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動画解説!遺産分割で理不尽に中傷されても気にする必要なし!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、任意後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組んでいます!
相続で理不尽な中傷をされてしまった方へ!動画で考え方を解説します!!
相続のときに、ほかの相続人から理不尽な中傷を受けて傷ついてしまうケースがあります。そんな方へ傷つく必要は全くないことを、法律上の根拠を示しながら動画で説明しました。こちら!
照明の調整ができてないピカピカした画像より文章の方がマシだゎって方はこちら↓
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所ではみなさんの相続の相談を承っております。相談のしやすさと、深く深く考えてみなさんのためにベストなやり方はなんなのかみなさんと一緒に探すことを大切にしています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
これで安心⁉相続で理不尽にボロクソ言われた方へ・・
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺産分割や相続、遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見、任意後見)、不動産売却支援(相続した不動産売却支援、借金の債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継をしている司法書士です!
これでちょっとストレスが減る!?遺産分割で理不尽に文句を言われた方・・・
当事務所では、相続による遺産分割でほかの相続人に理不尽に文句を言われた方からのご相談もいただきます。介護などをしなかったという話からはじまって、ひいては人格を否定されるようなことまで言われてしまうような方もいらっしゃいます。相続財産の分配のこともそうですが、ひどい言われように心が傷ついてしまう方もいらっしゃいます。そんな方の重い心を、少しだけ軽くしていただけるような法律知識をお伝えしたいと思います。
相続人の全員の合意がないと遺産分割協議を成立しない!
その知識とは「相続人の全員の合意がないと遺産分割協議は成立しない(民法907条)」です。この知識そのものは、割とメジャーなものでネットでもよくできます。が!!今回はこの法律的事実があると結果的にどうなるかということをお伝えしたいと思います。例えば相続登記。あなたの合意なしに、あなたに文句を言ってきたモンクレ相続人は自分1人の名義に登記することはできません。いくらあなたに「この土地は長男であるワシのものじゃ!」と言っても自分1人の名義に登記を変えるにはあなたの合意が必要なのです。銀行で預金を引き継ごうにも、銀行だってあなたに後から怒られては困りますから遺産分割協議書や銀行への届出書類であなたが合意していることを確認しないと、モンクレ相続人に亡くなった方への相続人へにお金を振り込んでくれないのです。
モンクレさんがやってることを冷静に考えてみる。
「そんなの当たり前じゃん」と思うかもしれませんがこの当たり前を踏まえてモンクレさんがやっていることを考えてみてください。モンクレさんとしては相続財産のうちの全部か、全部でなくとも多くを取得したいわけです。遺産分割協議は全員の合意がないと成立しないのに、あなたの気分をいたずらに害しても、自分の目的から遠ざかるだけではないでしょうか。もちろんどうしても当事者同士の話し合いで決まらないときは弁護士さんを代理人としたり調停になったりすることはありますが、最初からあなたに声を荒げても不動産や預金の取得からとおざかるばかりでなんのメリットもありません。
モンクレ相続人は「おっきぃ赤ちゃん」である。
自分の目的に対して合理的な手段が取れず、感情のままわめいている状態では赤ちゃんです。そう、モンクレ相続人はおじちゃん赤ちゃんだったり、おばあちゃん赤ちゃんだったりするわけです。赤ちゃんが騒いでいるなと思えばあなたも傷つかずにすむのでしょうか。
最後にエクスキューズ
ネット情報では、最悪の事態を想定しているものも多いため、このブログでは現実的に多くの人にあてはまることを想定しました。民法の909条の2(これもそのうちコラムにしたい!)では遺産分割前に一定程度の預貯金債権の行使が認められていたり、単純に銀行や金融機関がミスったりするかも知れません。みなさんをなるべく安心させたい方向のブログなだけに、多くの人にあてはまるけどみんなではないことをお伝えさせてください。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!ストレスの無い相続を目指しています。
当事務所では相続で傷ついたり、各種の手続きでストレスを感じている方に少しでも楽な気持ちで相続を進めてもらうことを目指しています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!相続人同士でもめない文章の書き方!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、共有不動産や借金による任意売却に取り組む司法書士です!
ほかの相続人へのお手紙のポイント!
ここ最近、ブログの内容を動画にもしてるんですが事務所で一人で話す切なさに負けそうでございます。「オレ、なにやってんだろ」って感じです。ユーチューバーって凄い努力家なんだなと思いました!さて、今回の動画は「ほかの相続人へのお手紙のポイント」です。手紙でなくてもFAXでもなんでもいいのですが、ほかの相続人に対して文章でやりとりするとき、スムーズに相続手続きをすませるために気をつけて欲しいポイントをお話ししました。コチラ↓
そんなたどたどしぃしゃべり方なら文章のがマシだわって方はコチラ!
ただでさえ口下手なのに一人で部屋でしゃべってますからね~。でも、頑張って動画でもうまく話せるようになろうと思います。
相続のご相談を下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
下北沢司法書士事務所では、ほかの相続人が誰だか分からなかったり、連絡が取りにくいケースのご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続。NGな手紙の出し方。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続した不動産の売却支援、借金の整理(債務整理)、遺産分割、会社設立や事業承継、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)に取り組む司法書士です!
ほかの相続人にお手紙を書くとき・・
相続が発生したとき、ほかの相続人にお手紙を書くことがあります。今日はその時に気をつけて欲しいポイントについてお話します。私は司法書士として相続手続きの一環として相続人のみなさんにお手紙を書くこともありますし、相談くださった方からほかの相続人から届いた手紙やFAXを見せていただくこともあります。そういう経験から、あなたにお伝えしたいと思います。相続人に電話や直接話すのではなく、手紙やFAXを使うのはどんな時かというと、他の相続人と疎遠になっている場合ですね。ケースによっては従兄弟同士で相続人になることもあるので、そういう場合は子どものころにちょっと会っただけなんてことも珍しくありません。また兄弟姉妹でも少し行き違いがあったり、長い間話してなかったりしたら手紙でコミュニケーションを取ることもあります。
このブログを読まないでほしい方・・・
このブログは相手とケンカせずに、穏便に済ませたい方向けです。それを踏まえて本題に入る前に、こういう人にはブログを読んでほしくないというか、読むことによってかえってご気分を害してしまうことがあると思います。なので、読み進めるのを控えていただいた方がいいと思います。
その① 既に手紙を出された方 出しちゃった後には「今さら言われても・・・」って感じでしょうし、「どうしよう、やっちゃったよ・・」と思って不安になったり落ち込んでしまうだけかも知れません。ただ、読んでいただくことによってもしあなたの手紙に対して相手が感情的な反応を示しても、あまりびっくりしたり怒ったりせずに済むかも知れません。その効果を狙うなら、ぜひ読んでいただきたいです。
その② 相手が明らかにおかしいと考えている方 よく「相続でもめている」という言い方をしますが、現実に「もめている」方はあまりもめていると考えていない場合が多いです。どう考えているかというと「うちはケンカしたくないけど、相手がメチャクチャなこと言っている」と考えてらっしゃいます。実際にあなたのケースでは本当にそうだと思いますので、その考えを否定する気は全くありません。ただこれから書くことを読むと大変な思いをしてるのに評論家気取りの第三者からいろいろ言われてる気分になって、ご気分を害すと思います。相手がメチャクチャ言っているケースでも、第三者の視線や司法書士の視線を入れたい方はぜひ読んでいただきたいです。
手紙を書く時のちょっとした、だけど効果抜群のコツ
よく見る文面で非常に多いのは「~の介護や老後の生活の面倒をみてくださったこと、非常に感謝しております。ただ、あなたから今まで何の連絡もなく突然連絡をいただいたこと非常に驚いております。そもそも、~の相続に関しては~~」みたいな書き方です。この文章のなにがいけないかというと、感謝のあとに、自分の主張をしている・・・というか文句を言ってるところです。
・・・逆です、逆!!
文句を言いたいこともあると思いますので、自分の気持ちを押し殺せとは言いません。ただ、もし感謝の気持ちも同時に書くならそれが文句の後にしましょう。文句の前に書くくらいなら、感謝の言葉はないほうがかえってケンカになりにくいくらいです。理由は次のとおり。
理由その① もらった方からしたら「オマエにありがとうなどと言われる筋合いない!」と思いがち。
感謝の気持ちを書く場合は、当然亡くなった方の生前の生活などに関して書くことになると思います。しかしありがとうというのはある意味で「その相続財産は私のものでもありますよ」主張するがための先制パンチと受け取られる可能性もあります。感謝するということは、「誰かの行為に対して恩恵を受けた当事者である」ことが前提であることがほとんどであり、「最初に言っとくけどあんたが今までなにをしたか知らないがお金を受け取る権利が私にもある当事者ですからね」と言われているように感じます。実際にそう言いたい場合は、そのまま書いた方がいいでしょう。どんな感じで書くのかブログの最後に書きます。
理由② 「自分はお金ではなく筋道をとおすことを重視してるんだ」とアピールしてるようにしか見えない
世知辛い話ですが、相続は結局はお金の話になります。であれば、お金の話で明確に合意することが優先順位の1番になると思います。次に大事なことがあるとすれば、共同相続人に納得してもらうことだと思います。感謝の後に文句を書くと「自分は筋道分かってるんでちゃんとお礼いいます。でもわかってないあなたのためにあなたのおかしいところを教えてあげますよ」と言われてる気分になります。実際にそう言いたいかも知れませんが、ケンカしたくないなら、嫌味な批判してると受け取られる書き方はやめておく方が理性的でしょう。
理由③ 「ピークエンドの法則」
「ピークエンドの法則」という法則があります。2002年にノーベル経済学賞を受賞した心理学者、行動経済学者のダニエル・カーネマンという人によって提唱された法則で、「人間はある出来事が起こると、一番感情的にたかぶったこと出来事と最後の出来事で全体の印象を決定づけるというものです。この法則にのっとると最初に感謝の気持ちを書いても上に書いた理由①と理由②の怒りの感情の高ぶりが残るだけで、感謝の言葉そのものは忘却の彼方です。
じゃあどんな風に書くのか?
と、色々書いてきましたがじゃあどう書くんだという話です。例えばこんな感じはどうでしょうか。
「お手紙拝見しました。~さんのお考えや思っていらっしゃることがよく伝わりました。勝手な私の目線からの言い分にはなりますが、私は亡くなった~のことに関して生前も全く相談や連絡がなかったこと。少し寂しくも思っておりました。相続に関しては、私にも経済的な事情もありますし法律上の権利もあると考えることから、法律どうりの相続分でお願いしたいというのが今の考えであります。しかし法律上の相続のことと、今まで~さんのご苦労や誠実な~さんへの態度への尊敬はまた別にあり、~さんが亡くなる前の介護などを一身に請け負ってくださったこと、本当に感謝しております。ありがとうございます」
みたいな感じが良いと思います。感謝の言葉を最後にもってきて、かつ文章を長めにすることで本当に感謝していることがストレートに伝わると思います。
相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
下北沢司法書士事務所では、あまり連絡を取らない・そもそも連絡先も分からない相続人との連絡・調整業務も承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
手続きを甘く見るとウツになる!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!
手続きでウツになる!?動画で解説!
新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓
文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!
てなワケで今年もよろしくお願いします!
相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!
当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
絶対使って!税金がウン百万も変わる!?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理・借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、認知症対策(信託・成年後見)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
動画解説!税金がお得になる空き家税制について
今日は相続した空き家を売却した時の税金の話です。物凄く実用的で効果的なのですが、段取りを間違えると使えなくなってしまう空き家税制を解説します!動画で解説しましたが文章の方がいい方はこちらをご参照ください。
そして、動画はコチラ!!
ということで、見てやってください。しゃべるの下手だし、なんかつむじのあたりピョーンとなってるしその辺も面白いです。最近、動画でも何本か解説ブログをあげてるんですけど、簡単にできるイカしたサムネの作り方はなんかありますかね。最初は全然気にならなかったけれど、上手に話したいとかもう少し見られるように(再生回数20回!)したいとかだんだん思ってきますね。あと、相変わらず照明で画面光ってますが、弱めると暗くなっちゃいんですよね。狭いところで撮影してるからしゃぁないなとは思ってます。
相続した空き家売却の相談も下北沢司法書士事務所へ!元不動産営業の司法書士が段取りとるので安心です。
相続した空き家のご相談は下北沢司法書士事務所へ!相続による名義変更から、売却への段取り調整までお手伝いします。もちろん、今回の空き家税制もしっかりフォローします。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!会社設立と役員任期
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。商業登記(会社設立、役員変更)、事業承継、相続や遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続した共有不動産売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向け賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)をしております!
最初が肝心!会社設立と役員任期
会社設立時に必ず決めなければならない役員任期。地味ながら重要なこのテーマを動画で解説しました。文章の方がいいなという方はブログも用意してます。こちらをご覧ください!
動画はコチラ↓
会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
会社設立は、その時はなにげなく決めても、後から大きい影響が出るかも知れないポイントがあります。そういうポイントの助言も受けられるのが司法書士に会社設立を頼むメリット。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
あとから後悔しない!役員任期に注目!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継などの中小企業法務、相続や遺産分割、遺言、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)などをしております!
会社設立時の地味な重要ポイント!役員任期
今日は会社設立時に決めなければいけない重要ポイント、役員任期についてです。地味な手続きの中でも更に地味で見失ってしまいそうなポイントなのですが、甘く見ると後から効いてきます。今日は会社の中でも株式会社を前提にお話しします。
任期とは?
会社の取締役、監査役など一定の役職については、その立場につける期間が会社法上、決まっております。これを任期といい、もしも任期が過ぎた後もその人が引き続き取締役などの役員の地位にとどまるときは再度、株主総会で役員に選びなおす必要があります。役員の中でも特に重要な取締役の任期は2年~10年です。ここから好きに設定できるわけですが普通は2年か10年、どちらかを選びます。
2年と10年、それぞれのメリット・デメリット
それでは任期の2年と10年、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。2年の場合は、2年たったら任期が切れるので取締役をそこで会社に合わないと思ったら選ばないことができます。乱暴に言えば取締役としてはクビにできるわけです。デメリットは2年ごとに株主総会で選任手続きが必要だし、法務局に対する登記手続きも必要になること。2年にすると事務処理負担が大きいです。10年だと逆に事務処理負担は軽いですけど、会社に合わない人でも取締役本人が辞めない場合はそのまま10年居座られてしまうリスクがあり、これをそれでもやめさせようと思うと「解任」という方法になること。この方法は辞めさせた取締役から損害賠償を請求されるかも知れないし登記記録上も「解任」の文字が残って、社内で人的トラブルがあったことが伺い知れてしまいます。
誰がどうやって決めるのか?
ではこの役員任期。誰がどうやって決めるのでしょうか。決めるのはお金を出した人。会社にお金を出した人のことを会社が設立される前は「発起人」、会社が設立された後は「株主」と呼びます。任期は会社運営のルールブックである「定款」に書き込みます。定款を変えるのは出したお金に応じて株主に割り当てられる権利「株式」の(ざっくり言うと)3分の2をもってる人によって決められます。株式会社の中はお金が支配する世界・・・。お金を出した人が2人で半分ずつ出していたら2人が合意で決めますし、変更する場合も2人が合意が必要です。お金を出した人が10人いても、1人が全体の9割を出していたらその人が1人で決めます。ほかの9人がわぁわぁ言っても1人が決めちゃいます。それが会社法が定める厳しいお金の世界でございます。
株主が1人の場合はそこまで気にしなくてOK
上で書いたように、お金を出した人の割合で任期は変更できます。ということは、会社に1人でお金を出している場合は比較的気楽に考えて大丈夫です。でも株主と取締役が別の人になる可能性もあるので、そういう時はやっぱり人間関係もあります。コロコロ変えるようなことは避けた方がいいでしょう。
第三者同士の設立は基本2年に!司法書士の説明力も重要!
では結局何年にしたらいいのでしょうか。基本的には1人で作る会社は10年、ビジネスパートナーと一緒に作る会社は2年、夫婦でやる場合は・・・私は10年でいいと思いますがその夫婦の考え方次第でしょうね・・・。私はビジネスパートナーとお金を出し合う会社設立の場合は「通常は2年にします。普通でいいですか?」といったお話の仕方をします。ここで「2年にしますか?10年にしますか?」と切り口を提供しないで話してしまうと普通に10年を選んで後から後悔するなんてことになりかねません。任期についての一般的な知識やメリット・デメリットについてお伝えするようにしています。
会社設立は下北沢司法書士事務所に相談!エリアも全国対応!!
下北沢司法書士事務所では会社設立のご相談を承っております。手続き代行に加えて、後から気が付いても遅い会社設立時の重要ポイントに気付けるのも司法書士に依頼するメリット!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
借金を残して死ぬとどうなるのか。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、債務整理や借金問題の解決、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継法務、大家さん向けに賃貸トラブルの解決(家賃滞納、孤独死)をしております!
借金問題、死んだ後が大変だぞ~~
先日、俳優の志垣太郎さんが亡くなりました。報道(というか週刊誌のゴシップ記事)では借金が残っていたのではなんて記事もでていました。今日は亡くなった方に借金があるとどうなるのか、またその対応はどうしたらいいのかお話しします。
借金は子どもや兄弟に引き継がれてしまう。
残念ながら基本的に借金は子どもや兄弟など、相続人に引き継がれてしまいます。相続というとプラスの財産を相続するイメージかも知れませんが、借金も相続してしまいます。対応としたらどうしたらいいのでしょうか。
対策はある!債務整理と情報を相続人に伝えること
対策としては大きく2つ。まずは任意整理、個人再生、自己破産などの法律的な借金対応をすること。借金の整理をすることで相続対策はもちろん、自分も楽になります。そしてもう1つ。状況を自分の将来の相続人に伝えておくこと。こうするとことで将来の相続人のみなさんは、相続放棄をするかどうか事前に考えておくことができます。
借金問題は専門家に相談!理由は2つあります。
借金問題はあれこれ考えずとにかく弁護士さんや司法書士に相談です。理由は2つ。まずは当然、法律的な知識があって解決までの道筋をつけられること・もう1つは自分では気力の問題で借金問題は解決しにくいことです。自己破産すれば解決することなどが状況的に明らかであったとしても、行動にうつせる人はそういません。つらい現実を1人で直視できるほど人は強くないのです。そういうときこそ専門家を頼ることで客観的に、必要な作業を専門家が助言してくれますので自分で考えるしんどさをいわば人に一部任せられるのです。
借金や相続、下北沢司法書士事務所にご相談ください!
今日は借金と相続問題についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、借金や相続のご相談を承っております。元不動産営業マンの司法書士が借金があるときの不動産売却(任意売却)のコンサルティングも対応!エリアも世田谷区、中野区、杉並区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、品川区、目黒区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、相模原市(中央区、南区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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相続コンサルティング、アンケート紹介!
すっかり年末ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けの賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております!
相続コンサルティング、アンケート紹介
今日はお客さまのアンケート紹介!ご紹介するのは、相続登記と遺産分割コンサルティングのご依頼をいただいたお客様のアンケートです。相続による不動産の名義変更(相続登記)と遺産分割をどのようにするかのご相談を頂きました。
「司法書士という肩書にとらわれない」「どんなサポートが必要か考えて並走してくれた」「レスポンスも早くスケジュールも柔軟」ととても嬉しいお言葉をいただきました!励みになります!!このような評価をいただいたのは、次の3つの角度から考え抜き提案してそれを実行したからだと思います。
遺産分割で大事なこと①ゴールから逆算する。
このお客様の場合、相続した自宅不動産を売却するご意向でした。預貯金をどのような方向で相続するのかも伺い、亡くなった方(被相続人)の配偶者は預貯金を中心に相続し、自宅不動産はお子さんが相続しました。こうすることで、配偶者の方は今後の生活に必要な預貯金を相続できて自宅売却は高齢の配偶者の方の売却に伴う手続き上の負担を減らし、また配偶者の方に相続が発生したときの対応の意味で自宅はお子さんが相続しました。このように、ゴールを見据えてそこからの逆算で遺産分割方法、相続登記についてご案内しました。
遺産分割で大事なこと②妥当な決断案を示す
司法書士は、相続に関する知識や「このようにすればこうなりますよ」など展望を情報提供します。しかし、多くの方はそう言われても「だから結局のところ、どうなるの?」とイマイチその結果がリアリティをもって伝わりません。普段ご家庭に関する法律に接していないのですから、当然のことです。なので知識や情報を提供するだけでは不十分です。普通の司法書士は、結論に対する責任は取り切れないことから「決めるのはあなたですよ」と言ってなかなかどうしたらいいのかを言いません。しかし当事務所では、極力どうするか結論部分も提案するようにしています。最後決めるのはもちろんお客様ですが、その判断をしたときのメリットとデメリットを比べればある程度おさまりのいい結論は出るものです。当事務所では、メリット、デメリットを提示すると共にそのバランスから考えた案をお示しするようにしています。
遺産分割で大事なこと③合理性だけを求めない
遺産分割で大事なことは相続税対策や相続後の手続きをスムーズにすることだけではありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そして、人が協議に合意しない場合は、必ずしもお金や合理的な理由によるものとは限りません。表面上の理由は色々いうものの本当のところただ単に「気に入らないから」とか「自分の顔をたててくれないから」など感情的な理由なことも多いものです。そこで、相続人の方にだれか置いてけぼりになっている方がいないか、意見を聞いておいた方がスムーズかでないかなど合理性だけでなく人の感情面にも配慮することも重要です。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!法律だけでなくみなさんの感情に配慮するのが特徴です!!
今日は遺産分割と相続登記のアンケートをご紹介しました!相続は法律や税務はもちろん、みなさんの感情に配慮することもスムーズに進める上で大事です。ここまで深く考えてみなさんのご依頼に応えるのが当事務所の特徴です。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

