Author Archive

USスチールの黄金株。普通の会社も使えるのか?

2025-06-20

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

日本製鉄のUSスチール買収!「黄金株」とは?

今日はニュースから話を拾いたいと思います。こちら↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/7fe6eecde776b6be4462a3c07d893b179d8b0dae

日本製鉄によるUSスチールの買収。この中で「黄金株」の話が出てきます。今日は黄金株とはなにか。普通の会社も黄金株を使うことがあるのかお話ししたいと思います。

黄金株ってどういうもの?

黄金株の正式名称は「拒否権条項付き株式」といい、会社法108条1項8号に規定されています。会社では様々な意思決定がされます。取締役などの役員を選んだり大きな投資をしたり本店を移転したりと様々な意思決定をどの会議体でするのか会社法で決められております。しかし会社に「黄金株」が設定されている場合、それぞれの会議を通るだけではダメで「黄金株」を持っている人の承認もいります。Aさんを取締役にしようと思って株主総会で認められても、取締役の選任について黄金株を持つ人が「Aさんはイヤ!」と言ったらAさんは取締役になれません。たった1人で株主総会の決定をひっくりかえしてしまうのでキラキラしたゴールデンな権利です。ということで「黄金株」と呼ぶことにしました。

黄金株は普通の会社でも使えるのか?

この黄金株。実はそんなに規模が大きくない企業で使うケースも良くあります。特に会社の相続(事業承継)の場面。創業社長が高齢になり、相続について考えていくときに、少しずつ相続人に会社の株を生前贈与していくことが良くあります。株を譲れば譲るほど、自分が保有している株の割合が低くなるわけですから人事権などに対する影響力が下がっていきます。あんまり下がると創業社長の意見が全く通らなくなるので、株式譲渡をはじめる前に黄金株を設定することがあります。

黄金株を含む種類株式の設定も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は黄金株についてお話ししました。当事務所では黄金株を含む会社法や商業登記のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、港区、渋谷区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社の株主申告が常識化。対応は?

2025-06-09

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

なぜ司法書士や銀行はあなたの会社の株主構成を聞くのか?

ここ数年、企業の総務部や銀行との折衝担当者、経営者の方は微妙な変化を感じてるかも知れません。取引や借り入れの場面で、会社の株主構成を聞かれたことはありませんか?支払いなどをちゃんとすれば会社の株主まで聞かれる理由はないようにも思います。司法書士もそういう質問をする職業の1つ。司法書士や銀行は、株主を聞いてどうしようというのでしょうか。今日はなぜ株主構成を聞かれるのか?また煩わしい株主確認を楽にすませる方法をお伝えします。

株主構成を聞く理由

株主構成を聞くのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により義務付けられているからです。普通に生きている私たちからしたらずいぶん大げさな名前の法律ですね。国としては暴力団とかマフィアとかがどの企業がつながってるか分かんないし、つながってる企業の口座や名義を利用してマネーロンダリングするかも知れない。一応、会社を仕切っているか誰なのか確認しておこうということです。

実質的支配者

前段まで「株主」といましたが実は正確な表現ではありません。「実質的支配者」が正確な表現です。実質的支配者が、もしもその会社の50%以上の株を保有している人がいればその人で確定です。もしいない場合は25パーセント以上の株を持つ人。このケースだと、数人の実質的支配者がいると思います。そして、実質的支配「者」というくらいですから会社などの法人にあてはまらず個人だけが該当します。50%以上の株を持ってるのが株式会社だとしたらその株主の更に株主を見て個人にたどり着くまでどんどん上にのぼっていきます。上場会社など大株主といっても全体を支配しているほどの人がいない場合は、会社の代表者や融資などを通じて会社を事実上支配している人が該当します。

対応は?

しかし不動産取引や、銀行取引のたびに実質的支配者を聞かれたり書かされたりするのも面倒です。なにか対応はできないものでしょうか。実はこの実質的支配者をリストにして、法務局に認証してもらう「実質的支配者リスト」というものが存在します。これを作っておけばその紙を出すだけですみますし、株主構成があまり変わらない会社は作っておくのも良いかも知れません。

実質的支配者や商業登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は実質的支配者についてお話ししました。当事務所では実質的支配者リストの作成や商業登記のご相談を承っております。対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

相続。不動産売却する時に気を付けること

2025-05-26

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続不動産の売却には、独特の注意点がある

今日は相続した不動産を売却するケースについてお話しします。ご実家を相続をきっかけに売却するケースのご相談を良く承ります。なぜ司法書士に不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、売却まで相談されるのでしょうか。それは相続不動産の独特の課題に司法書士なら対応できるからです。今日は相続した不動産を売却する時の注意点についてお話しします。

相続不動産を売却する時の課題点

まずは相続した不動産を売却する時の課題を整理しましょう。ご自身が所有している不動産を売却する時に比べて次のような特徴があります。

1 遺産分割協議が必要

遺言がある場合なら別ですが、基本的に遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産を相続人同士で話し合うこと。相続人全員が内容に合意しなければならないのが特徴です。不動産を売却する時は、その不動産を保有する割合を話し合ったり、一部の相続人は自宅を相続せずその分をお金で受け取ったりと様々な合意の仕方があります。

2 遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意したらその事を書類に起こさなければなりません。その書類のことを「遺産分割協議書」といいます。法律的な書類なので適切に表現するには技術が必要です。また、例えば法律上の相続割合(法定相続割合)で不動産を保有するにしても、売却して分割する(換価分割)するときはそのことも書き込むのか、代表して1人の名義にするがそれは換価分割を前提とするものなのかなどケースによって様々な書き方を考えなければなりません。

3 不動産会社とのやりとり

不動産仲介会社など、売却するには協力者や購入者とのやりとりが必要です。こうしたやりとりを相続人の中で誰が中心となってするのかもポイント。中心となる方にはやはりプレッシャーもかかります。

4 正確な遺産の分配

不動産の購入者は、相続人のうち売却代金から誰がいくら受け取るのかまでは考えてくれません。それは売主である相続人側の問題であり、買主の協力が必要な時には売主から積極的にお願いしなければなりません。こうした買主とのやりとり、そして相続人全員が分配金額を正確に示せるよう、清算表を作成しなければなります。

司法書士なら、4つの課題をサポートできる!

このように、相続した不動産の売却には様々な課題があります。しかし、司法書士ならこれらの課題をサポートできます。相続人の話し合いに必要な法的知識の提供、遺産分割協議書も作成します。不動産会社とのやりとりもサポートしますし、売却時の清算表も作成します。相続した不動産の売却には様々な課題があるだけではなく、相続人全員が関係者となるため、多くの人が関係する分作業量や手間も多いです。ぜひ、司法書士のサポートを受けてトラブルの無いスムーズな不動産売却を実現しましょう!

相続と不動産の売却は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!

今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。このブログを書いている司法書士は元不動産営業でもあります。また人の心を勉強して相続をスムーズに進めるため上級心理カウンセラーの資格も取得しました。ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議のデメリット

2025-05-19

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

遺産分割協議に「デメリット」は?

相続のまとめ方の代表格が遺産分割協議。相続人全員で財産をどう分配するか、話し合いで決めます。よく相続対策で「遺言を残した方がいい」といいますがそれはなぜでしょうか。実は遺産分割協議には大きなデメリットがあるのです。今日は遺産分割協議のデメリットを解説します。デメリットを把握しておけば遺言を残すかどうかの検討しやすいですし、遺言無しで遺産分割協議に臨む時もよりスムーズに協議できます。

デメリット その1 「全員の合意が必要」

遺産分割協議は「全員の合意」が必要です。過半数の合意でも3分の2以上の合意でもありません。「全員」です。5、6人いる相続人のうち1人だけが納得しない場合でも協議が成立しません。また相続人の1人と疎遠になり、連絡先も分からない場合もあります。こういう時も何とか連絡をとって協議を成立させなければなりません。協議を成立させるとは、遺産分割協議書に署名してもらい、実印で押印ももらう。印鑑証明書も提出してもらう必要があります。ケースによっては、非常にハードルの高い作業になります。

デメリット その2 合意しないことに「理由はいらない」

遺産分割協議に合意しないことに、なにか理由が無ければならないわけではありません。基本的には承諾しなければならないとか、断るには正当な理由が必要とかそういうルールもありません。いくら合理的に筋がとおった説明をしても「でもオレは納得いかない」と言われたら協議が成立しません。借地借家法をはじめ、法律には「正当理由がない限り拒絶できない」とルールが定められている場合も多いですが相続の遺産分割協議はそうではありません。

デメリット その3 合意内容を全員で共有する

相続人全員の合意が必要ということは合意内容を全員で共有するということです。1人だけ合意をしない人がいたとして、その人にだけ多めに財産を渡すことで決着しても、今度は「なぜあの人だけ多くもらうのだ」という人が出てくるかも知れません。全員に情報が共有されるのも遺産分割協議がまとまりにくくなり原因の1つです。

ではどうするか?

遺産分割協議にはこのようにデメリットもありますがどうのように対応すれば良いのでしょうか。まずは早めに遺言作成を検討し、遺産分割協議を使わなくても良いようにすること。また遺言が残せない時でも早めに司法書士に相談して対応することです。他相続人と協議をするのにも、連絡の取れない相続人に接触するのにもやみくもに動くのではなく法的知識と経験のある司法書士に相談することで協議の成功率を上げることができます。

遺言、相続、遺産分割協議のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は遺言、相続、遺産分割協議についてお話しました。当事務所では、他事務所でまとまらなかった遺産分割協議のとりまとめを成功させた事例をはじめ、遺言・相続・遺産分割協議を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

死後事務委任契約や遺言、司法書士に相談するメリット

2025-03-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

【遺言・死後事務委任契約】司法書士に相談するメリットは?

「終活」「死後事務委任契約」「遺言」。最近はYoutubeやインターネットでも広告をよく見かけます。終活の中でも遺言や死後事務委任契約などは完全な法律行為。こういう広告をたくさん打っている大手法人のサービスと直接相談できる個人の司法書士事務所。一何が違うのでしょうか。今回は、私たち司法書士に相談できるメリットを6つご紹介します!

 

1 法的に正確で安心。だからあなたに合ったプランを提案できる。

専門知識があるからこそ、あなたに本当に必要なサポートをオーダーメイドで提案できます。法律はケースと回答だけマニュアルで確認すれば良いわけではありません。それではあなたのケースに合わない。またそもそも間違った案内になることもあります。根拠はどこにあるのか。条文なのか判例なのか。またあなたのケースで使うのが適切な知識なのか。時系列は合っているのか。司法書士に相談すれば、「たくさんお金を使ってなんかやったけど、何の意味があるんだっけ?」と後から思ってしまう事態を防げます。

2無駄なサービスを省き、必要なものだけに絞れる。

知識があることの価値は、たくさん提案できるだけではありません。逆に必要なことを「絞る」こともできます。あなたの背景事情や気持ちに合わせて無駄なサービスは省き、必要なものだけを提案する。司法書士は、営業を目的としないので「これは必要ないですよ」とハッキリお伝え出来ます。

3他の制度との整合性を考えた設計ができる

司法書士なら遺言・後見・信託などと矛盾しない、連携のとれたプランが可能です。各制度の連携をしっかり取るには、それぞれの制度の「違い」「できること」「できないこと」を深く理解していることが必要です。遺言と死後事務委任契約などを併用する時に内容が矛盾してトラブルになるようなことを防ぐことができます。

→相続関係のご相談を承る関連会社「タケミ・コンサルティング」のブログで遺言と死後事務委任の違いを解説しました。よろしければご覧ください。https://takemi.shimokita-office.com/%e7%84%a1%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%a8%e6%ad%bb%e5%be%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%a7%94%e4%bb%bb%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/

 

4「揉めごと予防」のプロだから安心

「予防法務」という言葉があります。法的な紛争を避けるための取り組みという意味。実は司法書士の業務は9割くらいがこの予防法務。相続登記、成年後見、信託、法人登記、そして遺言や死後事務委任契約。司法書士は常に「モメない」ことを命題として業務に取り組んでいます。司法書士は予防法務の専門家。将来の相続トラブルを未然に防ぎます。

5 専門家本人と直接話せる安心感

営業マンではなく、司法書士本人が時間をかけて親身に対応します。法律専門家である司法書士と直接話して相談できる。これも司法書士事務所の大きなメリットです。司法書士は医師のように短時間しか話せないわけでもなく、営業マンのようにより単価の高い商品を売ることを目的としていない。専門家でありながらじっくりと相談できて問題解決を目的としています。

6 個人事務所だからこその安定性と継続性

数日前に、「ミュゼプラチナム」という大手脱毛サロンが資金難から一時休業することを発表しました。ローランドさんが経営していた脱毛サロンも赤字のため閉店したようです。大きく公告を打っていると一見安心のようにも思えます。しかしこれは売り手側のマーケティングです。大きいと従業員がたくさんいて、たくさん広告すると広告宣伝費も莫大。この経費に耐えられず売り上げにばかりとらわれて問題解決ができない。そしてついには倒産する法人がたくさんあります。しかし個人の司法書士事務所はあまり経費がかかりません。これが安定と継続に繋がります。死後事務委任契約書の受任者になるのも、遺言において遺言執行者になってもらうのも専門家・安定性・継続性を兼ね備えた司法書士にメリットがあります。

遺言や死後事務委任契約のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

大切なご家族の未来を守るため。不安を解消して自分らしい人生を送るため。遺言や死後事務委任契約はお早めにご準備ください。当事務所では遺言や死後事務委任契約、遺産分割や相続、信託などのご相談を承っております。下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

手書き遺言での相続手続き

2025-03-19

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

手書き遺言(自筆証書遺言)を使った遺言の相続手続き

今日は手書きで書いた遺言を使った相続手続きについてお話しします。遺言がある場合とない場合では手続きのスムーズさが全然違うのは事実。遺言がない場合は遺産分割協議で相続人全員の合意を得てから遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を使って不動産の名義変更(相続登記)や銀行手続きを進めることになります。遺言があるとこの遺産分割協議を飛ばせるため、手続きがかなりスムーズ。しかし・・遺言にも種類があり主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が利用されます。このうち公正証書遺言は相続が発生したらすぐにでも使えるのですが自筆証書遺言は「使える状態」にするまでが大変です。どう大変なのか、お話ししていきたいと思います。

1 要件を満たす必要がある

自筆証書遺言は手書きの遺言です。まずは民法968条の要件を満たさなければなりません。日付は書いてるか、署名はあるか、押印はあるか。財産目録はパソコンで作っても良いのですが意外と日付が漏れてしまったり、きちんと要件を確認しながらやらないと、そもそも使えない遺言になってしまう可能性もあります。そうするとないのと一緒ですので、結局遺産分割協議に頼ることになります。

2 表現にも注意

1でお伝えした最低限の要件を満たしても、誰がどの財産を取得するのか、分かりやすいもので無ければいけません。銀行名が合併前の銀行名で書いてしまったり、不動産の表現が登記情報に基づいてなかったり、財産を相続や遺贈で譲り受ける人の氏名の字が微妙に違ったり、内容が明確でないものは銀行手続きや相続登記の手続きが無事通るか、あやしくなってしまいます

 

3 検認には時間がかかる

自筆証書遺言には「検認」という裁判所で行う手続きが必要です。この手続きをとって検認をしたことの証明書をつけてもらわないと、銀行手続きも相続登記も通らず、遺言が絵に描いた餅になってしまいます。検認は裁判所に申し立て(書類を作って戸籍などをつけて提出する)をしなければなりませんので、その作業も手数がかかったり知識が必要だったりします。

 

4 裁判所は戸籍を返さない

細かいことなのかも知れませんが、裁判所は原本還付(提出した書類を返す)を基本的にしてくれません。相続登記の場合は法務局が管轄の役所ですがこちらは大体の書類を返してくれます。この「戸籍返してくれない問題」を念頭に置かないと後から厄介なことになることもあります。戸籍を取るのも申請書類の記入などなかなか手間がかかるし本籍地が遠方の場合は時間もかかります。1通だけ取って裁判所に提出して銀行手続きや相続登記、あるいは法定相続情報の作成に使うためもう1通戸籍を取るとなると結構な二度手間です。費用はかかりますが戸籍を多めに取る、裁判所にコピーを送って良いか電話確認するなどの工夫が必要です。

 

5 検認の後相続登記が銀行手続き 時間がかかる。

検認手続きは、検認日を決めてその日に検認を頼んだ人(申立人)が裁判所に赴いて行います。まずは行かないといけないというのが難関な場合もあり、申立人は多くの場合相続人がなりますが、相続人がお年を召していると裁判所にいくのが大変な場合もあります。東京でしたら霞が関に裁判所があるので、電車でいくのも階段ののぼりおりもありますし体力が十分にないと行きにくいところです。そして検認手続きの日程。申し立てをした人に裁判所から電話がかかってきて日程調整しますがだいたい、1か月以上は先になることが多いようです。この検認が終わってから先にある銀行預貯金の手続き、相続登記も時間がかかりますので、ここに検認が加わるとかなり時間はかかってきます。

 

遺言や相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は自筆証書遺言(手書き遺言)についてお話ししました。自筆証書遺言はこれだけの大変さがある上に無効主張もされやすいので、やはり公正証書遺言をお勧めします。当事務所では遺言や相続、遺産分割のご相談を承っております。下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、豊島区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、八千代市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

意外と多い未成年の不動産持ち!注意点は??

2025-03-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

意外と多い未成年の不動産保有

司法書士をやっていて意外とよく見かけるのが不動産を持っている未成年。未成年が不動産所有者になるには手続き的にもちょっと特殊です。どこが特殊化か。それは親が手続きを代行すること。未成年本人が直接手続きをする手もあるのですが、多くの場合親権者にご署名をいただいたりハンコを押してもらったりと不動産の名義を取得するのに必要な作業をお願いします。未成年だから親が代わりにやるのは当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、司法書士からすると名義人になる本人から署名などをいただかないのはいつもの作業と違うのでちょっと違和感。未成年といっても色んな年代があるので、赤ちゃんだったりしたら当然ですね。目の前でギャーギャーないている赤ちゃんが不動産所有者。変な感じ満載ですが手続きが取れないことは確かです。なぜこんなことが起こるのか、未成年が不動産所有者になるときの注意点はなにかお話ししていきましょう!

赤ちゃんが不動産所有者になる理由は・・・

さすがに赤ちゃんが自分でスーモ見て、銀行にいって資金計画の説明を黒縁メガネで聞きながら、よりコストパフォーマンスを発揮する物件を買ったりはしません。多くの理由はご両親やおじいちゃんおばあちゃんの将来の相続対策など家の事情です。また1つの不動産を丸々所有するのではなく、親と共有など持分の一部を持つケースが多いでしょう。

未成年が不動産所有者になる時の落とし穴

では未成年が不動産所有者になる時の問題点はなんでしょうか。それは将来、その不動産を担保に銀行などお金を借りるときです。もちろん、その未成年が成人してから借りる場合は問題ないのですが、まだ未成年のうちに借りようとするとどういうことが起きるのか。多くの場合、共有者である親だったりします。そうずると「親がお金を借りるために子どもの財産(不動産の共有持分)を担保に差し出す」ことになります。親のために未成年の財産を差し出すことを「利益相反行為」といいます。親(親権者)は子どもの財産を守る立場。その親が自分の利益(銀行からお金を借りる)ため子どもの財産を差し出す行為をすると「利益を守る立場と利益を得る2つの対立する立場からの行為を1人の人間がやっている」ことになります。

利益相反行為になるとどうなるのか?

この場合、親の代わりに未成年の代理をする「特別代理人」を選任しなければなりません。手続き先としてはなんと裁判所。裁判所に理由を説明して特別代理人の申し立てをする必要があり、非常にややこしい話になってきます。未成年は不動産所有者にするか検討する時はやろうとしている相続対策、贈与などの行為から得られるメリット。あとはこの銀行などからお金を借りるのが手続き上、グンと難易度があがるデメリットを比較して決めましょう。建物が古くて近い将来建て替える時などはやめておいた方が無難かもし知れません。

相続対策や未成年者登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は未成年者が絡む登記や相続対策についてお話ししました。当事務所は相続対策のご相談も承っております。エリアは下北沢を拠点に世田谷区、品川区、港区などの東京23区や国分寺市、国立市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

借地上の建物。相続と売買。

2025-03-04

(さらに…)

どの司法書士でも同じ!?相続や遺言執行で差が出るポイント

2025-03-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続手続きや遺言執行、専門家の実力差が出る部分

当事務所では相続手続きを一括で請け負う「遺産承継手続き」を多く請け負っております。ご紹介やホームページなど、およそ月に1件ほど新しいご依頼を頂戴しております。また最近は遺言作成に伴う遺言執行者へのご依頼も増えてきました。なぜ当事務所が遺産承継手続きや、遺言執行者就任のご依頼を多くいただくのか。それはスムーズに相続手続きを着地させるポイントを抑えているからに他なりません。どういう部分で差が出ているのか、お話ししていきたいと思います。

遺産承継や遺言執行はどのような作業をするのか。

遺産承継も遺言執行も司法書士のどういう立場で業務を遂行するかの違いはありますが、同じような作業をします。遺産分割協議書若しくは遺言に基づいて資産凍結となった預貯金の銀行手続き、相続登記、不動産を売却してお金で分ける場合はその売却の段取りを取ります。こういう一連の作業の中、担当する司法書士によって大きな差が出るところはどこなのでしょうか。それは、各相続人への「説明能力」です。いくら適正に手続きがとられていても、それを各相続人のみなさまに実感していただけなければ納得感がありません。また、相続人のみなさんとお話しする際、不必要に相続人のみなさんのお気持ちを害したりするようでは、いくら正論を言っていても話が進まなくなってしまうこともあります。そこで適切に説明をしていく説明能力が求められます。

説明能力はどんなところで差がでるのか?

それでは説明能力はどんなところで差が出るのでしょうか。例えば、連絡のとれない相続人への通知です。亡くなった方や親族の方とあまり接触がなくても、民法上の相続権をお持ちの方がいるケースもたくさんあります。こういうときは、司法書士が住所調査し、まずはお手紙を送ります。お手紙の内容や言葉の使い方、その後にお願いする遺産分割協議書の内容や説明などで差が出ます。例えば当事務所では、押印いただく遺産分割協議書のほかに説明用にコメントを入れた遺産分割協議書も同封します。こうした分かりやすく内容を説明する工夫や姿勢を大事にしています。

清算表の作成

相続人のみなさんに丁寧に説明するために、他にはどんな工夫があるのでしょうか。1つは丁寧な清算表の作成です。清算表とはなにか。遺言がない相続において作成する遺産分割協議書には様々な書き方、表現の仕方があります。具体的な金額を書かずに「Aは3分の1の割合で預貯金を取得する」など割合で表現するのもごく普通ですし、むしろ金額を具体的に書くよりこちらのケースの方が多いかも知れません。遺言も同じで割合で表現されることがよくある。そうすると、遺産分割協議書や遺言をみても実際に相続できる具体額が分かりません。そこで清算表が必要です。資産凍結された銀行にある預貯金。そこに自分の相続分の割合をかけるといくらになるのか。そして、その金額をそのまま受け取れるわけではありません。例えば司法書士や相続税申告などに必要な専門家費用。銀行手続きを取る際に取得しておく残高証明書や取引履歴などを取り寄せる諸経費。葬儀や納骨にかかった費用。どの費用を計上するかはケースによって様々ですがこうした諸経費の内訳をしめして清算表の計上し、相続人のみなさんが受け取れる金額の根拠を明確にします。こうした丁寧な説明の積み重ねが、スムーズで相続人のみなさまの納得感のある相続につながります。

相続や遺言のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続や遺言の手続きについてお話ししました。当事務所は相続、遺言はもちろん、認知症対策の信託や成年後見などご家庭を巡る法律問題のご相談を承っております。

エリアは下北沢を拠点に世田谷区、江東区、江戸川区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

解散の時なんか違うか?株式会社とNPO法人

2025-02-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

法人はいつか解散する!その時の手続きを考えてみよう!!

事務所設立から7年。1、2年目の中心業務は会社設立でした。それから徐々に成年後見、遺言、信託や相続登記などご家庭の中の課題解決のお仕事が増えていき、今は遺産承継と呼ばれる相続による銀行の資産凍結解除や不動産の名義変更(相続登記)などを一括で請け負わせていただくご依頼が多くなっています。そんな中、地味に増えている業務があり会社解散の手続き。今では会社設立と同じくらい、ご依頼いただくようになりました。法人の種類は、株式会社だけではありません。合同会社、一般社団法人など様々な形態がありますが最近はNPO法人の会社のご相談もいただきました。ということで今日は株式会社とNPO法人の解散の違いを比較してみたいと思います!

基本的な流れは一緒

比較するとは言いましたが、株式会社もNPO法人も基本的な流れは一緒です。株式会社なら株主総会、NPO法人なら社員総会で解散を決議し、官報(誰も読んでない国が発行する雑誌)で解散したことを世間様にお知らせ、そしてお知らせ期間を2か月置いたら清算結了を済ませ、手続きが終わります。

会社の解散は実はまだ解散じゃない

解散というと、普通はそれで終わりだと思います。ところが会社や法人の解散はまだ終わりじゃない。株式会社や合同会社、NPO法人においての解散は「もう新しく取引はしませんよ~」くらいの意味です。解散してもまだ会社は残っており、この会社は清算中の会社として前にした仕事の支払いを受けたり、まだ未払いのものを支払ったりします。こうして整理をして帳簿を整理して、普通はプラスになるので余ったお金は(株式会社の場合)株主さんに配る。ここまでして完全に会社を終わらせる「清算結了」の手続きを取れます。会社設立の時は登記は1回で終わりですが、解散の時は「解散」の登記と「清算結了」の登記2回必要になります。

株式会社とNPO法人の違い、「清算人」

株式会社もNPO法人も解散後の仕事がある。この仕事をする人を「清算人」と言います。普通は会社の代表取締役だったりがそのまんまスライドします。これを「法定清算人」と言いますがNPO法人の場合にはこれだとちょっと不具合があります。

NPO法人は元々理事がいっぱいいる。

当事務所で会社設立業務をするとき6、7割は取締役は設立者の方1名のケースです。株式会社はこれで会社法上、全く問題ありません。しかしNPO法人は最低でも理事が3人必要。実際には6、7人理事がいらっしゃることも普通です。この全員が「法定清算人」として清算人にスライドしてしまうと清算人多すぎです。新たに本業の方が増えるわけでもないのでこんな人数いらないし、手続きも大変になります。この点、NPO法人を解散する時の課題です。

対応方法はある!

この課題は、そのまんま受け入れて清算人がたくさんいる面倒なことになるほかないのでしょうか。そんなことはありません!解散をするときの社員総会で1人だけ清算人を選んでおくことで対応できます。会社設立の時もそうですが、会社法などをただの暗記で知っているだけでなくお客様にとってよりシンプルにより便利に法律の規定を利用していただくのか、この点を抑えているのも当事務所にご依頼いただくメリットです!

株式会社設立、解散などのご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では会社設立や、解散のご依頼を承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

« Older Entries

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー