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若乃花はどうしたのか!?相続財産を譲る方法

2020-03-08

まだ実家に住んでるとき、私は「若乃花」、弟は「貴乃花」の湯呑みを使っていました。

2人ともガリッガリに痩せてたんですけどね。

こんばんは!司法書士の竹内と申します。ネットで「若乃花 父二子山親方の財産放棄を告白」

なる記事を見つけました。

https://www.daily.co.jp/gossip/2020/03/08/0013176937.shtml

URLに思いっきり「ゴシップ」って入ってるのにむしろ清々しさを感じます・・・。

 

「財産放棄」なんて法律用語はないですが、要は相続財産を受け取らなかったみたいです。

相続財産を他の相続人に譲るにはザっと次のような方法がありますが元若乃花の花田虎上さんは

どの方法を選んだのでしょうか。

1、遺産分割協議・・・全ての相続財産を他の方に相続させる内容で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書もきちんと作る。

2、相続放棄・・・家庭裁判所へ相続を放棄する手続きをとる。

3、相続分不存在証明・・・お父様がご存命の内に学費を出してもらったり、家を建ててもらったりと特別受益があるので若乃花には相続分はありませんよという証明書(相続分不存在証明書)を作る。

・・・大体、こんな感じです。みなさんはどれを選んだと思われますか?

 

私は多分、相続放棄だと思います。遺産分割協議や相続分不存在証明書(特別受益証明書)の作成だと基本的には他の相続人と接触しなければなりません。この記事によると家族仲が悪かったようなので他の相続人の方と話し合ったり接触せずに単独でできる相続放棄を選んだのではないでしょうか。

 

下北沢司法書士事務所ではどの方法で相続財産をまとめるの良いのか、みなさまの話をとことん聞いて一緒に考え提案します。「相続の出口は決まってるけどやり方が分からない!」という方も、是非ご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

SNSが苦手・・・

2020-03-07

おはようございます!司法書士の竹内でございます。

今日は土曜日なのでど~でもいい話を・・・・。

38歳。ブログがこの世の中に出てきてしょこたん(中川祥子さん)が「ブログの女王」とか呼ばれてたのもまだ私の耳に新しいです。その後、フェイスブックやらインスタやら良く分からないものが次々と生まれてきました。旧式の私は、「インターネットを通してコミュニケーションを取るなんて根性無しのすることだぜ!面と向かって話をしなきゃダメなんだぜ!!」と思っていましたが一瞬で時代遅れの異物となりはて、そのまんま異物で生涯を終える予定でございました。

がっ!!そればかりは言ってられない事情もでてきたのです。そう、独立開業。個人事業主デビュー。司法書士試験に受かったあとも、「普通にサラリーマンで安定して暮らせればそれでいいなぁ~~」とか思っていましたが、あ~でもないこ~でもないとウジウジ悩んで結局は独立。ホームページくらいないと、ブログくらいやんないと、フェイスブックくらいやんないとと必死で時代についてこうとしました。ホームページはプロに任せればできるし、ブログも慣れましたがフェイスブックは今もほとんどできません。

あれって私が投稿したら友達登録してる人がみんな見れる仕組みなんですよね。いわば私の投稿を半ば強制的にみさせられちゃうわけです。なんか「私ごときの話をみなさんに聞かせて申し訳ない・・・」となってしまいオドオドしてしまいます。一方、ホームページのブログだと一応はみなさん、私のホームページを検索してくれてる訳で「めんどくさいけど竹内と話でも聞いてやるか。まぁ秒で退散するけど」くらいは思ってくれてる気がするんです。「竹内の話を聞く」ことを承認してくれてる方が見てくれてると思うとブログは頑張れるんですよね。なので見てくれるみなさんには本当に感謝です。そのうち私もキラッキラッの写真撮ってドヤ顔したり変顔したりしながらキャッキャッとSNSで自分語りしようと思います。その時は「いい年したモヤッぽぃ男が無理しおってw」と生暖かく見守ってください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立 お客さまの声。

2020-03-06

 

 

おはようございます。司法書士の竹内と申します!

今日は会社設立のご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。

会社設立の際に「印鑑カード交付届」というのを法務局に出すのですが、その印鑑が薄かった事例でした。

郵送で書類を受け取りましたが「印鑑が薄いな~大丈夫かな~」と思いつつ、このまま法務局に出そうかとも考えました。でも万が一不備の指摘を受けて、会社設立が遅れてはいけません。お客さまに連絡し、印鑑の押しなおしをお願いしました。

新しい会社を立ち上げたお客さまにとっては、早く設立登記を終わらせて銀行口座の開設などに取り掛かりたいところです。しかし、既に新会社としての活動は開始していたためなかなかお客さまの時間は取れませんでした。そこで、お客さまのご都合のいい駅まで郵送で書類を受け取ったその日のうちに伺い、薄かった印鑑をもう一度押しなおしていただきました。

結果的には、無事に登記を完了させられてホっとしています。

会社設立は、設立日を考え抜いている方や早く新会社として仕事をはじめたい方が非常に多く、迅速さが求められる業務です。

そういったお客さまの希望や気持ちを汲み取るのも大切な仕事のうちです。相続ももちろんですが、会社設立もまた違ったやりがいを感じております。

今日は冬に逆戻りしたような寒さです。しまうか迷っていたコートが活躍しそうですね。このご時世ですから、マスク着用も忘れずにお仕事頑張ります!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続放棄と借りていたお部屋

2020-03-05

おはようございます。司法書士の竹内と申します。

数年前のことですが相続放棄をすましている方から、訴えられてしまったとご相談を受けました。

亡くなられたお母様がアパートで独り暮らしをしており、部屋の荷物の撤去と未払い家賃の支払いを

求められ裁判になってしまったとのことです。本来ならもう相続放棄したのですから何もしなくてもいいはずです。しかしこの方にはある事情がありました・・・。

 

話をよく聞くとどうやらお母様が亡くなった直後にお部屋の解約届を大家さん側の弁護士に求められ、提出してしまってたとのことです。

大家さん側の弁護士は、「解約届を出したのだから賃借権を処分している。民法921条1項における財産の処分にあたる。」と裁判で主張してきました。そして、相続放棄をした方のお考えは「家賃を払ったり残置物の撤去をするのはいい。しかしそうすると、それこそ相続放棄をしたことが無効になってしまうのではないか。母には借金があったのでそれを相続するのが怖い」とのことでした。

私は被告の代理人として、裁判で「賃借権を持ったままでは家賃を支払い続けなければならず、資産が目減りしてしまう。解約は資産が減ることを防ぐ保全行為だから相続放棄の単純承認にはあたらない」とまず主張しました。その上で和解できる条件ををしめし「残置物は撤去するが未払いの家賃は相続放棄してるので支払わない。また、相続放棄の単純承認とはならないように、和解条項の文言は被告側主導で作成する。」としました。結局はご相談者と打ち合わせて、家賃の一部も「解決金」として支払うことし、相続放棄したことを傷つけずに事件を収束させました。相続放棄前に相手の求めに応じて解約届を提出したことが思わぬ展開を呼んでしまったこの事例。なにげなくやったことが思わぬ面倒を呼ぶかも知れません。相続放棄のお考えの方、ぜひ一度司法書士にご相談ください。思わぬ課題が見つかることもあります。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

不動産の手続きも気を配る!

2020-03-03

 

おはようございます!司法書士の竹内と申します。

不動産の売買の手続きをしたお客様からアンケートを頂きました。

アンケートに「親切」と書かれてあり、嬉しく思っています。

司法書士にとってはよくある登記のご依頼でしたが、お客様がいつかこの不動産を売却する時にも余計な手続き費用がかからないよう工夫して登記をしました。

不動産の手続きは、スキームを工夫することによって登録免許税などの手続き費用を抑えられることがあります。司法書士は、費用面も気を配りながら登記をします。

 

コロナで学校が休みになったり確定申告が伸びたのは衝撃ですね。ただ春の穏やかな日差しの下にいるとそんな状況なのも忘れさせてくれます。

満員電車は極力避けるなどの工夫をしながら、明るく仕事に取り組もうと思います!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産をあげて税金取られる!?怖い離婚の話。

2020-02-27

日本の離婚率は1.68。人口千人あたりで約1.7人離婚してるそうです。厚生労働省が調べていますが、私は意外と低いなと思いました。

みなさんはいかがでしょうか。

こんにちは、司法書士の竹内と申します。今日は離婚に関する「ホラー」なお話をします。

離婚によって元配偶者に不動産を財産分与することはよくあります。

 

 

頑張ってローンを返していた愛着あふれる戸建住宅やマンションを失うなんてそれだけでも悲しいことですが、離婚じゃ仕方ないとあきらめはつくかも知れません。

しかし、なんとおそろしいことに財産分与で不動産を譲った方に「譲渡所得税」という税金がかかることになっています。

売ったならともかく、収入は1円もない財産分与でなぜ税金を払うのか不思議ですが、これは知っておかないと大変なことになるかも知れません。

この譲渡所得税、どれくらいかかるかというと「時価」に所有している期間によって約2割または約4割かかります・・・。

財産分与した年の1月1日で保有期間が5年を超えていたら約2割、5年以内なら約4割です。

不動産の2割とか4割なんてお金がなんの対価もないのに税金として出てくなんて背筋が凍ります。離婚した後に分かったらシャレになりません。

ただ、実際には居住用不動産の3,000万円控除が使えたり買った時の金額も経費として引けたりするので、税理士さんに確認すれば意外と

0に抑えられることも多いです。(この場合も申告は必要なので税理士報酬はかかります。)

もちろん、下北沢司法書士事務所からも税理士さんをご紹介しますし、「いきなり税理士に会うのはちょっと・・・」という方には当事務所から税理士さんにヒアリングしておきます。是非、お客さまのご希望の進め方を聞かせてください。

 

夫婦生活8年。私が離婚しないですんでるのは夫婦仲がいいからではなく、ひょっとしたら譲渡所得税のおかげかも知れません。

でゎまたっ!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産の親族間贈与

2020-02-26

 

 

お客さまから頂いたアンケートをご紹介します!

 

親族間で、ご自宅不動産の贈与の手続きをご依頼いただきました。

アンケートにもご協力いただいたSさん。

「丁寧な説明」」「素早く確かな仕事」「料金も良心的」と書いて頂きました。

ご満足いただけたようでとても嬉しいです。

親族間贈与は税金が大きなテーマです。

贈与税の基礎控除額である110万円の前後の持分を何年かに分けて移転したり、居住用不動産の配偶者控除を

利用したりと自宅を贈与する前にはしっかり計画をたてる必要があります。

 

下北沢司法書士事務所では、単に手続きをとるだけではありません。

お客さまのご希望により、提携税理士と協力してお客さまに一番合うプランをご提案します。

「どうせ同じ費用がかかるなら、いろいろと相談できる司法書士に頼みたい」

と思う方は是非、当事務所にお声がけくださいませ!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

ホームページをリニューアル!

2020-02-25

ふ~~。

やっとできました!

昨年の9月から取り掛かったホームページの作成作業。

大量の原稿を何とか書き終え、公開できました!

 

文字数にして10万字くらい(多分)

おそらく本1冊くらいの分量です。

本くらいの分量があるから当然、ゴーストライター様が私になりかわり、

なにもしないで焦がし黒糖入りのタピオカミルクティーでも飲んでれば魔法の

ようにホームページができると思っていたら大間違い!!

自分で原稿を書かなかればいけないことをホームページ屋さんから伝えられ、

もう一文字も出てこない頭をムチでベシべシ打ちながら強制深夜労働を命じ、

なんとか2月18日に完成しました!!!

 

しかしこのホームページ、ちょっと大風呂敷広げすぎたか・・・。

なんか中央区とか港区とかの小綺麗な広いビルの5階くらいに入って、

10人くらいいそうな感じだぞ。

本当は小さい事務所なのに・・・。

 

だが!

小さいがゆえに上司決裁がいらず、柔軟にスピーディーに対応でき、土日もほいほいと

動ける良さがある!!

大きい事務所にはできないことがあるのだ!!!

 

ということで小さい事務所ならではの利点を生かし、これからもみなさまにより丁寧により深く話を聞いて、

考えに考え抜いた提案をしていきます。

 

みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

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