み方がある!!

2023-05-22

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、相続放棄、公正証書遺言の作成、信託や成年後見、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、不動産売却支援、共有や借金による任意売却、会社設立や事業承継コンサルティングをしている司法書士です!

 

相続登記!司法書士ならではの登記簿の読み方!!

今日は相続による不動産の名義変更(相続登記)のお話です。不動産の登記事項証明書(謄本)は、司法書士でなく税理士さんや弁護士さん、不動産会社さんなど多くの方が普段から良くみるお馴染みの資料です。でも、司法書士くらいしか注目しない注目ポイントがあり、それが相続登記の時に生かされる・・。今日はそんなお話をしたいと思います。

注意しないときづきにくい・・私道持分!

自分で買った土地でも、なかなかその全てを把握するのは難しいものです。ましてや数10年も前に買った家ならなおさらです。相続登記のときには、司法書士はもちろんみなさまにどの土地について名義変更するかお伺いをします。ところが、お伺いした土地以外にも実はほんの少し、別の土地をお持ちであることが良くあります。それが私道の持分。自宅から道路へでる前に、ちょっとした私道を通っていく立地のお宅はたくさんあります。この私道に対してほんの少し持分を持たれてる方が多く、これが気が付きにくいのです。中には気が付かないままずっと昔に相続登記を終えていて、私道の部分だけ後で相続登記をするケースのご依頼もあります。この私道に気が付くためには登記簿の見方を含め、ちょっとした工夫があります。ご紹介していきましょう!

①購入当時の権利証 土地の表示の部分に私道が記載されていることがあります。

②名寄せ帳

都税事務所などで、個人の方のお名前から対象者が持っている課税されてる不動産を全て調べる方法です。ただ私道の場合は課税対でないことも多く載ってこない場合もあります。

③登記簿の共同担保目録 

登記簿上に記録されている借り入れの記録です。「共同担保目録」には借り入れをしたときにその借り入れに対して担保提供した土地・建物が全て記載されてます。そこには私道も含まれるため、この共同担保目録の中に把握してない私道などがないか探します。

相続登記のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、相続登記をはじめ相続や遺言、遺産分割の相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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