連絡が取れない相続人がいる相続手続きの費用|司法書士に依頼

「連絡が取れない相続人」がいる…手続きは自力でできる?

「父が亡くなったが、長年顔を合わせていない兄弟がいる」「親戚と疎遠で、どこに住んでいるのかも分からない」。大切なご家族が亡くなられた悲しみの中、このようなお悩みを抱えて途方に暮れていらっしゃる方は少なくありません。

相続手続きを進めるには、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が不可欠です。しかし、一部の相続人と連絡が取れない、あるいは協力が得られない場合、この手続きは驚くほど複雑化します。

「もしかしたら、自分たちだけで何とかなるかもしれない」という一縷の望みを抱かれるお気持ちは、痛いほどよく分かります。ですが、残念ながら法的なルールは厳格であり、自力での解決は極めて困難な道のりとなるのが現実です。

なぜ遺産分割協議に「相続人全員」の参加が必要なのか

相続手続きの根幹をなす大原則、それは「遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意がなければ成立しない」という点です。たとえ一人でも欠けていたり、協議の内容に同意していなかったりすれば、その遺産分割協議は法的に無効となってしまいます。

「連絡先が分からないから」「仲が悪いから」といった個人的な事情は、この原則を覆す理由にはなりません。連絡が取れない相続人を無視して手続きを進めても、後からその相続人が権利を主張すれば、すべての手続きをやり直すことになりかねません。金融機関での預貯金の払い戻しや、法務局での不動産の名義変更(相続登記)は法定相続人の全員が実印を押した遺産分割協議書が求められます(遺言がある場合などを除く)。

連絡が取れない相続人とのやりとりで直面する「3つの壁」

では、連絡の取れない相続人を探し出し、手続きを進めようとするとどのような作業が必要なのでしょうか。多くの方が、以下の「3つの壁」に直面し、心身ともに疲弊してしまいます。

  1. 戸籍収集の煩雑さという壁: 連絡先が分からない場合、まずは戸籍を遡って現在の住所を突き止める必要があります。しかし、戸籍は本籍地のある役所でしか取得できず、転籍を繰り返している場合は全国の役所に郵送で請求しなければなりません。古い戸籍は手書きで解読が難しく、膨大な時間と労力がかかります。
  2. 精神的苦痛を伴う交渉という壁: 運良く連絡先が判明しても、そこからが本番です。何十年も会っていない相手に、突然「遺産分割の話をしたい」と切り出すのは、想像以上の精神的負担を伴います。相手が協力的とは限らず、感情的な対立に発展してしまうケースも少なくありません。
  3. 法的な手続きの複雑さという壁: もし相手が話し合いに応じない、あるいは行方不明のままである場合、「不在者財産管理人の選任申立て」や「遺産分割調停」といった家庭裁判所での手続きが必要になります。

これらの壁を乗り越えるには、多大な時間と精神的なエネルギーを消耗します。また段取りを誤ると手続きが停滞し、さらに深刻なリスクを招くことになりかねません。

放置は危険!連絡が取れない相続問題を放置するリスク

「そのうち何とかなるだろう」「面倒だから、しばらくそっとしておこう」。お気持ちは分かりますが、この問題の放置は百害あって一利なしです。時間が経てば経つほど、状況は悪化の一途をたどります。

相続税の申告期限(10ヶ月)は待ってくれない

相続財産が一定額以上ある場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。これは非常に厳しい期限であり、「相続人と連絡が取れない」という事情があっても延長は認められません。

遺産分割協議がまとまらないまま期限を迎えた場合、法定相続分で仮の申告をすることになりますが、配偶者の税額軽減といった特例が使えず、本来より多くの税金を納めなければならない可能性があります。期限を過ぎれば、延滞税や無申告加算税といった重いペナルティが課せられてしまいます。

預金は凍結され、不動産は「塩漬け」状態に

遺産分割協議が完了しない限り、故人名義の預貯金口座は凍結されたままで、原則として引き出すことができません。葬儀費用や当面の生活費に充てようと考えていても、自由に使えないのです。

また、ご実家などの不動産も同様です。売却して現金化することも、誰かが住んだり貸したりすることもできず、ただ固定資産税や管理費だけがかかり続ける「塩漬け」状態になってしまいます。誰も管理しない空き家は急速に傷み、将来的に大きな問題となる可能性もあります。

相続手続きを放置した場合の3つのリスク(不動産の塩漬け化、預金の凍結、相続人の増加)を分かりやすく示した図解。

時間が経つほど相続人が増え、解決はより困難に

最も恐ろしいリスクが、「数次相続」の発生です。問題を放置している間に、連絡が取れない相続人の方が亡くなってしまうと、その方の相続権はさらにその配偶者や子へと引き継がれます。つまり、話し合うべき相手がネズミ算式に増えてしまうのです。

最初は兄弟3人だったはずが、数年後には甥や姪、さらには会ったこともない人々まで含めて十数人で協議しなければならない、という事態も起こり得ます。そうなれば、全員の合意を取り付けるのは絶望的に困難になります。先延ばしは、解決への道を自ら閉ざす最悪の選択と言えるでしょう。数次相続について、詳しくは「数次相続の相続放棄|遺産分割の代用にする際の注意点」でも解説しています。

司法書士の遺産承継サービスで複雑な手続きに対応

ここまでお読みになり、「もう打つ手がないのでは」と不安に思われたかもしれません。しかし、ご安心ください。私たち司法書士が提供する「遺産承継サービス」は、まさにこのような複雑な状況を解決するためにあります。遺産承継サービスは多くの手続きを代行できますが、個々の事案により結果や必要手続きは異なります。まずは個別に相談のうえ対応方針をご提案します。

このサービスは、相続に関する煩雑な手続きを、ご依頼者様に代わって司法書士がまとめて代行するものです。お客様は、精神的・時間的な負担から解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。

相続人調査から財産の名義変更まで一括代行

当事務所の遺産承継サービスでは、主に以下の業務を包括的にサポートいたします。

  • 戸籍収集による相続人の確定調査: 全国各地の役所から戸籍謄本等を取り寄せ、法的に誰が相続人であるかを確定させます。
  • 相続関係説明図・財産目録の作成: 調査結果に基づき、相続関係を分かりやすく図示し、相続財産の一覧を作成します。
  • 全相続人へのご連絡と状況説明: 司法書士が代理人として、疎遠な相続人の方へも中立的な立場から丁寧にお手紙を差し上げ、状況をご説明します。
  • 遺産分割協議のサポートと協議書作成: 各相続人のご意向を調整し、円満な合意形成をサポート。合意内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として作成します。
  • 各種財産の名義変更手続き: 不動産(相続登記)、預貯金、株式、自動車など、あらゆる財産の名義変更を代行します。

当事務所では可能な限りワンストップで手続きを支援しますが、家庭裁判所での選任や他資格者(弁護士等)の関与が必要な場合は、別途対応または連携が必要になることがあります。

司法書士が第三者として間に入るメリット

当事者同士で話し合うと、どうしても過去の感情的なしがらみが表に出てしまい、冷静な話し合いが難しくなることがあります。しかし、法律の専門家である司法書士が中立的な第三者として間に入ることで、客観的かつ円滑に協議を進めることが可能になります。

特に、長年連絡を取っていなかった相続人の方も、個人からの突然の連絡には警戒心を抱きがちですが、「司法書士」という公的な資格者からの書面による連絡であれば、事態を真摯に受け止め、冷静に対応してくださるケースがほとんどです。

また、当事務所代表は上級心理カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)の資格を保有しており、法律的な手続きを事務的に進めるだけでなく、相続に伴う皆様の不安やお辛いお気持ちにも寄り添い、心に優しく、多角的に課題と向き合うことをお約束します。

司法書士が第三者として相続人間に入ることで円滑な解決をサポートするイメージ。電話で丁寧に対応する司法書士。

費用が心配な方へ。当事務所の5つの安心な理由

「遺産承継サービスは便利そうだけど、やっぱり費用が心配…」「相続財産が少ないから、赤字になってしまうのでは?」

そのようなご不安を抱える方も、どうぞご安心ください。当事務所では、お客様のメリットを第一に考え、費用負担をできる限り軽減するための工夫を凝らしております。多くの方にとって、当事務所のサービスが費用対効果の高いものとなっているのには、明確な理由があります。

司法書士の視点:費用対効果を最大化する当事務所の取り組み

相続というデリケートな問題に直面されたお客様の多くは、手続きの複雑さだけでなく、費用面でも大きな不安を抱えていらっしゃいます。私たちは、その不安を少しでも和らげ、安心して未来へ進んでいただくことを使命と考えています。そのために、以下の5つの点をお約束しています。

  1. 相続財産に応じた柔軟な報酬体系
    当事務所の報酬は、お客様が受け取る預貯金の残高、株など有価証券の価格、不動産の固定資産評価額など「相続財産の残高」をベースに算出します。相続財産が少ない場合は、それに連動して報酬額も抑えられますので、「費用倒れ」の心配はかなり少ないです。
  2. 明確な事前見積もりのご提示
    業務に着手する前に、必ず内訳を明記したお見積もりをご提示します。不明な点が多い場合でも、現時点で分かっている情報や予想される財産額を基に、「どのような場合に金額が変動しうるか」という前提条件も明確にお伝えし、ご納得いただいた上でしか手続きを進めません。
  3. 持ち出し不要の支払いスキーム
    司法書士報酬のお支払いは、原則としてすべての手続きが完了した後です。着手金も基本的には頂戴しておりません。多くの場合、相続財産を一旦当事務所の預かり金口座に入金し、そこから報酬や実費を差し引いた上で各相続人様へ分配します。これにより、お客様がご自身の資産から費用を支払う必要はほとんどありません。
  4. 不動産売却代金からの清算も可能
    相続された不動産の売却をご希望の場合は、そのサポートも当事務所の得意とするところです。提携する不動産会社と連携し、売却代金から司法書士報酬を清算するスキームをご利用いただけます。これにより、不動産が売れるまで費用のお支払いを待つことができ、お客様の負担を大幅に軽減できます。
  5. お客様のメリットを第一に考える姿勢
    私たちは、機械的に報酬を算出するのではなく、常に「この金額で、お客様のメリットが十二分に大きいものになっているか」という視点を忘れません。お客様の状況を丁寧にお伺いし、ご相談の上で、双方にとって最もバランスの取れた費用をご提案することをお約束します。

私たちの仕事は、単なる手続き代行ではありません。お客様の不安を解消し、円満な相続を実現することで、新たな一歩を踏み出すお手伝いをすることです。どうぞ、費用の心配はなさらず、まずは一度お話をお聞かせください。

気になる費用は?料金体系と具体的なモデルケース

専門家に依頼する上で、最もご心配なのが費用面だと思います。当事務所では、安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系をご用意しております。

司法書士の費用は、大きく分けて「司法書士報酬」と、戸籍取得費用や登録免許税などの「実費」から構成されます。特に連絡が取れない相続人がいるケースでは、戸籍調査の範囲が広がる、郵送でのやり取りが増える、場合によっては家庭裁判所への申立てが必要になるなど、通常の相続手続きよりも報酬や実費が加算されることがあります。しかし、それは全て問題を解決するために必要な費用であり、事前に丁寧にご説明いたします。

※相続人が多数に

当事務所の遺産承継サービスの費用目安

当事務所の遺産承継サービスは、相続財産の価額に応じて報酬を算出する、分かりやすい料金体系を採用しております。上記は報酬の目安であり、具体的な料金は事案の内容・相続人数・手続きの難易度により変動します。実費(戸籍取得費用・登録免許税等)や、家庭裁判所手続きが必要な場合の追加費用は別途発生します。

相続財産の価額司法書士報酬の目安(税込)
500万円以下27万5000円
500万円超 1,000万円以下33万円
1,000万円超 3000万円以下49万5000円
3,000万円超5,000万 円以下71万5000円
3,000万円超5,000万 円以下88万円
遺産承継サービス 報酬テーブル

※上記はあくまで目安です。相続人の人数が多数にわたる場合や、手続きが著しく複雑な場合など、必ずしも財産額だけで費用が決まるわけではございません。
※不動産の名義変更(相続登記)が含まれる場合、別途登記申請の報酬が加算されます。
※この他に、戸籍謄本等取得費用、郵送費、登録免許税、交通費などの実費が別途必要となります。

【モデルケース】相続財産3000万円・相続人5名(うち2名疎遠)の場合

より具体的にイメージしていただくため、モデルケースで費用をシミュレーションしてみましょう。

  • 相続財産: 4,000万円(内訳:不動産評価額2,000万円、預貯金2,000万円)
  • 相続人: 5名(依頼者を含め、うち2名とは長年疎遠で連絡先不明)

【費用概算】

  1. 遺産承継サービス基本報酬報酬:
    3,000万円 × 1.5% + 20万円 = 71万5,000円(税別)
    ※戸籍調査、相続人への連絡、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書の取り付け、不動産の名義変更(相続登記)、相続不動産売却支援(必要な場合)、預貯金の払い戻し手続きが含まれます。
  2. ※戸籍調査、相続人への連絡、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書の取り付け、不動産の名義変更(相続登記)、相続不動産売却支援(必要な場合)、預貯金の払い戻し手続きが含まれます。
  3. 実費:
    ・戸籍謄本等取得費用(広範囲にわたる調査): 約3万円
    ・郵送費(相続人全員とのやり取り): 約2万円
    ・登録免許税(不動産の名義変更にかかる税金): 2,000万円 × 0.4% = 8万円
    ・その他雑費: 約1万円
    実費合計: 約14万円

【総額の目安】
71万5,000円 + 14万円 = 約85万5,000円(消費税含む)

この費用は、煩雑な戸籍調査、疎遠な相続人との連絡、遺産分割協議書の作成や取り付け、預貯金の払い戻しといった想定される手続きを当事務所が代行した場合の概算です。具体的な帰結は事案により異なりますので、確定的な結果を保証するものではありません。

ご依頼後の流れと、きめ細やかな進捗報告

「依頼したはいいけれど、その後どうなっているのか分からない…」そんなご不安を抱かせないよう、当事務所では透明性の高い業務プロセスと、こまめな進捗報告を徹底しております。

①無料相談からご契約まで

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご事情を詳しくお伺いし、解決までの道筋と、概算の費用をご提示します。原則として無料相談の場で無理に契約を催促することはありません。ご納得いただけた場合にのみ契約を締結します。ご提示した内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。契約時には、改めて業務内容とお見積もりについて詳細にご説明いたします。

司法書士事務所での無料相談の様子。依頼者が安心して相談できる環境が整っていることを示している。

②業務着手と定期的な進捗のご報告

ご契約後、速やかに戸籍調査などの業務に着手します。そして、「戸籍調査で新たな相続人が判明しました」「〇〇様へお手紙を発送し、ご返信がありました」など、業務の進捗状況をご報告いたします。通常は着手後2週間に一度程度(目安)で進捗をご報告しますが、報告方法・頻度は契約時に合意のうえ決定します。「今どうなっているのか」というご不安を徹底的に排除し、安心して結果をお待ちいただける体制を整えています。

③遺産分割協議から手続き完了、財産のお引き渡し

全相続人の合意が形成でき次第、遺産分割協議書を作成し、皆様にご署名・ご捺印をいただきます。その後、協議書に基づき、不動産や預貯金等の名義変更手続きを迅速に進めます。すべての手続きが完了しましたら、登記識別情報(不動産の権利証)、解約後の預金通帳など財産をお引き渡しいたします。また、戸籍取得や相続登記の登録免許税などかかった経費を示した経費内訳表を作成し、請求書の補完資料とします。会計の透明性も、私たちが大切にしていることの一つです。報酬のご精算は、この全ての業務が完了した後となります。

まずは無料相談へ。相続財産が少ない方もご遠慮なく

連絡が取れない相続人がいるという問題は、残念ながら時間が解決してくれることはありません。むしろ、放置すればするほど状況は複雑化し、解決が困難になっていきます。

「うちの財産は少ないから、専門家に頼むのは気が引ける…」
「費用がいくらかかるか分からなくて、相談する勇気が出ない…」

そんなこと全然気にしないでください。当事務所の無料相談では、あなたの状況を整理し、解決までに何が必要で、費用がどのくらいかかりそうか、具体的な見通しをお伝えすることができます。それだけでも、心の負担は大きく軽くなるはずです。

相続財産が少ないと感じていらっしゃる方も、全くご遠慮なさる必要はありません。お客様にとって最善の解決策を、私たちは一緒に考えます。まずは一歩、勇気を出してご連絡ください。対応エリアも東京23区だけでなく東京都下や首都圏の方全般からご依頼をいただいております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所 – 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所

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事務所名: 下北沢司法書士事務所
代表司法書士: 竹内 友章
所在地: 東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201
所属: 東京司法書士会

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