信託の使い方

昨日に続いて、信託が有効な場面について考えてみたいと思います。まだ小さなお孫さんに学費などでお金を残したい場合はどうでしょうか?中学生くらいになったお孫さんにお金を渡しても遊んで使ってしまいます(言い切って申し訳ないですが、中学生のうちから学費の心配してたらちょっと立派すぎだと私は思います)。ということは、きちんと「このお金は勉強のために使うんだぞ!」と使途を限定しておく必要があります。例えば財産を息子さんに委託し財産の使用時期を高校や大学の入学時などに限定、その上で財産からあがる利益をお孫さんとしておいたらいかがでしょうか?息子さんが財産を管理したうえで、お孫さんの学費に充てられると思います。これは学費だけではなく、お孫さんに障害などがありなかなかご自身で財産を管理するのが難しい場合にも当てはまる考え方だと思います。このように信託は、財産の信託される方の想いをより忠実に再現してくれる側面もあります。法定相続、遺言と一緒に検討してみてもいいかも知れません。

 

お昼に回転寿司食べたんですけど、あれもこれも食べたいと思ってたくさん食べちゃいました。おなかパンパンです。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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