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会社設立!株式と合同の真の違いとは?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
動画で解説!会社設立時に合同にするか株式にするか?
会社設立は司法書士の基幹業務の1つ。それだけにほぼどの司法書士事務所も定期的に依頼を受けていると思います。そうすると業務の進め方も共通したノウハウが出回りやすく、どの司法書士でもあまり変わらない仕事ぶりになりがちです。しかし!会社設立に大事なのは登記をすることはもちろん、登記をしようとしている会社の内容がどのようなものになっているか依頼者さんに分かりやすく説明することです。そこで、あまり他の司法書士が説明しない株式会社と合同会社の大きな違いを動画としてまとめました。コチラ↓↓
https://youtu.be/xBn0N3kEpEI?si=ZSmKYLvjLTrPrL8r
会社設立時に見据えるのは「どんな風に会社を使うか」
会社設立時に株式会社にするか、合同会社にするか、はたまた一般社団法人にするかを考える上で大事なのは「その会社をどんな風に使うのか?」です。規模は大きくするのか1人で運営していくのか、資産管理のための会社なのか積極的にビジネスを展開していくかなど・・。こういうポイントを提示して、一緒に考えていくのも当事務所にご依頼いただくメリットです。
会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は会社設立についてお話ししました。会社設立は一緒に併走しながらあなたに最適なスタートを提案する当事務所にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、目黒区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続不動産の売却、アンケート紹介!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続と不動産売却!アンケート紹介!!
今日は遺産分割協議の相続人間の調整、相続登記(不動産の名義変更)、相続登記をした不動産の売却、売却代金の分配や分配した金額の根拠を示す清算表の作成をご依頼いただいたお客さまからのアンケートをご紹介します!こちら↓↓
「他の相続人と顔を合わさずに済ませてくれたことがありがたかった」「堅苦しくなく説明が簡潔」「正直」と嬉しい評価をいただきました。ありがとうございます!
相続した実家の売却。調整役が必要!
アンケートをいただいた方のケースでは、相続人間の調整が必要なケースでした。相続した不動産の落としどころをつけるには、全員の合意が必要です。誰か1人が相続する、相続人の全員若しくは何人かで相続する、不動産を相続した人から他の人にお金を払う(代償分割)などどんなやり方をするにも全員で合意しなければなりません。この合意をするため他相続人への通知文の送付時も文案を考え抜き、なるべく相手が回答しやすいようにアンケート方式の回答をつけ、相続不動産の売却時にも清算表を分かりやすく作成して公平に財産の分配が行われていることを形で示しました。こういう1つ1つの作業を流れ作業で定型文を使って行うのではなく、「今回の事案を解決するのはどういう段取りや文面で進めるのがいいだろうか」と1つ1つ意識して考えていくのが当事務所の特徴でありみなさんのメリットです。
相続や相続した不動産の売却は当事務所にご相談を!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。相続不動産の売却は元不動産営業でもあり、また人の心を勉強して上級心理カウンセラーの取得した当事務所にぜひお任せください!ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画で解説!成年後見制度の法改正
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
成年後見制度の法改正。動画で解説します!
少し前になりますが、成年後見制度の法改正に関する試案が発表されました。動画で解説しています↓
https://youtu.be/9w9f-5e-m2s?si=cGbTesOFylLgExQI
文章の方がいい方はコチラ↓↓
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで自分の預貯金の管理や支払いなどができない人のために、財産を管理する人(成年後見人)を選ぶ制度です。この成年後見制度が非常に不評・・。一部に非合理な理由で必要な出金をしてくれない成年後見人がいたり、横領事件が起きたりします。今回はこういう不評な部分の改善につながると思います。ぜひご覧ください!
成年後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は成年後見制度についてお話させていただきました。成年後見制度はできれば使わないで済ませたい制度です。ですが不動産売却などでどうしても使わなければいけないとき、できるだけみなさんに使いやすくて利用していけるようプランを構築していきます。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
大きく変わる!?成年後見制度
9月に入ったけどメッチャ暑い!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
成年後見、法改正の試案が発表されました!
法務省から成年後見関係の法改正に関する中間試案が発表されました!
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html
今日は実際に成年後見業務を行っており、複雑な不動産売却や入居施設探し、遺産分割協議などを経験している司法書士が改正点について解説します。
実務家司法書士の最大の注目ポイント!!
この中間試案、ワードで31ページほどあります。その中で実際の成年後見業務が大きく変わるポイントが1つありました。それは成年後見業務を行う「期間」を定めるということ。なぜ期間がそれほど重要なのか。現行法と比較しながら考えてみましょう。
現行法は、一度使ったら二度とやめられない。
現行法では一度成年後見制度を利用すると、死ぬまでやめられません。一応、成年後見が必要となった理由がなくなれば取り消されれます。ただ多くの場合は認知症が原因で成年後見制度を使うため、取り消されることはレアケースです。なので結局は一生使うしかありません。これがいわば成年後見制度が嫌われる理由です。多くのケースでは「ある目的」のために成年後見制度が利用されます。それは不動産売却だったり遺産分割協議だったりします。本人は認知症などで意思表示できず、そのために本人が損しないために代理人的立場である成年後見人を選んでその人が本人のために目的を達成する。これだけだったらおそらく多くの方が納得すると思います。ところが、不動産売却が終わったり遺産分割協議が終わって目的が達成されてもずっと成年後見業務が続きます。必要なことに費用や手間がかかるのは納得するにしても、必要がなくなった後もずっと手間と費用がかかることになります。この点に納得がいかない方が多いのです。
期間が定めるのは大いにプラス。だが・・・
ということで、成年後見人に一定の任期や期間を定めることは大いにプラスになります。不動産売却や遺産分割協議などやりたいことに必要な期間だけ成年後見人に選任する。もしその期間内に業務が終わらなかったときは期間を更新する。非常に合理的だと思います。ただ、成年後見を利用する人にも様々な事情があります。人によっては親族からお金を搾取されているが、認知症であるがゆえに自分を守れないなどの事情を抱えている人もいるでしょう。こういうケースを見落として短期間で成年後見を終わらせてしまうと、どんどんお金をとられてしまうケースも出てきます。滅多にはないのでしょうが経済的虐待を受けている人ではないか、注意してみる必要はより一層出てくると思います。
成年後見や信託のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は成年後見制度についてお話ししました。当事務所では成年後見、信託などの認知症対策のご相談を承っております。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
株式会社・合同会社のメリット・デメリット
お盆休み、みなさまゆっくりできましたか? 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
株式会社と合同会社、どっちがいい?
今日は会社設立関係について。会社を設立する時、どの種類の会社を設立するかがテーマになります。具体的には株式会社か合同会社。この点、法律の専門書に載っているような説明をすると実に分かりにくい。なので、現実社会での経済活動と照らし合わせてあなたにとってどちらがいいのかを解説します。
株式会社のが優れてるが高い
この2つ、ズバリ株式会社のが優れてます。ただ費用が高い・・登記をするときに法務局に収める登録免許税だけで株式会社は15万円、合同会社は6万円。ここで9万円も差が出ます。では株式会社のどこが優れているのか、大きなポイントを2つ挙げていきましょう。
1 出したお金に応じて会社での発言権の大きさが決まる
株式会社では、出したお金(出資金)の額に応じて、もらえる株の数が変わります。基本的に持っている株の数が多いほど発言権が変わるので、「出したお金が多い人ほど発言権が大きい」ということになります。これは、おそらくは実際にお金を出資する人の感覚に合っていると思います。100万円出資した人と1万円出資した人では100対1の発言権の割合というのがみなさまの感覚に合うのではないでしょうか。一方、合同会社では「1人1票」なので100万円出資した人も1万円出資した人も1票ずつが原則になります。
2 経営者と出資者を分けられる。
株式会社は所有と経営が分離しています。これはその会社に出資しなくても経営者(取締役等の役員)になれるということです。長年の功績がある社員を取締役にする場合や、経営者として優れているので取締役になって欲しい人がいる時、その人が出資をして株主になってもらう必要はありません。一方、合同会社は「所有と経営が一致」しています。つまり、出資をしてもらって社員(株式会社でいうと株主)になってもらわないと業務執行社員(株式会社でいう取締役)にもなれません。必ず出資をしてもらい会社のオーナーの1人にならないと経営者にもなれないのが合同会社の特徴です。株式会社は株主にならなくても役員になれますが、株主になってもらった上で役員になることももちろんできます。この点からも株式会社の方が優れていると思います。
この2つの利点が影響ない会社であれば「合同会社」で良い。
株式会社の方が優れているポイントを説明しましたが、この2つがあまり影響のない会社なら合同会社で良いと思います。具体的には1人で出資も経営もする会社で設立後も他の人に経営に加わってもらう予定のない会社です。こういう場合は設立にかかる登録免許税が半額以下になる点から、合同会社を中心に検討なされると良いと思います。
会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は会社設立についてお話させていただきました。当事務所では会社設立や商業登記のご相談を承っております。エリアも世田谷区、渋谷区、杉並区などの東京23区や府中市、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
士業の横領。被害にあわないためには?
こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
士業による横領。どう防ぐのか?
少し前のニュースですが、遺産を預かっていた弁護士さんが連絡が取れなくなった話がありました。
ニュースには「横領」や「着服」という言葉は使われてませんが、強く連想させるような記事だと思います。弁護士・司法書士・銀行など一応は資格を取ったり、努力していい就職先を選べた人の横領の話は時々ニュースになります。なぜ資格試験の突破など努力してその職業について人がこんな事件を起こしてしまうのか。あなたが相続や成年後見でこういう被害にあわないためにはどうしたらいいのか解説します。
弁護士・司法書士がお金を預かる場面
弁護士や司法書士は人のお金を良く預かる職業です。成年後見業務では、認知症になった方の通帳を預かり銀行とのやりとりを代理人として行います。銀行は、成年後見人が出金するものを基本的に否定しません。銀行からみたら正当な権限者による引き出しだからです。ということは、成年後見人はいくらでもお金をおろせてしまう環境があります。また、遺産相続の場面ではどうでしょうか。
複数の相続人に預貯金を分配するとき、亡くなった方の口座から直接相続人に入金するのは大変です。なぜなら、それぞれ相続する金額は法定相続分や遺産分割協議で決まっています。バラバラに処理すると、誰がどの銀行口座からいくら受け取るのか細かく処理しなければなりません。弁護士・司法書士の作業としても大変ですし作業過程が相続人の方からみてもなぜそうなったのか分かりにくいです。そこで、一旦、弁護士・司法書士のお金を預かるための専用の口座に集約させて、その口座から分配するのが作業手順になります。今回紹介したニュースでは、こうして預かったお金の返金に応じないということだと思います。
あなたが被害にあわないためには?
このように成年後見、相続などではお金を預かることが業務上必要になり、かつ預かったお金をいつでもおろせてしまう状況ができます。そんな中、被害を防ぐために依頼する人が気を付けるポイントはなんでしょうか。これは、人を見ていく必要があります。例えば服装が派手など見栄っ張りな人や夜遊びしてそうな人、余裕がなくギスギスしてる人とかは避けた方が無難かも知れません。SNSなどでそういう様子がないかチェックしてみるのも方法だと思います。横領が通帳の履歴からバッチリ証拠が残る犯罪です。やる方にも目先のお金に目がくらむ以外に、合理性が全くありません。そんなことをしてしまうのはなにかに依存してたり、病的なお金の使い方をしてる人の可能性が高い。難しいですが、そういう様子がないかという目線で見ていった方がいいでしょう。
当事務所がしていること。
お客様にこういった心配をさせないよう、当事務所は定期的に情報開示をしています。成年後見ならば、親族の方のご希望があれば通帳の原本を開示し、相続・遺産承継ならば預かり口口座の履歴を2か月に一度ほどは取り寄せ、お客様に開示するようにしています。成年後見・遺産相続の事案は日本中に星の数ほどある中、そういうった事件はごくまれにしかおきません。ですがニュースなどを見てしまうと、心配になるのも人間だと思います。そういった心配をお客様にさせないよう、司法書士の方から積極的に証明する姿勢を大事にしています。
相続、成年後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続、成年後見についてお話させていただきました。当事務所では相続、成年後見や信託などの認知症対策のご相談を承っております。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や狛江市、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
夏季休暇について
こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
夏休みは特にもうけず、カレンダー通り営業します!
「今年は特に暑いね~」と毎年言ってる気がしますが、いや、ホントに今年は特に暑い!あるはずの梅雨もなく、6月きらいからいきなりトップギアの暑さです。私も2週間ばかり、体調を崩しました。今は慣れてきて体調も戻りましたが、同じように体調を崩されてる方も多いのではないでしょうか。さて、そんな暑さの最中、世間は夏休みの時期がやってまいりました。今年はこんだけ暑いので少し長めの夏休みを取ろうかと思いましたがなかなかそうはいきませんでした。成年後見業務で亡くなった方がいて葬儀の手配などしなければならない仕事や、いくつか登記申請を早めにしなければならないものがあり、結局は通常の土日祝日の中から休みを取るだけになりました。疲れる部分もありますがもう体調も戻ったし、仕事があるのは有難いことです。ということで!お盆の間も電話やお問合せフォームでの問い合わせに対応できます。もしこのお盆休み中に気になっていた相続、遺言、空き家になっている自宅など解決したい課題がある方はお問合せくださいませ!あなたに必要な行動はとりあえず電話する、とりあえずメールするだけ!とりとめのない内容の問い合わせでも司法書士が一緒に整理していきます!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
USスチールの黄金株。普通の会社も使えるのか?
こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
日本製鉄のUSスチール買収!「黄金株」とは?
今日はニュースから話を拾いたいと思います。こちら↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/7fe6eecde776b6be4462a3c07d893b179d8b0dae
日本製鉄によるUSスチールの買収。この中で「黄金株」の話が出てきます。今日は黄金株とはなにか。普通の会社も黄金株を使うことがあるのかお話ししたいと思います。
黄金株ってどういうもの?
黄金株の正式名称は「拒否権条項付き株式」といい、会社法108条1項8号に規定されています。会社では様々な意思決定がされます。取締役などの役員を選んだり大きな投資をしたり本店を移転したりと様々な意思決定をどの会議体でするのか会社法で決められております。しかし会社に「黄金株」が設定されている場合、それぞれの会議を通るだけではダメで「黄金株」を持っている人の承認もいります。Aさんを取締役にしようと思って株主総会で認められても、取締役の選任について黄金株を持つ人が「Aさんはイヤ!」と言ったらAさんは取締役になれません。たった1人で株主総会の決定をひっくりかえしてしまうのでキラキラしたゴールデンな権利です。ということで「黄金株」と呼ぶことにしました。
黄金株は普通の会社でも使えるのか?
この黄金株。実はそんなに規模が大きくない企業で使うケースも良くあります。特に会社の相続(事業承継)の場面。創業社長が高齢になり、相続について考えていくときに、少しずつ相続人に会社の株を生前贈与していくことが良くあります。株を譲れば譲るほど、自分が保有している株の割合が低くなるわけですから人事権などに対する影響力が下がっていきます。あんまり下がると創業社長の意見が全く通らなくなるので、株式譲渡をはじめる前に黄金株を設定することがあります。
黄金株を含む種類株式の設定も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は黄金株についてお話ししました。当事務所では黄金株を含む会社法や商業登記のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、港区、渋谷区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社の株主申告が常識化。対応は?
こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
なぜ司法書士や銀行はあなたの会社の株主構成を聞くのか?
ここ数年、企業の総務部や銀行との折衝担当者、経営者の方は微妙な変化を感じてるかも知れません。取引や借り入れの場面で、会社の株主構成を聞かれたことはありませんか?支払いなどをちゃんとすれば会社の株主まで聞かれる理由はないようにも思います。司法書士もそういう質問をする職業の1つ。司法書士や銀行は、株主を聞いてどうしようというのでしょうか。今日はなぜ株主構成を聞かれるのか?また煩わしい株主確認を楽にすませる方法をお伝えします。
株主構成を聞く理由
株主構成を聞くのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により義務付けられているからです。普通に生きている私たちからしたらずいぶん大げさな名前の法律ですね。国としては暴力団とかマフィアとかがどの企業がつながってるか分かんないし、つながってる企業の口座や名義を利用してマネーロンダリングするかも知れない。一応、会社を仕切っているか誰なのか確認しておこうということです。
実質的支配者
前段まで「株主」といましたが実は正確な表現ではありません。「実質的支配者」が正確な表現です。実質的支配者が、もしもその会社の50%以上の株を保有している人がいればその人で確定です。もしいない場合は25パーセント以上の株を持つ人。このケースだと、数人の実質的支配者がいると思います。そして、実質的支配「者」というくらいですから会社などの法人にあてはまらず個人だけが該当します。50%以上の株を持ってるのが株式会社だとしたらその株主の更に株主を見て個人にたどり着くまでどんどん上にのぼっていきます。上場会社など大株主といっても全体を支配しているほどの人がいない場合は、会社の代表者や融資などを通じて会社を事実上支配している人が該当します。
対応は?
しかし不動産取引や、銀行取引のたびに実質的支配者を聞かれたり書かされたりするのも面倒です。なにか対応はできないものでしょうか。実はこの実質的支配者をリストにして、法務局に認証してもらう「実質的支配者リスト」というものが存在します。これを作っておけばその紙を出すだけですみますし、株主構成があまり変わらない会社は作っておくのも良いかも知れません。
実質的支配者や商業登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は実質的支配者についてお話ししました。当事務所では実質的支配者リストの作成や商業登記のご相談を承っております。対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続。不動産売却する時に気を付けること
こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続不動産の売却には、独特の注意点がある
今日は相続した不動産を売却するケースについてお話しします。ご実家を相続をきっかけに売却するケースのご相談を良く承ります。なぜ司法書士に不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、売却まで相談されるのでしょうか。それは相続不動産の独特の課題に司法書士なら対応できるからです。今日は相続した不動産を売却する時の注意点についてお話しします。
相続不動産を売却する時の課題点
まずは相続した不動産を売却する時の課題を整理しましょう。ご自身が所有している不動産を売却する時に比べて次のような特徴があります。
1 遺産分割協議が必要
遺言がある場合なら別ですが、基本的に遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産を相続人同士で話し合うこと。相続人全員が内容に合意しなければならないのが特徴です。不動産を売却する時は、その不動産を保有する割合を話し合ったり、一部の相続人は自宅を相続せずその分をお金で受け取ったりと様々な合意の仕方があります。
2 遺産分割協議書の作成
相続人全員で合意したらその事を書類に起こさなければなりません。その書類のことを「遺産分割協議書」といいます。法律的な書類なので適切に表現するには技術が必要です。また、例えば法律上の相続割合(法定相続割合)で不動産を保有するにしても、売却して分割する(換価分割)するときはそのことも書き込むのか、代表して1人の名義にするがそれは換価分割を前提とするものなのかなどケースによって様々な書き方を考えなければなりません。
3 不動産会社とのやりとり
不動産仲介会社など、売却するには協力者や購入者とのやりとりが必要です。こうしたやりとりを相続人の中で誰が中心となってするのかもポイント。中心となる方にはやはりプレッシャーもかかります。
4 正確な遺産の分配
不動産の購入者は、相続人のうち売却代金から誰がいくら受け取るのかまでは考えてくれません。それは売主である相続人側の問題であり、買主の協力が必要な時には売主から積極的にお願いしなければなりません。こうした買主とのやりとり、そして相続人全員が分配金額を正確に示せるよう、清算表を作成しなければなります。
司法書士なら、4つの課題をサポートできる!
このように、相続した不動産の売却には様々な課題があります。しかし、司法書士ならこれらの課題をサポートできます。相続人の話し合いに必要な法的知識の提供、遺産分割協議書も作成します。不動産会社とのやりとりもサポートしますし、売却時の清算表も作成します。相続した不動産の売却には様々な課題があるだけではなく、相続人全員が関係者となるため、多くの人が関係する分作業量や手間も多いです。ぜひ、司法書士のサポートを受けてトラブルの無いスムーズな不動産売却を実現しましょう!
相続と不動産の売却は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!
今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。このブログを書いている司法書士は元不動産営業でもあります。また人の心を勉強して相続をスムーズに進めるため上級心理カウンセラーの資格も取得しました。ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。