遺産分割協議はどのように時にするべきなのでしょうか?法定相続だと1つの財産が一定の割合で相続人全員が権利を持つことになります。預貯金はうまく分配できるでしょうが、例えば車を数人で共有してしまうと売却の時に全員が同意する必要があります。このように相続財産がたくさんあったり法定相続だと不公平感がある場合以外でも、後々手続きをスムーズにするため遺産分割協議が有効な場合も考えられます。さて遺産分割協議の進め方ですが、まず大事なのは遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要であることです。法定相続人とは民法で「この人たちは相続人ですよ」と定められた方たちで、亡くなられた方の奥さんやお子さんなど近しい方なのですが、きちんと亡くなられた方の戸籍を確認してみることをお勧めします。読み方が分からないときはご相談ください。戸籍は、預貯金の名義を変えるにも必要になりますし、法定相続情報証明制度という制度も最近できました(詳しくは5月18日のブログに記載しています)。法定相続人が確定したら、内容を相続人の皆さんで確定し遺産分割協議書に記載します。協議書の体裁に関してはそれほど難しくありません。気を付けることはきちんと財産を特定することや、遺産分割協議書であることを明記すること、住所と氏名を署名し実印で押印することなどです。場合によっては、その協議内容に至った理由などを書いてもいいかも知れません。法的には意味をなしませんが、記録文書としては記載しておく意味があると思います。遺産分割協議書に限らず、法的文書には「この内容は必ず書かなければならない」という場合が多いですが、決められたこと以外のことを書いてはいけないということではありません。
昔から鼻づまりがひどく、この間久しぶりに耳鼻科に行きましたが「竹内さん、鼻曲がってるから手術でまっすぐにしないと治りませんよ」と衝撃的なことを言われました。もしもやるなら、ついでにイケメンに整形しようかと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章