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孫も相続人になる時の遺産分割

2024-04-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

孫が相続人になる遺産分割協議の問題点

遺産分割のご相談で意外に多いのが、亡くなった時のお孫さんが相続人になるケース。不幸にも先に子どもが亡くなってしまい、そのまた子どもが相続人になるパターンは意外と多い。孫から見ると自分のおじさんやおばさんと一緒におじいちゃんやおばあちゃんの財産を相続することになります。こういう、本来は相続する立場の人が先に亡くなってしまうケースを「代襲相続」といいます。代襲相続が発生すると先に亡くなってしまった人の子に相続権が引き継がれるよう民法に定められています(民法887条2項、889条2項)。そして相続人になるということは遺産の分け方を決める「遺産分割協議」にも参加することになります。今日はこういうケースの注意点や課題点について解説します。

1 相続するのはあくまで「親の相続権」の範囲である

まずは勘違いしやすい知識の部分から。相続人が複数いる場合、民法で「その相続人が相続する割合」が一応決められています。これを「法定相続分」といいますが、代襲相続した人は自分の親が「生きていた本来相続する権利」を相続します。あなたがおじいちゃんの相続権をもっているとしましょう。親がおじいちゃんより先になくなり、生きていたら3分の1の法定相続分があるはずだった。その3分の1の権利をあなたは引き継ぐのですが1人で引継ぐとは限りません。あなたに兄弟がいる場合、その3分の1を兄弟と分けるのです。2人兄弟なら6分の1、3人兄弟なら9分の1があなたが引継ぐ権利の基本的な大きさである「法定相続分」になります。残念ながらおじさんやおばさんより「法定相続分」は小さくなりがちです。法定相続分を当事者の話し合いで大きさを変えたり、「不動産はAさんが引き継いて預貯金はBさんが引継ぐ」など引き継ぐ財産の種類を変えたりするのが「遺産分割協議」です。

2 遺産分割協議に参加する人数が増えやすい

代襲相続が発生する場合、亡くなった人の権利を引き継ぐのは1人とは限りません。亡くなった人のお子さんが全員遺産分割協議に参加します。つまり人数がふえがちです。人数が増えると遺産分割協議において署名・押印する人の人数が増えますから事務処理の手間が増えたり、協議をしなくてはいけない人数が増えますから一度に集まるのが大変になって連絡・意思疎通がなかなかとりにくくなったりと調整作業が複雑になりがちです。

3 遺産分割協議がまとまりにくくなる

代襲相続が発生する場合は、世代が違う人たちが遺産分割協議に参加します。世代間の違いによる感覚の違いや、普段はあまりコミュニケーションをとっていない人が協議に参加することによって、ケースによっては遺産分割協議の際の感情的な軋轢につながってしまいやすいこともあります。

4 遺産分割協議書の書き方にも一工夫が必要

どのような形で遺産を分けるか決まったら、次その内容を書類にしていきます。この書類が「遺産分割協議書」ですが、この遺産分割協議書にもできればそれぞれの立場を書いておくと後から見返したときに記録として非常にみやすい記録になります。誰が「代襲相続人」の立場で協議に参加したのか書いておくと良いです。

相続や遺産分割協議の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は代襲相続の独特の課題点についてお話ししました。当事務所では相続や遺産分割協議のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

とにかんなんでも相談して欲しい・・新会社設立です!

2024-04-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

新会社設立!相続や事業承継にマクロな目線で対応!!

下北沢司法書士事務所にもついにグループ企業が・・・。このたび新会社、「株式会社タケミ・コンサルティング」を設立しました。ホームページはこちら

https://takemi.shimokita-office.com/

 

今回もホームページだけは気合入れて作りました~~。正直、ボロッちぃマンションの1室でやってるので3次元の見た目のしょぼさとのギャップがすごぃ・・。だがしかし!決してハッタリをかましたぃわけではありません。ホームページに気合を入れるのは理由があります。

とにかく「なんでも相談して欲しい!」それを伝えたくて作った会社

正直、この会社の業務内容である相続や事業承継のコンサルティングは司法書士事務所でも十分対応できるものです。ではなぜわざわざ会社を別に作ったのか?それは、「とにかくなんでも相談して欲しい」これを伝えたいだけ!「司法書士」として相談を受けるとご相談下さる方も「これは司法書士さんに聞くことなのかな?」となにがきけることなのか、自然に考えてしまいます。日本人はやっぱり人に配慮する気遣いさんが多いいい国。関係ないことを聞いて負担をかけたりしないようにという気持ち、とてもありがたいです。ですが相談できずに消化不良の課題をお客さまに抱えさせてしまうのも心苦しい。そこで、いかに色んなことを相談しやすくなるか考え、いたった結論が「会社設立」でした。株式会社であれば、士業である司法書士よりも幅広い領域の課題に対応するイメージをもっていただきやすいと考えました。この会社は「思っている不安、疑問、課題に一緒に向き合っていく会社」です。ぜひ司法書士の領域にとらわれず様々なご相談をいただき、一緒に解決していけたらと思います。

 

相続、会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日お話ししたようにみなさまの様々な課題に向き合っていきたい。その気持ちは司法書士事務所も変わりません。相続や遺言作成、会社設立などをはじめ幅広くみなさまのご相談を承ります。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

なぜ司法書士が心理カウンセラーの資格をとったのか?

2024-04-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

司法書士と心理カウンセリングの連携。法的サポートの中に心のケアも。

4月。新しいスタートの時期なのでうちの事務所も新しいスタート。ということで事務所の特徴をもう一度思い出して、また気持ちを新たに新しいスタートにつなげていきたいと思います!当事務所の特徴の1つが法律的なサポートだけでなく、人の心にも注目していることです。昨年、上級心理カウンセラーの資格を取得しました。

ではなぜ司法書士が人の心に注目し、資格までとったのでしょうか。少しお話しさせてください。

司法書士にとって「寄り添う」とはなにか?

「お客様に寄り添う」これは司法書士だけでなく全ての職業にとって大事なことかも知れません。ですが寄り添うための形や方法は職業によって少しずつ違うのではないかと思います。司法書士に相談するお客さまは様々な課題を抱えています。相続、相続放棄、遺産分割、遺言作成などのご相談の背景には人間関係の悩み、家族の問題、仕事でのトラブル、経済的な困窮など一人で抱えきれない問題を抱えている人は少なくありません。そんなとき法的サポートの視点だけで良いのか疑問に思いました。課題解決には知識やその知識を適切に応用したり組み合わせたりしたりすることが必要であり、自分でいうのはなんですが司法書士である私にはこの部分には自信がありました。しかし、課題を解決していく上でもう1つ大事な視点が抜けていることに気が付きました。どんなに知識があってそれを応用できても実際に行動に移せなければ意味がありません。究極、その方の課題がなんであれ司法書士の仕事はほぼ全てお客様に署名してもらう段階が必要です。署名する書類の内容を理解し、これからやろうとすることを把握する気力がでない。あるいは司法書士がとっつきにくい、話しにくくて質問する気になれない。こんな状態では課題解決につながりません。そこで、少しでもあなたが話しやすくなるため私自身も相談しやすい司法書士を目指したいと思いました。少しでも心の負担を軽減し、感情や思考の整理のお手伝いをして法的サポートをお届けする。そういう事務所を目指したいと思いました。

当事務所に不安を抱えた方も多くご相談をいただいています。

このような方針を打ち出してから、実際に不安を抱え、そしてその不安から課題解決のために思考することができない方からも多く相談を受けることがありました。いつの間にか家族と不仲になってしまいどうしていいか分からない方、友人やあるいは行政窓口の方の冷たい対応で人に相談することそのものが怖くなってしまった方。そんな方々の力になれるのは当事務所にとっての喜びです。

心が重い時のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では心に不安を抱えた方の成年後見や信託などの認知症対策、相続、遺言のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

48時間の定款認証、デメリットもう1個忘れてた!

2024-03-14

昨日、新しくできた株式会社の48時間以内に定款認証を終わらせる新制度についてコラム書きました。良かったら1個まえのコラムご覧ください!そこでデメリットとして定款の内容はいじっていぃと決められた部分以外は変えられないことをデメリットとしてあげました。でも灯台下暗し・・・。これよりも先に書くべきデメリットがありました。それは・・・

 

東京と福岡でしか使えねーーー!

 

うちの事務所、千葉とか神奈川とか茨城、あとは名古屋とか東海地方での会社設立もやっとります。東京が使える時点でだいたい大丈夫ですが、今のところ使える地域が日本のうちほんのちょっとですね。でも今後、大阪とか名古屋とかいろんなとこで使えるようになってくるんだと思います。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

スピーディーになる新ルール!株式会社設立

2024-03-13

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

会社が早く作れる新ルール。48時間以内定款認証

さて今日は会社設立のはなし。起業も昔と比べて全然普通のはなしになってきました。その昔「マネーの虎」というテレビがあって、会社をはじめたい人が出資をしてもらうため色んな社長にプレゼン。パワハラ上等で怒鳴りまわされたあげく「ノーマネーでフィニッシュです」と言われて1円ももらえないという地獄のような番組がありました。それも今は昔。あんな決死の覚悟で挑まなくてももう少し気楽にできるものになってきてると思います。そして、そんな気楽さを加速させる新制度ができました。ご紹介します!

 

どんな制度なのか?

株式会社を作るには「定款認証」という作業が必要です。「定款」とは会社を運営する上での基本ルール。大げさな人は「会社の憲法」なんて表現します。この定款は司法書士が作成して(正確には発起人なのだがあなたの代わりに私が作る!)、公証人に「認証」してもらいます。公証人は色んな書類に「この書類は確かに本人が作りましたよ~」とお墨付きを与える人で、その公証人に「認証」つまりお墨付きをもらうわけです。このお墨付きの定款を法務局に提出しないと、会社の登記がされない仕組みになってます。この認証作業を「48時間以内におこないますよ~」というのが新制度です。

どこがメリットなのか

48時間・・つまり2日以内に認証されるというの早い!ごく普通に認証するより早いのです。普通はまずは定款案を提出し公証役場がチェックします。このチェックで1日か2日かかり、その後に公証人に予約してその時間に認証作業をします。公証役場は忙しい・・・。チェックが終わったらその日に認証というわけにはなかなかいきません。だいたい、数日後とかに予約を入れることができます。このように、認証作業は定款案を提出してから認証までざっと4、5日かかるのが普通です。

デメリットは

早くなるのは嬉しいですがなにかデメリットはあるのでしょうか。司法書士目線で考えると大きなデメリットが1つ。それは「利用できる定款のひな型が決められていること。」公証役場も早くチェックしなければならないので1から10まで全部確認してられません。そこで社名とか本店所在地だとかを入力するだけで、後はあらかじめ決まった内容の定款を使用します。つまり、会社運営のルールを自分で選べないということになります。この選べない中で私がどうも気になるのは「株式の譲渡制限に関する規定」。会社の株を第三者に譲るときのルールなのですがこれがどうも違う書き方の方がいい気がするのです。どういう書き方がいいかはまた別の回に譲るとしますが、この「定款の内容が自分で細かく選べない」ことが気にならない人にとっては良い制度だと思います。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は会社設立の新制度についてお話ししました。当事務所では会社設立のご相談ももちろん承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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有限会社を代表する取締役の不存在

2024-02-08

あなたの会社の登記簿、「代表取締役」がいないのはなぜ?

「うちの会社の登記簿、なんだかおかしい気がする…」
有限会社の経営者の方から、そんなご相談をいただくことがあります。長年当たり前だと思っていたけれど、株式会社の登記簿と見比べてみると、どうにも腑に落ちない点がある、と。

特に多いのが、

  • 「代表取締役」という肩書の人がどこにも載っていない
  • 代表でもないのに、取締役全員の住所が記載されている

といった疑問です。もしかしたら、あなたも同じような違和感を抱えているかもしれませんね。

ご安心ください。それは必ずしも登記の間違いとは限りません。実は、現在「特例有限会社」として存続している会社には、株式会社とは異なる特殊な登記ルールが適用されているのです。

この記事では、司法書士として数多くの有限会社の登記に携わってきた専門家の視点から、その「なんだか変」の正体を徹底的に解き明かします。読み終える頃には、長年の疑問がすっきり解消し、今後の役員変更手続きにも自信を持って臨めるようになるはずです。このテーマの全体像については、招集権者がいない場合の役員変更登記の進め方でも体系的に解説しています。

有限会社と株式会社、役員登記の決定的違いとは

有限会社と株式会社における役員登記の主な違いを比較した図解。取締役の住所記載の有無と、代表取締役の登記条件の違いについて説明している。

有限会社と株式会社の登記ルールは、似ているようでいて、実は重要な部分で大きく異なります。この違いを知らないと、役員変更などの手続きで思わぬ混乱を招くことになりかねません。特に押さえておくべき決定的な違いは、「取締役の住所」と「代表取締役」の扱いです。

違い①:取締役の「住所」は登記される?されない?

登記簿を見て、まず気づく違いが役員の住所の記載方法です。当事務所にご相談いただく方からも、「株式会社は代表取締役の住所と名前が載っているのに、うちの有限会社は取締役全員の住所と名前が載っていて、なんだか逆になっている」というお声をよく聞きます。

まさにその通りで、両者には以下のような明確な違いがあります。

株式会社有限会社(特例有限会社)
代表取締役住所と氏名が登記される氏名のみ登記される(※登記される条件は後述)
取締役(代表でない)氏名のみ登記される住所と氏名が登記される
取締役の住所登記に関する比較

このように、住所の記載ルールが全く逆になっているのです。これは、旧有限会社法のなごりであり、法律に基づいた正しい記載方法です。

ちなみに、株式会社では代表取締役のプライバシー保護の観点から、一定の要件を満たせば登記事項証明書などに住所を記載しないようにできる「代表取締役等住所非表示措置」が導入されていますが、残念ながら有限会社はこの制度の対象外となっています。

参照:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」

違い②:「代表取締役」が登記される条件が全く違う

そして、有限会社の登記で最も混乱を招きやすいのが「代表取締役」の扱いです。株式会社では代表取締役が登記されるのが一般的ですが、機関設計によって代表取締役の定め方は異なります。一方、有限会社(特例有限会社)では「代表取締役」の記載がないケースが珍しくありません。

「なぜうちの会社には代表取締役がいないんだ?」と不安に思われるかもしれませんが、これもまた、有限会社特有のルールによるものです。

実は、有限会社は「取締役全員が会社を代表する」のが基本原則なのです。取締役が1人しかいない場合や、複数人いても全員に代表権がある場合は、あえて「この人が代表です」と示す必要がないため、「代表取締役」という記載はされません。登記簿には「取締役」として名前が載っているだけですが、その方たちが会社の代表者となります。

では、どのような場合に「代表取締役」が登記されるのでしょうか。それは、会社を代表しない取締役(いわゆる平取締役)がいる場合です。

有限会社では、代表権のない平取締役がいること自体が例外的なケースです。そのため、「この人だけが代表で、他の取締役は代表ではありません」と区別して公示する必要がある場合に限り、例外的に「代表取締役」が登記される、という仕組みになっているのです。

【要注意】役員変更で「代表取締役」の登記が消える怪現象

この有限会社特有のルールは、役員変更登記の際に、まるで怪現象のような不思議な事態を引き起こすことがあります。私が実際に経験した、お客様も首をかしげた事例をご紹介しましょう。

それは、取締役がAさんとBさんの2名で、Aさんだけが「代表取締役」として登記されている有限会社からのご依頼でした。ご依頼内容は、「今後はBさんも代表権を持つことになったので、Bさんを代表取締役に追加する登記をしてほしい」というものです。

一見すると、Bさんを代表取締役として追加するだけの簡単な手続きに思えます。しかし、有限会社のルールに当てはめてみると、事態は全く逆の方向に進むのです。

この変更によって、会社には「代表しない取締役」がいなくなります。取締役Aさん、Bさんの両方が代表権を持つことになるからです。そうなると、「会社を代表しない取締役がいる」という「代表取締役」を登記するための大前提が崩れてしまいます。

その結果、法務局で行う手続きは、なんと「これまで代表取締役だったAさんの『代表取締役』という記載を抹消する」という登記になるのです。

新しくBさんが代表になったにもかかわらず、登記簿上は唯一の代表取締役だったAさんの肩書が消えてしまう。この現象をお客様にご説明するのは本当に骨が折れます。「Bさんを代表にするはずが、なぜAさんの代表が消えるのですか?」と混乱されるのも無理はありません。しかし、これが有限会社の登記の奥深く、そしてややこしいところなのです。

もし、このルールを知らずにご自身で手続きを進めようとしたら、どうなるでしょうか。おそらく、法務局の窓口で頭が真っ白になってしまうはずです。こうした複雑なルールがあるからこそ、有限会社の登記手続きには専門家のサポートが不可欠だと言えるでしょう。

司法書士が有限会社の経営者に対して、複雑な役員変更登記について説明している様子。専門家への相談の重要性を示唆している。

登記を放置するリスクと、司法書士に依頼する際の費用相場

役員の就任や辞任、住所変更などがあった場合、会社は法律で定められた期間内に登記を変更する義務があります。この手続きを怠ると、思わぬペナルティを受ける可能性があります。

「知らなかった」では済まされない登記懈怠と過料のリスク

役員に変更があった場合、2週間以内にその変更登記を申請しなければならないと会社法で定められています。この義務を怠ることを「登記懈怠(とうきけたい)」と呼びます。

登記懈怠の状態が続くと、代表者個人に対して100万円以下の過料(かりょう)という行政罰が科される可能性があります。これは罰金とは異なり、前科がつくものではありませんし、実際には100万円もの金額の過料が課せられることは稀でしょう。ですがある日突然、裁判所から通知が届き、金銭の支払いを命じられることになるため、精神的な負担は決して小さくありません。

また、長期間登記がされないままだと、事業を継続していない「休眠会社」とみなされ、法務局の職権で解散させられてしまう「みなし解散」のリスクもあります。「忙しかったから」「知らなかったから」という言い訳は通用しませんので、役員変更があった際は速やかに手続きを行いましょう。

司更であれば4万円~5万円程度が目安となります。したがって、総額としては5万円~6万円程度を見ておくとよいでしょう。より詳しい料金一覧については、当事務所のウェブサイトもご確認ください。

複雑な有限会社の登記こそ、きめ細かい個人事務所へ

ここまでお読みいただき、有限会社の登記がいかに特殊で複雑か、お分かりいただけたかと思います。今日ご紹介した以外にも、有限会社には取締役の任期規定がなかったり、設立当初の定款が見つからないケースが多かったりと、株式会社にはない細かな論点が数多く存在します。

このような細かな事情を一つひとつ丁寧に紐解き、会社の実情に合った最適な手続きを進めるためには、マニュアル通りの対応では不十分です。だからこそ、有限会社の登記は、一社一社の状況に寄り添ってきめ細かい対応ができる個人事務所にご相談いただくのが最善だと、私は考えています。

当事務所は、代表司法書士が直接お話を伺い、あなたの会社の歴史や現状を深く理解した上で、手続きのゴールまで責任を持って伴走します。高卒で若いころは工場で働いており、不動産営業の経験もある、少し変わった経歴の司法書士ですが、その分さまざまな立場の方のお気持ちに寄り添うことができます。エリアも事務所のある東京はもちろん、千葉・埼玉・神奈川など様々な地域からご依頼をいただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

有限会社の登記に関する無料相談

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続で名義変更すると起こること

2024-02-05

雪ふってきちゃいましたね~。帰りはコケることほぼ確定な竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続で不動産の名義変更すると起こること。

さて義務化もすぐそこまで迫っている不動産の相続登記。ネット記事なんかでも相続登記の特集が組まれているのをたくさん見かけます。さてそんなネット記事でも名義変更をした「後」の話はあまり触れられません。そこで今日は相続登記をした後に起きることについてお話してみたいと思います。

相続登記をすると・・・不動産会社からDMが来る・・・

さて相続登記が終わるとなにが起こるかというと・・・不動産会社からチラシが来ます。それも大量に・・・。名義が変わった不動産を売却しましょうというチラシです。この不動産会社からの大量のチラシ。名義が変わったとたんに大量に来るんで不気味に思う方も多いです。「もしかしたら私の個人情報が出回ってんじゃないか・・・裏ルートで!!」こんな風に思ってしまう方が多いです。

登記簿は公開されている。

個人情報が出回っているという心配はある意味あたってしまっています。ただし裏ルートではありません。表の情報としてあなたがどこの不動産の所有者であるかは威風堂々、公開されているのです。そう、登記情報。不動産登記簿ですね。登記簿は誰でも手数料を払えば確認することができ、登記簿を見れば所有者が誰であるかやいつ相続があったのかが分かります。なんで今どきそんな個人情報が全世界公開されているのか・・・。それは不動産の所有者をはっきりさせることによって、取引のトラブルを防ぐためです。不動産はその価値の高さから所有者でもない人が所有者のふりをして詐欺を働くリスクがありますのでそういうことを情報を公開することによって防いでいきます。しかしここで不思議な点が1つ。いくら情報が公開されているとはいえ、なぜ大量の不動産会社があなたの土地の情報をそんなにチェックしているのでしょうか。なにせ、相続登記をしてから急にチラシが来るようになりました。いくら情報が公開されているとはいえその情報にいち早く気が付いたのはなぜなのでしょうか・・。

登記簿をチェックして不動産会社に情報提供する会社がいる

この点、私も詳しくは知らないのですがどうやら登記簿を逐一チェックして、不動産会社に情報提供する会社があるらしぃです。そういう会社が相続で名義変更されたみなさんの不動産を見て「ダンナ、ここの家、最近名義が変わりましたぜ。空き家になって売るかもしれねぇ」と不動産会社にご注進におよぶわけです。1つ言えるのは決して「みなさんにだけチラシがたくさん届いたのではない」ということ。相続登記があった段階で、ほぼ一律にチラシが届くようなシステムになっているのです。みなさまだけ狙い撃ちされてるわけではないので、心配する必要はありません。

チラシくらいならかわいいものだが・・・

しかし会社によってはチラシを送るだけに留まりません。電話帳に固定電話の番号が載っていたら電話してきたり、家まで訪問するケースもあるようです。

安易に問い合わせるのも注意

みなさんが実家を本当に売却しようと検討していた場合でも、あまり軽はずみに不動産会社に問い合わせるのも危険かも知れません。特定の会社にしか問い合わせてないのに、なぜかそこから急にチラシ、訪問、電話などでたくさん営業をかけられたケースもあるようです。おそらくは最初に問い合わせた会社から出回ったのでしょう。昔ならいざ知らず今の時代、自社にきた問い合わせ情報を安易に他社に渡してしまうのは守秘義務の意識がユルユルすぎです。一事が万事ということもありますので、そういう動きをしたと思われる会社は丁寧な仕事が期待できないと考えた方が無難だと思います。

相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!俯瞰的・横断的な話も相談できます。

今日は相続登記をした後に起こることをテーマにお話ししました。相続による名義変更だけでなく、元不動産営業で心理カウンセラーの資格を持つ司法書士に様々な角度から相談できます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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相続の重要な考え方

2024-02-01

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続。大前提にして欲しい考え方

今日は相続のはなし。しかし、相続の「知識」の話はしません。いつもは法定相続分だとか遺産分割のルールだとか民法、あとは税法の基礎知識をお伝えしてますがこういう知識を活かしていくためには「どう知識を使っていくか」が大事です。そして知識を使うには使い方の方針、つまり相続に向き合う姿勢や考え方もとても重要です。こういう姿勢や考え方を間違うとせっかくの知識が役にたたないどころか、知識に振り回されてかえって混乱してしまうこともあります。では相続においてどんな方針、考え方が大事なのでしょうか。みていきましょう!

 

完璧を目指さない

大事な考え方は「完璧を目指さない」です。相続には主に大きな2つのテーマがあります。1つは財産の分配。もう1つは相続税です。財産の分配について基本的には相続人全員の意思を統一し、全員一致で合意しなければなりません。これだけでも、けっこう大変な場合があります。特に不動産。よく弁護士さんや司法書士は「共有は良くない」というのですが、実際には共有になることも多いですし共有でも問題ないご家庭もたくさんあります。財産の分配方法は自由度が大きく、相続人が不動産を引き継ぐ代わりにお金を他の相続人に払う(代償分割)も可能です。さまざまな方法の中から、ご家庭の状況・事情にあった分配を選んでいきましょう。そして、もう1つのテーマである相続税。遺産分割だけでもけっこう大変なのに相続税も踏まえて考えると余計話がこんがらがります。

こんがらがるとはどういうことなのか

ではなぜ相続税も含めて考えるとこんがらがるのでしょうか。それは「相続人が納得する財産の分配の仕方」と「相続税が一番安くなる分配の仕方」が違う場合があるからです。「小規模宅地の特例」をはじめ、納税額を抑える特例を使おうとするとき相続人の立場や状況次第で「要件」にあてはまるかどうか、つまり使えるかどうかが変わってきたりします。こういうときに、とにかく全体の相続税を抑えることに目がいくと遺産分割の中身そのものがガラッと変わってきてしまい、分配方法の納得感と相続税を抑える。この2つのテーマの整合性をとろうとして迷走してしまうことがあります。

基本は「財産の分配」を優先

それではこのテーマ。どう考えていくべきなのでしょうか。やはり明確な優先順位をつけてしまうのが一番分かりやすいです。ではどちらを優先するか?それはもちろん「納得感のある財産の分配」です。いくら相続税をおさえようとも、遺産分割の中身が決まらなければ、財産を承継することができません。また相続税の全体額を抑えることを理由に財産分配の納得感をないがしろにすると、必ず後から「騙された」とか「うまくやられた」と感じる人が出てきて後味が悪いものとなります。財産分配の納得感を優先して、相続税に関してはできる範囲で特例を利用するなどして抑えていくのが良いでしょう。

7割でも達成出来たらすごい

完璧を目指してしまうとどうしてもどこかで「納得がいかない」部分が出てきてしまいます。しかし生前の遺言や信託、若しくは遺産分割などである程度相続対策が出来たら実はそれだけでも十分プラスになってると考えることもできます。なにもしないでそのまま時間だけ流れた場合と比較したらどうでしょうか。預貯金の払い戻しなどの手続きもとれず、相続税の納付期限もせまり、とりあえずは法定相続を前提に申告してまた後から修正申告・・なんてことになりかねません。しかし遺言や信託を作成したり、遺産分割をしっかりすることでこうした事態は防げるのです。それだけでも相続人のみなさんの頑張りのおかげで大分前に進んだと言えます。

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアお幅広く対応!!

当事務所では相続や相続による不動産の名義変更のご相談を承っております。

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これさえ分かれば理解できる!複雑な相続

2024-01-24

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どうやって整理つける?何人も亡くなっている相続

今日は相続の話です。相続の相談をお受けする場合、直近で親御さんが亡くなった場合ばかりではありません。亡くなったのはもうずーっと前だったり、父親や母親ではなくおじいさんやおばあさんの相続手続きのご相談もあります。一例をあげると不動産の名義変更をずっとしてなくて、売却のために対応しなければならないことに気がつくような場合です。こういう長い時間がたってしまっている相続には特徴があります。その特徴の1つを紹介してみたいと思います。

長期間時間がたっていると、その間に他の人も亡くなっている。

長い間ほうっておいた相続は、そのほうっておいた間に相続「した」人も亡くなっていることが多いです。おじいさんが亡くなってその後に親がなくなったり、おじさんやおばさんが亡くなった後に自分の親が亡くなった場合など。ではこういう相続の場合に気を付けなければならないポイントはなんでしょうか。

複数相続は戸籍集めが大変

こういう複数の人が亡くなっている相続は、まず戸籍集めが大変です。戸籍は亡くなった人の生まれた時から亡くなった時まで集めることを、不動産の相続登記をはじめ様々な手続きで求められます。複数の人が亡くなっているのですから複数の人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になり、何十通も戸籍を集めなければならないことも珍しくありません。

相続関係の把握

複数の相続が発生していると、誰が権利を相続しているのかが分かりにくくなります。おじいさん名義の不動産があったら、一体誰にその権利が持っているのか?これがどういう順番で亡くなったかで、亡くなった人の奥様が相続人になったりならなかったりすることもあるので大変です。この「死ぬ順番で変わる相続関係」についてはまた別のコラムで書くとして、このコラムではとにかく「相続権をもってる人の権利の確定が大変になりますよ」ということだけ強調しておきたいと思います。

「亡くなった人」を起点にみる

この難しい相続関係の確定。これをひもといていく最大のポイントがあります。それは「亡くなった人を起点に」「1人1人相続関係をみる」ことです。この場合の亡くなった人とは不動産の名義人になってる人だけではありません。不動産の名義人になる人が亡くなっていた場合まずその人の相続人を確定します。そして相続人が亡くなっているとしたら今度はその亡くなった人の相続関係をみていくのです。おじいさんと自分の親が亡くなっており、おじいさんの相続権の行き先を確定させたいなら、①おじいさんの相続関係②自分の親の相続関係と1人1人みていくのです。これを頭の中でまとめて考えてしまうとかなりの高確率で間違ってしまいます。

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続人の確定の仕方についてお話しました。複雑な相続関係をひもといていくのは専門家の助けはかかせません。ぜひぜひ当事務所へご相談ください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

不動産の相続。この書類は使わないで!

2024-01-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金による任意売却等)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です!

 

不動産の相続。名義変更のときの注意ポイント!

相続登記の義務化。今年の4月からなのであと数か月。義務化が決まった時は「まぁあと何年も先の話だしなぁ~~」と思ってましたが光陰矢の如し。もう目の前にまでせまっています。ということで今日は相続登記、つまり不動産の相続による名義変更についてお話しします。

名義が変えられればなんでもいいわけではない

相続によって不動産の名義を変える前に、どういう名義にするか考えなければなりません。そして考えた後は「どういう理由でその名義に変わったのか」も現実に添う形で正確に書類に起こさなければなりません。相続による名義変更もとにかく希望どうりの名義になればなんでも良いわけではなく、「理由も正確に」反映させる形で登記に使う書類を作る必要があります。

なぜ理由も正確にしなければならないのか?

理由も正確にしなけらばならないのはなぜなのか?司法書士は理屈っぽくて頭が固いからそう言っているだけなのか?まぁそれもありますがそれだけではありません。ここで名義変更することばかりに気をとられると他の手続きに影響を与えてしまうかのうせいがあるからです。例えば「特別受益証明書」。特別受益とは、亡くなった方から相続人の方が家を建てたり結婚資金だったりで生前に「特別な」「利益を受ける(受益)」のことをいいます。不動産の名義変更の時にこの特別受益を受けたことを証明する「特別受益証明書」も使えます。これを使うと「私は亡くなった父からもうたくさん財産をもらってるんで相続分はないんですよ~」ということを証明することになります。しかしこの特別受益証明書。不動産だけでなく他の財産の相続権もないと言ってることになりかねません。不動産は相続しないけど預貯金は相続する。こういうパターンの場合は特別受益証明書でもそりゃ不動産の登記はできちゃう。でも作るべきは「遺産分割協議書」です。なぜならその特別受益証明書が不動産だけでなく預貯金も引き継がないことの証拠になりかねないからです。

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