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司法書士業、AIにはできない!

2023-08-15

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

AIに司法書士は駆逐されてしまうのか?考察してみた!

さてみなさん、お盆休みはいかがお過ごしでしょうか!私は近場にちょこっと家族旅行に行きましたが大分気分転換になりました!またお仕事頑張れそうです。さて、ブログもしばらくサボってたことだし軽い話でリハビリしようと思います。勉強や筋トレと一緒で、ブログも間が開くと書くの面倒になっちゃうもんです。数か月前、チャットGPTが登場して大きな話題を呼びました。便利さや面白さに対するポジティブな意見もあれば、様々な仕事がなくなってしまうとマイナスの面も強調されるようになりました。さて、私の職業の司法書士は大丈夫でしょうか?いや、大丈夫なわけがありません。むしろ真っ先に駆逐されるでしょう。ゾンビ映画で死亡フラグ立ちまくりのムッキムッキの単細胞系猪突猛進キャラのごとくまっさきに死亡します。ただ、それは司法書士側がなにも変化しなかったらの話。そうやすやすと消えてなくなるのもなんなので「大丈夫!」という視点から考えていきましょう!

まず・・おそらく誰もちゃんと「AI」と仕事の関係を理解していない。

最初にこのテーマを考える時に抑えておきたいのは、AIと仕事の関係を本当の意味で分かってる人はいないということです。分かった風のことをいう人はたくさんいますが実際には分かってないでしょう。そりゃ、AIに精通している人はいると思います。でも、AIに詳しくて司法書士にも詳しい人は?税理士は?と考えていくとAIとなにかしらの仕事の掛け合わせについて本当の意味で分かってる人はいないということです。さらに今現在のAIに詳しい人も将来のAIについて正確に予想できるとは限りません。これは職業の方も一緒で私も「これから司法書士はどんな仕事が中心になるのか?」なんて予想はできますがそんなもん当たるかどうか分かりません・・てか多分当たりません。つまり、将来のことを予想すること自体、ただの娯楽に過ぎなくてあんまり意味ないといえます。

人にできてAIにできないこと・・・どういうテーマを設定するか?

意味ないで終わるのもなんなので私なりに考えてみましょう。私は司法書士を含めて色んな職業が、AIが発展しても生き残るのではないかと思います。というのもおそらくこれはAIにはできないんじゃないかと思ってることがあります。それは「相談者本人がどうしたいのか見つけること」です。AIは質問にも答えてくれるし書類も作ってくれるでしょう。ただ、それは少なくとも今のところは「一問一答形式」です。質問自体が適切でなければかえってくる答えも自分の求めていたこととは違います。この「本当はどうしたいのか」を見つけるサポートはやはり人でないとできないと思うのです。言葉だけでなくイントネーションや表情、色んな可能性をあーでもないこーでもないと言葉に出すこと。これらを統合して現実に選べる方法の中からベストのものを探し出すのは人間のもつ「ゲシュタルト能力」が不可欠だと思います。そしてこの「ゲシュタルト能力」・・・つまり様々な情報を双方向で関連させていく能力を人が発揮するにも前提知識が必要です。そういう意味でこれからの司法書士、士業、ひょっとするとあらゆる職業は「お客さんが本当はなにをしたいのか一緒に探して、実現させていくこと」が仕事になると思ってます。

相続や会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!

ということでただ単に手続きだけでなく、考えを整理したり知識を幅広く知りたい人はぜひ当事務所にご相談ください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

絶対書いて!合同会社の重要ルール!!

2023-08-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。合同会社や株式会社の設立手続き、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!

 

合同会社の定款、重要ポイント!

今日は合同会社の設立についてです。合同会社を設立するには「定款」という会社の基本ルールブックを作る必要があります。ちなみにこの定款、株式会社や一般社団法人、NPO法人など法人を作る時には大体必要になります。合同会社の場合この定款に必ず書いて欲しいことがあります。

それは・・・相続によって持分が引き継がれる定め!

それは、会社の持分は相続によって引き継がれる定めです!まず合同会社の持分とは株式会社でいうところの「株」です。つまり、会社のオーナーである権利です。オーナーである権利が相続の対象であることをきちんと書いておいて欲しいのです。

なぜ書いておく必要があるのか?

ではなぜこんなことを書いておく必要があるのでしょうか。相続が発生したら亡くなった人から相続人に財産が引き継がれるのは当たり前です。しかしそれは普通の相続の話。合同会社はちょっと事情が違います。会社法の607条に合同会社の「退社」に関する規定があります。退社なので要は会社とは関係なくなってしまうのですが、この退社の理由として会社法607条3項に「死亡」が挙げられています。死亡で退社するのですから、相続される前に持分がなくなってしまうのです。つまり、持分を持ってる人の相続人は会社の権利を相続できません。

そこで定款で会社法の基本ルールを変更しておく必要があります!

会社の権利を相続できないと自然と会社から追い出されてしまいますし、元々1人しかいなかったら理屈上、会社が解散することになってしまいます。なぜかというと会社の解散について定めた会社法641条4項に「社員が欠けたこと」と書かれております。つまり社員が一人もいなくなったら自動解散してしまいます。これを防ぐことができるのは相続できる定め。会社法を作った人も「このまんまだと自動解散だよね。まずいよね。法律の不備だとか文句言われちゃうよね。」とでも思ったのでしょうか。会社法608条に特則を設けました。この608条に「持分は相続できること、定款で決めることもできますよー。」と書いてあります。この規定を使って定款に定めておくのです。

会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!

今日ご紹介した事例のように、気づかないうちにまずい会社設立になっている場合もあります!ぜひ会社設立のプロである司法書士にご相談ください!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

資本金の増やし方について解説!

2023-08-01

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!

 

資本金を増やすには!?どうやるか解説します。

今日は会社関係のはなし。資本金の話です。会社の資本金を増やしたい・・つまり増資をしたいというご相談も結構多いです。理由は様々。新たな取引先を開拓したいが信用につなげたい、第三者から投資を受けるので手続きをとりたい、後はただ単に会社の口座にお金がなくなったので自分の口座から移したい方もいます。法律上、自分と会社は別人格です。「あっ会社の口座にお金ない!まぁいっか。とりあえずオレの通帳から100万うつしとこ♪」というわけにはいきません。今日はどうやって資本金を増やすのか手続きについて解説します。

資本金を増やすということは、株を増やすこと!

資本金は借金とは全然違います。そう、同じお金でも借金とは違うのです。どう違うのか?借金は返さなきゃいけませんが資本金は返さなくてもいいです。自分個人のお金じゃなくて第三者から投資を受けるなら超ラッキーだと思うかもしれません。なにせ返さなくていいのですから。しかし!もちろんいいことだけじゃない。お金は返さなくてもいいのですがもっともっと大事ななにかを失います・・。なにかっていうか「会社の経営権の一部」を失います。資本金はタダではもらえません。株を相手に渡すのです。株は会社のオーナー権を細かく刻んだもの。つまりお金をもらう代わりに会社の一部を渡すようなものです。資本金を増やすことは多くの場合、「株式を発行する手続き」です。例外はもともと会社に余っている株がある・・つまり自己株式がある場合ですね。

株式を発行するのは基本、「株主総会決議事項」

こんなに大事な株を上げるのです。厳格に決めなければなりません。日本のほとんどの会社・・・つまり上場会社を除いた会社は「株式の譲渡を制限するルール」が取り入れられています。つまり会社の承諾がなく株を売ってはいけないルールですが、このルールがあると株主総会の「特別決議」が必要です。特別決議とはざっくり言うと「株主の3分の2」が賛成すること。1人しか株主がいない会社なら問題ですが、なかなかに高いハードルです。

株主総会決議以外にもたくさんある手続き

手続きは株主総会だけではありません。資本金を振り込んでくれる人との引受・申し込み手続きや契約。既存の株主への通知手続き、そして商業登記手続きもあります。資本金の金額も発行している株の数も「登記」がされております。この登記の内容を書き換えるために必要な書類の準備、申請書作成作業が必要です。

司法書士になら任せられる!なんでも相談して下さい!!

司法書士なら、会社に併せて一連の手続きを案内したり、段取りの相談に乗ったり、もちろん書類も作成できます。株主総会のルールなどを規定している会社法と登記の手続きを規定している商業登記法。この2つとも精通しているのが司法書士の強みです。ぜひお気軽にご相談ください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

社長と発起人、遠くに住んでる時の会社設立

2023-07-31

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!

社長と発起人。家が遠くても問題ない?

今日は会社設立関係です。会社を設立するときは主に2人の人が登場します。1人は発起人。要はお金を出す人です。会社設立には必ず「資本金」を出す必要があります。金額は別に1円でもいいのですがこの資本金を出す人が発起人。そして、無事に会社設立手続きを終えると発起人から「株主」になります。発起人は株主のさなぎみたいなものです。そしてもう1人は取締役。要は社長です。会社はお金を出しただけで動くわけもなく、当然経営者が必要です。この経営者を会社法的な言い方をすると「取締役」です。取締役は最低1人必要。上限はないので1人以上いてももちろん大丈夫です。そして取締役のうち1人は必ず代表取締役になりますが、この代表取締役が「社長」です。この発起人と社長。同じ人が兼ねることが多いですが別々の人になることももちろんあります。そしてこの2人の自宅が物理的に遠い。コミュニケーションがとりにくい時もあります。こういう状況でも会社設立はスムーズにいくのか、お話ししたいと思います。

もちろん問題なし!司法書士が必要な段取りを整えます。

結論としては当然、なんの問題もないです!発起人と社長がコミュニケーションがとりにくい状態でも、司法書士がしっかりそれぞれに必要な作業を案内します。登記に必要な書類も社長と発起人で違います。しかし司法書士がそれぞれに郵送するなど対応するため、発起人若しくは社長が連絡役になってしまって苦労することもありません。

会社設立の主役は社長よりも「発起人」

会社設立における発起人と社長。どちらのが比重が大きいのでしょうか。設立の時は発起人の方が打ち合わせが必要なことも多いですし、書類の枚数も多いです。会社のオーナーは株主。会社設立前はまだ株主は法律上いないため、将来株主になる発起人がオーナーです。オーナーなのでどんな会社にするか、決めることも多いです。

打ち合わせは「テレビ電話」でもOK

会社設立はズームなどのテレビ電話で打ち合わせることも多いです。そして、テレビ電話も活用して全国の会社設立のご相談に乗れます。発起人や社長がどこにお住まいでも、本社所在地がどこでも相談に乗れます。東京以外の方も、お気軽に相談してください。

会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

下北沢司法書士事務所では、会社設立のご相談も承っております。エリアも

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返ってくるのか!?未払い賃料

2023-07-26

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かえってくるのか!?未払い賃料

今日は家賃滞納についてです。この滞納された家賃、現実問題としてかえってくるのでしょうか。解説してみたいと思います。

残念ながらかえってこないケースが多い・・・

いきなり嫌な話で申し訳ないですが、滞納家賃はなかなか返ってきません。家賃を滞納してる時点で相当お金が無い人です。裁判で勝とうがなにをしようが、お金を持ってない人からお金は回収できません。家賃滞納者に対しては、まずが建物から出て行ってもらうことを目指します。今まで滞納してきたのだからこれからも滞納するでしょう。部屋に居座られても、どんどん損失が大きくなります。とにかく出て行ってもらい、気を取り直して真っ当な入居者に入居してもらうこと。ここに集中するべきです。

では未払い賃料は請求しないのか

では未払い賃料は請求しないのでしょうか?まさかとんでもない!当然、請求していきます。かえってこない可能性が高いからといってはじめから諦める必要はないし、賃借人に対しても請求もされないような楽な状態を作ってもいけないと思います。また請求をしておくことで早い解決に向けたカードになることがあります。例えば、「賃料の支払いは分割でいいから、来月までには出て行ってね」といった交渉が可能になります。賃料をきちんと請求することで交渉のラインを上げておけば、後からラインを下げる形で交渉できます。

未払い賃料がかえってくるケース

そうはいっても返ってこない話ばかりしていては希望がありません。ここではきちんと支払ってもらえるケースについてお話します。例えば親や親族が払ってくれるケース。両親が大家さんに悪いと思って払ってくれることがあります。また上に書いたように分割払いにすれば、本人の経済状態が改善してくれば支払うことも期待できます。そして家賃滞納といっても孤独死や本人の体調不良のため振込ができなかったケース。この場合はお金がないわけではないので相続人や本人から払ってもらうことが期待できます。

家賃滞納や孤独死の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では家賃滞納や孤独死の相談も承っております。

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信託に必要な調整作業!

2023-07-25

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信託に必要な調整作業、解説します!

信託に必要なのは契約書の作成や登記だけではありません。これらの作業をするために必要な確認や調整作業があります。今日はどんな作業があるか、みなさんに紹介したいと思います。

当事者のお考えの整理や言語化

まず最初はみなさんのお考えの整理です。一口に信託の相談と言っても色んなケースがあります。例えば「信託をやりたい」と希望された方のお話をよく聞くと任意後見や遺言の方が手段として適切な方。信託でなにを実現したいかよく聞くと遺言の方が向いてることはよくあります。またどうしていいか分からないけどこういう心配があるとお話ししてくださる方。こういう方には私から質問しながらお考えを整理するお手伝いをし、なにを達成したいのかから一緒に考えます。そしていろいろ考えた結果、今は特に何もしないという選択もあり得ます。結果的になにもしなくとも、考えを整理したうえでなにもしないなら十分に意味があることです。

財産や親族関係の調査

信託を考える機会に、保有している財産の棚卸をされる方もいらっしゃいます。この場合、財産目録作成のお手伝いをしたり調査そのものをお手伝いすることにあります。特に株だとたくさん持っていると自分でもどの会社の株を何株持っていたのか分かりにくくなってしまいます。そういう場合は証券会社や信託銀行に問い合わせたり、ほふりという調査機関に照会をかけたりします。証券会社のコールセンターに問い合わせてもある程度うまく話さないと必要な情報が取得できなかったりすることから調査作業のお手伝いもしております。またたまに戸籍を調べて親族調査をすることもあります。お子さんがいない方だと誰が将来の相続人なのかはっきりしなかったり、誰かの養子に入っていたり反対に養子がいる可能性がある場合は調べることもあります。

信託銀行などとの調整

信託の場合多くのケースで、信託銀行に信託口口座を作ります。理由は大きく2つ。信託口口座であればそこに入っているお金は信託財産であることが分かりやすい事。それと何らかの理由で財産管理をしている人が管理を続けられなかったときに管理者変更がしやすいからです。信託口口座は信託銀行や、信託口口座に対応している一般の金融機関で作ります。この各金融機関で預金はいくら以上だとか、財産の持主の本人確認が必要だとかルールがあります。さらに信託契約書そのものもチェックされるため、文案を送って内容を調整する作業もあります。

公証役場との調整

信託は多くの場合、公正証書で契約書を作成します。公正証書作成のために必要な公証役場との文案調整作業、契約締結日の調整作業も行います。公証人の指示にしたがっているだけならいいのでしょうが、契約内容に悪い影響を与えないか、契約の背景を知っている司法書士も問題ないかチェックして調整する必要があります。

 

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は信託で必要な作業についてお話しました。当事務所では信託や遺言、相続の相談を承っております。

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信託には登記が必要!

2023-07-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

不動産の信託には登記が必要!

今日は信託について。自宅などの不動産を信託すると「登記」が必要です。つまり、不動産の登記情報に信託の対象となっていることを記載する必要があり、記載するということは登記の申請手続きが必要になります。

なぜ登記が必要なのか?

登記が必要な理由は2つあります。1つは信託の内容を現実に実行するため。信託をしたということは、不動産を所有している人が他の誰かにその管理や売却を任せたということです。しかし、売却には相手がいます。せっかく任せても売却相手が「任された人」の権限を疑うようでは取引できません。そこで登記です。登記をすれば売却の相手方にも「この人が売却を任されてるんだな」ということが登記記録から確認でき、安心して取引できます。そしてもう1つは「分別管理義務」。小難しい言葉ですが要は「自分の財産と人から任されてる財産はきちんと区別してね」ということです。この分けて管理する義務を果たすためにも登記が必要です。

どんなことを登記するのか

ではどんな内容を登記するのでしょうか。一例をあげてみましょう。例えば「委託者」。つまり「財産管理を任される人」です。これが書いてないと誰が任されてるか分からないので、「任されてる人」が権限があるか確認できずスムーズに売却などができません。あとは「委託者」。これは不動産の所有者です。多いパターンは委託者がご両親、受託者がお子さんになるケースが多いです。あとは「受益者」これは実際にその信託契約から利益を受けることができる人です。実際には委託者と同じ方になるケースがほとんどです。その他その不動産の「管理方法」や「信託終了理由」「そのほかの信託の条項(特に重要と思われる条項」などが記載されます。

司法書士なら登記を見越して逆算で信託を組成できる!

信託の登記には、信託契約に記載された内容から登記するべきと不動産登記法で決められていることが記載されます。しかし信託は家族間の契約です。つまり個人のプライバシーに関わる部分が大きいのです。不動産登記は、誰でも見ることができる情報であることから、なにをどこまで書くべきか、不動産登記法や信託法をきちんと守る切り口と個人のプライバシー保護のバランスを見る必要があります。司法書士は登記の専門家。このバランスは契約締結段階から意識しながら、出口からの逆算で信託を組成することができます。これが司法書士に信託を相談する大きなメリットです。

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

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こんなに違う!銀行と司法書士の信託

2023-07-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、相続、遺産分割、遺言、孤独死や家賃滞納への対応、売却困難不動産(共有、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

司法書士と銀行の信託。なにが違うのか

司法書士をしていると「銀行からも信託を進められれます」とか「司法書士と銀行の信託、本当はどっちがいいんでしょうか。」とかご質問いただくことがあります。今日は銀行と司法書士、どちらに信託を頼んだ方がいいのかお話しします。

そもそも銀行の信託は「信託」ではない。

このテーマをお話しするときは、まず言葉を整理する必要があります。司法書士が言う「信託」と銀行が言う「信託」。同じ信託でも中身は全く違うことをいっていることも多いのです。司法書士が「信託」という場合は、財産管理の方法の1つを指しています。例えば高齢のお父様がご自宅をお持ちの場合、息子さんにその自宅の管理や売却の権限を預ける。そして、預けることを「信託契約書」によってきちんと契約の形にし、自宅不動産の登記情報にも信託の対象となっている記録を残す。これが信託です。一方、銀行の信託はどうか?銀行の場合は遺言を作成し、その遺言を銀行を預かる。そして、相続が発生したらその遺言に書かれた内容どうりに不動産の相続登記をしたり、預貯金の払い戻しをする。これを信託と呼んでいることが多いのです。特に「遺言信託」なんて言葉を使うときはこのことを指している可能性が高いでです。司法書士ももちろん、遺言を作成したり相続発生後の遺言に書かれた手続きを実行するお仕事もしますがこれを信託と呼ぶことはありません。信託とは「信託法」という法律で定められた行為であり、相続発生後の手続きを信託と呼ぶのはおかしいと思います。ではなんと言うか?「遺産承継手続き」といったり「遺言執行」と言ったりします。

ある特定の商品を進める銀行と全体と俯瞰する司法書士

ということで、銀行の信託は「信託」ではなく「遺言作成→遺言の保管→遺言執行」の一連の流れを指すことをお話ししました。ではなぜ、この説明が銀行員からないのでしょうか。銀行側から「うちのサービスは遺言と相続発生後の手続きであって、司法書士さんのいう信託とはちょっと違うんですよ。」と説明があってもいいと思います。なぜ説明がないのかというと、おそらく銀行担当者も分かっていないからだと思います。自分の銀行の商品については熟知しているでのしょう。ですがそれが民法や信託法の中でどのような位置づけになっているのか、条文にあてはめるとどのような行為をしているのかといって目線がなかなか持てないのだと思います。司法書士は法律事務の仕事ですから当然、このような目線があります。それだけではありません。遺言、遺言執行、任意後見、法定後見、信託などそれぞれの特徴を理解していますからみなさんにとってどれが合うのか。また遺言と信託などいくつか組み合わせた方がいいのかなど俯瞰して目線で全体を見まわしてみなさんと併走することができます。これができるかどうかが銀行と司法書士の大きな違いだと考えております。

信託、相続、遺言執行の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

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信託!不動産なら何でもできるか?

2023-07-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託や成年後見、相続、遺産分割、相続放棄、共有不動産や借金による不動産の任意売却支援、孤独死や家賃滞納への対応、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

向き不向きがある!?信託と不動産

今日は信託について。信託は人に財産管理を任せて、自分が認知症になったときや亡くなった時に備える制度です。この信託。基本的にどんな財産でも対象にできます。ですが実務的には「この財産は信託には向いてません。やめときましょう」とみなさんに伝えることもあります。そして信託の対象となるのでもっとも多いのが不動産。不動産と言っても土地や建物、戸建てやマンションなどいろいろありますが、信託に向いてない不動産はあるのか?お伝えしていきたいと思います。

向いてないのは「まだローンが残っている不動産」

信託は多くのケースで不動産を対象としてるので、不動産が信託できないケースはそんなに多くはありません。種類も戸建てやマンションなどの自宅、収益アパートや賃貸マンションなどなんでも大丈夫です。ただ、しいて言うならまだローンが残っている不動産は少し課題があります。ローンが残っているマンションなどは自分のものであって自分のものではありません。確かに所有権はありますが、銀行などの金融機関が抵当権をつけております。この抵当権があることにより銀行はお金がかえしてもらえなかったら不動産を売却して貸したお金を回収できる権利を持っています。「お金を返せなかったら取り上げられてしまう」制限付きの所有権です。このように、銀行という不動産に関わる利害関係者がいることから、ローン返済中のマンションには独特のポイントが発生します。どんなポイントか見ていきましょう。

契約上、銀行の承諾がいる。

銀行などの金融機関がみなさんにお金を貸すときは、当然契約書を作ります。その中に「処分の話」が出てきます。「処分」という言葉から売却を連想する方が多いのではないでしょうか。ですが「信託」も処分に含まれると思った方が無難です。どういうことか。信託は人に財産の管理を任せて、その管理を任せた財産から収益を上げたり生活の基盤にする制度。自宅不動産ならその管理や売却を人に任せ、自分は住んだり売却したお金を使って老人ホームに入ったりします。ということで誰かにこの不動産を売ったわけではありません。ではなぜ銀行の承諾が必要なのか。それは管理の「任せ方」がポイントになってます。信託は「管理することを目的として」「所有権を人にうつす」制度です。任される人もスムーズに仕事をするため、所有権者の立場を取ります。この所有権がうつることから「処分」ととらえて、銀行と打ち合わせをした方がいいです。不動産を信託すると登記がされます。登記がされるとご自宅などが信託されたことは一目で分かりますし、登記情報は誰でも見れることができます。どうせ簡単に分かってしまうもので、将来のトラブル要因になりえるなら、打ち合わせをしておいた方がいいです。

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では信託や、信託にともなう金融機関との調整も承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

買い取ろう名義株!将来に禍根を残さない!

2023-07-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社の相続(事業承継)、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺産分割、遺言、相続、共有不動産や借金による自宅の任意売却のコンサルティングをしています!

後継者への代替わりを考え始めたら・・・名義株回収のタイミング!

今日は会社の相続(事業承継)についてです。この代替わりのタイミングだからこそやりやすい作業。名義株の回収。なぜやりやすいのか。そもそも名義株とはなんなのかについて解説します。

名義株とはなにか?

名義株とは書類上だけの株や株主さんのことを指します。株主名簿や、税務関係の書類に名前が載っているものの実際には全く会社にタッチしていない。連絡も取れなかったり、住所も分からないケースも普通です。名義株の持主さんも自分が株主だなんて忘却の彼方であることも多いでしょう。1990年までは商法上、会社設立のためには7人も株主さんを用意する必要がありました。そのため、頼まれて名前だけ株主になった人がわんさかいるのです。

なぜ回収しておかなければならないのか?

この名義株、なぜ回収しておかなければならないのでしょうか。それは「次の経営者が経営しにくくなってしまうから」です。名義だけとはいえ株主。会社の計算書類の閲覧権など株主としての権利は行使できます。今までは、現経営者との人間関係から株主として主張をしなかった人もいるでしょう。しかし、こちらが世代交代のタイミングであれば株主側もそうです。世代交代した現経営者との間に人間関係もありませんし株主にも相続が発生して世代交代するかも知れません。そうなると、お互い縁遠い人が当事者になるため、バチバチのやりとりになってしまうリスクが大きくなります。

名義株を回収しやすいタイミングでもある。

事業承継のタイミングは、名義株を回収しやすいタイミングでもあります。なんのきっかけもなくいきなり株を買い取りたいなどと言ったら、相手もなんだと思うでしょう。なにかを企んでるのかなとか、自分たちがなにか疑われているのかだとか、無用な感情的な軋轢を生みやすいです。しかし、事業承継のタイミングなら自然です。今の経営者の責任として株主を後継者に統一しておきたいと説明すれば、ごく自然です。スムーズに話に入れる可能性が高いと思います。また相手も相続対策を考えている場合、こちらの考えも伝わりやすいはずです。相続発生前に結着しておきたい課題なのは株主も同じかも知れませんし、同じような課題を抱えている当事者同士なのでお互いの気持ちが分かり、スムーズに進む可能性が高いとも考えられます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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