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騙されたらどうなんのか?認知症のはなし

2020-12-17

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業向けの司法書士事務所です。

世田谷は一番多いらしいですね、オレオレ詐欺。世田谷区の公共放送でも「オレオレ詐欺に気を付けましょう」としょっちゅう呼び掛けてます。私が後見人をしている方のご自宅にも、色んな電話がかかってくるようで買っちゃわないか気になります。もし買っちゃってももう後見人がついてるので民法第9条により日用品以外の買い物は取り消せるので、私が取り消すことができます。これがもし後見人がついてなかったらどうなるのでしょうか。もし、後見人がついてなくても認知症など通常の判断ができる状態ではないので高額の買い物などは無効です。無効ではありますが、買い物した当時認知症のため物事が判断できない状態であることをこちらから証明しなければなりません。大変だし、証明できたとしても非常に手間がかかります。もし変な買い物をしそうなほど認知症が進んだら、後見制度の利用をお考え下さい。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

共有不動産の持分割合

2020-12-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業向けの法務手続きに取り組んでいます。

今日は不動産を共同で買うときの共有持分のお話です。夫婦など2人以上でマンションや戸建て住宅などを買う場合、所有権の割合(共有持分)も登記簿に載りますが、この割合をどうするか良くご質問を受けます。これはズバリ、お金を出した割合に合わせるのが良いです。売買価格のうち現金と借入金額を合わせて、1人がいくら出すのかを把握し、その割合を持分割合とします。出したお金の割合と共有持分がズレると、ズレた金額が贈与とみなされ贈与税の課税リスクが出てきてしまうからです。ただし、贈与税には受贈者1人につき年間110万円の基礎控除が設けられています。この範囲の中ならば贈与税の課税リスクはかなり低いと言えるため、あまり細かく合わせる必要まではないでしょう。また、売買価格を分母とし、出したお金を分子としたそのまんまの割合だと登記簿に載った持分割合から、第三者でも購入金額が予想できてしまいます。そのため、100分率にひきなおして持分割合とすることが多いです。

今日は不動産の持分割合について書きました。この寒さだと朝出かけんのがホントきついですね。電車乗ってもみんなコート着てる分ゴワゴワするし、大変だと思います。カゼ引かないように気を付けてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

権利証ってどこまで重要なの?

2020-12-10

朝起きれたー!!冬になる誰でも起きる体とオフトゥンの一体化の法則をぶち破って早起きできた司法書士の竹内です!相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなど個人さん向けの法務サービスをしています!

今日は「権利証」のはなし。「土地の権利証」なんていうとそりゃあもう死ぬほど重要な雰囲気がしますが実際はどうなんでしょうか。まず、権利証が盗まれたり取られたりしたからといきなり名義を移したりはできません。土地を持ってる人の印鑑証明書や実印も必要ですし、本人が望んでも無いのに勝手に人の土地の名義を動かしても無効です。そういう意味では無くしてもこの世の終わりとかではなく、何とかなるとと言えば何とかなります。では、権利証をなくしてしまった状態で土地を売る場合はどうしたらいいのでしょうか。いくつか方法がありますが、一番メジャーなのは司法書士が「本人確認情報」を作成する方法です。これは、司法書士が「この人は確かに土地を持ってる人だし、土地を売ろうとしてますよ~」というのを書類に書いてハンコ押して法務局に提出する方法です。司法書士にとっては結構、負担が大きい作業なのでざっと5万前後の報酬が発生します。もう1つが事前通知。これは、登記の申請をした後に法務局から売る人に対して「確かに売ったということで間違いないですか~~」と通知文を送る方法です。これだとお金はかからないですが、売った人がちゃんと通知文に返送しないと登記が通りません。土地を買った人にとっては登記が通らないと大変なので、あんまり使わない方法です。親族間贈与とか失敗したら失敗したでもう一回登記をやりなおせばいい場面なんかでは良い方法です。あともう1つ公証人の認証という方法がありますが、文章書くの疲れてきたし、これもあんま使わない方法だから省略!別の機会があったら書きます。

今日は権利証について書きました。実は権利証は過去の制度であり、今は「登記識別情報」という制度に変わってますが紛失の対応方法は識別情報でも全く一緒です。ではまた次回のブログで!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!アンケート紹介

2020-12-08

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど小さな会社さんと個人さん向けの司法書士事務所です!

今日は、会社設立のご依頼を頂いたお客さまのアンケートをご紹介します!

「迅速・丁寧」「リサーチ力・知識」「親切」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!会社設立は、いざやろうと思うと気になることがたくさん出てきます。資本金の額、事業目的の書き方、1株当たりの価格、発行株式数など・・・。また会社設立後も取引先との契約関係や法務対応、手続き関係の処理の仕方など本業以外で考えるテーマも出てきます。下北沢司法書士事務所では、みなさんに本業にしっかり力を使ってもらうため、会社設立後もバックオフィス業務について助言やお手伝いをします。会社設立前はみなさんに合った会社の制度設計を確かな知識をベースに調査と助言を行い、会社設立後も慣れないバックオフィス業務について質問できる。そんなところから、下北沢司法書士事務所に会社設立をご依頼される方がたくさんいらっしゃいます!あなたも下北沢司法書士事務所に会社設立を依頼し、新しいチャレンジを安心できる形でスタートしませんか?あなたからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

贈与はこの時期!不動産のはなし。

2020-12-07

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭の法律課題の解決に取り組んでいます。

今年も残すところ一か月!ボヤボヤしとるとあっという間にしんじゃうなと危機感満載の中年男性であるわたくしですが、年末はあるお仕事が入りやすくなるので嬉しい時期でもあります。それは不動産の親族間贈与のご依頼。相続税対策として、少しずつ相続財産を子どもさんに引継ぐ方はたくさんいらっしゃいます。どれくらい少しずつかというと「110万円以内」が基本の金額です。これは年間に人にお金をあげても贈与税がかからない範囲が110万円ということでこの範囲でちょこまかと財産を譲っておく方が多いわけです。そのため不動産の権利の1部を将来の相続人に譲る名義変更の依頼は年内ギリギリの12月にけっこういただくのです。それと、わりかし年末に入りやすい話がもう1つ!不動産の売買立会業務です。戸建てやマンションなど住宅の売買に立ち会う仕事ですが、こちらは司法書士にとっては昔からある「飯のタネ」で司法書士ならほぼみんなが経験します。このお仕事は銀行や不動産会社など人からの紹介でいただくことが多いお仕事です。法人営業が信じられないくらい下手でとっくに諦めている偉い人に気に入られるのが苦手なわたくしにとっては取りにくいお仕事。ですがなぜか年末はけっこう入ります。たぶん、「年内に終わらせてスカっと新年を迎えたい」という気持ちが売る人にも買う人にも働くのでしょうね。司法書士が人手不足になるのだと思います。

個人事業主になったらゆっくりマイペースで仕事できると思いましたが、せっかく仕事があるのだから追われまくってみようと思います。みなさまからのご依頼も喜んでお待ちしておりますよ~~!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記、アンケート紹介

2020-11-11

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭の課題解決に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客さまアンケートをご紹介します!

「親切」「丁寧」「分かりやすい」「相談しやすい」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!ご電話いただいたときは相続に関係するどんな手続きを取っていいのか全般的に見て欲しいとのご依頼でした。税務申告の必要は無い状況であることをお伝えし、預貯金の引継ぎの手続きは銀行でご自身でとっていただくようお願いしました。後は、ある程度知識がないと難しい遺産分割協議書の作成や相続登記を私が担当しました。下北沢司法書士事務所のメリットは手続き全般を見渡すご説明も、通常の相続登記のご依頼時にするところです。単に相続登記の手続きを取るだけでなく他の事もついでに色々きけちゃいます!同じ料金で色々質問したい方、ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

実印はなくならない!?

2020-11-04

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど個人の方の法律あれこれの解決に取り組んでます!

さて、今日はブログはサボっちゃおうかなと思ってたのですが触れなくちゃいけないニュースが出ました!これ👇

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8-%E8%BB%8A%E6%A4%9C-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D-%E8%AA%8D%E3%82%81%E5%8D%B0%E5%85%A8%E5%BB%83%E3%81%B8-%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AF%E5%AE%9F%E5%8D%B0%E3%81%A7/ar-BB1aF1Ns?ocid=msedgntp

認印はなくなりますが、実印はなくならないそうです。司法書士としては、印鑑証明持ってるってことも一応は本人であることの確認になります。これをなくすとなると代わりの手段はなにか作られるのか気になっていましたが、こういう結論になったようですね。登記の委任状をいただくとき、今は認印で良い登記もあります。しかし認印を使うことはやめるそうなのでオール実印になる流れですかね。てことは、教えてある印鑑が実印であることを確認する印鑑証明書も全ての登記で提出が必要になるかも知れません。

自分の仕事に関係あるニュースがあると、ちょっとテンションあがっちゃうんですよね。とても地味な話なのでみんなこんなのみなさん興味ないと思うんですけど。
でゎまた!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

TOBってなに?ニトリと島忠について。

2020-10-30

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど個人の方の課題解決をしております。

さて、今日はニュースになっておりますニトリの島忠にしかけてる買収についてお話しします。えらく大きなテーマに触りますが、株を買収して完全子会社化をするというのがどういうことなのかザクっとお話しします。やふーさんの記事がコレ!

https://news.yahoo.co.jp/articles/bb3c580394dc2a547e63711c74ee39dd8cde65ea

TOBとは要は「株を売ってください宣言」を世間様にすることです。普通、上場している会社の株を買う時は株式市場で買いますがそんなチンタラやってたら島忠を支配できません。ということで島忠の株を持ってる全国あるいは世界の株主さんに向けて「高く買うんで島忠の株うってくださ~~い!!」と声も高らかに宣言します。そして、株を全部買い占めると島忠を完全子会社化できるわけですね。ここでポイントなのは島忠がどんなに嫌がっても、泣いてもわめいても株を全部買われたらニトリの子会社になっちゃうことです。金でねじふせられちゃうわけですね。「いくらもらってもうちはオマエらの手下にはならん!!」とは言えないわけです。報道によると島忠はDCMホールディングスの傘下に入る交渉が進んでいたようです。それを無理やりニトリが割って入ったようですね。日本では珍しい敵対的買収です。

・・・さて、大分ニトリの悪口になってしまいましたが私もニトリで家具買ったことあるしちゃんと法律通りやってるので別に悪いことしてるわけじゃないですよ~。株式会社において株の管理は重要な問題です!もし気になることがあったらぜひ下北沢司法書士事務所にお問い合わせくださいまし♪

下北沢司法書士事務所 竹内友章

DV被害と不動産の名義

2020-10-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなどあなたに合った解決方法を提案する司法書士事務所でございます。

先日、JリーガーがDVで逮捕され、また所属チームからの発表が遅れたことがニュースで話題となりました。今日はDVに関するお話をしたいと思います。不動産登記情報(いわゆる登記簿謄本)には所有者の住所と名前が記載されており、この不動産登記情報は物件を指定して請求すれば誰でも取得できます。しかし、住所を引っ越したからと言ってすぐに不動産登記情報の住所まで変える必要はありません。DV被害にあわれた方が不動産を所有している場合、引っ越しても不動産登記情報はしばらくほっとくのも手でしょう。問題は不動産を売る時です。不動産を売却するときは現在の住民票上の住所に不動産登記情報を変更してからでないと買い手さんに名義を移せません。登記情報にはいま住んでいる住所の記録が残り、そしてそれはDV加害者も登記情報を見れば知りうる状態になってしまうことを意味します。この問題に対応するため平成25年12月12日に住所変更登記をしないで、新しい所有者に名義を移せる先例が出されました。この先例を利用するには住民票のほかに、DV防止法による支援を受けていることを証明する情報を法務局に提出する必要があります。

今日は、DV被害者が不動産を売る時についてお話ししました。同じようにDV被害者が不動産を買うときに関する先例もあります。被害にお悩みの方は、ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見、生活費の管理はどうする?

2020-10-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポートなどあなたにあった解決方法を提案します。

今日は、後見人をしているお客さまからいただいた質問にお答えします。

「ちょっとした買い物など日々のお金の管理はどうすればいいですか?全て出納帳などの記録をつけなければならないのでしょうか。」

日々の細かい買い物までデータに落とし込むとなると大変ですよね・・・。でも安心してください。多くのケースではそこまでする必要ないです。まずは月に使う基本的な金額を決めましょう。月3万円くらいだとか、自分が後見している方の毎月使うおよその金額を見定めその金額を月に1回、もしくは2か月に1回など定期的におろすようにします。生活用品や食費やお菓子代など、日々の生活費はその中に含まれるとして細かく記録をつけなくても大丈夫です。できれば、レシートは封筒などにいれてガサっとまとめてで構いませんので保管しておきましょう。

今日は、後見における日々のお金の管理についてお話ししました。親族が後見人をされてる場合は監督人がつくと思いますので、監督人の助言も受けながら進めてください。でゎまた次回のブログで!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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