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株式会社の新制度について解説!

2022-03-27

今日はお出かけ日和ですね!司法書士の竹内です。会社設立や中小企業の法務手続き、事業承継、認知症対策(成年後見、信託)、相続遺言、相続放棄、大家さん向けに孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしております!

 

使えるのか!?株式会社の新制度

いいお天気の中、ヒッキーで会社設立手続きの準備をしております。準備しながらふと思い出したのがものすごく地味な新制度、実質的支配者リスト制度について解説します。

設立したばかりの会社の味方になるか!?

この制度は、法務局に一定の書面を提出すると、「この会社は取り仕切ってるのはどこのだれべぇですよ~」とお役所である法務局様がお墨付き文書を発行してくださいまする大変ありがたぃ制度であります。「いやいや、なんもありがたくねぇよ。いつ使うんだよそんなもん」と思われるかも知れません。しかし!!時代はコンプライアンスでございます。今や「私は怪しいものではございません」と積極的に証明していかなければなりません。特に会社設立直後なんか、なかなか銀行口座を作るのも大変です。この証明書があれば「私は、龍がごとくでもアウトレイジでもイタリアンマフィアでもございません。安心安全な一般市民です」と銀行さまにアピールすることができます。要は「あっしは怪しいもんじゃございません証明」として利用できるわけですね。

定着するか!?新制度

気になるのは、この制度が定着するかどうかです。株式会社や一般社団法人は、設立するには公証人の定款認証が必要です。この「定款認証」のときにも公証人が怪しいもんじゃないか調べるため、その認証文と内容がかぶるしあんまり意味ない気もします。しかし!制度が出来たからには銀行口座開設時にこの制度を利用して証明書を必ず取得するよう、銀行が求めるようになるかも知れません。以前、相続関係で「法定相続証明制度」というのが出来ましたがこちらも徐々に使える場面や取得を求められることが増えてきました。時間はかかるかも知れませんが、制度が世の中に定着するかどうか見守りたいところです。

会社設立以降の法務手続きも当事務所へ!、ご依頼お待ちしております!!

下北沢司法書士事務所では、会社設立はもちろん設立後の役員変更などの手続きや会社内のガバナンスにかかる法務コンサルティングも承っています。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

本当に必要!?相続財産管理人

2022-03-26

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言作成のコンサルティング、信託、成年後見、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしている司法書士です!

残酷な宣告・・相続財産管理人が必要です。

賃貸アパートの大家さんが部屋で孤独死されてしまったり、駐車場経営者の方から契約者が亡くなった場合のご相談が増えています。今の時代、高齢になっても独身で過ごす「おひとりさま」もどんどん増えており、こういったご相談は今後も増えてきそうです。そして、孤独死などの相談で特に問題をややこしくするのは相続人の相続放棄。孤独死した人の相続人が相続放棄の手続きを取ると、その相続放棄の手続きをとった弁護士さんや司法書士から「相続放棄した以上、なにもしてはいけません。相続放棄が無効になる可能性がありますよ」と説明を受けるケースも多数あります。そのため、相続放棄者が一切会話を応じてくれなくなりどう対応していいのか困った方が当事務所に相談に訪れます。こうした方々は当事務所にはじめて相談をしているとは限りません。行政の無料相談を利用したり、ほかの弁護士さんや司法書士に相談している方もたくさんいらっしゃいます。そして、「相続財産管理人が必要。」と言われて帰ってくることも多いようです。「相続財産管理人」とは民法の952条に定められた制度で、相続人が誰もいない場合は裁判所に申し立て(申請)をしてこの相続財産管理人を選んでもらい、その人が財産関係の処理をすることになります。しかしこの制度、全部の作業が完了するまで1年半くらいはかかりますし、裁判所から100万円以上の予納金を払わされることが多いと言われています。はっきり言ってたかが孤独死した後の荷物を捨てるだけの作業です。駐車場なら、もう古いボロ車を処分するだけの作業だったりします。さすがに相続財産管理人を選ぶのは、費用対効果があわなすぎます。こういう形式的な法律論を言われて、困った方が訪れるケースもとても多いのです。

こんな手もある!相続放棄者との交渉法

しかしこの相続財産管理人。本当に選ばないと問題なのでしょうか。確かに民法の条文上は、相続放棄などで相続人がいなくなったら相続財産管理人が財産を処分するよう書かれています。しかし忘れてならないのは、あくまで民間同士の話です。大家さんがやりたい「ゴミを捨てる」「車を撤去する」などの作業は基本的に誰も文句を言わなければ事実上、問題はおきません。そこで当事務所では、相続放棄者と司法書士が交渉し、相手方から「今後、所有権を主張しない」旨の書面を取り付けて、それをもって大家さんにゴミ撤去をしていただくようご案内しています。確かに、この作業をやっても大家さんに今後全くトラブルが起きないと言い切ったらそれは不誠実になります。しかし、かなりの部分で問題は解消するし、やりたい作業と費用や手間のバランスを考えるとこの辺が落としどころだと思うのです。

撤去費用は負担してもらえるのか?

室内のゴミや車の撤去作業は、当然借りてる人がやるべきことです。相続放棄したとはいえ、当然ゴミ撤去などの責任は相手にあります!・・・と言いたいところなのですが、相手に費用負担させようとするとおそらくかなり問題が込み入るでしょう。相手は、単純にお金を出したくないだけでなく、「何もするな!でないと相続放棄が無効になる!!」と考えている可能性が高いからです。なので「私その車の所有権を主張することはありませんよ」という言い方をさせるのが落としどころだと思います。これならば、相続放棄したなら所有権を主張しないのは当然ですし彼らの行動と矛盾が生じません。ということで確かにおかしな結論だとは思うのですが、費用は大家さんがご負担することをおすすめしています。

 

借主の孤独死問題は下北沢司法書士事務所へ!

大家さんを守る孤独死対応は、当事務所がもっとも力を入れている業務の1つです。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

賃貸より安心!?高齢者の住宅購入

2022-03-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、認知症対策、終活支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、事業承継、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。

 

50代以降の住宅購入!メリット・デメリット

3月はお引越しシーズン。うちの事務所も、お家を購入した方の不動産の名義変更の手続きのお仕事が増えております!さて、不動産の名義変更の手続きをしていて思うのは「家を買うのは決して子育て世代だけではない」ということ。50代、60代の方も買いますし独身の方も買います。そこで今日は50代以降に住宅購入することのメリット・デメリットについて考えてみたいと思います!

合理的に考えたらメリットは少ない?

ではまずデメリットから!というか、デメリットなんて分かりやすすぎます。手元の貯金がドカンと減ったり、借金背負ったりすることですね。その他、家賃は払わなくていい代わりにマンション管理費や固定資産税・都市計画税の支払い、さらに水道とかガスとかの修理も自分持ちなので意外とお金がかかったりします。ローン中心に資金計画を立てたら、手元貯金はそんなに減らず家賃の代わりにローンの支払いがあるので賃貸のときとあんまり違いは感じないかも知れません。しかし、ここで怖いのは「借りれちゃうこと」。お金貸したくてしょうがない銀行は「十分支払い能力がありますね」。ということで長期のローンも借りれてしまうかも知れません。しかし、実際にはいつまで働けるか分からないし、働けたとしても「働きたいから働いてる」という状態にしたいところです。70過ぎて住宅ローンを支払うプレッシャーと闘いながら働くのはしんどいですよね。

お金に代えられないメリット。「安心感」と「精神的な満足感」

では次にメリット!住宅を買った上で、きちんと老後を暮らせる預貯金があればこの安心感はすごいと思います。賃貸住宅は、高齢になってくると孤独死リスクがあるため大家さんからしても貸しにくくなります。なにかの都合で退去せざるを得なくなったとき次借りれるかが心配ですね。また不動産を購入してしまうと「預貯金がちょっと心配だな・・・」という方も、もしも家を買ったことで満足できるのなら、その選択もありだと思います。一度きりの人生ですし、最後は自分の望むように暮らせるのかが大事だと思います!また部屋にこだわりたい人は、持ち家だと好きにリフォームができる点もメリットですね。

もしも買うなら「出口戦略」も考えながらにしよう!

家を買うか買わないか・・・。最後はその人の価値観なので正解はないと思います。しかし、ぜひ考えていきたいのは出口戦略。自分が老人ホームに入居することも想定して、貸しやすかったり売却しやすい物件かは考えていただきたいところです。あまり趣味にこだわってお嫁にいけない物件を買ってしまうと老人ホーム入居資金に困ったり管理が大変だったりするかも知れません。

 

今日は50代以降の住宅購入について考えてみました。下北沢司法書士事務所は元不動産営業マンの司法書士が運営してます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

決まっている安心!遺言と信託。

2022-03-23

おはようございます!下北沢司法書士の竹内と申します。遺言作成のコンサルティング、信託、相続や相続放棄、認知症対策、終活支援、孤独死や家賃滞納への対応(大家さん向け)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立手続きなどをしている司法書士です!

司法書士から見る「遺言」と「信託」の最大のメリット

司法書士として遺言作成のコンサルティングや信託契約書の作成や登記などをしております。今日はそんな現場の司法書士が体感して遺言や信託の最大のメリットをお伝えします。節税対策?争族の防止?それはもちろんそうなのですが、もっと根本的な話です。

 

遺言、信託の長所は「最初から決まっていること」

選べるっていいですよね・・・。中華屋さんにいくとチャーハンとか定食とかラーメンとか選べて楽しいです。車買うとき、パソコン買うときなんでもそうです。でも、実は選択肢が多いことが必ず人間を幸せにするとは限りません。私もコンビニでおにぎり買うとき、種類が多いとパッと決められず、後から思えば無駄な時間を使っていることもあります。将来に無限の可能性があるのは素晴らしいけど、私みたいに高校しか出る経済力がなくてその範囲で自分にできる努力をするにも意外と迷いがなくていいもんです。このように「選択肢がたくさんある」状態だと人間はそこからベストの選択をすることに固執してしまい、前に進めなくなります。相続が発生して遺産分割をするときに「本当は私がもっともらわないと不公平じゃないか」とか「賃貸アパートの家賃は私がもっと多くもらっておくべきなのではないか」とかの主張を全面に出してしまうのは、それが実現する可能性があると思っているからです。遺言や信託で決まっていれば、基本的には決まった内容を人を受け入れるので、無駄な選択肢をそぎ落とし、これが兄弟げんかを防ぐことにつながります。

 

遺言、信託は「お父さんやお母さん」が主役  

もう1つ、当たり前だけど忘れがちなことを再確認します。それは遺言や信託の主役は「お父さん、お母さんであること」自分の財産の遺言や信託なので当たり前ですね。「いやいや、それはもう子どもたちに任せるよ。老いては子にしたがえ・・」と思うかも知れません。でも、例え遺言の内容を実質的に子ども達主導で決めてもやっぱりいるのといないのでは大違いです。相続が発生し、主役不在となった遺産分割協議では遠慮なく自分の考えを言い始める子供達でも、お父さん・お母さんの前では遠慮がちになって内容が決まりやすいということは十分ありえます。このように「主役がいるうちに」「内容が決まっている」ことは、人はいつまでも相続の話にこだわらせず、次のステップに向かわせ、(大げさだけど)子どもや孫の幸せにつながっていくんじゃないかと思います。

 

あなたの心地いいペースで最大の効果を!遺言と信託は下北沢司法書士事務所へ!

遺言、信託を考えるペースは家庭によってさまざま。急いで準備をしたいご家庭もあればじわじわと考えたいご家庭もあります。下北沢司法書士事務所では、そんな1つ1つの家庭にあわせて、そのご家庭が本当に達成すべき目標は何なのか一緒に考えながら、あなたに並走します。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

成年後見、過去の相続対策が否定される!?

2022-03-22

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見(任意後見、法定後見)、信託、認知症対策、相続手続きや遺産分割協議書の作成、相続放棄、不動産売却支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、会社設立や事業承継コンサルティングをしている司法書士です!

成年後見の闇。過去のことが否定される!?

さて、今日は成年後見制度のお話です。成年後見のご相談にのっていると時々あるのが「過去の不動産売却などが問題になるのでしょうか?」というご質問。確かに弁護士さんや司法書士が後見人になり、不動産売却など過去の出来事がチェックされ、根掘り葉掘り聞かれたり法的効果を否定されたりするのは不安だと思います。不動産売却など大きな出来事でなくても「家族も一緒に住んでいるマンション管理費は引き続き払えるのか」「お墓の管理費用は払えるのか」など今までのお金の使い方が変わるのを心配される方がいらっしゃいます。心配ですよね。今日はこの点についてお話していきます。

残念ながら・・状況によっては否定されるかも知れない。

家族が認知症になり、成年後見制度を利用しようという方には非常に心配なことですが、成年後見人は後見人になる前の出来事であっても否定する可能性があります。例えば、不動産売却時に既に本人が意思能力を失っている場合。この場合、民法第三条の2により無効になります。これを主張して不動産売却をひっくりかえされるリスクはあります。また民法703条の不当利得や民法709条の不法行為により認知症の人が損害賠償を請求できるケース。こういう場合は権利行使する可能性がある・・・というかこの場合は基本的に権利行使すべきですね。あとは、家族と共有名義になっているマンションで、介護施設にいる本人が管理費を全額払っている場合。この場合も後見人になる弁護士さんや司法書士によっては「住んでないから払えない」とか「共有持分に応じた金額しか払わない」という判断をするケースもあるかも知れません。

下北沢司法書士事務所はどうするのか?

では、当事務所が成年後見人に就任した場合の方針についてお話します。当事務所では、基本的には過去におきた出来事は掘り起こしません。なぜなら掘り起こすことが認知症になってしまった本人の意思にかなうか分からないし、本人の生活がきちんと守られるだけの預貯金があれば問題はないからです。ただ、例えば本人にお金がなくて生活できなかったり、明らかに不当な形で財産上の損害を受けていたら話は別ですね。細かい日常の支出に関しても、なるべく今までの現状を維持する方向で考えます。所詮、私たち専門職の後見人はご本人が認知症になってからお会いするいわば「他人」です。その他人が今までのお金の使い方を必要もないのに変えてしまうのは傲慢だなと感じるからです。

後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!他事務所とは違う現実対応!!

当事務所では、ご家族が成年後見になるケースも当事務所は成年後見になるケースも両方対応しております!当事務所の特徴は親族の方と綿密な打ち合わせを重ねた上でバランスの取れた現実的な対応を目指すところです。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

どっちももらえる!?養子と相続。

2022-03-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です!相続、相続放棄、遺言、信託、成年後見、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却・相続による共有不動産の売却)、認知症対策、終活支援、事業承継、会社設立などのコンサルティングをしている司法書士です

 

ややこしぃ?相続時の「養子」の扱い

さて!今日は「養子」についてです。相続による不動産の名義変更(相続登記」もうちのメインのお仕事の1つですが、意外としょっちゅうあります。今日は亡くなった方「被相続人」に養子がいた場合、どういう扱いになるのかお話しましょう!

養子の相続分はどうなる?

養子と血のつながった子どもの相続分は「同じ」です。亡くなった方に血のつながった子と養子がいたら2人は仲良く半分ずつが「法定相続分」です。あとは相続人同士で話し合って遺産分割するのはもちろん自由。亡くなる前に遺言で相続させる財産を決めておくのももちろん自由。養子と血のつながった子の相続分が同じっていうのは「そりゃ区別しちゃかわいそーだし、そーだろーなー」って思いますが、実は相続税の場面だとちょいとポイントがあります。あっちは養子が1人までとか2人までとか言い出す場面が出てくるんですね。相続税は、要は相続人の人数が多ければ多いほど税金が安くなります。ということで養子をバンバン増やされてそれで節税されちゃたまらんということで、人数が制限されてるんですね。

養子になるとWでお得!?

養子になっても血のつながった親の方の相続権はなくなりませんので、実親の分も相続できます。例外は「特別養子」という元の親の虐待などを理由とするものでこっちは法律上の縁もブチっと切れます。誰かの養子になると財産を相続できる人数が増えるんですね。不思議といえば不思議な気がするし、当たり前といえば当たり前のような気がします。婿養子にはいる場面を想定すると、自分の実親の相続ができないのはおかしい気がしますので、やっぱり適切なんですかね。

養子がいる相続のご相談も下北沢司法書士事務所へ!

下北沢司法書士事務所では、養子がいるケースの相続も承っております。遺産分割協議書の作成や相続登記、さらには連絡がとれなくなった他の相続人との接触などなんでもご相談ください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

「遺言執行者」は重要!!

2022-03-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。公正証書遺言の作成、遺言執行者の受任、相続手続きや相続放棄、成年後見、信託、不動産売却支援(借金・債務整理による任意売却、相続した共有不動産の売却)、認知症対策、終活支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です!

 

遺言には見逃してるとこがある!?司法書士が伝える需要ポイント

さて、相続や信託に関する関心が高まるに連れ、遺言に対する関心も高まっています。しかし、関心が集まるのは相続税や公平な財産の分配を踏まえた遺言の内容と、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」と言った形式面だけ。実はもう1つ重要なポイントがあります。それが「遺言執行者」。今日はこの遺言執行者についてお話していきます。

 

遺言執行者ってなに?

遺言執行者は、遺言に書いてある内容を「実現」していく仕事です。「自宅は長男に相続させる」と遺言を残しても、それだけでは不動産の名義が変わりません。相続登記を申請して、名義を変える手続きを誰かがとらなければなりません。この内容を実現する作業をする人を遺言の中で「遺言執行者」として定めておくことができます。

 

なぜ遺言執行者が重要?

遺言の内容を実現していくのは思いのほか法的知識や各種手続きへの慣れ、そして根気が必要です。不動産には相続登記が必要ですし、銀行はかなりうるさく戸籍や印鑑証明書などの資料を求めてきます。そして民法には、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(民法1007条2項)「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。(民法1011条)」などの細かい規定もあります。これらの規定を踏まえながら手続きをとるため、遺言の内容を実現していくのは難易度が高い作業なのです。

 

下北沢司法書士事務所に遺言執行者を依頼するメリット

この重要な遺言執行者を誰にゆだねるか悩ましいところです。そんなときはぜひ、下北沢司法書士事務所をご検討ください。当事務所には他の遺言執行を受任する銀行や士業などと違う3つのポイントがあります。

①柔軟な対応。

銀行などの大組織ではマニュアルがあり、社員はそのマニュアルに逆らえません。そのため、非常に事務的な対応をされて嫌な思いをしたり、必要のない作業をしたり逆にやっておいた方がいい作業が抜けてしまう気が回らない仕事になるリスクがあります。下北沢司法書士事務所では遺言の目的地点である相続登記や銀行手続きを数多く経験した司法書士が対応。事務的ではない応対ができます。

②実際の遺言執行者とよく打ち合わせができる。

当事務所では遺言の作成や遺言執行者の受任を、必要なだけの打ち合わせを重ねて承ります。納得できるまで何度でも相談でき、その相談した司法書士(要するにコラム書いてる私)が遺言執行者になるため、実際に遺言が実現していくのがみなさまにイメージできるのもメリットです。

③目配り、気配り

遺言執行は法律はを踏まえるのは当然ですが、それだけでは足りません。法律に書いてなくても相続人や関係者のみなさまに報告したり、執行前に事前にお伝えしたり相談したりすることで、みなさんがいい印象で気持ちよく手続きを終えることができます。こういう、ある意味で司法書士らしくない気配りを下北沢司法書士事務所は大事にしています。

 

遺言の相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!

下北沢司法書士事務所では、遺言作成や遺言執行者の受任も喜んで承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

任意後見が必要な人!

2022-03-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見制度(任意後見、法定後見)、認知症対策、信託、終活支援、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(借金・債務整理に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立などの法務手続きに取り組む司法書士です!

任意後見で実際どうなの?本当に必要!?

さて、今日は任意後見について説明します。最近は「認知症対策」が注目されています。そういうと認知症にならないための食事だったり生活習慣が思い浮かぶと思いますが、ここでいう認知症対策はそっちじゃない方です。司法書士事務所のコラムなんで、「認知症になったときに自分の生活を守る」法律的な対策のお話ですね。もちろん、認知症になる前に遺言などで相続対策をバシっとしておくことも大事ですが今日はあくまで「まわりに迷惑かけないように」「自分が送りたい老後を送る」法律的な方法論についてお話します。こういう、自分が送りたい老後を送る対策法が「任意後見」。だんだんとみなさまによく知られるようになったこの任意後見なのですが、実際どんなメリットがありどんな人に向いてるのでしょうか。

任意後見はズバリ!「おひとり様」向けの制度です。

では、任意後見のメリットをスパーンと言います!それは、「将来、自分の面倒を見る人を自分で選べる」ことです。将来、万が一認知症になってしまったら自分の財産管理をしたり、自分が入居する介護施設と契約したりする「成年後見人」を自分では選べません。いや、法律上は選べますが自分は認知症なんです。物事を判断できずまわりの人が決めていくのが現実でしょう。それでも家族や親族など信頼してる人が近くにいるならば、その人に任せておけばまぁ悪いようにはしないでしょう。いちいち仰々しく「任意後見契約」なんて結ばなくても日ごろからコミュニケーションを取って自分の考えを伝えておけばそれですむかも知れません。しかし!そういう近しい親族がいないとどうなるか。結局、行政の福祉課が中心となって手配した司法書士などがあなたの後見人になるかも知れません。また近しい人がいても、血縁が近い親族でなかったら任意後見契約を事前に結んでおかないとどうすることもできない可能性が強いです。自分の財産管理をする人を、今のしっかりした自分が選べないなんて不安ではないでしょうか。また認知症になった後に成年後見制度を選ぶより、任意後見契約を締結しておいた方がスムーズであり、まわりの人に迷惑をかけません。任意後見制度利用のメリットは「自分でどの人に任せるか選べ」「まわりに迷惑をかけない」ことです。そしてこのメリットを必要としているのは、今の時代、たくさんいらっしゃる近しい人がいないご高齢の方です。

あなたに必要がどうか一緒に考えます!ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!

今日は任意後見はどんな方に向いてる制度なのか解説しました。もちろん!今日ご紹介した方も必ず任意後見を使わなければならないわけではないし、おひとり様でなくても「任意後見、検討したい!」という方もたくさんいらっしゃいます。下北沢司法書士事務所では、あなたに任意後見が必要か、ほかに向いている制度はないか一緒に考えます!ごり押しされたくない方、自分事として真剣に考えてくれる司法書士をお探しならここにいますよ☆

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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会社設立!アンケート紹介!!

2022-03-16

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、一般社団法人設立、会社法務、相続、遺産分割、相続放棄、信託、成年後見、不動産売却支援(借金による任意売却、相続不動産の売却など)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援などをしている司法書士です!

 

今日は会社設立のアンケートを紹介します。こちら↓

会社設立こそ差が出る!誰でも一緒じゃない司法書士

アンケートには「時間がない中親切に対応してくれた」「質問に対する説明が分かりやすい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!会社設立は司法書士の中では定型的な業務・・・と考えている司法書士事務所が多いと思います。でも当事務所ではそうではなく、会社設立はオーダーメイドの1つ1つの個性がある仕事だと考えています。ではどんなとこに個性が出るのか?次の項目でお話していきます!

かけられる時間も疑問も様々・・・。あなただけの会社設立

アンケートでも「時間がない中親切に対応してくれた」とお言葉を頂戴していますが、会社設立の時にかけられる時間は人それぞれです。それは会社設立日からの逆算で時間がなかったり、設立日までの時間はあってもお客様が会社設立に対してかけられる時間も様々です。またどんなことを疑問や不安に感じたりするのかも人それぞれ。ここなんです!会社設立を定型的な仕事ととらえているとお客様の時間や関心に合わせて打ち合わせるポイントを絞ったり逆に論点を提示したりといった人に合わせた提案ができません・・というかそういうことを考えさえもしない思考停止状態になってしまいます。また、ご質問に対する回答も「お客様の切り口」に合わせて回答することが重要と考えています。ここも定型的な仕事ととらえるとネットにも書いてある一般的な法律的な知識を話すだけで、「その不安は現実に起こる得るのか?」や「費用や時間をかけて不安をカバーする価値があるのか」などお客様が判断する指針が示せません。当事務所ではお客様の「切り口」に合わせて回答することを大事にしています。こういった姿勢がアンケートにある「質問に対する説明が分かりやすい」という評価につながったのだと思います。

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!幅広いエリアに対応します。

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株式会社設立の重要ポイント!公証役場との調整。

2022-03-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、終活支援などに取り組む司法書士です。

 

さて!今日は株式会社や、一般社団法人を設立する際の定款認証についてです。司法書士が、「ネットを見ても気づきにくいつまずきポイント」をお伝えします。

意外と大変!?会社設立時の調整業務

株式会社や一般社団法人の設立は大きく2段階に分かれます。1つは「定款認証」。そしてもう1つは「登記申請」です。今日はこのうちの「定款認証」についてお話します。「定款認証」のうち「定款」は会社内での運営基本ルールです。そして「認証」は公証人が書類に「お墨付き」を与えること。お墨付きをもらうために定款を準備して、ちゃんとお墨付きをもらえるよう公証人がいる公証役場と内容を「調整」しなければなりません。この調整が知識と公証役場とのコミュニケーションに「慣れ」がないと時間もかかるしストレスもかかる。会社設立の意外な重要ポイントです。

どう大変なのか?

ではこの定款認証、どう大変なのでしょうか。まずは認証してもらう「定款」を用意しなければなりません。ネットなどで定款のひな型を手に入れることはできますが、その定款を自分の会社に合わせてどこをどう変えればいいのかは会社法の知識がないと分かりません。定款には会社法と照らし合わせて発起人や発起人が出資する価格、その中から資本金とする価格、事業目的や株式の譲渡制限に関する規定、代表取締役の選定方法などを決めなければなりません。そして、怖いことは知識がないためになんとなく決めてしまって後から困ることです。株式の譲渡制限に関する規定を入れ忘れてしまったり、わざわざ面倒な方法で代表取締役を選ぶやり方にしてしまったり・・。中途半端な形で手続きを通るのは始末が悪いのです。そして、なんとなく作った定款を公証役場に提出し、間違いを指摘される・・。公証役場が丁寧に説明してくれれば良いのですが必ずしもそうとは限りません。理解できない法律用語を使われたり、嫌な言い方をされて時間や精神力をすり減らしたり・・・。株式会社や一般社団法人の設立にはこういう大変さが潜んでいるのです。

つまらない手続きは外注を!自分の仕事に集中しよう!!

上に書いた大変さやリスクは、司法書士に外注することで解消することができます。設立直後の会社の最大の武器はまさにあなた自身。あなたが他の人よりも優れていること、才能があること、好きなことに力を注ぐから先行している会社を凌いで成長することができるのです。そのあなたが好きでもないし得意でもない、お金も生み出さないし誰にも喜ばれない手続きに忙殺されて会社が成長できるでしょうか。下北沢司法書士事務所は、あなたの起業を応援します!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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