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死後事務委任契約や遺言、司法書士に相談するメリット
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
【遺言・死後事務委任契約】司法書士に相談するメリットは?
「終活」「死後事務委任契約」「遺言」。最近はYoutubeやインターネットでも広告をよく見かけます。終活の中でも遺言や死後事務委任契約などは完全な法律行為。こういう広告をたくさん打っている大手法人のサービスと直接相談できる個人の司法書士事務所。一何が違うのでしょうか。今回は、私たち司法書士に相談できるメリットを6つご紹介します!
1 法的に正確で安心。だからあなたに合ったプランを提案できる。
専門知識があるからこそ、あなたに本当に必要なサポートをオーダーメイドで提案できます。法律はケースと回答だけマニュアルで確認すれば良いわけではありません。それではあなたのケースに合わない。またそもそも間違った案内になることもあります。根拠はどこにあるのか。条文なのか判例なのか。またあなたのケースで使うのが適切な知識なのか。時系列は合っているのか。司法書士に相談すれば、「たくさんお金を使ってなんかやったけど、何の意味があるんだっけ?」と後から思ってしまう事態を防げます。
2無駄なサービスを省き、必要なものだけに絞れる。
知識があることの価値は、たくさん提案できるだけではありません。逆に必要なことを「絞る」こともできます。あなたの背景事情や気持ちに合わせて無駄なサービスは省き、必要なものだけを提案する。司法書士は、営業を目的としないので「これは必要ないですよ」とハッキリお伝え出来ます。
3他の制度との整合性を考えた設計ができる
司法書士なら遺言・後見・信託などと矛盾しない、連携のとれたプランが可能です。各制度の連携をしっかり取るには、それぞれの制度の「違い」「できること」「できないこと」を深く理解していることが必要です。遺言と死後事務委任契約などを併用する時に内容が矛盾してトラブルになるようなことを防ぐことができます。
→相続関係のご相談を承る関連会社「タケミ・コンサルティング」のブログで遺言と死後事務委任の違いを解説しました。よろしければご覧ください。https://takemi.shimokita-office.com/%e7%84%a1%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%a8%e6%ad%bb%e5%be%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%a7%94%e4%bb%bb%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/
4「揉めごと予防」のプロだから安心
「予防法務」という言葉があります。法的な紛争を避けるための取り組みという意味。実は司法書士の業務は9割くらいがこの予防法務。相続登記、成年後見、信託、法人登記、そして遺言や死後事務委任契約。司法書士は常に「モメない」ことを命題として業務に取り組んでいます。司法書士は予防法務の専門家。将来の相続トラブルを未然に防ぎます。
5 専門家本人と直接話せる安心感
営業マンではなく、司法書士本人が時間をかけて親身に対応します。法律専門家である司法書士と直接話して相談できる。これも司法書士事務所の大きなメリットです。司法書士は医師のように短時間しか話せないわけでもなく、営業マンのようにより単価の高い商品を売ることを目的としていない。専門家でありながらじっくりと相談できて問題解決を目的としています。
6 個人事務所だからこその安定性と継続性
数日前に、「ミュゼプラチナム」という大手脱毛サロンが資金難から一時休業することを発表しました。ローランドさんが経営していた脱毛サロンも赤字のため閉店したようです。大きく公告を打っていると一見安心のようにも思えます。しかしこれは売り手側のマーケティングです。大きいと従業員がたくさんいて、たくさん広告すると広告宣伝費も莫大。この経費に耐えられず売り上げにばかりとらわれて問題解決ができない。そしてついには倒産する法人がたくさんあります。しかし個人の司法書士事務所はあまり経費がかかりません。これが安定と継続に繋がります。死後事務委任契約書の受任者になるのも、遺言において遺言執行者になってもらうのも専門家・安定性・継続性を兼ね備えた司法書士にメリットがあります。
遺言や死後事務委任契約のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
大切なご家族の未来を守るため。不安を解消して自分らしい人生を送るため。遺言や死後事務委任契約はお早めにご準備ください。当事務所では遺言や死後事務委任契約、遺産分割や相続、信託などのご相談を承っております。当事務所では下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
手書き遺言での相続手続き
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
手書き遺言(自筆証書遺言)を使った遺言の相続手続き
今日は手書きで書いた遺言を使った相続手続きについてお話しします。遺言がある場合とない場合では手続きのスムーズさが全然違うのは事実。遺言がない場合は遺産分割協議で相続人全員の合意を得てから遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を使って不動産の名義変更(相続登記)や銀行手続きを進めることになります。遺言があるとこの遺産分割協議を飛ばせるため、手続きがかなりスムーズ。しかし・・遺言にも種類があり主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が利用されます。このうち公正証書遺言は相続が発生したらすぐにでも使えるのですが自筆証書遺言は「使える状態」にするまでが大変です。どう大変なのか、お話ししていきたいと思います。
1 要件を満たす必要がある
自筆証書遺言は手書きの遺言です。まずは民法968条の要件を満たさなければなりません。日付は書いてるか、署名はあるか、押印はあるか。財産目録はパソコンで作っても良いのですが意外と日付が漏れてしまったり、きちんと要件を確認しながらやらないと、そもそも使えない遺言になってしまう可能性もあります。そうするとないのと一緒ですので、結局遺産分割協議に頼ることになります。
2 表現にも注意
1でお伝えした最低限の要件を満たしても、誰がどの財産を取得するのか、分かりやすいもので無ければいけません。銀行名が合併前の銀行名で書いてしまったり、不動産の表現が登記情報に基づいてなかったり、財産を相続や遺贈で譲り受ける人の氏名の字が微妙に違ったり、内容が明確でないものは銀行手続きや相続登記の手続きが無事通るか、あやしくなってしまいます
3 検認には時間がかかる
自筆証書遺言には「検認」という裁判所で行う手続きが必要です。この手続きをとって検認をしたことの証明書をつけてもらわないと、銀行手続きも相続登記も通らず、遺言が絵に描いた餅になってしまいます。検認は裁判所に申し立て(書類を作って戸籍などをつけて提出する)をしなければなりませんので、その作業も手数がかかったり知識が必要だったりします。
4 裁判所は戸籍を返さない
細かいことなのかも知れませんが、裁判所は原本還付(提出した書類を返す)を基本的にしてくれません。相続登記の場合は法務局が管轄の役所ですがこちらは大体の書類を返してくれます。この「戸籍返してくれない問題」を念頭に置かないと後から厄介なことになることもあります。戸籍を取るのも申請書類の記入などなかなか手間がかかるし本籍地が遠方の場合は時間もかかります。1通だけ取って裁判所に提出して銀行手続きや相続登記、あるいは法定相続情報の作成に使うためもう1通戸籍を取るとなると結構な二度手間です。費用はかかりますが戸籍を多めに取る、裁判所にコピーを送って良いか電話確認するなどの工夫が必要です。
5 検認の後相続登記が銀行手続き 時間がかかる。
検認手続きは、検認日を決めてその日に検認を頼んだ人(申立人)が裁判所に赴いて行います。まずは行かないといけないというのが難関な場合もあり、申立人は多くの場合相続人がなりますが、相続人がお年を召していると裁判所にいくのが大変な場合もあります。東京でしたら霞が関に裁判所があるので、電車でいくのも階段ののぼりおりもありますし体力が十分にないと行きにくいところです。そして検認手続きの日程。申し立てをした人に裁判所から電話がかかってきて日程調整しますがだいたい、1か月以上は先になることが多いようです。この検認が終わってから先にある銀行預貯金の手続き、相続登記も時間がかかりますので、ここに検認が加わるとかなり時間はかかってきます。
遺言や相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
今日は自筆証書遺言(手書き遺言)についてお話ししました。自筆証書遺言はこれだけの大変さがある上に無効主張もされやすいので、やはり公正証書遺言をお勧めします。当事務所では遺言や相続、遺産分割のご相談を承っております。エリアも千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
意外と多い未成年の不動産持ち!注意点は??
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
未成年がなぜ不動産をもっているのだ!
司法書士をやっていて意外とよく見かけるのが不動産を持っている未成年。未成年が不動産所有者になるには手続き的にもちょっと特殊です。どこが特殊化か。それは親が手続きを代行すること。未成年本人が直接手続きをする手もあるのですが、多くの場合親権者にご署名をいただいたりハンコを押してもらったりと不動産の名義を取得するのに必要な作業をお願いします。未成年だから親が代わりにやるのは当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、司法書士からすると名義人になる本人から署名などをいただかないのはいつもの作業と違うのでちょっと違和感。未成年といっても色んな年代があるので、赤ちゃんだったりしたら当然ですね。目の前でギャーギャーないている赤ちゃんが不動産所有者。変な感じ満載ですが手続きが取れないことは確かです。なぜこんなことが起こるのか、未成年が不動産所有者になるときの注意点はなにかお話ししていきましょう!
赤ちゃんが不動産所有者になる理由は・・・
さすがに赤ちゃんが自分でスーモ見て、銀行にいって資金計画の説明を黒縁メガネで聞きながら、よりコストパフォーマンスを発揮する物件を買ったりはしません。多くの理由はご両親やおじいちゃんおばあちゃんの将来の相続対策など家の事情です。また1つの不動産を丸々所有するのではなく、親と共有など持分の一部を持つケースが多いでしょう。
未成年が不動産所有者になる時の落とし穴
では未成年が不動産所有者になる時の問題点はなんでしょうか。それは将来、その不動産を担保に銀行などお金を借りるときです。もちろん、その未成年が成人してから借りる場合は問題ないのですが、まだ未成年のうちに借りようとするとどういうことが起きるのか。多くの場合、共有者である親だったりします。そうずると「親がお金を借りるために子どもの財産(不動産の共有持分)を担保に差し出す」ことになります。親のために未成年の財産を差し出すことを「利益相反行為」といいます。親(親権者)は子どもの財産を守る立場。その親が自分の利益(銀行からお金を借りる)ため子どもの財産を差し出す行為をすると「利益を守る立場と利益を得る2つの対立する立場からの行為を1人の人間がやっている」ことになります。
利益相反行為になるとどうなるのか?
この場合、親の代わりに未成年の代理をする「特別代理人」を選任しなければなりません。手続き先としてはなんと裁判所。裁判所に理由を説明して特別代理人の申し立てをする必要があり、非常にややこしい話になってきます。未成年は不動産所有者にするか検討する時はやろうとしている相続対策、贈与などの行為から得られるメリット。あとはこの銀行などからお金を借りるのが手続き上、グンと難易度があがるデメリットを比較して決めましょう。建物が古くて近い将来建て替える時などはやめておいた方が無難かもし知れません。
相続対策や未成年者登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は未成年者が絡む登記や相続対策についてお話ししました。当事務所は相続対策のご相談も承っております。エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
借地上の建物。相続と売買。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
どの司法書士でも同じ!?相続や遺言執行で差が出るポイント
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続手続きや遺言執行、専門家の実力差が出る部分
当事務所では相続手続きを一括で請け負う「遺産承継手続き」を多く請け負っております。ご紹介やホームページなど、およそ月に1件ほど新しいご依頼を頂戴しております。また最近は遺言作成に伴う遺言執行者へのご依頼も増えてきました。なぜ当事務所が遺産承継手続きや、遺言執行者就任のご依頼を多くいただくのか。それはスムーズに相続手続きを着地させるポイントを抑えているからに他なりません。どういう部分で差が出ているのか、お話ししていきたいと思います。
遺産承継や遺言執行はどのような作業をするのか。
遺産承継も遺言執行も司法書士のどういう立場で業務を遂行するかの違いはありますが、同じような作業をします。遺産分割協議書若しくは遺言に基づいて資産凍結となった預貯金の銀行手続き、相続登記、不動産を売却してお金で分ける場合はその売却の段取りを取ります。こういう一連の作業の中、担当する司法書士によって大きな差が出るところはどこなのでしょうか。それは、各相続人への「説明能力」です。いくら適正に手続きがとられていても、それを各相続人のみなさまに実感していただけなければ納得感がありません。また、相続人のみなさんとお話しする際、不必要に相続人のみなさんのお気持ちを害したりするようでは、いくら正論を言っていても話が進まなくなってしまうこともあります。そこで適切に説明をしていく説明能力が求められます。
説明能力はどんなところで差がでるのか?
それでは説明能力はどんなところで差が出るのでしょうか。例えば、連絡のとれない相続人への通知です。亡くなった方や親族の方とあまり接触がなくても、民法上の相続権をお持ちの方がいるケースもたくさんあります。こういうときは、司法書士が住所調査し、まずはお手紙を送ります。お手紙の内容や言葉の使い方、その後にお願いする遺産分割協議書の内容や説明などで差が出ます。例えば当事務所では、押印いただく遺産分割協議書のほかに説明用にコメントを入れた遺産分割協議書も同封します。こうした分かりやすく内容を説明する工夫や姿勢を大事にしています。
清算表の作成
相続人のみなさんに丁寧に説明するために、他にはどんな工夫があるのでしょうか。1つは丁寧な清算表の作成です。清算表とはなにか。遺言がない相続において作成する遺産分割協議書には様々な書き方、表現の仕方があります。具体的な金額を書かずに「Aは3分の1の割合で預貯金を取得する」など割合で表現するのもごく普通ですし、むしろ金額を具体的に書くよりこちらのケースの方が多いかも知れません。遺言も同じで割合で表現されることがよくある。そうすると、遺産分割協議書や遺言をみても実際に相続できる具体額が分かりません。そこで清算表が必要です。資産凍結された銀行にある預貯金。そこに自分の相続分の割合をかけるといくらになるのか。そして、その金額をそのまま受け取れるわけではありません。例えば司法書士や相続税申告などに必要な専門家費用。銀行手続きを取る際に取得しておく残高証明書や取引履歴などを取り寄せる諸経費。葬儀や納骨にかかった費用。どの費用を計上するかはケースによって様々ですがこうした諸経費の内訳をしめして清算表の計上し、相続人のみなさんが受け取れる金額の根拠を明確にします。こうした丁寧な説明の積み重ねが、スムーズで相続人のみなさまの納得感のある相続につながります。
相続や遺言のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続や遺言の手続きについてお話ししました。当事務所は相続、遺言はもちろん、認知症対策の信託や成年後見などご家庭を巡る法律問題のご相談を承っております。エリアも千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
解散の時なんか違うか?株式会社とNPO法人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
法人はいつか解散する!その時の手続きを考えてみよう!!
事務所設立から7年。1、2年目の中心業務は会社設立でした。それから徐々に成年後見、遺言、信託や相続登記などご家庭の中の課題解決のお仕事が増えていき、今は遺産承継と呼ばれる相続による銀行の資産凍結解除や不動産の名義変更(相続登記)などを一括で請け負わせていただくご依頼が多くなっています。そんな中、地味に増えている業務があり会社解散の手続き。今では会社設立と同じくらい、ご依頼いただくようになりました。法人の種類は、株式会社だけではありません。合同会社、一般社団法人など様々な形態がありますが最近はNPO法人の会社のご相談もいただきました。ということで今日は株式会社とNPO法人の解散の違いを比較してみたいと思います!
基本的な流れは一緒
比較するとは言いましたが、株式会社もNPO法人も基本的な流れは一緒です。株式会社なら株主総会、NPO法人なら社員総会で解散を決議し、官報(誰も読んでない国が発行する雑誌)で解散したことを世間様にお知らせ、そしてお知らせ期間を2か月置いたら清算結了を済ませ、手続きが終わります。
会社の解散は実はまだ解散じゃない
解散というと、普通はそれで終わりだと思います。ところが会社や法人の解散はまだ終わりじゃない。株式会社や合同会社、NPO法人においての解散は「もう新しく取引はしませんよ~」くらいの意味です。解散してもまだ会社は残っており、この会社は清算中の会社として前にした仕事の支払いを受けたり、まだ未払いのものを支払ったりします。こうして整理をして帳簿を整理して、普通はプラスになるので余ったお金は(株式会社の場合)株主さんに配る。ここまでして完全に会社を終わらせる「清算結了」の手続きを取れます。会社設立の時は登記は1回で終わりですが、解散の時は「解散」の登記と「清算結了」の登記2回必要になります。
株式会社とNPO法人の違い、「清算人」
株式会社もNPO法人も解散後の仕事がある。この仕事をする人を「清算人」と言います。普通は会社の代表取締役だったりがそのまんまスライドします。これを「法定清算人」と言いますがNPO法人の場合にはこれだとちょっと不具合があります。
NPO法人は元々理事がいっぱいいる。
当事務所で会社設立業務をするとき6、7割は取締役は設立者の方1名のケースです。株式会社はこれで会社法上、全く問題ありません。しかしNPO法人は最低でも理事が3人必要。実際には6、7人理事がいらっしゃることも普通です。この全員が「法定清算人」として清算人にスライドしてしまうと清算人多すぎです。新たに本業の方が増えるわけでもないのでこんな人数いらないし、手続きも大変になります。この点、NPO法人を解散する時の課題です。
対応方法はある!
この課題は、そのまんま受け入れて清算人がたくさんいる面倒なことになるほかないのでしょうか。そんなことはありません!解散をするときの社員総会で1人だけ清算人を選んでおくことで対応できます。会社設立の時もそうですが、会社法などをただの暗記で知っているだけでなくお客様にとってよりシンプルにより便利に法律の規定を利用していただくのか、この点を抑えているのも当事務所にご依頼いただくメリットです!
株式会社設立、解散などのご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では会社設立や、解散のご依頼を承っております!エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、吉祥寺、浜田山、駒場東大前などの井の頭線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、新宿、池袋、五反田、品川、上野、日暮里などの山の手線沿いなど幅広く対応!どなた様もお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
危険な落とし穴!古いマンションの相続登記
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続登記!古いマンション独特の注意ポイント!
相続登記が義務化になって1年近くたちます。当事務所はもともと相続や遺言などを中心に取り扱ってきました。相続登記義務化といっても東京の場合はみんな相続登記してるだろうし、特に依頼が増えたりしないだろうなぁ~と思ってましたがそんなことなかったですね。このホームページや、お世話になっている税理士さんなどの士業を通じて相続登記のご依頼がたくさんありました。そんな中、マンションの相続登記のご依頼もたくさんいただいております。そこで今日はマンション独特の登記のポイントについてお話しします!
敷地権化されてるかに注意!
マンションの所有者のみなさんはすべからく土地の権利をもっています。そりゃそうですよね。じゃないと地面から浮いてマンションがたっていることになります。地面とその上にあるお部屋はセット。ということで、お部屋に相続があったり売買があったりして名義が変われば、自動的に地べたの方も権利がうつるようになっています。敷地権化です。ただこの法律が整備されたのが昭和58年。その前はそういうルールはなかったので敷地権化されていないマンションもあります。つまりマンションの相続や売買の登記をするときは、敷地の登記も忘れずにするように意識しなければなりません。
どうすれば分かるのか?
じゃあその敷地権化されてるかどうかはどうやったら分かるのでしょうか。これは登記情報を見れば分かります。お部屋の登記情報に敷地権の表示があったり所有権などの権利の種類、権利の割合などが記載されていたら敷地権化されています。まれに同じマンションの中でも敷地権化されてる部屋とされてない部屋があったり、土地の表示だけあっても敷地権化されてなかったり。色んなパターンがあるので注意が必要です。
相続や遺言、信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
今日は相続などで気を付けたいマンションの登記のポイントについてお話ししました!当事務所では相続登記のご相談ももちろん承っております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
知らないと大恥!相続の意外な重要ポイント!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
あまり強調されない相続の重要ポイント!
今日はネットや本なのであまり強調されない重要ポイントをお伝えしたいと思います。この重要ポイント、「言われてみればそうだな」と思うようなことであるだけに知らないで相続に関わるとちょっと恥ずかしい思いもするかも知れません。それでが解説していきます!
切り口に焦点をあてることが大事!起算点
相続や遺言に限らず法律では「起算点」という言葉がよく出てきます。「起算点」とはどこから物事がはじまるか、はじまる時のことを言います。時効を考える時にいくら「5年」とか「10年」とか時効の期間があっても「いつからはじまるのか」が決まらないと結局いつ時効になるか分かりません。相続も一緒。「いつはじまるのか」が決まらないと「相続財産がなにがどれだけあるのか」が決められません。人の財産なんて多少なりとも常に変動しますしどこかでラインを決めなければならないのです。
相続の起算点は「亡くなった時」
では相続の起算点はどこか。それは「亡くなった時」です。通常、時間までは厳密にとらえないので「亡くなった日」と思っていただいて大丈夫です。ではこの起算点。相続の場合で具体的にどのような場面で影響するのか。預貯金で考えてみましょう。相続した預貯金を相続人のみなさまが受け取る時、その時の残金は亡くなった日の預貯金の金額とは多少ずれるのが通常です。葬儀費用を使ったり、医療費の支払いやスマホやクレカの支払いが残っていたりする。未払いの年金や大家さんなら家賃などプラスの財産を取得することもある。遺産分割協議や遺言において「2分の1ずつ相続する」など割合で書かれるとどうしても最後に残った預貯金をベースに考えますが、本当は亡くなった日の預貯金額をベースに清算するのが正しいです。
具体的な清算をどうすべきか、個々の家庭の状況も踏まえて判断
相続財産を亡くなった日を基準に財産目録でリスト化、そこから債権や債務を相殺し具体的な受取金額を算出。それをそれぞれの相続人に入金する。これだけでも知識も必要ですし煩雑な作業です。実際の相続では単に遺産分割協議をどうまとめるかだけでなく、この清算も大きな相続のテーマです。最終的に相続人のみなさんがどうすれば納得できるのか、個々の家庭の状況も踏まえて相続手続きを進めていく必要があり、清算の作業も任せられ助言も求めることができる。司法書士に相談する大きなメリットです。
遺言でも遺産分割でも起算点は大事
起算点が大事なのは遺産分割協議での相続でも遺言での相続でも共通です。こういう地味だけど大事なポイントを抑えてることが実際に月に平均5件以上の相続手続きを受任している司法書士に相談するメリット。当事務所ではあなたからの相談を心よりお待ちしております!
相続や遺言、信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
今日は相続についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢だけでなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続登記!アンケート紹介!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続登記、アンケート紹介!!
今日は相続登記のご依頼をいただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓
将来の二次相続まで見据えた相続登記
最初にご依頼を頂いたときは亡くなった方の配偶者の方お1人の名義で相続登記をする予定でした。しかしそれが本当にベストの選択なのか、ご依頼者の方からご質問をいただきました。配偶者1人の名義で相続登記をすることはごくごく一般的であり、普通の判断です。助言しなければならないような問題のあることでもないため、そのまま配偶者お1人が相続する予定で相続登記の申請書や、遺産分割協議書を準備しておりました。そこで本当にこのまま進めていいのかご質問をいただき、法定相続人のみなさま全員で共有で相続することと比較しながらメリット・デメリットを口頭で説明し、またそれだけだとなかなか記憶に残らないと思ったので、メールで内容を整理してお伝えしました。
大切なのは質問のしやすさ
アンケートの中で特に嬉しかったのは「相談がしやすかった」と書いてくださったことです。今回のようにもともとのご要望で特に大きな問題が見当たらない場合、司法書士から「本当にこれでいいですか?」と深追いして確認するのはどこまでやるべきか難しいところです。それをやると言われた方からすると「今の考えには問題がある」という風に受け止めてしまいかねない。本当に司法書士からいいたいことは「今の考えもごく一般的な判断ですが、自分の家庭にこの判断があっているかよく検証なされましたか。まだしてないなら一緒に検証しましょう」ということなのですが、これを実現するにはやはりなんでも相談しやすいと思っていただけて色々とご質問いただくのがベストです。押し付けられた疑問よりもお客様も積極的に考えやすいと思いますし、私からの説明も自然な流れでしやすい。そういう意味で相談しやすい雰囲気を作れていたとしたら、とても嬉しいことだと感じました。
相続や遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では相続、遺言のご相談を承っております。世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
明けましておめでとうございます!
新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
年末年始の振り返り
みなさま、お正月はゆっくり過ごせたでしょうか。帰省された方、旅行に行った方、ご自宅でのんびりされた方、年末年始もお仕事なされた方。色んな方がいらっしゃると思います。私も年末は相続業務でのご相談、成年後見での緊急対応などがありましたが年が明けてからはのんびり過ごせました。初詣に行ったり、少し日本酒を飲んだり実家に顔を出してみたりとごくごく普通のお正月を過ごせました。しかし年末の業務を通して、介護関係だったり葬儀関係だったり暦通りの休みなんて関係なくお仕事されている方がいるのを改めて実感しました。こういう方がいるから、私たちのごく普通の生活が支えられている。当たり前のことなのですが忙しい年末とのんびりしたお正月のギャップで改めて学びなおしました。
今年の抱負
この年末年始の経験から、司法書士も皆様の生活を下支えする仕事の1つだと改めて思いました。仕事が頑張れたり自分のやりたいことに集中するためには大きな心配事などがあっては不可能に近い。そういう心配事をなくすのも司法書士の仕事の一面だと思います。今の生活や趣味を存分に楽しむためにも遺言や信託、任意後見などの終活を進めておく。その終活のお手伝いをしてとっつきやすいものにしたり、納得いく内容のものにするのも司法書士の仕事だと考えています。相続の仕事でも司法書士がみなさんをサポートすることによって、安心ししてご自身の仕事に取り組んでいただける。そしてみなさんがそれぞれに活躍してもらえれば、ひいてはそれが日本全体のためになっていく。今年はこういう目線で仕事に取り組みたいと思います。年始から会社設立のご依頼を何件かいただいております。また去年から持ち越している相続や成年後見の仕事もある。まずは目の前の仕事にみなさんを支える意識を強くもって取り組んでいきます。
相続遺言、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今年も1年、下北沢司法書士事務所を宜しくお願いいたします!当事務所はエリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。