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段取りミスで600万損!?空き家税制に注目!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産売却支援、相続登記や遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
ぜひ使ってほしい!空き家売却の時の税金の話
さて今日は税金の話。それもちょっとお得というだけでなく、使うかどうかでとんでもない差がでる特例の話です。この特例、相続した空き家を売却したときに使えるのですが条件が細かく、相続から売却までの間にちょっと段取りを間違えると使えなくなってしまいます。ぜひ知っておいてほしいと思います。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
この特例、相続した土地を売却するとき、売却代金から3,000万を控除できるという制度です。3,000万控除するということは、売った金額から3,000万円を引いた金額をベースに税金の計算をするということ。そうするとどうなるのか。税率も短期保有と長期保有で違いますが、ここでは長期保有で考えます。税率はざっくり2割。単純に考えると3,000万で売却したら600万もの税金がかかることになります。しかしこの特例を使うと、3,000万から3,000万を引くと0。0に2割をかけても0ですから譲渡所得税ゼロ。ゼロでございます。このように使うかどうかで何百万円も変わってきます。
使う条件
この特例、使うには条件があります。相続や遺贈で取得した不動産であること、売却対象の不動産に住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合は使える場合あり)、相続発生から約3年以内であること、1億円以下であることなどが主要なポイントです。
解体してから引き渡さないといけない。
そしてこの特例、利用するには売却条件や段取りが非常に重要です。大きいポイントは建物の解体。耐震性がある一部の建物を除いて解体してから売却することが必要です。建物付きで売却したり、売買契約の内容に「土地の引き渡し後に建物を取り壊す」との趣旨の文言が入っていたら使えなくなってしまいます。
細かな書類集めも大変
この特例を使うためには不動産がある市区町村から「被相続人居住用家屋等証明書」なる書類を発行してもらい、それを確定申告時に税務署に提出する必要があります。この書類を取得するには介護保険の被保険者証の写しや電気やガスの使用中止日が分かる書類の写しなどを取得する必要があります。
確実に使うためには・・・・
このように使うために段取りや書類集めが重要になる空き家特例。そして、もう1つ意外な落とし穴があります。それは、「責任の所在が明らかになりにくいこと」。不動産業者さんは売却することが仕事なので必ずしもこの特例に気が回るとは限りません。税理士さんも売却前に相談にいけば指摘してくれるでしょうが売却後に相談しても手遅れです。司法書士も基本的にこの話は射程圏外。このように専門家同士のハザマに入ってしまう話であり、誰がこの特例を使うために段取りをリードするかはっきりしにくいのです。
相続不動産の売却相談は下北沢司法書士事務所へ!専門家同士の連携もバッチリです!!
下北沢司法書士事務所では、相続不動産売却のコンサルティングも行っています。税理士さんや不動産業者と連携し、今日のテーマももちろん押さえます。エ
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
年末年始休暇のお知らせ
年末年始休暇について
みなさま、お正月の予定は決まっていらっしゃるでしょうか。実家に帰られる方、旅行に行かれる方、おうちでのんびりされる方、いろんな方がいらっしゃると思いますが、当事務所でもいっちょまえに年末年始のお休みをいただこうかと思っております。
12月29日(木)~1月4日(水)まで
です。
今年1年、みなさまにとってどんな年だったでしょうか。うちの事務所にとっては、全力で駆け抜けた1年って感じでした。実務に追われ、こちらのブログもなかなか更新できませんでしたが来年はもう少し更新頑張ろうと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!会社設立と役員任期
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。商業登記(会社設立、役員変更)、事業承継、相続や遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続した共有不動産売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向け賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)をしております!
最初が肝心!会社設立と役員任期
会社設立時に必ず決めなければならない役員任期。地味ながら重要なこのテーマを動画で解説しました。文章の方がいいなという方はブログも用意してます。こちらをご覧ください!
動画はコチラ↓
会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
会社設立は、その時はなにげなく決めても、後から大きい影響が出るかも知れないポイントがあります。そういうポイントの助言も受けられるのが司法書士に会社設立を頼むメリット。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
あとから後悔しない!役員任期に注目!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継などの中小企業法務、相続や遺産分割、遺言、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)などをしております!
会社設立時の地味な重要ポイント!役員任期
今日は会社設立時に決めなければいけない重要ポイント、役員任期についてです。地味な手続きの中でも更に地味で見失ってしまいそうなポイントなのですが、甘く見ると後から効いてきます。今日は会社の中でも株式会社を前提にお話しします。
任期とは?
会社の取締役、監査役など一定の役職については、その立場につける期間が会社法上、決まっております。これを任期といい、もしも任期が過ぎた後もその人が引き続き取締役などの役員の地位にとどまるときは再度、株主総会で役員に選びなおす必要があります。役員の中でも特に重要な取締役の任期は2年~10年です。ここから好きに設定できるわけですが普通は2年か10年、どちらかを選びます。
2年と10年、それぞれのメリット・デメリット
それでは任期の2年と10年、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。2年の場合は、2年たったら任期が切れるので取締役をそこで会社に合わないと思ったら選ばないことができます。乱暴に言えば取締役としてはクビにできるわけです。デメリットは2年ごとに株主総会で選任手続きが必要だし、法務局に対する登記手続きも必要になること。2年にすると事務処理負担が大きいです。10年だと逆に事務処理負担は軽いですけど、会社に合わない人でも取締役本人が辞めない場合はそのまま10年居座られてしまうリスクがあり、これをそれでもやめさせようと思うと「解任」という方法になること。この方法は辞めさせた取締役から損害賠償を請求されるかも知れないし登記記録上も「解任」の文字が残って、社内で人的トラブルがあったことが伺い知れてしまいます。
誰がどうやって決めるのか?
ではこの役員任期。誰がどうやって決めるのでしょうか。決めるのはお金を出した人。会社にお金を出した人のことを会社が設立される前は「発起人」、会社が設立された後は「株主」と呼びます。任期は会社運営のルールブックである「定款」に書き込みます。定款を変えるのは出したお金に応じて株主に割り当てられる権利「株式」の(ざっくり言うと)3分の2をもってる人によって決められます。株式会社の中はお金が支配する世界・・・。お金を出した人が2人で半分ずつ出していたら2人が合意で決めますし、変更する場合も2人が合意が必要です。お金を出した人が10人いても、1人が全体の9割を出していたらその人が1人で決めます。ほかの9人がわぁわぁ言っても1人が決めちゃいます。それが会社法が定める厳しいお金の世界でございます。
株主が1人の場合はそこまで気にしなくてOK
上で書いたように、お金を出した人の割合で任期は変更できます。ということは、会社に1人でお金を出している場合は比較的気楽に考えて大丈夫です。でも株主と取締役が別の人になる可能性もあるので、そういう時はやっぱり人間関係もあります。コロコロ変えるようなことは避けた方がいいでしょう。
第三者同士の設立は基本2年に!司法書士の説明力も重要!
では結局何年にしたらいいのでしょうか。基本的には1人で作る会社は10年、ビジネスパートナーと一緒に作る会社は2年、夫婦でやる場合は・・・私は10年でいいと思いますがその夫婦の考え方次第でしょうね・・・。私はビジネスパートナーとお金を出し合う会社設立の場合は「通常は2年にします。普通でいいですか?」といったお話の仕方をします。ここで「2年にしますか?10年にしますか?」と切り口を提供しないで話してしまうと普通に10年を選んで後から後悔するなんてことになりかねません。任期についての一般的な知識やメリット・デメリットについてお伝えするようにしています。
会社設立は下北沢司法書士事務所に相談!エリアも全国対応!!
下北沢司法書士事務所では会社設立のご相談を承っております。手続き代行に加えて、後から気が付いても遅い会社設立時の重要ポイントに気付けるのも司法書士に依頼するメリット!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!遺言の「デメリット」
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言や相続問題、遺産分割、認知症対策(後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
遺言にデメリットはないのか!?動画で解説しました。
今の時代・・・やはりSNSや動画は企業活動に不可欠でございます。そういうタイプじゃないとか人前に出るの苦手だとかいってる場合じゃござぁせん。苦手でもなんでもがんばらないといけないのでございます。ということで、頑張って動画とってみました!テーマは遺言。遺言はプラスの効果ばかりが伝えられがちですが、マイナスの効果がないのか解説しました。おんなじテーマでブログも書いてます。文章のが良ければ、こちらをご覧くださいませ。
そして動画がコチラ!
動画ってやってみると大変ですね。いざ撮影すると画面は暗いし音はちっちゃいしで大変ですね。照明買ったりマイク買ったりしてどうにかこうにか取りました。それでも、照明が明るく過ぎてホワイトボート見えてないですね・・・。暗くするとすごい影とか照明の映り込みとかできちゃうし自分でやるとユーチューバーの大変さが分かります。これからもできるだけ改善して、見やすくしていきたいと思います。
遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!お気軽にご相談ください!!
当事務所では遺言や相続のご相談も承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
借金を残して死ぬとどうなるのか。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、債務整理や借金問題の解決、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継法務、大家さん向けに賃貸トラブルの解決(家賃滞納、孤独死)をしております!
借金問題、死んだ後が大変だぞ~~
先日、俳優の志垣太郎さんが亡くなりました。報道(というか週刊誌のゴシップ記事)では借金が残っていたのではなんて記事もでていました。今日は亡くなった方に借金があるとどうなるのか、またその対応はどうしたらいいのかお話しします。
借金は子どもや兄弟に引き継がれてしまう。
残念ながら基本的に借金は子どもや兄弟など、相続人に引き継がれてしまいます。相続というとプラスの財産を相続するイメージかも知れませんが、借金も相続してしまいます。対応としたらどうしたらいいのでしょうか。
対策はある!債務整理と情報を相続人に伝えること
対策としては大きく2つ。まずは任意整理、個人再生、自己破産などの法律的な借金対応をすること。借金の整理をすることで相続対策はもちろん、自分も楽になります。そしてもう1つ。状況を自分の将来の相続人に伝えておくこと。こうするとことで将来の相続人のみなさんは、相続放棄をするかどうか事前に考えておくことができます。
借金問題は専門家に相談!理由は2つあります。
借金問題はあれこれ考えずとにかく弁護士さんや司法書士に相談です。理由は2つ。まずは当然、法律的な知識があって解決までの道筋をつけられること・もう1つは自分では気力の問題で借金問題は解決しにくいことです。自己破産すれば解決することなどが状況的に明らかであったとしても、行動にうつせる人はそういません。つらい現実を1人で直視できるほど人は強くないのです。そういうときこそ専門家を頼ることで客観的に、必要な作業を専門家が助言してくれますので自分で考えるしんどさをいわば人に一部任せられるのです。
借金や相続、下北沢司法書士事務所にご相談ください!
今日は借金と相続問題についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、借金や相続のご相談を承っております。元不動産営業マンの司法書士が借金があるときの不動産売却(任意売却)のコンサルティングも対応!エリアも世田谷区、中野区、杉並区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、品川区、目黒区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、相模原市(中央区、南区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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相続コンサルティング、アンケート紹介!
すっかり年末ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けの賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております!
相続コンサルティング、アンケート紹介
今日はお客さまのアンケート紹介!ご紹介するのは、相続登記と遺産分割コンサルティングのご依頼をいただいたお客様のアンケートです。相続による不動産の名義変更(相続登記)と遺産分割をどのようにするかのご相談を頂きました。
「司法書士という肩書にとらわれない」「どんなサポートが必要か考えて並走してくれた」「レスポンスも早くスケジュールも柔軟」ととても嬉しいお言葉をいただきました!励みになります!!このような評価をいただいたのは、次の3つの角度から考え抜き提案してそれを実行したからだと思います。
遺産分割で大事なこと①ゴールから逆算する。
このお客様の場合、相続した自宅不動産を売却するご意向でした。預貯金をどのような方向で相続するのかも伺い、亡くなった方(被相続人)の配偶者は預貯金を中心に相続し、自宅不動産はお子さんが相続しました。こうすることで、配偶者の方は今後の生活に必要な預貯金を相続できて自宅売却は高齢の配偶者の方の売却に伴う手続き上の負担を減らし、また配偶者の方に相続が発生したときの対応の意味で自宅はお子さんが相続しました。このように、ゴールを見据えてそこからの逆算で遺産分割方法、相続登記についてご案内しました。
遺産分割で大事なこと②妥当な決断案を示す
司法書士は、相続に関する知識や「このようにすればこうなりますよ」など展望を情報提供します。しかし、多くの方はそう言われても「だから結局のところ、どうなるの?」とイマイチその結果がリアリティをもって伝わりません。普段ご家庭に関する法律に接していないのですから、当然のことです。なので知識や情報を提供するだけでは不十分です。普通の司法書士は、結論に対する責任は取り切れないことから「決めるのはあなたですよ」と言ってなかなかどうしたらいいのかを言いません。しかし当事務所では、極力どうするか結論部分も提案するようにしています。最後決めるのはもちろんお客様ですが、その判断をしたときのメリットとデメリットを比べればある程度おさまりのいい結論は出るものです。当事務所では、メリット、デメリットを提示すると共にそのバランスから考えた案をお示しするようにしています。
遺産分割で大事なこと③合理性だけを求めない
遺産分割で大事なことは相続税対策や相続後の手続きをスムーズにすることだけではありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そして、人が協議に合意しない場合は、必ずしもお金や合理的な理由によるものとは限りません。表面上の理由は色々いうものの本当のところただ単に「気に入らないから」とか「自分の顔をたててくれないから」など感情的な理由なことも多いものです。そこで、相続人の方にだれか置いてけぼりになっている方がいないか、意見を聞いておいた方がスムーズかでないかなど合理性だけでなく人の感情面にも配慮することも重要です。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!法律だけでなくみなさんの感情に配慮するのが特徴です!!
今日は遺産分割と相続登記のアンケートをご紹介しました!相続は法律や税務はもちろん、みなさんの感情に配慮することもスムーズに進める上で大事です。ここまで深く考えてみなさんのご依頼に応えるのが当事務所の特徴です。
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実はいらない!?「遺言」作るべきか問題。
寒いっ!しばらくブログをおさぼりしてるうちにすっかり冬です。司法書士の竹内でございます。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
遺言は「あなたの家にとって」必要なのか。
さて相続問題を考える上では、必ず出てくるテーマが遺言です。「うちは大丈夫!・・・そう思っている家が一番危険です!!」とか「遺言さえあれば・・・相続を軽く見た家族の末路」とかまぁ弁護士や司法書士、経済関係の雑誌は一族郎党そろいもそろって遺言といいますが遺言を作ることがかえってマイナスになってしまうことはないのか・・・。今日はそんな切り口からお話しします。
まずは遺言の「効果」を確認!
まず遺言があると、どんな効果があるのか確認していきましょう!
①争いごとの防止
まず、なんといってもこれですね。相続が発生したあとに遺言により財産の分配方法が決まっていれば、基本的に分配方法をめぐって兄弟ゲンカになったりしません。法律的には・・・・
②公平な遺産分割
ここでいう「公平」はパカッと2分割とか3分割するという意味ではありません。ずっと自分の介護をしてくれた長男と、仕事の都合で転勤族のため家のことに関われなかった弟だと、やっぱりお兄ちゃんに少し色をつけた方が公平と感じる方も多くいらっしゃると思います。これを当事者の遺産分割協議で実現させるとなるとなかなか難しいため、公正証書遺言にまとめておくと公平と遺言を残す方が思える遺産分割が可能です。
③遺言者の「想い」も残せる。
遺言は財産以外のことも書けます。どんな理由でこの遺産の分け方にしたのかや、残された子供たちにこれからも幸せな人生を歩んで欲しいなどのメッセージを残すことができ、これが兄弟間でのケンカを防止する効果があります。「兄貴の言い分には納得できないけど、親父がそういってんならしょうがないな」となるわけです。
④相続発生後の手続きが楽。
意外と大きいのがコレっ!相続発生後の銀行や行政での手続き、相続による不動産の名義変更があることでグッとスムーズになります。親や配偶者が亡くなっているわけですから、相続人の皆さまの心の傷は当然大きい。しかし行政や銀行の手続きは実に事務的なものです。こちらにとってはすごく重大なことが発生していますがいつもの仕事である銀行や行政の人にはそれが伝わりません。この事務的な対応が、相続でナーバスになってる人の気持ちを凄く傷つけます。遺言があって手続きを楽にしておくことが、事務的対応から心を守ることにもつながります。
専門家が遺言を進める本当の理由
司法書士や弁護士さんは、上に書いたような理由からみなさんに遺言を進めます。これはこれで本当なのですがいわば「表」の理由。裏の理由といいましょうか、本音の部分には次の2つがあります。
①営業
これは当然そうですね。遺言は司法書士や弁護士さんにとって商品なので遺言のメリットをアピールしたり、遺言がないデメリットを強調したりします。車屋さんが燃費とか車の乗り心地とか、車の良さをアピールするのと一緒です。
②事務所としての安全
遺言は「法律的には」残しておいてデメリットはないです。司法書士、弁護士が「遺言は必要ですか?」と聞かれていりませんとおこたえした場合、後からその家で相続トラブルがおきた場合、やはり責任を問われてしまうかも知れません。こういう意味でも司法書士や弁護士にとって一応は遺言をおすすめしたほうが無難という事情もあります。
では「遺言」を残すデメリットは?
では今日のテーマ、遺言を残すデメリットはあるのでしょうか。上にも書いた通り、内容さえちゃんとしてれば遺言を残すデメリットはないです。ただ、家庭内でのトラブルはなにも法律だけ考えればいいわけではありません。財産の分配は遺言により解決しても、相続人たちがケンカになってしまったら遺言を残した方の本意ではないはずです。例えば、遺言のことを弟は知っていたり手伝ったりしたけど兄は遺言の存在すら知らなかったら?例え遺言の内容は公平なものでもなにも知らなかった兄はどうしてもそう思えず、弟に出し抜かれたと思いかえって兄弟仲が悪くなってしまうかも知れません。こういうふうに相続人のみなさんの感情、気持ちまで考えると遺言がデメリットになってしまうことがありえると思います。こういう感情面でのデメリットはないか、あったとしたらそれはフォローできるものなのかも考えて遺言を作るかどうか決めた方が良いでしょう。
遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!みなさんの感情にも配慮しながらご相談を承ります!
今日は遺言についてお話しました。当事者は法律と同じくらい、当事者のお気持ちを大事にしながら業務をすすめています。
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起業に向いてるのはどんな人か?司法書士がワンピで例える!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や事業承継、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見・信託)、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理や借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)などに取り組んでいます!
数多の会社を設立してきた司法書士が教えよう!起業にむいているのはこんな人!!
さて、今日は起業についてです。当事務所では、過去に7万4,295件の会社を設立してきました。嘘です。ごめんなさい。作った会社の数数えてないんでわかりません。でも、月に1社まではないくらい、3か月に2社くらいの感じ。なんで年間8社前後だと思います。独立して今年(多分)6年目ですから50社くらい設立したと思います。なんかいろいろふわふわした数字並べてすみません。過去は振り返らない、ベストは常にネクストと思っているキラキラ前向き40歳でございます。さて今日は、最近美容院で6000円もかけて髪を切った上機嫌なキラキラ起業家の1人である私が、起業に向いてる3タイプを紹介しましょう!特に3つ目は注目ですよ!
1.実績十分!過去の経験と人脈を生かせる白ひげ、シャンクス、黒ひげ型!
さて、まずは王道のこのパターンから。まずは就職して会社で実績を残し、自分の業界を熟知し、人脈を作り独立します。ワンピの海賊たちも大体こんな感じですよね。白ひげも大手の海賊であるロックスのところにいましたし、シャンクスも文句なしの業界最大手!海賊王ロジャーのとこにいました。そしてこのタイプ最強は黒ひげです!なんせ当時の最大手海賊の1つ白ひげ海賊団に属し、本当はえらくなりたいスーパー野心家なのにその野心を完璧にひた隠し。後輩のエースに先を越されてもニコニコ。いい人キャラでつらぬき通します。それもそのはずでこの男、白ひげ株式会社の中での出世なんてそもそも眼中にありませんでした。狙ってるのは最初から独立開業。黒ひげ株式会社の設立です。そして黒ひげが考えていた会社設立の条件はただ1つ。それは「ヤミヤミの実」を手に入れること。黒ひげはこれを達成したとたん、白ひげ社の課長のサッチからヤミヤミの実を強奪して黒ひげ株式会社を設立しました。元々いた組織の立場をふんだんに利用し、ヤミヤミの実を手に入れて独立した黒ひげはもっとも成功しやすい、理想的な起業といえるでしょう。
2.ビジョンありき!夢と人望でなりあげるルフィ型!
さて2番目に紹介するパターンはルフィ型です。大きなビジョンを掲げ、仲間を集めて会社を作ります。このタイプもたまにいますね。ただこのタイプだと一緒に海賊設立する仲間に株を与えがちです。株は会社の権利。株を与えるとなると共同オーナーになることです。「俺たち、仲間だろ~~がーーー!!!」ということで、株をもってもらってメンタル面だけじゃなくて法律面も運命共同体になりがちですが、これは司法書士的にはおすすめできません。最初は会社なんてうまくいかないのだから、だれがどれだけの費用を出すかでもめがちになったりします。でも、これをおすすめできないのは極めて守備的なお仕事、司法書士ならではかも。なにせぼくら、デフィンスしか考えてません。ゴール前では迷わず大きくクリア一択でうまくカウンターにつなげようなんて1ミリも考えてません。とにかく守ることしか考えてないのであんまり司法書士のいうこと聞いてても負けないけど勝てない状態になるかも知れません。ここはあなたのリーダーシップを信じて、ビジョンを掲げ仲間を集め、経験がなかろうが社長やったことなかろうがグランドラインに出てくのも生き方かも知れません!
3.そして押しの三番目!ワンピには出ないけど嫌なことから逃げまくった「オレ」タイプ。
そして最後!このタイプはワンピースには出てきません。しいていればバキーとか最初の方に出てきたクロが近いか・・。まぁ新キャラ勝手に作りましょう。「逃げ足のトモ」つまり私です。このタイプは嫌なこと、つらいことから逃げて逃げて逃げまくり、会社から逃げ出して起業します。起業はリーダーシップがとれたり元気いっぱいで行動力があったり頭脳明晰だったり100mを9秒8で駆け抜けたり、内野ならどこでも守れたり絶対音感もっててギターがひくほどうまくできる必要はありません。なにもできなくても大丈夫!たったひとつだけはっきりさせて欲しいのは「これはやりたくない!」ということだけはっきりさせて、それをやらずにすむにはどうしたらいいか徹底的に考え実行すること。陰キャが嫌なことを避けまくって起業したのがワタシタイプ。結果が出てるかというと微妙ですが、一応普通に生活して、家族で好きな時にフラット焼肉たべるくらいのお金はあります。
会社設立はぜひ下北沢司法書士事務所へ!どのタイプの起業家も全力サポート。
さて、今日は起業家タイプをワンピで例えるというさえないおじさんが無理してダサいことしてみました。著作権的にどうなのかという気もしますが偉大なる尾田先生と集英社はこんなこと笑ってすませてくれるでしょう(というかきがつくはずないでしょう)。無理してダサいことした努力を、みなさまにアピールしたいところです。そしてもう一つアピールしなきゃいけないのが当事務所の会社設立手続き!エ
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内章章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ゆるゆるBGM
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、不動産売却(相続した共有不動産の売却、債務整理や借金による任意売却)、認知症対策(信託、成年後見)、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、会社設立や事業承継などをしております!
お仕事用BGMの話。
月曜の朝、遺言だ遺産分割だとガツガツ話すのも野暮でございます。。のんびりした話しでエンジンかけてきましょう。事務所でいつも聞いてる音楽について。ひとり作業中に欠かせないのがBGM。冗談を言い合う相手もいなくて、ず~~っとず~~っと遺産分割協議書とか信託契約書とか作ってるとだんだん煮詰まってきて、コバルトブルーな気分になってきます。ほっとくと「オレなんでこんなんしてんのかなぁ~~」とか「ホームページのブログでアホな文章書いてなんなのかなぁ~~」とか「オレなんのために生まれてきたのかなぁ」までどこまででも落ちていってしまうので対応が必要なのでございます。そんなネガティブ人間のワタクシを救ってくれるのがBGM。お気に入りはコイツでございます。
マイルス・デイビスのカインド・オブ・ブルーですね。昔のジャスのなんか有名な人でございます。ジャスも音楽も全然分らんのですが、この人のネットフィリックスのドキュメンタリーを見て買ってみました。なんか、メッチャいいです。トランペットの音色がものすごいリラックスさせてくれてゆっくりした気分で作業させてくれます。作業中にゆっくりさせてもらってどうするという話ですが、まずは音無しで作業して少し煮詰まったと思うとペースを落としつつコイツを聞きながら作業。CDが終わるころには煮詰まりが解消されてるのでまた音無しで作業します(今時、平成初期のCDスタイルですがPCで聞くとカチャカチャPCいじっちゃうんですよね)。
はい、ということで今週も音楽の力を借りたり仕事を達成したときのみなさんの安心感を思い浮かべたりで、いろんな力を借りながら頑張っていきます!
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エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。